私募ファンド管理者が職務を履行しない場合、投資家はどのように起訴するか

2019 10/31

私募ファンドとは、中華人民共和国国内において、投資家から非公開で資金を集めて設立された投資ファンドのことを指す。投資家にとって、私募ファンドはより多くの柔軟性と隠蔽性を持ち、リスクが高いが収益機会もあるなどの特徴があり、重要な財テク投資方式になりつつある。投資にリスクがある限り、関連規定に基づき、私募機関は投資家に投資元金が損失を受けないことを約束したり、最低収益を約束したりしてはならない。しかし、関連先の保証、関連先の買い戻し承諾などの方式を通じて、本保証の収益を約束し、規則に違反した宣伝をして投資家をだまし、投資家がその中のリスクを十分に認識できず、最終的に投資損失を招いた私募機関がある。

我が国に現在存在する私募基金は取引構造によって会社型、パートナー型、契約型の3種類に分けられる。その中で、パートナー型私募基金は一般的に一般的なパートナーと有限パートナーから構成され、一般的なパートナーである私募基金管理人は、49人を超えない有限パートナーと共同で設立された私募基金である。投資家は有限パートナーとして投資に参加し、その認められた出資額を限度として基金に有限責任を負う。契約型私募ファンドと有限パートナー型私募ファンドの最大の違いは、契約型私募ファンドには独立した法人実体がないことだ。投資家と私募ファンド管理者との間の権利義務関係はファンド契約だけに基づいて制約されているが、ファンド契約自体は法的エンティティではないため、投資家の権利維持には大きな困難がある。ある契約型私募ファンドは、投資家を誘致するために固定的な予想収益率を約束したことに違反し、投資家はその私募ファンド自体が存在するリスクを正確に全面的に判断することができない。ファンドマネージャーが職責を履行しなければ、投資家が選択できる訴訟案は次の通りです。

(1)基金管理者が清算職責を履行することを主張する

基金管理者が連絡を失ったり、職責を履行しなかったりするには、2つの状況がある。1つ目は、ファンド契約が満期になると投資家の元本収益が履行されなくなり、ファンドマネージャーがこの時点で職責を履行しないことで投資家がスムーズに脱退できなくなることです。一般的には、基金契約には基金管理者に基金契約が終了した後に清算グループを設立し、財産を返却する義務があるとともに、基金契約には基金管理者と基金管理者が共同で清算責任を履行することを約束する。この場合、投資家は基金契約の約定に基づいて、基金管理者と受託者が清算と財産返還の職責を履行しない場合、訴訟を起こす方式で清算と財産返還の職責を履行するように要求することができる。同時に、「中華人民共和国証券投資基金法」第81条の規定を適用することができる:基金契約が終了する時、基金管理者は清算グループを組織して基金財産を清算しなければならない。清算グループは、基金管理者、基金管理者、および関連する仲介サービス機構から構成される。もし基金契約が終了する前に基金管理者が職責を履行しない場合、投資家は基金契約の約束に基づいて、基金の早期終了を主張し、管理者に清算職責の履行を要求することができる。同時に、「中華人民共和国証券投資基金法」第80条の規定を適用して以下のいずれかの状況がある場合、基金契約は終了することができる:(二)基金シェア所有者大会は終了を決定する、(四)基金契約に約定されたその他の状況。上記の案は最も一般的な投資家権利擁護訴訟案であり、実行可能性がある。しかし、問題は、ファンド管理者が連絡を失った場合、この訴訟は勝訴判決を得ることができるが、実際に履行することは困難であり、投資家がファンド管理者を起訴して清算責任を要求すれば、この時の管理者の清算責任は清算ファンド財産のために帳簿資金を返却するだけであり、この義務は分配義務に属する。基金自体に存在する債権の償還について、基金契約及び関連法律の規定には基金預託者にその職責が与えられていないが、この場合、この方案は最大限の財産の回収に不利である。

(2)基金契約の無効を主張する

基金契約が無効な訴訟案には、2つの経路が選択できる。第一に、『中華人民共和国契約法』第52条に基づき、(二)悪意を持って結託し、国家、集団又は第三者の利益を損なう場合の1つである契約は無効である。私募ファンド管理者と下層債務者が悪意的に共謀して投資家の利益を損なう行為があれば、投資家はこの条に基づいてファンド管理者と第三者が署名した合意が無効であることを主張し、さらにファンド財産の返還を要求することができる。もしこの取引に保証があれば、保証法の司法解釈第8条に基づいて過失があると主張する保証人は一定の賠償責任を負うことができる(債務者が返済できない部分の3分の1を超えない)。この方案の問題は悪意のある談合の立証が難しく、投資家が私募基金管理人と下層債務者が悪意のある談合が投資家の利益を損なうことを証明できる確実な証拠があれば、契約が無効であると主張して下層債務者に基金財産の返還を要求することができる。第二に、「契約法」52条に基づき、(五)法律、行政法規の強制的な規定に違反する場合の一つの契約無効がある。投資家に投資元金が損失を受けないか、最低収益を約束する私募機関の相当部分がある。その中には取引の手配が異なり、ファンド契約以外に追加契約を締結し、予想収益率を明記するものもある。あるものは、関連者が保証し、関連者が買い戻しを約束するなどの方法で、本保証の収益を約束する。「中華人民共和国証券投資基金法」第20条は、基金を公募する基金管理人及びその取締役、監査役、高級管理職及びその他の従業員は、基金シェア所有者に対して収益を約束したり、損失を負担したりしてはならないと規定している。「私募投資基金監督管理暫定弁法」第15条は、私募基金管理者、私募基金販売機構は投資家に元金が損失を受けないか、最低収益を約束してはならないと規定している。同様の条項は、投資金利の最低リターンを保証するとともに、超過部分の収益についても約束しており、「元利最低リターン保証条項」、つまり委託財テク契約の保証条項に属するべきである。類似の保証条項は委託人が負担すべき投資リスクを免除し、当事者の人民の権利と義務のバランスを失い、委託財テクの法律関係と私募基金の「利益共有、リスク共有」の基本原則に背き、金融市場の基本法則と取引原則にも違反し、無効であるべきである。保証条項は委託財テク契約の目的条項及び核心条項に属し、相対的に独立した契約無効部分にはならないため、保証条項の無効は関連する委託財テク契約関係の無効を招く。法律の規定に基づき、契約が無効または取り消された後、当該契約で取得した財産は、返還しなければならず、返還できない、または返還する必要がない場合は、割引補償しなければならない。過ちのある方は相手がそれによって受けた損失を賠償しなければならず、双方に過ちがある場合は、各自が相応の責任を負わなければならない。このような案は実行可能であるが、いくつかの問題がある。まず、すべての収益保障措置が無効な保証条項に属しているわけではありません。もし第三者が債務加入して収益保証責任を負いたいと思っている場合、裁判所は簡単にその協議が無効だと認定することはできません。このような条項は具体的な事件を具体的に分析しなければならず、一概には言えません。次に、ファンド契約が無効になると、投資家が取得した投資収益は不当な利益を得て返済することにつながります。しかし、この方案は投資家が「契約法」73条の代位権の訴えに基づく第1層債権債務関係を部分的に解決することができ、この問題は後述する。実際に投資契約が無効となる訴訟案は諸刃の剣であり、投資家が適用する際には周到な考慮をしなければならない。

(3)投資家の取消権行使の主張

投資家は取消権を行使し、信託法第22条で救済を求めることを選択した場合「受託者が信託目的に違反して信託財産を処分したり、管理職責に違反したり、信託事務の不適切な処理によって信託財産が損失を受けたりした場合、受託者は人民法院にその処分行為の取り消しを申請する権利があり、受託者に信託財産の原状回復または賠償を要求する権利がある。この条は受託者の取り消し権を規定しているが、受託者が信託目的に違反して信託財産を処分したり、管理職責、処分信託事務が不適切であることと、信託財産が損失を受けることの2つの条件。実践における困難は主観的悪意の証明にある。また、契約型私募ファンドの法律関係が信託法を適用して司法実践に制約されるかどうかは統一的な定説ではなく、投資家が信託法律関係を通じて起訴すれば却下されるリスクがある。「民法総則」と「契約法」の範囲内で救済を求めると、権限のない代理と見なされた代理の問題に関連し、契約型私募基金が民法の代理制度を適用するのはやや強引で、司法実践においても定説は少ない。

(4)投資家の代位権の行使

ファンド管理者が連絡を失ったり、職責を履行しなかったりした場合、投資家が代位権訴訟を選択した場合、3つの経路選択が行われるが、いずれも強固な法的基盤が欠けている。第一に、「契約法」73条に基づいて、債務者がその満期債権の行使を怠り、債権者に損害を与えた場合、債権者は人民法院に自らの名義で債務者の債権を代位的に行使するよう請求することができるが、当該債権は債務者自身のものである場合を除く。この方案の障害は、「契約法」73条の代位権訴訟が上下2層とも債権債務関係であることを要求しているのに対し、投資家と私募ファンド自体は債権債務関係ではなく投資関係であり、投資家がこの時享受している基金のシェアは財産権に属する。私募ファンドが清算されていない場合、投資家と私募ファンドに債権債務関係があるとは認められない。そのため、契約法73条に基づく代位権訴訟は裁判所の承認を得ることが難しい。第二に、「パートナー企業法」68条に基づき、有限パートナーはパートナー事務を実行せず、対外的に有限パートナー企業を代表してはならない。有限パートナーの以下の行為は、パートナー事務の実行とはみなさない:(7)事務パートナーが権利の行使を怠った場合、権利の行使を督促したり、自社の利益のために自分の名義で訴訟を起こしたりする。この条は有限パートナーの代位権を確定した。契約型私募ファンドの性質はパートナー企業に似ており、契約型私募ファンドの投資家はパートナー企業の中の有限パートナーに似ており、ファンド管理者の役割は一般パートナーに似ている。しかし、契約型私募ファンドはあくまでもパートナー企業ではなく、独立した法的実体がなく、「パートナー企業法」68条を強引に参照するのはやや強引であるため、実践的に適用を参照できるかどうかは大きなリスクがある。第三に、信託監察人は信託法65条に基づいて、自分の名義で、受益者の利益を守るために、訴訟を起こしたり、他の法律行為を実施したりする権利がある。この方案の問題は、信託法65条に規定された信託監察人が信託法6章公益信託の下に規定されており、契約型私募基金には一般的に信託監察人が存在しないため、信託法下の代位権に基づいて実際に操作意義がないことである。

会社型私募基金やパートナー型私募基金とは異なり、契約型私募基金には独立した法的実体がなく、投資家はパートナー企業や会社レベルの投資家の権利を行使することができない。この特徴は私募基金管理者が職務を履行しないことを決定し、投資家の権利は他のタイプの私募基金よりも困難である。投資家は基金管理者に基金シェア所有者大会の開催を要求することができるが、ファンドマネージャーを変更しますが、この時点ではファンド投資が損失している可能性がある場合でも、私募ファンドマネージャーが受け皿を希望することはほとんどなく、ファンドシェア所有者が独自に清算グループを設立することは法律上も明確に規定されていません。そのため、投資家はこのタイプの問題に遭遇した場合、専門の弁護士を招いて解決したほうがよく、弁護士は異なる状況に応じて適切な訴訟戦略を選択し、投資家の権利保護に成功し、損失を挽回するのに役立つ。

鄭飛

法学学士、管理学学士、本所の専任弁護士、金融事業部のメンバーは、民商事の紛争解決、会社の投融資と買収合併に関する訴訟と非訴訟法律サービスに専念している。高朋所金融法律サービスチームは3年以上にわたり、各種企業に360億元以上を融資し、社債発行、私募基金の設立と運営、資産証券化製品の発行、海外融資の上場、新三板看板、PPPプロジェクトの実施方案の作成と実践、買収合併再編などの非訴訟と訴訟業務に何度も参加した。企業の法的リスク防止と訴訟業務、投融資などの分野で豊富な法的サービス経験を持っている。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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