建設工事案件表は代理のビッグデータ分析報告書を参照

2018 12/28
オリジナル:李克峻、夏夢雪高朋深セン2018年8月28日


李克峻北京市高朋(深セン)弁護士事務所パートナー

プロフィール:2004年初めから執業弁護士となり、豊富な弁護士の執業経験を持ち、建設工事及び不動産、会社買収合併再編、文化創意などの専門法律分野を深く耕作し、華潤グループ、マクドナルド中国本社、中銀香港、北京建工、広深鉄道、聯泰グループ、深セン中洲グループ、深セン富グループ、深セン天利グループ、深セン金光華グループ、海吉星、恒明置業グループ、風火創意、見文化などは専門的な法律サービスを提供している。

夏夢雪:北京市高朋(深セン)弁護士事務所補庭弁護士

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筆者によると:表見代理とは、行為者には事実上代理権がないが、相対的に人には行為者に代理権があると思って法律行為を行う理由があり、その行為の法的結果は代理人に負担される代理である。ある会社が私に何かを依頼したわけではありませんが、私は会社の名義で契約したり買ったりしていますが、他の人は私の姿勢を見て、私はきっと会社を代表できると思っています。最後に他の人が訪ねてきて、会社は考えても認めなくてもだめで、勘定を買うことができません。

代理現象は民事紛争の中で大量に存在し、司法実践の中で非常に複雑で、既存の規定の理解と適用に対してまた大きな論争が存在する。筆者はかつて、表見代理に関する工事代金決済紛争事件を行ったことがあり、一審、二審、再審を経て、当方が挽回した後に再審を請求し、再審を請求した後に和解し、事件を解決したことがあり、表見代理の建設工事事件における複雑性に対して、非常に感銘を受け、わざと本文を書いた。本文は主に2016-2018年の全国及び広東省建設工事事件に対するビッグデータ検索を通じて、表見代理の既存規定、司法観点を結合して、表見代理の建設工事事件における認定状況を分析した。

一、2016-2018年全国表見代理事件ビッグデータ分析

(一)表見代理に係る案件が主に集中している契約訴訟における

2018年8月15日現在、2016-2018年に全国で結審した民事事件のうち、表見代理に関わる事件の数は37519件で、その中で契約紛争類の事件が大多数を占めている。図:

(二)表見代理に係る契約紛争事件のうち、建設工事紛争事件が3甲以内に占める

1、2016-2018年に全国で結審した民事事件のうち、売買契約紛争、借入契約紛争及び建設工事契約紛争は、表見代理事件の割合に関する上位3位にランクインし、それぞれ29.63%、16.5%と12.06%で、下図を参照:

(三)表見代行の建設工事紛争事件に関連し、その二審は原判決の割合を維持し、建設工事紛争事件の平均レベルを著しく上回って、表見代行の建設工事契約事件に関連して、その一審はもっと肝心な可能性があることを説明する

次の表に示すように、建設工事契約事件の二審で原審を維持した割合は60.51%である:

一方、建設工事の代行契約事件に関連し、二審で原審を維持した割合は70.87%だった。

二、表見代理に関する既存の規定、司法的観点

(一)法律規定

既存の法律では、表見代理を認定する3つの基本条件が規定されている:1、行為者に代理権がない、2、行為者が代理行為を実施した、3、相対人は行為者に代理権があると信じる理由がある。同時に、被代理人が権利のない代理人の違法な代理行為を放置した場合、その責任は負わなければならない。しかし、上述の規定はあまりにも原則的で、実用性が強くなく、実践の中で論争が生じやすい

1、表見代理について、『契約法』第四十九条は「行為者に代理権がなく、代理権を超え、または代理権が終了した後に被代理人の名義で契約を締結し、相対的に人が行為者に代理権があると信じる理由がある場合、当該代理行為は有効である」と規定している。

2、「民法総則」第百七十二条も類似の規定をしているが、適用範囲は「契約法」の契約から一般的な民事行為に拡大しているにすぎない。

3、また、『民法総則』第百六十七条は、「……代理人に知られているか、代理人の代理行為が違法であることを知っていなければならない場合、被代理人と代理人は連帯責任を負わなければならない」と規定している。

(二)最高人民法院指導意見

見掛け代理は極めて例外的な状況であり、その認定はかなり厳格であり、相対的に人は無権代理人を十分に立証して客観的に代理権を持つ表象を形成しなければならず、しかも相対的に人が主観的に善意で過失がないことを要求し、この場合、裁判所は総合分析判断の後に見掛け代理行為を厳格に認定する:

1、2009年7月7日に最高人民法院が発表した「現在の情勢下における民商事契約紛争事件の審理に関するいくつかの問題に関する指導意見」には、

「12、……人民法院は契約法第49条の表見代理制度に関する規定を正しく適用し、表見代理行為を厳格に認定しなければならない。

13、契約法第四十九条に規定された見掛け代理制度は代理人の無権代理行為が客観的に代理権を持つ表象を形成することを要求するだけでなく、相対人が主観的に善意で無過失に行為者が代理権を持つと信じることを要求する。契約者が他人に対して表見代理を構成すると主張した場合、立証責任を負わなければならず、代理行為に契約書、公印、印鑑などの権利ある代理の客観的な表象形式要素が存在することを立証しなければならないだけでなく、その善意かつ無過失に行為者が代理権を持つと信じていることを証明しなければならない。

14、人民法院は契約の相対人が主観的に善意で過失がないかどうかを判断する際、契約締結と履行過程における各種要素を結合して契約の相対人が合理的な注意義務を果たしているかどうかを総合的に判断しなければならない。また、契約の締結時期、誰の名義で署名したか、関連印鑑及び印鑑の真偽、標的物の交付方式と場所、購入した材料、リースした機材、借款項目の用途、建設単位がプロジェクトマネージャーの行為を知っているかどうか、契約履行に関与しているかどうかなどの様々な要素を総合的に分析し、判断する」と述べた。

2、また、最高人民法院民二庭の責任者が「現在の情勢における民商事契約紛争事件の審理に関するいくつかの問題に関する指導意見」について記者の質問に答えた際、表見代理問題に対する回答の中で、表見代理は市場取引法則の中で極めて例外的な状況に属し、同時に人に対して行為者に代理権がないことを知らない面で油断や怠慢がなく、そのために証拠提出の責任を負うことを表明した。

(三)最高人民法院と建設工程表の参照代理に関する司法的観点

1、相手方に過ちがある場合、その過ちが故意であろうと過失であろうと、『契約法』のテーブルエージェントに関する規定を適用してはならない。【『最高人民法院司法観点統合(新編版)・民事巻I』第691ページ観点番号307】

2、押印は表示代理を構成する十分な条件ではなく、異なる状況を区別して関連証拠を結合しなければ、表示代理を構成するかどうかを判断することができない。【「契約法の司法解釈に関する最高人民法院の理解と適用」、人民法院出版社2009年版】

3、表見代理認定立証責任の分配:まず、被代理人が行為者の確かな無権代理に対する立証責任を負う。次に、信頼行為者に代理権があり、信頼が理由があることを証明する立証責任を相対者が負う。最後に、相対的な人が主観的に悪意があるかどうか、または締約中に重大な過失があるかどうかを立証するために、被代理人が責任を負う。立証プロセスは、現在の立証1つだけで十分になった後、次の段階の立証に進むことです。【「契約法の司法解釈に関する最高人民法院の理解と適用」、人民法院出版社2009年版】

4、事件構成表は代理を見て、契約内容は双方の当事者の真実な意思表示であり、契約の効力は印文の真実性に疑いがあるなどの契約形式の瑕疵の影響を受けない【『最高人民法院司法観点集積(新編版)・民事巻I』第688ページ観点番号305】

5、監理エンジニアの施工月報表に対する署名行為は、一般的に建設単位に対する表見代理を構成せず、ビザ効力が発生しない、しかし、監理エンジニアは施工月報表に署名する仕事の慣例を持っており、署名した結果に対して各当事者は異議を提出していないが、ただ1部または数部の署名結果に対して認可していないので、この署名行為が表示代理行為を構成していると認定しなければならない。【『最高人民法院司法観点統合(新編版)・民事巻III』第2094ページ観点番号891】

6、会社はそのプロジェクト部の印鑑が他人が建設工事を請け負っている間に対外的に使用されていることを知っているが、反対せず、他人の行為に対応して対外的に民事責任を負う【『最高人民法院司法観点集積(新編版)・民事巻I』第665ページ観点番号298】

三、各種次元ビッグデータのケーススタディ

(一)最高人民法院の表見代理に関する公報判例分析

最高人民法院は、表示代行制度について計7つの公報判例を発表し、そのうち2つの事件は表示代行を構成すると認定された。最高人民法院が認定表見代理に慎重な姿勢を示していることがわかる。

テーブルエージェントとして認識される傾向がある場合は、次のとおりです。

1、被代理人は相対的に人が主観的に悪意があるか、重大な過失があることを証明する証拠がない場合、表見代理を構成する。【最高人民法院(2007)民二終字第219号】

2、行為者は実際に工場を制御し経営し、相対的に人に対して十分な理由があり、行為者は代理人に代理される権利があると信じ、表見代理を構成する。【最高人民法院(2012)民一終字第65号】

3、代理人は会社の上司に解雇されたが、工商登録の公示内容は代理人が法定代表者であり、契約に公印が押されていることを示している。【最高人民法院(2009)民提字第76号】

テーブルエージェントとして認識されない傾向にある場合は、次のとおりです。

1、代理人は書類を偽造し、公印を私刻し、刑事責任を追及された。【最高人民法院(2008)民二終字第124号】

2、相対的に人は合理的な注意義務を果たしておらず、主観的には高額な利息を求める意図がある。【最高人民法院(2013)民提字第95号】

(二)2016-2018年の最高人民法院の表見代理に関する建設工事事件の分析

テーブルエージェントとして認識される傾向がある場合は、次のとおりです。

1、行為者は施工責任者として、代理権限を超えた行為をしているが、被代理人は相対人に権限を与えたことがなく、行為者の行為に異議を申し立てたこともない。【(2017)最高法民申2315号】

2、行為者と被代理人系夫婦関係、共同で企業を経営し、行為者は被代理人に関する証明書を提示し、代理人に知られて異議を申し立てなかったが、相対的に人は行為者に代理権があると信じる理由がある。【(2016)最高法民申2226号】

3、代理人に公印が偽造されていることを知っていて、相対的な人に対する利益の損害を防止するための措置を適時に取らなかった。【(2016)最高法民申255号】

テーブルエージェントとして認識されない傾向にある場合は、次のとおりです。

1、株主が代わりに入金し、相対的に人が株主が入金する権利を証明する証拠がなく、株主が入金する時に代理を示す証拠もない。【(2017)最高法民申4095号】

2、行為者は企業マネージャーであるが、契約締結に企業の文字はなく、印鑑も授権書もない。【(2016)最高法民申2581号】

(三)2016-2018年広東省における表見代行に関する建設工事案件の分析

2016年から2018年にかけて広東省における表見代行の建設工事に関する二審事件は全部で66件、表見代行と認定された事件は全部で13件あった。

上記案件の分析によると、テーブルエージェントとして認定される傾向がある場合は、

1、部門の印鑑を押し、行為者は契約代表として署名する。【(2017)広東01民終3313号】

2、行為者は責任者として署名し、公印を押し、公印が届出されていなくても、行為者に代理権があると信じる理由がある。【(2016)広東13民終3335号】

3、行為者には代理権がなく、代理人に状況を知られて異議を唱えなかった。【(2017)広東06民終3986号】

テーブルエージェントとして認識されない傾向にある場合は、次のとおりです。

1、印鑑系が偽造され、契約代表者の関連証明書を審査しておらず、注意義務を果たしていない。【(2017)広東01民終11905号】

2、公印の使用は印鑑面で規定された用途を超えている。【(2016)広東07民終2154号】


四、総括と提案

上記のビッグデータの分析から、裁判所は表示代行の認定に慎重な姿勢を示しているが、実際には依然として大量の表示代行事件の紛争が存在していることがわかる。建設工事事件は比較的に複雑な主体に関連しているため、相対人、施工業者、実際の施工者、工事現場の従業員などを含み、業界では一般的に寄託、下請け、違法下請けなどの現象が存在し、社内管理制度が不健全で、代理紛争の頻発を招いた。これによる行為効果は行為者が負担するか施工業者が負担するかは、主に表見代理制度の理解と適用にかかっている。実践中によく見られる見掛けエージェント案件に対して、筆者はいくつかの頻発状況をまとめた。見掛けエージェントの認定基準は単一不変ではなく、これらの頻発状況の中で、具体的な状況の不完全な類似によっても異なる結果をもたらす:

(一)行為者は代理権なしで契約を締結する

(二)行為者が企業公印を使用する

(三)行為者使用プロジェクト部章

(四)行為者が偽造した企業印を使用する

(五)実践中に頻発する見掛け代理紛糾に対して、筆者は工事発注者に対して、以下の提案を参考にする:

1、契約管理を重視し、リスクを防止する

発注者は施工契約の中でそれぞれの代表者の職責と権限を明確にし、実際の施工者と下請け契約を締結する時、授権事項を明確に定義するだけでなく、授権期限などを明確にしなければならない。紛争が発生すると、法廷審理の際には、これらの詳細は非常に重要な証拠となり、他の証拠と結合して表見代理を構成しない証拠となる。

2、企業の証明書、印鑑などの審査管理を強化する

証明書、公印と空白紹介状、財務専用印、法人委託書などは一般的に特定の主体と連絡し、象徴所有者が企業の合法的代理人が持つ重要な意義であるため、代理紛糾の中で相対的に人が「法に基づいて理由があり信用している」ことを示す証拠を構成することが多い。現在、多くの機関がこの管理を厳しくしておらず、表示代理を構成する隠れた危険性となっている。そのため、企業の証明書、印鑑、空白紹介状などの保管、携帯、使用の審査登録制度を確立しなければならない。特に、プロジェクト部の印鑑が偽造しやすく、私的に刻印しやすいという特徴に対して、プロジェクトの施工過程において、その製作と使用は特に慎重であるべきである。プロジェクト部の印鑑を使用しなければならない場合は、プロジェクト部の印鑑の使用範囲及び事項について工事請負及び下請け契約に明示し、プロジェクト部の印鑑の表面に必要な権利制限マークを付けることができる。建設企業のその他の各種公印も専任者が管理し、使用者と個人がこのような物品を持ち歩いて外出して使用することをできるだけ避けるべきである。

3、代理人権限の制限又は調整を適時に公告する

代理人の権限または職位が内部制限または調整を受けている場合、建設単位は必ずこのような内部制限を事宜的に公告または通知し(書面形式が好ましい)、もし工商登記の変更に関連している場合は直ちに変更しなければならない。そうでなければ、行為者の権限制限を宣言しない場合、本人は善意の対人に対抗するために内部制限を受けることはできない。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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