法制網は今日、夏沢民顧問の最新記事を発表した

2019 11/22

法制網は今日、揚州市政協元副主席で北京市高朋(揚州、泰州)弁護士の亊務所首席顧問の夏沢民氏が最近書いた文章「行政法治の視野における行政的信用喪失懲戒の研究」を発表した。著者は友人の皆さんがこの問題について共同研究し、法治建設と社会信用システムの建設を絶えず深く展開することを期待している。



行政法治の視野における行政的不信懲戒の研究

--『公務員法』第26条第4項の規定を兼ねる

現代市場経済は信用経済であり、社会信用システムの建設を加速させることは、社会構成員の誠実さ意識を強化し、優れた信用環境を作り、国家全体の競争力を高め、社会発展と文明進歩を促進することに重要な意義がある。社会信用システムの構築において、1つの核心メカニズムは信用インセンティブと制約手段を十分に運用し、誠実さをほめ、信用を失ったことを懲らしめることである。中国共産党中央第19期四中全会の『中国の特色ある社会主義制度の堅持と完備、国家統治体系と統治能力の現代化の推進に関するいくつかの重大な問題の決定』は第7の問題「社会主義の先進文化を繁栄発展させる制度を堅持し、完備させ、全人民が団結して奮闘する共通の思想基礎を強固にする」の中で要求して、「誠実建設の長期的かつ効果的なメカニズムを整備し、社会全体をカバーする信用獲得システムを健全化し、信用喪失の懲罰を強化する」とし、社会信用システム建設の目標と任務を明確に提出した。国務院の『信用を守るための共同インセンティブと信用を失うための共同懲戒制度の確立と整備に関する社会信用建設の推進を加速させるための指導意見』の規定に基づき、信用を失う行為に対する制約と懲戒には行政的制約と懲戒、市場的制約と懲戒、業界的制約と懲罰、社会的制約と懲戒が含まれる。行政的制約と懲戒は行政機関が信用喪失行為に対して実施する行政制裁措置であり、行政機関の具体的な行政行為であり、法に基づく行政の基本原則に従わなければならない。そこで、筆者は長期にわたって政府法制の仕事に従事する実務者として、行政法治の角度から行政性信用喪失懲戒について実証的な分析、研究に努め、行政性制約と懲戒に関連するいくつかの法律問題について、必ずしも専門的ではなく、必ずしも成熟していない意見を提出し、各級の党・政府機関の指導、法律、現代信用学と社会ガバナンスの方面の理論家たちに教えを求めることを期待している。信用システムの構築に携わる指導者、専門家、実務者たち。

一、信用を失う:定義しなければならない概念

信用システムの構築において、特に信用喪失の主体を認定し、信用喪失の懲戒を実施する場合、まず明らかにすべき問題は:信用喪失とは何か、どのように定義するか?その内包と外延はどのように定義されていますか。しかし、国家の各関係部委員会、各級地方人民代表大会常務委員会、人民政府及びその作業部門の信用システムの建設、信用喪失の懲罰に関する地方性法規、規則又は行政規範性文書(以下、各部委員会、各地の信用システムの建設に関する地方性法規、規則及び規範性文書、又は各種の法律規範又は行政規範)の中で、ほとんど信用喪失とは何か答えていない、信頼喪失を定義しておらず、信頼喪失の本質的な特徴を明らかにしていない。重視すべきは、人々は信頼喪失の概念があまりはっきりしていない状況の下で、信頼喪失の主体を確認し、信頼喪失の懲戒を実施していることである。各種類の法律規範または行政規範は一般的に、公民、法人、その他の組織が信用喪失主体または深刻な信用喪失主体と認定された行為、状況を列挙して規定しており、信用主体の信用喪失情報を直接列挙したり、不良情報、提示情報、警告情報を列挙したりすることもあり、例えば:

『上海市公共信用情報収集と使用管理弁法』第12条は、「法人とその他の組織の信用喪失情報には、(一)税金、社会保険料未納情報、(二)行政事業性料金、政府性基金未納情報、(三)虚偽の材料を提供し、告知承諾制度に違反する情報、(四)一般的なプログラムによる行政処罰情報、行政強制執行情報を適用する。(五)監督管理部門に期限付きで違法建築物を撤去するよう命じられたが、撤去を拒否したり、期限を過ぎても撤去しなかったり、あるいは監督管理部門にその他の是正を命じられた決定を下したが、是正を拒否したり、期限を過ぎても是正しなかったりする情報(六)製品の品質、安全生産、食品安全、環境汚染などの責任事故が発生し、監督管理部門が処理した情報、(七)監督管理部門によって業界立ち入り禁止にされた情報、(八)国と本市が定めるその他の信用喪失情報」。

一般的に言えば、各地、各部門の法律規範または行政規範が信用主体に対して不良情報、提示情報、警告情報を持っている場合、一定の状況、一定の文脈の下で信用喪失情報に変換したり、直接規定して信用喪失懲戒措置をとることができる。『上海市公共信用情報収集と使用管理弁法』第23条は、「信用状況が不良な自然人、法人及びその他の組織に対して、行政機関は法に基づいて以下の懲戒措置をとる」と規定している。

各省庁、各地は信用喪失行為(または状況)を列挙して記述し、地域、業界によっては条項が一致しているものもあれば、大きな差があるものもある。しかし、ほとんど肯定的なのは、信用システムの構築を一心不乱に推進し、信用喪失行為に対して厳粛かつ真剣に懲戒を実施したり、共同懲戒を実施したりしているとき、信用という概念が何であるかを知ることができるのではないでしょうか。信用という豊かな言葉の中で、信用を守ることと失信という二つの相反する概念だけではないことを知っているのではないでしょうか。現実的には、これはほとんど明らかにされていない問題です。

第一に、信用とは何ですか。

一体何が信用なのか、現代信用学者の呉晶妹氏は、「信用とは信頼を得る資本であり、この資本は信用の意思と信用能力で構成される。信用を得るための印または結果は社会的交流を得て、信用取引を達成することである。信用は資本であり、財産であり、取引、度量と管理だけでなく、社会的価値、経済的価値、時間的価値もある」と考えている。資本として、現代信用の資本構成には3つの部分が含まれている。すなわち、信用次元から見ると、信用は3次元空間上に現れ、1次元は信用度であり、「信用主体の基本的な信用素質として表現され、信用主体の道徳文化理念、精神素養、行為準則などの内容に関連し、信用主体の信用価値の方向性を体現し、イデオロギー的な概念である」。それは道徳文化の面から信用を理解することであり、「信用文化の一種でもあるが、すべてではなく、この時の誠実さと信用は分離されている。正確には、この意味では誠実さと信用は同等ではない」。二次元はコンプライアンスであり、「信用主体が社会活動の中で社会行政管理規定、業界規則、民間慣例のレベルと能力を遵守し、信用主体の一般的な社会活動に関連し、信用主体の社会活動の中での信用価値の方向と信用責任として体現する」と表現されている。三次元は実践度であり、「信用主体が信用取引活動において取引規則を遵守する能力として表現され、主に個人の成約能力と契約履行能力であり、信用主体の経済活動に関連し、信用主体の経済活動における信用価値の方向性と信用責任を体現している」。呉晶妹は、「主体が誰であれ、信用という資本は3つの部分から構成されている:誠実で信用を守る基本的な素質、社会が交わる信頼度と経済取引活動の成約と実践能力。各主体はこの3つの部分の資本を持っているが、異なる場面、異なる条件の下で、各部分の資本はまた相対的に独立して存在し、また時には外在化し、時には内在化している。現実生活の中で、この3つの部分の資本は相互関係、表現と役割は異なる」と述べた。見ることができて、信用は1つの内包の非常に豊富な概念で、信用の3つの次元は相互に独立して、相互に区別して、また相互に浸透して、相互に影響する関係にあって、それらの評価に対しても異なる基準、異なる方法を採用しなければならない。信用を守ることと信用を失うことだけで信用主体の信用レベルを測ることはできないことは明らかだ。

第二に、信用を失うとは何ですか。

通常の解釈によると、信用を失うとは、合意や約束に背き、信用を失うことを指す。信用を失う前提は約束があるが、約束を破ったり、約束を破ったり、約束を破ったり、食事をしたりしたため、信用を失った。双方の当事者は事前に約束がなく、合意がなく、約束がなければ、信用を失うことはない。信用の3次元から分析すると、一般的には信用喪失は評価実践度により多く適用される。

現在、人々は信用、信用を失う概念に対して、比較的に普遍的な情況は信用に対してあまりにも狭義な理解をして、信用、誠実さの内包は信用を守るか、あるいは信用を失うと思っている。公民、法人、その他の組織の信用意識が強くなく、信用度が高くない、および信用次元に関連する行為は、公共信用情報管理に関する各地の文書に記述された各種の不良情報、マイナス情報、提示情報などを含めて、すべて信用喪失の範疇に入れられている。明らかに、人々は信用の定義、価値、機能を十分に理解していないため、信用と法律、道徳、文明、文化、社会ガバナンスなどの範疇の関係に対して本当にはっきりしていないため、信用とこれらの範疇を混同し、加えて信用建設の役割、意義を適切に評価していないため、少数の地方、部門は信用建設でカバーし、他の社会ガバナンス手段の機能に取って代わる傾向さえ生じている。このような背景の中で、信用喪失を「大きなかご」とする場合が出てきて、何でも詰め込むことができて、その理由は簡単で、この大きなかごには法定の境界がないため、信用喪失の懲戒が拡大化し、一般化する問題はここから発生する。赤信号を無視したり、公共交通機関に乗ったりした際の不正行為、国家または地元組織の統一試験を受けて不正行為をした情報、行政機関に虚偽の資料を提供する情報、従業員の転職、婚姻登記、公証、投書・来訪などの面での不良行為、子供の親不孝などはすべて個人信用不良記録に含まれている。民政部は最高検、国家発展改革委員会、教育部、公安部など12の部門と共同で「事実上の無人扶養児童の保障をさらに強化することに関する意見」を公布し、保護者の信用喪失行為を信用記録に記入し、悪意のある育児放棄児童の親やその他の保護者に対して信用喪失共同懲戒を実施することを明確に規定した。

第三に、違法は信用喪失行為の範疇に属するのか。

ここ数年来、各部委員会、各地の信用システム建設に関する地方的な法規、規則、行政規範性文書は、公民、法人、その他の組織の違法、違反行為を信用喪失の範疇に入れ、安全生産、食品安全、環境汚染、製品品質などの責任事故が行政機関に処理された情報、一般的なプログラムを適用して作成された行政処罰情報、行政強制執行情報などは、すべて信用喪失行為として挙げられ、これを違法信用喪失、あるいは信用喪失違法と呼び、それによって違法と信用喪失の2つの概念を完全に混同し、違法は信用喪失、信用喪失は違法である。

2015年9月14日に国家発展改革委員会と国家工商総局が先頭に立ち、中央文明弁公室、最高人民法院など36の国家部委員会が共同で署名した「信用喪失企業協同監督管理と共同懲戒協力覚書」の文書には、「深刻な違法信用喪失企業」、「深刻な違法信用喪失当事者」、「深刻な違法行為の当事者」などの用語が直接使用されている。国家工商行政管理総局が2015年12月30日に発表した「深刻な違法信用喪失企業リスト管理暫定方法」は、信用喪失企業を直接違法信用喪失企業と規定し、この方法の第2条は、「本方法でいう深刻な違法信用喪失企業とは、工商行政管理法律、行政法規に違反し、情状が深刻な企業を指す」、第5条具体的には、企業が行政機関に行政処罰及びその他の行政制裁措置を与えられた10種類の状況の1つは、いずれも「県級以上の工商行政管理部門が深刻な違法信用喪失企業リストに登録して管理する」と規定している。

このことから、国家部委員会であれ、各地の規定であれ、違法行為と信用喪失を混同し、違法行為を信用喪失行為と見なし、法律規範違反のため、主に刑事法律規範と行政法律規範であり、司法機関に刑罰を科され、行政機関に行政処罰及びその他の行政制裁を施された公民、法人及びその他の組織(信用喪失主体と呼ばれる)が信用喪失者、甚だしきに至っては深刻な信用喪失者と認定され、これによりブラックリストに組み入れられ、さらに信頼を失った懲戒や合同懲戒が行われる。そのため、信用喪失と違法の関係、違法が信用喪失であるかどうかは、現在の信用システム建設における原則的な問題であり、回避することはできず、曖昧にすることもできない。

違法行為は一般的に、信用主体の信用意識、信用レベルの評価に対する情報源の1つとすることができ、直接信用喪失と認定することはできず、それによって信用喪失の懲戒や合同懲戒を受けるべきではない。これは注目と研究に値する問題だ。

学者の顧敏康氏が『第1回「信用法治・韶山フォーラム」優秀論文集』のために行った序文には、「広義の社会信用とは、主体が約束義務を履行する(客観的)能力と(主観的)能力を指す」と書いている。意志。約束には「公約」もあれば、「私約」も含まれている。法律は社会全体に強制的な拘束力を持つ社会公約であるため、違法は他の社会構成員に対する不信である。契約や承諾などの「私約」に違反するのは、特定の主体に対する信用喪失だ」。この観点は明らかに合法的な本質と特徴に合わない。法は国によって制定または認可され、国の強制力によって実施が保証される社会規範である。法は支配階級の共通の意志の体現であり、「支配階級の共通の意志は支配階級内部の各メンバーの意志の単純な加算ではなく、支配階級の正式な代表がこの階級の共通の根本的利益を基礎として集中した一般的な意志である。つまり、法が体現しているのは支配階級の「公意」であり、支配階級の「大衆の意」ではない。

違法とは現行の法律規定に違反し、社会に何らかの危害を与える行為を指す。「違法行為が違反しているのは法律であり、道徳、政策、規律、非法律の教規ではない。他の社会規範に違反した行為は、何らかの処罰や制裁を受ける可能性もあるが、このような処罰や制裁は法律的な意味ではないに違いない。そうしないと、道徳、政策、規律、非法律の教規と法律との差を混同し、行為の性質に対する認識を誤り、法律を乱用する結果を招く。法律は行為規範、基準、尺度として、それ自体が評価、判断、測定、人々の行為の役割を持っている。法の評価作用は主に人々の行為が有効かどうか、あるいは合法かどうかを判断する上に現れ、法律的意義上の判断と測定に重点を置いて、一般的に道徳、政治あるいは宗教などの判断問題には触れない」、法の評価には「強制性があり、これは主に有効性の法の評価と裁定に表れている。この判決と裁定は一旦発生し、効力が発生すると、行為者に対して強制性があり、行為者がその判定を受け入れたいかどうかによらない」。法律は社会のすべてのメンバーに拘束力を持ち、すべての社会メンバーは法律を守る主体にならなければならない。各社会メンバーが置かれている客観的な環境と自身の素質には明らかな違いがあるため、法律を守る動機、法律を守る根拠が完全に同じではなく、多くの要素が混在している場合があり、要約すると主に:法律を守ることは法律の要求である、法を守るのは法を恐れる制裁のためである。法を守ることは法を守る者の心理的服従慣性である、法を守るのは社会の圧力によるものである。法を守ることは道徳の要求である。明らかに、社会のすべてのメンバーが法を守ることは、法の規範に対して一定の行為をしたりしない承諾に基づいているわけではない。間違いなく、我が国では、法律は人民の共通の意志の体現であり、人民の根本的な利益を代表している。人民の共通の意志を体現している以上、すべての人の意志ではない。人民の根本的利益を代表して、すべての人の利益でもありません。簡単に言えば、いかなる法律も社会全体の合意を得て立法することはできない。公布された法律に対して、一方では社会構成員は法律を遵守し、執行する義務があり、一方では立法者、法執行者、法律関係者は法制宣伝、法制教育、法執行と司法などのルート、方法を通じて社会構成員の法遵守の自覚を高めるために尽力しているが、いかなる法律、いかなる国家機関、社会団体も(そのような授権さえ得られていない)社会構成員一人一人に法律公布後、あるいは、ある法律行為を実施する前に、法規範を守る約束をしてから、行為を実施しなければならない。承諾者が違法になると、法執行者はその信用を失うと認定する。これは論理的ではない判断だ。マルクスには素晴らしい論述があります。「私はただ自分を表現しているだけで、現実の領域に足を踏み入れたから、立法者に支配される範囲に入っただけです。法律にとっては、私の行為以外はまったく起こらないし、私は法律の対象ではありません。私の行為は私が法律と付き合う唯一の領域です。行為は私の生存権利を要求し、現実の権利を要求する唯一のものであり、そのために現行法の支配を受けているからです」

明らかに、違法行為とは、もちろん主に行政法律規範、刑事法律規範に違反する行為を信用喪失と認定することを指し、根本的に法規範とその他の道徳規範、業界規範、社団規範などの各種規範の違いを混同し、違法行為を制裁する法律手段、措置(例えば行政処罰、行政強制)と制約、その他の規範に違反する行為を処理する手段、措置(例えば信用喪失の懲戒)を混同して使用すると、このままでは法律の権威性、統一性を損ない、法治の実践において論理的な混乱をもたらし、信用システム建設の目標と機能にも合致しない。

二、信用喪失の懲戒:少しもあいまいな行為をされてはならない

信頼を失った懲戒を研究するために答えなければならない第一の問題は、信頼を失ったとは何か、信頼を失った懲戒の性質、範囲の定義、懲戒の種類と設定、実施主体などの問題を含む定性、位置づけをどのようにするかということだ。これらの問題に対して法律規範を行わなければ、信用喪失の懲戒にも法的基礎と法的根拠がない。

社会生活の中で信用を失う行為があれば、それに対する批判、対抗、拘束、制裁の措置が必然的に発生し、人々はそれを信用を失う懲戒と呼ぶ。信用喪失及び信用喪失の懲戒による社会基盤と現行の社会信用システム構築の枠組みに基づき、信用喪失の懲戒には政務、市場、業界、社会のいくつかの分野が含まれる。本文は重点的に討論したのは政務分野の信用喪失の懲罰であり、懲戒を実施する主体は行政機関及び法律、法規の授権が公共事務を管理する機能を持つ組織であり、懲戒の対象は公民、法人及びその他の組織の信用喪失者又は深刻な信用喪失者である。筆者が重点的に検討しているのは政務分野の信用喪失懲戒であり、その中で最も主要なのは行政的信用喪失懲戒であり、以下に特に説明していないのはすべてこのような信用喪失懲戒を指す。

第一に、行政的信用喪失懲戒の位置づけと特徴

行政的信用喪失懲戒は行政機関の行政行為であり、信用喪失者または深刻な信用喪失者に対する行政制裁である。行政制裁は行政機関が実施する懲戒を目的とした制裁的な具体的な行政行為である。それは以下の特徴を持っている:1.行政制裁を実施する主体は行政機関である、2.行政制裁の対象は相手方である公民、法人及びその他の組織である、3.行政相対人は法律、法規、規則に違反し、かつ法律、法規、規則の規定に従って行政制裁を受けなければならない行為を実施した、4.行政制裁は訴えることができる具体的な行政行為である。

このように、行政機関が公民、法人、その他の組織に対して信用喪失の懲戒を実施する場合、それは信用喪失主体の信用喪失行為が行政法律規範に違反し、かつ法律、法規、規則の規定に基づいて、行政制裁を受けなければならないからである。もし信用喪失主体の信用喪失行為が、法律規範に違反していないならば、行政制裁を受けるべきではない。信用喪失の本質的な特徴から見ると、法律面では、信用主体の信用喪失行為は、法律規範に違反すれば、主に民事法律規範であり、たまに行政、刑事法律規範に違反する場合がある。例えば、契約の一方の当事者が違約し、他方が訴訟や仲裁を起こし、人民法院または仲裁機構は違約者が義務を履行することを裁定し、この時違約者が違反したのは契約法であり、もし違約者が裁定を履行しなければ、人民法院は強制執行の裁決をしなければならない、これは信用喪失行為に対する司法制裁である、違約者が刑法に触れると、刑事制裁を受けなければならない。信頼を失った懲戒は、社会組織、業界組織、または市場主体が自主的に実施するのではなく、司法機関が実施するのではなく、行政制裁である。つまり、信用を失った人の行為が信用建設に関する行政法律規範に違反している場合、行政制裁を受けるべきだ。信用喪失行為は行政の法律規範に違反し、社会管理秩序を破壊し、社会の公共利益を侵害した場合にのみ、違法行為にもなり、このような場合には、法に基づいて行政制裁を受けることができる。厳密な意味では、このような状況はあまり見られず、少なくとも筆者は今までこのような立法例を見ていない。筆者は違法と信用喪失の関係を議論する際、「違法行為は一般的に信用喪失と直接認定することはできない」と主張したのがその道理である。現在各地、各部門が規定している信用喪失懲戒措置と照らし合わせて、実施主体はすべて行政機関を主とし、社会懲戒、市場懲戒を主とするのではなく、これ自体が信用システム建設の中で考えるべき問題である。

第二に、社会信用管理に関する各地の地方法規、規則、行政規範性文書に設定された信用喪失懲戒の分析

信用システムの構築に関する各種の法律規範または行政規範から見ると、信用喪失の懲戒については基本的に定性、位置づけが行われておらず、一般的にも信用喪失者、または深刻な信用喪失者に対して直接懲戒を実施する内容、方式について具体的な規定がなされている。唯『福建省公共信用情報管理暫定弁法』第33条は、「信用喪失懲戒とは、関係機関と組織が信用喪失の自然人、法人、その他の組織に対して、一定時間内に特定の経済社会活動に参与する権限を一定程度拘束する制限を指す」と指摘した。明らかに、この定義は正確ではなく、不完全であり、信頼を失った懲戒の本質的な特徴を明らかにすることはできない。

各地で信用喪失の懲戒規定に対する措置は同じものもあれば、異なるものもある。要約すると、主に次の6種類があります。

1.信用を失った者を行政管理の重点検査対象とする:例えば、行政許可を行う過程で、重点的に検査を行う、日常検査と特定項目検査を手配する中で、検査頻度を増やし、現場検査などを強化する。

2.権利の制限:例えば、政府補助金支援の申請を制限する、政府調達、政府購入サービス、国有土地譲渡、政府投資プロジェクト又は主に財政的資金を使用するプロジェクトの入札募集等への参加を制限する、インフラや公共事業のフランチャイズ経営活動への参加を制限する、参加政府組織の表彰奨励活動を制限する、担当部門の法定代表者、責任者または高級管理者を制限する。高消費を制限する。

3.権利の取り消し:例えば、行政管理において享受した便宜化措置を取り消す、関連する栄誉称号を取り消す。

4.市場からの撤退:市場と業界の立ち入り禁止(脱退)措置を実施する。

5.その他:例えば、公共資源取引において、信用減点などの措置をとる。

6.暗黙の条目:「法律、行政法規に規定された他の措置」。

上述の各種信用喪失懲戒措置については、信用喪失者を各行政管理において重点検査対象とすること自体が懲戒的ではなく、信用喪失懲戒措置とすべきではないという研究に値する措置が少なくない。また、例えば、行政管理において享受されている利便化措置を廃止することは、行政機関の行政管理改革の目標に合致しない。利便化サービスを受けることは、すべての公民、法人、社会組織が享受すべき権利であり、いかなる状況が発生しても差別的な政策を実行することはできない。権利制限、権利取り消しなどの懲戒措置については、さらに議論に値する問題だ。

第三に、国家部委員会の信用喪失懲戒措置に関する規定の分析

国家部委員会の信用喪失懲戒措置に関する規定は、各部委員会が制定した規則や行政規範性文書のほか、各部委員会間の連合信用喪失懲戒覚書に集中している。2015年9月の最初の合同懲戒覚書以来、これまでに43の覚書がある。

国家発展改革委員会と国家工商総局が先頭に立った最初の覚書「信用喪失企業の協同監督管理と共同懲戒協力に関する覚書」の第2部、第3部を例に、

第二部分は「工商行政管理部門が当事者に対して採用した市場参入許可と在職資格制限」であり、主に工商部門が「業界主管部門に対して行政処罰と信用喪失評価を行った当事者は本条に掲げる市場参入許可と在職資格制限措置を実施すべき」と規定し、具体的には安全生産分野、旅行社経営分野、国有企業監督管理分野など12の分野に分け、さらに「一般的な制限措置」を加えると、13の方面があり、各分野は主に制限措置と法律法規の根拠を規定し、例えば食品医薬品経営分野、制限措置は3条を規定し、その中の第3条を例にして、内容は「『食品安全法』の規定に違反し、除名処分を受けた食品検査機関の人員は、処分決定が出た日から10年以内に食品検査に従事してはならず、食品安全の違法行為で刑事処罰を受けたり、虚偽の検査報告書を発行したことで重大な食品安全事故が発生して除名処分を受けた食品検査機関の人員は、一生食品検査に従事してはならない」。これは覚書に規定された市場参入と在職資格制限です。この「規制措置」はどこから出ているのか、検討してみてはいかがでしょうか。「食品安全法」第百三十八条を見てみると、第一項は食品検査機構、直接責任を負う主管者と食品検査員に違法に与えられるべき行政処罰または行政処分を規定し、第二項は事件に関与し、行政、刑事処罰または行政処分を受けた食品検査員の職務資格上の制限を規定し、これは「食品安全法」が行政処罰、行政処分を実施することを規定している。あるいは刑事処罰すると同時に、規定されたその他の行政制裁措置は、関連食品検査員が違法行為を実施したために負うべき法的責任である。この覚書の指す内容は『食品安全法』第百三十八条第二項の規定と全く同じで、ただこの行政制裁措置を「信用喪失懲戒措置」に転換しただけで、つまり、覚書は1つの完全な法律規範、1つの行政制裁行為を2つの部分に分割し、1つは行政処罰、行政処分、もう1つはいわゆる信用喪失懲戒で、本当にこのようにして、その意義は何ですか?

第三部は「工商行政管理部門と各部門の協同監督管理措置」で、59項目が多い。協同規制措置とは?第(二)類の「各部門は許可、処罰情報と事件の手がかりを工商行政管理部門に通報し、工商行政管理部門が法に基づいて職責を定めて監督管理する」中の第三項の規定を例にして、この規定は「工業と情報化、公安交通管理部門が国家自動車製品主管部門の許可を得ずに生産された自動車を無断で生産、販売したこと、及び組み立てまたは無断で改造された自動車を生産、販売したことを発見した場合、同級の工商行政管理部門に通報または移管し、工商行政管理部門は生産者、販売者に対応して法に基づいて適時に調査・処分する」、これは信用喪失者に対するいわゆる「協同監督管理措置」である。『道路交通安全法』第百三条第三、四項は、「国家自動車製品主管部門の許可を得ずに生産された自動車の無断生産、販売」、「組立された自動車の生産、販売又は無断で改造された自動車の生産、販売」の違法行為者に対する行政処罰措置を規定し、そして、「営業許可証がある場合は、工商行政管理部門が営業許可証を取り消し、営業許可証がない場合は閉鎖する」と規定しており、ここで規定しているのは工商行政管理部門がこの違法行為に対して処罰する職責である。これは『道路交通安全法』百三条の法律規範の内容の一つであるが、覚書は「工業と情報化、公安交通管理部門が同級の工商行政管理部門に通報または移管し、工商行政管理部門は生産者、販売者に対応して法に基づいて適時に調査・処分する」ことを提案しており、これはいわゆる「協同監督管理措置」と呼ばれている。

上述の国家発展改革委員会と国家工商総局が先頭に立った覚書は、これ以降の各覚書に模範的な役割を果たしている。国家部委員会間の各覚書を見渡すと、基本的には違法者の身分を信用喪失者に転換し、行政機関が各一行の法律、法規、規則に基づいて違法者に与えた行政処罰及びその他の行政制裁措置を、逆に信用喪失者に対する懲戒措置として推論する。また、多くの覚書は法律規範に設定された行政処罰を違法行為に対する罰則としているが、法律規範に設定された他の行政制裁措置は信用喪失懲戒措置となっている。つまり、本来行政法執行の分野で法に基づいて処理されていた問題を、また人為的に信用喪失懲戒の分野にコピーされたということだ。明らかに、これは純粋に文字ゲームであり、現実の行政管理と行政法執行には存在しない。このようにすると、実際的な意味がなく、信用システム建設の健全な発展に影響を与えることになる。

三、法に基づく行政:行政機関が信用喪失の懲戒を実施するために守るべき原則

失信懲戒は行政行為として、法に基づく行政の基本原則に従わなければならず、法治の軌道から一歩も逸脱してはならない。この位置づけは私たちの研究問題の出発点と帰着点である。

1.信用喪失の懲戒は法定原則を堅持しなければならず、法に基づいて行わなければならない。これは行政の合法性原則の信用喪失懲戒における具体的な体現と要求である。信頼を失った懲戒は信頼を失った人の権利の制限やはく奪であるため、必然的に不利な結果をもたらすだろう。これにより、信用喪失懲戒の根拠、懲戒対象、懲戒の種類、懲戒手順は法定であり、信用喪失懲戒を実施する主体とその職権は法定であり、懲戒対象の権益保護は法定でなければならない。信用システムの構築、特に信用喪失行為に対する懲戒は地域、システム、業界をまたぐ特徴があり、その中で共同懲戒を実施することは地域の制限を受けない。信用喪失の懲戒は、異なる認定基準の状態で統一的な懲戒措置を実施する場合、行政行為の法に基づく、公開、公平の原則に合致しない。そのため、信用喪失懲戒の法律規範は法律と行政法規によって明確に規定されなければならず、地方性法規、規則は信用喪失懲戒を設定するべきでなく、具体的に信用喪失懲戒を実施することに対して具体的に規定するしかない。

注意に値するのは、行政規範性文書が信用喪失の懲戒に対して規定してはならないことだ。国務院弁公庁の「行政規範性文書の制定と監督管理業務の強化に関する通知」は、行政規範性文書が法律、法規規定以外の行政権力事項を増加させたり、法定職責を減少させたりしてはならない、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を違法に減損したり、又はその義務を増加させたりしてはならない。職権規定を超えて市場の調節、企業と社会の自律、公民の自己管理にすべき事項を超えてはならない。公正な競争内容を排除または制限する措置を違法に制定してはならず、市場主体の正常な生産経営活動に違法に介入したり、影響を与えたり、市場参入と脱退条件を違法に設置したりしてはならない。現在、多くの地方と部門は行政規範的文書によって信用喪失の懲戒を規定しており、国家部委員会間の覚書を含めてすべて行政規範的文書の範疇に属しており、厳格な意味で、これらの行政規範的文書は信用喪失者の権利、義務に影響を与える信用喪失の懲戒を規定する権利がない。

現在、各地、各部門は一般的に政府補助金の支援申請を制限している。政府調達、政府購入サービス、国有土地譲渡、政府投資プロジェクト又は主に財政的資金を使用するプロジェクトの入札募集等への参加を制限する、信頼喪失の懲戒措置としてインフラや公共事業のフランチャイズ事業への参加を制限するなど、国務院の関連文書がこれらの規定を下したことに基づいている。国務院の信用システム建設に関する文書では、信用を守るインセンティブと信用を失う懲戒メカニズムの確立について規定している。「信用喪失主体に対して経営、投融資、政府供給土地の取得、輸出入、出入国、新会社の登録、工事入札募集、政府調達、栄誉の獲得、安全許可、生産許可、就職資格、資質審査などの面で法に基づいて制限または禁止を行い、深刻な違法信用喪失主体に対して市場参入禁止制度を実行する」ことを要求し、これは国務院が下した原則的な規定であり、これらの懲戒措置をどのように適用するか、法律、行政法規または国務院が別途具体的な規定をしなければならず、対象を問わず、条件を問わず普遍的に適用してはならない。行政管理、行政法執行の面から見ると、行政機関は具体的な行政管理を実施し、すべてその特定の目的、特定の条件と特定の方法、措置を持っている。政府が資金支援を補助する場合、これは給付行政の範疇に属し、財政部門や関係部門がある分野の発展を支援するために、あるいはある特定のグループを支援するために、一般公共予算を通じて手配された特定の資金である。このような特定資金の管理と使用はすべて法規、規則または行政規範性文書を通じて規範化され、管理の原則、資金使用範囲、資金申請の条件、承認の手順、資金の管理と監督などを明確にする。政府は補助金を支給し、その行政目的があり、申請報告書を審査、承認する際には、特定資金管理に関連する要素だけを考慮し、関連しない要素を考慮してはならない。申請者は他の分野で信用喪失行為を実施したので、過責任相当の原則に基づいて処理しなければならないが、このような信用喪失行為は特定資金の申告とは関連がなく、不公平な待遇を受けるべきではない。これまでまたは現在、特定資金を申告する過程で信用を失う行為があったとしても、その申告権利を制限したり取り消したりするのは適切ではなく、法定の理由がなく、奪われたり制限されたりしてはならない。

2.信用喪失ブラックリストを認定する機関の主体資格。現在では、一般的に信用喪失者(多くは深刻な信用喪失者を指す)をブラックリストに入れている。では、どの部門がブラックリストを認定する権利がありますか。国家発展改革委員会、人民銀行の『信守連合インセンティブと信用喪失連合懲戒対象リストの管理業務の強化と規範化に関する指導意見』は、「県級以上の国家機関、法律法規により公共事務を管理する機能を有する組織が統一基準に従って関連分野のレッドブラックリストを認定することができ、国家関係部門は必要に応じて全国性業界協会、商会、信用サービス機構に統一基準に従ってレッドブラックリストを認定することを許可することができる」と規定している。国家発展改革委員会、人民銀行、銀監会、証監会、保監会、商務部、最高人民法院が発表した「金融関連重大信用喪失者リストの監督管理業務の強化に関する通知」の規定によると、「関連管理部門は裁判所の判決、裁判所の裁決、行政処罰または行政認定決定に基づいて、関連金融の重大信用喪失者リストを確定する。人民法院は本通知の規定に合致する関連発効刑事判決、信用喪失被執行者リストを含む関連情報を関連政府管理部門にプッシュし、関連政府管理部門は適用状況に合致する関連機関または個人を関連金融の重大信用喪失者リストに組み入れなければならない」。人社部の『農民工の賃金遅滞「ブラックリスト」管理暫定弁法』第4条は、「賃金遅滞『ブラックリスト』管理は『誰が法を執行し、誰が認定し、誰が責任を負う』を実行し、法に基づく規則、公平公正、客観的真実の原則に従う」と規定している。各地、各部門の規定から見ると、信用喪失のブラックリストを認定する権利がある部門は行政機関と法律、法規の授権組織であり、さらには業界協会、商工会議所、信用サービス機関も含まれている。これらの規定は議論に値する。信用主体が信用喪失者と認定され、ブラックリストに入ると、各地域、各部門から「合同懲戒」され、「1カ所の信用喪失、至る所に制限」された状態になる。そのため、ブラックリストを認定することに対して、「誰が法を執行し、誰が認定し、誰が責任を負うか」を提案するのは望ましくない。我が国の行政機関の組織構造と職権区分から見ると、ブラックリストを認定する職権は県以上の行政主管部門が法律、法規の規定に基づいて行使するしかない。法律法規の授権公共事務を管理する機能を持つ組織、また業界協会、商工会議所、一定の社会管理機能を有する企業、事業体は授権または委託に基づいて特定の具体的な行政管理機能を負担することしかできず、信用主体が信用喪失者であるかどうか、または深刻な信用喪失者であるかどうかを認定する権利はない。認定基準も法律、行政法規でしか制定できない。

3.一度も相手にしない原則。


1つの信用主体は信用喪失または深刻な信用喪失行為を実施しており、行政法律規範に違反した場合、当然行政機関の行政制裁(信用建設システムの同志は信用喪失懲戒と呼ぶ)を受けるべきであり、これは合法的で合理的である。しかし、信頼を失った人はブラックリストに組み入れられ、全国の信用プラットフォームに入ると、さまざまな形の共同懲戒を受けることになる(ここでは依然として社会的、市場的、業界的制約、自律的、または制裁を含まずに行政機関の共同行政制裁を指す)。問題の焦点は、信頼を失った人の1つの違法行為(信頼を失った行為)がすでにそれぞれの単独の法律、法規、規則に基づいてしかるべき行政制裁(行政処罰、その他の行政制裁措置)を受けており、さらに2回、さらに何度も制裁を受けなければならないのか。顧敏康氏が『第1回「信用法治・韶山フォーラム」優秀論文集』のために行った序文にも、「これらの不信者の信用状況を記録し、合法的に共有することで、共同で不信者を二次懲戒する仕組みを実現する」と書かれている。「信用中国」網には、「信用主体の行為はすでに違法であり、相応の行政処罰を受けているが、処罰の程度は大きくなく、信用喪失主体を威嚇することができず、信用喪失行為は何度も禁止されている。市場監督管理部門はこの時、これを「ブラックリスト」に入れて合同懲戒を行い、実際には信用喪失主体の追加と重畳に対する処罰であり、行政処罰の空間的・時間的な延長と見ることもできる」と述べた。これは明らかに、公民、法人、その他の組織が違法行為で行政処罰を受けた後、信用喪失行為(違法行為から推論された)で信用喪失の懲戒を受けなければならないという観点に賛同している。これは典型的な事再理、事多罰の主張である。

一事不罰は、行政処罰法第24条に規定されている「一事不罰金」の原則を含めて、一事不理の1つの状況にすぎない。民事、刑事、行政訴訟の中で、すでに裁判を起こして法的効力がある事件に対しては、二度と訴訟を起こしてはならない、そうでなければ重複起訴を構成するという意味で、「重複起訴禁止」の原則とも呼ばれている。この原則はすでに起訴されているか審理中の事件にも適用され、公民、法人、その他の組織に対する行政制裁にも適用されるべきである。翁岳生氏は『行政法』という本の中で、「国家制裁には刑罰、行政秩序罰、懲戒罰、行政強制執行など、さまざまな方法がある。また、異なる制裁方法は、制裁に適用される法規、主体、手順などの違いにより、人民の同じ行為をもたらし、多くの国の制裁を受けることが多い」と書いている。「人民の同じ違法行為に対して国家が何度も制裁を加えることを許すかどうかは、いわゆる一事不再罰の原則がある」という原則は、「二重処罰禁止の原則」(der Prinzip des Doppelbestrafungsverbot)とも呼ばれる。その真意は、国家が人民の同一行為に対して、同一または類似の措置で何度も処罰することを禁止していることである」と述べた。一事不再理の原則の法的意義は、国家権力を制限し、公権力の濫用を防止し、公民、法人、その他の組織の基本的権利を確実に保護することにある。現在、各地で一般的に行われているのは、行政処罰やその他の違法行為を受けた公民、法人、その他の組織を信用喪失懲戒や信用喪失共同懲戒の対象とし、各地、各部門が信用喪失情報、深刻な信用喪失情報の照会期限に一定の期限を定めている。言い換えれば、信用喪失主体に対して違法行為を実施する一定期間内に信用喪失懲戒または信用喪失連合懲戒を受ける可能性があり、つまり、1回の違法は、一定期間内に異なる行政管理分野で、異なる地域、異なる部門に信用喪失懲戒を実施される可能性があり、これは1回の違法(また人々に信用喪失と定義される)であり、複数回の制裁である。行政機関はすでに処罰されたり、他の行政制裁措置を実施したりした公民、法人、その他の組織に対して再び、さらには何度も行政制裁を加えたりすることで、無限の懸念、恐怖の中に置かれ、精神的な大きな圧力にさらされるに違いない。明らかに、これは法治の原則に反する。

4.過責任相当の比例原則。
信用喪失の懲戒は行政行為として、合法性の原則を堅持するだけでなく、合理性の原則を堅持しなければならない。「行政合理性原則の正面からの表現、最も意義が近いのは比例原則」、「行政法上の比例原則として、その主な内容は:1.最小損害原則を指す。行政主体が行政行為を行うには複数の決定が選択できる場合、行政の相対的利益を犠牲にして行政法の目的と行為に最も近いものを選択しなければならない。2.罪罰相当原則。相対的人が行政管理に違反して処罰されるべき場合、行政主体が決定した処罰は被処罰者の違法行為と同等でなければならない」信用喪失懲戒の設定、実施は最小損害原則と過責相当原則を堅持しなければならず、行政機関が選択した信用喪失懲戒手段と行政目的の実現と、行政の相対的な人の利益に対する損害の間の割合は合理的で適切でなければならない。各地、各部門が普遍的に規定している信用喪失の懲戒措置を分析し、1つの信用喪失、至る所に制限がある、一度信用を失ったら、ブラックリストに入れられ、政府補助金の支援申請を制限された、政府調達、政府購入サービス、国有土地譲渡、政府投資プロジェクト又は主に財政的資金を使用するプロジェクトの入札募集等への参加を制限する、企業のリーダーシップを制限し、政府組織の表彰奨励活動に参加することを制限するなど、犯した過ちと受けた責任は明らかに一致しない。

国家発展改革委員会、最高人民法院が先頭に立ち、44の部・委員会が署名した「信用喪失被執行者に対する共同懲戒の実施に関する協力覚書」によると、「違法信用喪失被執行者」に対する共同懲戒措置」はなんと32項目もあった。信用喪失被執行者はその民事違約行為のため、人民法院が民事法律規範に基づいて民事制裁を実行し、発効判決の実行を拒否した場合、人民法院はそれに対して強制執行措置を採用し、これはすでに比較的に厳しい司法制裁であり、行政機関はまた民事違法行為に介入し、信用喪失被執行者に対して各種の行政懲戒措置を採用し、これは法理の基礎がない。被執行者の民事信用喪失行為が社会管理秩序に対して、社会公共利益に危害を及ぼしても(このような危害がなければ、行政機関は介入できない)、それに対する信用喪失懲戒措置とそれによる危害の程度は合理的な比例関係があり、必要な限度を超えてはならない。また、信用を失った被執行者に対する懲戒措置の中には、人情に合わず、常識に合わず、行政法の人文精神を体現できないものがあることにも注目されている。例えば、「子どもの高料金私立学校への進学を制限する」。

5.信用喪失主体の権益保護。
「権利があれば必ず救済する」という原則は、信用喪失懲戒の設定と実施にも適用される。信用喪失懲戒制度の設計における第一歩は、公共信用情報を集約し、公表することである。多くの地方では、公共信用情報を集約、公表するには合法、客観、正確、必要と安全の原則に従い、法に基づいて単位と自然人の合法的権益を保護し、法律、法規の規定によって公開しない情報を公開してはならないと規定している。しかし実務では、まだ研究が必要な問題が少なくない。例えば、各地で行政処罰を信用喪失記録とした後、すべての行政許可、行政処罰の情報を公示し、社会全体の監督を受けることを目的とした「ダブル公示」が全面的に展開された。データによると、2018年末現在、「信用中国」のウェブサイトは「ダブル公示」情報1億4700万件余りをまとめている。問題は、行政処罰法は行政処罰情報を対外的に公表すべきだと規定していないことだ。同法第4条は「行政処罰は公正、公開の原則に従う」と規定し、公開とは違法行為に行政処罰を与える規定を公表しなければならないことを意味する。行政処罰を行う規定は公開しなければならない。行政機関は違法当事者に対してどのような行政処罰を与え、行政処罰の事実、理由及び根拠は何であるかを公開しなければならない。法律に基づいて聴聞会を行う場合は、法律に特別な規定がある場合を除き、公開的に行わなければならない。行政処罰法が規定している公開とは、違法な当事者に対する処罰情報を公開することではない。『行政許可法』第40条は、「行政機関が下した行政許可許可決定は、公開すべきであり、公衆は閲覧する権利がある」と規定しているが、これは行政処罰とはまた異なり、行政許可は公民、法人、その他の組織に与える権利であり、公開しても制限を加えず、境界のない対外公開はできず、これは商業秘密と個人のプライバシーにかかわる。行政許可法はここで「公衆が閲覧する権利がある」と規定している。一部の地方では、法律、法規によって非公開と規定されている情報を公開してはならないと規定されているが、この表現は正確ではなく、行政機関の「法によって授権がなく、すべてそれをしてはならない」という原則に基づいて、公民情報について、法律、法規によって公開と規定されていないものは、すべて公開してはならない。

信用喪失の懲戒は具体的な行政行為として、訴えることができるべきである。行政機関が信用主体を信用喪失主体と認定し、ブラックリストに組み入れることは、公民、法人及びその他の組織信用資本、社会信用の否定であり、その権利、義務に直接影響を与えることになる、信用喪失懲戒は信用喪失主体に対する行政制裁であり、信用喪失者の権利を制限または取り消し、その義務を増加させる。この2種類の具体的な行政行為はいずれも訴えることができ、行政相対人は法に基づいて弁明権、行政再議権、行政訴訟権を享有しなければならない。しかし、現在では社会信用管理に関する法律規範や行政規範の多くは、信用喪失者や信用喪失懲戒者の法的救済権利を与えていない。『北京市公共信用情報管理弁法』第22条は、「単位と自然人が公共信用情報サービスプラットフォームに記載された本単位または本人の公共信用情報が事実と一致しない、または法に基づいて公開すべきでないと考えている場合、市経済情報化部門に書面で異議申立を提出し、関連証明資料を提供することができる」、第23条は、「市経済情報化部門は異議申し立てを受けた日から7営業日以内に関係行政機関と照合・審査し、処理しなければならない。照合・審査を経て事実である場合、速やかに訂正し、訂正結果を書面で申請者に通知しなければならない。照合・審査を経て事実でない場合、照合結果を書面で申請者に通知しなければならない」。これは各省・市自治区の比較的通常の条項であり、行政管理部門の査察の結果に対して当事者がどのように解決するかについて規定していないことがほとんどだ。行政相対人が信用喪失の懲戒に不服がある場合、法的救済ルートも規定されておらず、当事者は上告しても門がない。これは信用喪失の懲戒の中で比較的に際立った問題である。

四、『公務員法』第26条第4項の規定:信用立法のサンプル条項としてはならない

『公務員法』第26条は、5種類の人員を公務員として採用してはならないと規定しており、そのうち第4項は「法に基づいて信用喪失連合の懲戒対象とされた人員」を指しており、これは2018年の改正稿で新たに増加した規定である。この規定によると、公務員志望者は「法に基づいて信用喪失連合の懲戒対象に指定された」ものであれば、公務員として採用される資格はない。失信連帯懲戒対象者に行政機関が合同懲戒措置をとることを規定した最初の法律かもしれない。『公務員法』第26条第4項の規定は明らかに不当である。その理由は次の通りです。

第一に、2005年の「公務員法」であれ、2018年の「公務員法」(以下、新、旧「公務員法」という)が公務員として採用できない人員に対して規定した場合は厳しい処罰、処分を受けたことがあり、旧「公務員法」は3種類の人員を規定している:犯罪で刑事処罰を受けたことがある、公職追放されたことがある、公務員として採用してはならないと法律で定められているその他の状況がある場合。新『公務員法』に規定されているのは5種類の人員で、「法に基づいて信用喪失連合懲戒対象に指定された」以外の4種類は、犯罪で刑事処罰を受けたことがある、中国共産党の党籍を除名された場合、公職追放された場合、公務員として採用してはならないと法律で定められているその他の状況がある場合。このような様々な状況の中で、刑事処罰、党籍追放、公職追放は、犯罪を構成したり、党規律、政紀に深刻に違反したり、悪影響を与えたりした人に対する処罰または処分であり、このような人に対して公務員陣への立ち入りを禁止するのは正しく合理的であるが、「法に基づいて信用喪失連合懲戒対象に指定された」のは、刑を言い渡された、党籍追放された、公職に比べて、その信用喪失行為は違法、規律違反行為と性質、危害性には本質的な違いがあり、しかも信用喪失連合懲戒の対象自体にはさまざまな事情があり、区別なく信用喪失連合懲戒を一票として否決すれば、信用喪失連合懲戒を受けたすべての人を一律に公務員として採用できない人員に組み入れることは、明らかに正当性がない。信用喪失連合に懲戒された人についても、信用喪失の情状が悪く、思想の質が悪い人がいることは確かで、このような公務員の条件に合致しない人については、新『公務員法』第13条「公務員は以下の条件を備えなければならない」第(4)項「良好な政治的素質と道徳的品行を持つ」の規定に基づき、採用単位は審査時に公務員陣の純潔性を保証することができる。

第二に、信用喪失共同懲戒は信用建設のメカニズムとして、いまだ未熟で規範的ではなく、実践しながら探索する段階にある。現在、信用喪失共同懲戒の主な根拠となっているのは国家部委員会間の43の覚書であるが、これらの覚書の多くの場所には違法治原則があり、特に公民、法人、その他の組織の違法行為を信用喪失行為として二次懲戒し、合法性の基礎がなく、法律論理に混乱が生じている。筆者は率直に言って、多方面の原因のため、これらの備忘録は制定技術の上でも粗雑で、甚だしきに至っては常識的な誤りも少なくない。最初の「信用喪失企業協同監督管理と共同懲戒協力覚書」の第一部は、工商行政管理部門が各分野の当事者に対して採用した市場参入と職務資格制限を規定する際、13の分野に言及し、前の5つだけを例に挙げ、(1)つ目は安全生産分野、(2)つ目は旅行社経営分野、(3)つ目は国有企業監督管理分野、第(4)は飼料及び獣薬の経営分野、第(5)は食品医薬品の経営分野であり、各分野の配列に対して非常に規範的ではない。言語、文法、論理的な問題が明らかになっているメモもあります。文書の内容決定形式、形式はまた内容に反作用し、このような覚書は内容、あるいは形式から見ても、「良法」として実施するのは難しい。

第三に、公務員採用において第26条第4項の規定を実施すると、多くの矛盾と問題が生じるに違いない。争わない事実は、全体的に見て、各地、各部門が現在実施している信用喪失共同懲戒措置には多くの研究に値するものがあり、際立った問題は信用喪失懲戒の法定原則が普遍的に認められ、貫徹されておらず、ブラックリスト認定の基準、認定の主体、認定プログラムが不明確な状態にあり、法律救済制度は法律、政策の面で基本的に確立されていないことである。このような場合、公務員法は、「法に基づく」とされている信用喪失連合懲戒の対象を公務員として採用してはならず、「法に基づく」基礎がまだ弱いため、公務員の採用において信用喪失連合懲戒を実施する条件は成熟していない。加えて、各地域、各部門間の差異が比較的に明らかであり、これは公務員採用の全国統一性と各地、各部門の信用喪失連合懲戒の差異性が法律、政策上で必然的に衝突することを決定し、いったん採用対象者が採用対象者に信用喪失連合懲戒を理由に採用資格を取り消すと、必然的に各種の行政争議が発生し、受験生と社会にもマイナスの影響を与え、様々な不正競争が形成され、公務員採用の正当性が挑戦されることは必至だ。

そのため、法に基づいて信用喪失連合の懲戒対象とされた人員を公務員として採用してはならないという規定を立法レベルに引き上げ、条件もなく、法的根拠もない。「公務員法」第26条第4項の規定を改正することを提案し、このような規範は他の単行法律と法規、規則のサンプル条項としてはならない。

五、小結

筆者は行政的信用喪失懲戒に関する初歩的な研究を通じて、以下のいくつかの観点を悟った:

1.社会信用システム建設はシステム工学であり、鮮明な社会性、市場性、複雑性、漸進性を有し、信用建設と法治、道徳、倫理、業界、サークル建設は互いに補完し合い、互いに促進し合い、互いに代替するのではない。社会信用システムの建設に対しては、順を追って漸進的、着実で適度な原則に基づいて絶えず前進しなければならない。当面の急務は信用建設が関わる重要な理論、法律問題を真剣に研究し、解決し、「長期的かつ効果的なメカニズム」を確立することである。

2.社会信用システムの構築は実際から出発し、重点を際立たせなければならない。『国務院弁公庁の社会信用システム建設に関するいくつかの意見』(国弁発〔2007〕17号)は、社会信用システムの構築は市場経済体制における重要な制度配置であり、この制度は法制を基礎とし、信用制度を核心とし、信用、納税、契約履行、製品品質の信用記録の健全化を重点とし、法に基づいて信用サービス行為と市場秩序を規範化し、信用情報共有制度を確立し、組織機構のコードと身分証明書番号などを基礎とする実名制情報共有プラットフォームシステムをちくじ建設し、整備し、信用喪失行為の共同懲戒メカニズムを形成する。国務院のこの文書は実際から出発して、社会信用システム建設の重点と方向に対して明確な規定を作り出して、引き続き真剣に貫徹して実行しなければならない。

3.信用システムの構築において、市場主体の役割を十分に発揮させるには、政府は積極的に誘導し、推進しなければならない。信用喪失の懲戒は主に社会性、市場性、業界性の懲戒であり、市場主体が選択し、決定しなければならない。目に見える手で主導するのではありません。

4.行政的信用喪失懲戒は法に基づく行政を堅持し、合法性、合理性の2つの基本原則を堅持しなければならない。合法性という一線をしっかりと守り、信用喪失懲戒の設定法定、信用喪失懲戒を実施する行政機関主体の法定、職権法定、内容法定、プログラム法定を実現する。公民、法人、その他の組織の権利を厳格に保護し、行政権力を制限しなければならない。各種行政規範性文書には信用喪失の懲戒措置を設定することはできず、公民、法人、その他の組織の権利を制限し、その法外義務を増やすことはできない。法律救済の道を確立し、整備する。公民の基本的権利の保護に十分注意し、公民のプライバシー権、肖像権、名誉権、その他の人格の尊厳を保護する。「ブラックリスト」、「ごろつき」のような言い方の代わりに、適切で規範的で文明的な表現を選択します。

5.法治の考え方と法治方法を用いて信用システム建設が得た成績と存在する普遍的な問題を総括、研究し、科学立法、民主立法、法に基づく立法の原則に基づき、信用立法を強化し、信用建設が法治の軌道上で健康で、順調に前進することを確保する。

参考文献、資料:

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呉晶妹:『現代信用学』、中国人民大学出版社2009年第1版38-43ページを参照。

譚曼、顧敏康編集長:『第1回「信用法治・韶山フォーラム」優秀論文集』、法律出版社2019年10月版。

張文顕編集長:『法理学』、高等教育出版社、北京大学出版社2011年6月第4版43ページ。

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李歩雲、劉作翔:『法の基本理論』、応松年編集長:『法学特別テーマ講座』、国家行政学院出版社1999年6月版、23、24ページ。

卓沢淵著:『法理学』、法律出版社2016年2月第2版260ページ『マルクス・エンゲルス全集』(第1巻)、人民出版社1956年版、第16ページから引用。

譚曼、顧敏康編集長:『第1回「信用法治・韶山フォーラム」優秀論文集』、法律出版社2019年10月版。

何玲、孟佳慧文:「双公示」エンジン――我が国は行政許可と行政処罰情報の「双公示」作業スキャンを展開し、信用中国サイトに登録した2019年6月19日。

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何玲、孟佳慧文:「双公示」エンジン――我が国は行政許可と行政処罰情報の「双公示」作業スキャンを展開し、信用中国サイトに登録した2019年6月19日。

著者紹介:

夏沢民、退職公務員、江蘇省元泰県常務副県長、県委員会常務委員、揚州市人民政府秘書長、揚州市政協副主席を務めた。揚州仲裁委員会主任、中国仲裁法学研究会副秘書長、揚州市行政法学研究会理事長を兼任していた。著書に『ノートに残る記憶』『行政規範的文書理論と実務研究』がある。住所:揚州市文昌西路456号華城科技広場1棟14階

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)
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