新型コロナウイルス感染期間中の不可抗力条項の運用について簡単に議論する

2020 02/09

新型コロナウイルスの流行に伴い、政府は業務再開の延期など、流行を予防・抑制するための多くの対策を次々と導入してきました。 さらに、2020年1月30日、WHOはこの発生を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成すると公式に宣言しました。 その結果、国内外の企業の契約履行に大きな影響を与え、商品の生産、輸出入ロジスティクスなどの多くの面で妨げられ、通常の市場取引注文にも干渉しています。

感染症による契約履行と責任の問題は、17年前のSARS時代に先例がありました。 03年、最高人民法院は、感染性非定型肺炎の予防と管理における人民法院の関連する裁判と執行作業において良い仕事をすることに関する通知(法律[2003]第72号)を発行し、次のように指摘しました。 元の契約の履行が一方の権利利益に重大な影響を与える契約紛争事件は、特定の状況に応じて処理され、公平性の原則が適用される場合があります。 SARSの流行を防止および制御するために政府および関連部門が講じた行政措置により契約を直接履行できなかったこと、またはSARS流行の影響により契約の当事者がまったく履行できないことに起因する紛争は、中華人民共和国契約法第117条および第118条の規定に従って適切に処理されるものとします。 司法実務では、裁判所の判決は通常、不可抗力または状況の変化を事件を決定するための基礎として採用します。 流行はSARSに似ているため、この記事では、契約履行の観点から、流行の下での不可抗力の法的影響について議論することを目的としています。

1. 法的規定

民法総則第180条:「不可抗力により民事上の義務を履行できない場合、民事責任を負わないものとします。 法律に別段の定めがある場合は、それらの規定に従ってください。 不可抗力とは、予測、回避、克服できない客観的な状況を指します。"

契約法第117条:「不可抗力により契約を履行できない場合、法律に別段の定めがある場合を除き、不可抗力の影響に応じて責任の一部または全部が免除されるものとする」。 当事者が履行を遅らせた後に不可抗力が発生した場合、責任を免除することはできません。

この法律で使用される「不可抗力」とは、予見、回避、または克服できない客観的な状況を指します。"

契約法第118条:「不可抗力により契約を履行できない場合、法律に別段の定めがない限り、不可抗力の影響に応じて責任の一部または全部が免除されるものとする」。 当事者が履行を遅らせた後に不可抗力が発生した場合、責任を免除することはできません。"

契約法第94条:「当事者は、次のいずれかの状況下で契約を取り消すことができます。(1)不可抗力により契約の目的を達成できない。"

2. 構成要素

法的規定および法理論によれば、不可抗力は一般に以下の特徴を有すると考えられている:[1]予測不可能; [2]それは避けられません。 [3]乗り越えられない。

この流行の新しいコロナウイルス肺炎は突然の新しい感染症であり、正確な感染源と治療法はこれまでのところ見つかっていないため、流行自体が不可抗力の特徴を満たしていると考えられています。 さらに、全国の多くの地域での流行に対応して取られた措置は、企業が契約に署名するときに予測できない予測不可能な状況であり、回避して克服することはできません。

ただし、流行が法律で認められた不可抗力であっても、それが契約の履行不能に直接つながる可能性があるかどうか、および契約が不可抗力条項を使用できるかどうかも、当事者の期待と流行プロセスに照らして検討する必要があることに注意する必要があります。

(1)契約条件の観点から、特定の合意がある場合は、契約に従って履行されます。 契約の対象が感染症等の不可抗力条項の記載がある場合、それが不可抗力に該当するか否かは、契約に従って取り扱われるものとします。 契約の署名期間中に不可抗力が合意されなかったが、不可抗力の状況が発生した後、両当事者が契約条項の内容について合意に達し、特別期間中に状況を予見した場合、契約も契約に従って履行されるものとします。

(2)流行の発生過程の観点から、流行が異なる段階にあるかどうか、そしてそれが不可抗力を構成するかどうかには違いがあります。 不可抗力の構成は流行に基づいて予測できないため、契約が締結されたさまざまな時点で、契約が最終的に不可抗力を構成するかどうかの判断には違いがあります。 エピデミックの発生前に契約が締結され、エピデミックの発生後に契約が署名された場合、関連する契約の履行に対する契約対象の期待は異なり、著者は、関連する契約がエピデミック状況の公式通知後も署名されている場合、不可抗力を構成するとは見なされるべきではないと考えています。

3. 法的効力

著者は、不可抗力の法的効果を達成できるかどうかを判断するために、関連する因果関係を契約自体と併せて検討する必要があると考えています。

契約自体は当事者の自律性を具体化しており、不可抗力は明らかに上記の原則を突破しているため、因果関係が確立されているかどうかを具体的に示す必要があります。

(1)流行と政府の予防および管理措置によって引き起こされる契約履行への障害は、因果関係を確立するための基礎です。 たとえば、展示会契約の履行中、エピデミック防止および管理措置は、この期間中のすべての文化展示活動を停止することを規定しています。 別の例は、ショップがあるショッピングモールが、流行または政府の予防および管理措置のために全体として営業を停止したことです。 そのような場合、そのような契約は不可抗力を構成すると判断されます。 同じ場合、ローンの返済などの他の手段による契約の履行は、必ずしも不可抗力を構成するとは限りません。

(2)債務者が契約の履行に過失を犯していない。 契約法第117条第1項は、「当事者が履行を遅らせた後に不可抗力が発生した場合、免責することはできません。 したがって、債務者の欠陥履行または契約履行中の履行拒否の後に不可抗力が発生した場合、債務を履行する当事者は、欠陥のある履行または履行の拒否に起因する契約違反に対する不可抗力の免除を請求しないものとします。

上記の条件が満たされた場合、それは契約の履行にとって不可抗力を構成します。 これは関連する法的結果をもたらします。 契約は意味の自律性に基づいており、契約の当事者は合意された根拠を持っており、合意がない場合、または合意が不明確な場合、エピデミックは不可抗力を構成し、当事者が契約を履行できないことと因果関係がある場合、次の法的効果を生み出します。

(1)契約違反に対する責任の免除。 不可抗力の影響を受ける契約対象は、法律に従って契約違反に対する対応する責任を免除される場合がありますが、免除の範囲と程度は不可抗力の影響に見合ったものとします。

(2) 不可抗力により契約の目的が達成できない場合、契約を解除することができる。 契約法第94条によると、不可抗力の程度が契約の範囲に影響を与え、契約の目的を達成できない場合にのみ、契約を取り消すことができます。

4.応答の提案

以上の分析を踏まえると、契約履行の不可抗力については、ケースバイケースで分析する必要があり、関連する契約対象者については、契約履行過程における影響やリスクを評価し、実態を踏まえた合理的な対策を講じ、リスク損失の低減または回避に努めるべきである。

(1) 契約相手方とのコミュニケーションと交渉に最善を尽くす。 エピデミックの影響を受けた当事者は、対応する不可抗力が発生した場合、契約の相手方と迅速に連絡を取り、交渉して、相手方に生じた損失を軽減し、後の段階で起こりうる補償責任を軽減するものとします。

(2) 適切な手段により相手方に通知し、損失の拡大を防止すること。 上記の記事で述べたように、不可抗力の法的効果は影響の程度に直接関係しているため、契約対象者は、損失の拡大を回避するために、流行の影響を知った後、主に適切な緩和措置を講じる必要があります。

(3)潜在的な訴訟のための証拠資料を準備する。 契約対象者は、不可抗力事実の証明を含む関連する証拠の収集に注意を払うものとします。 損失を減らすために関連する手紙を伝えるために相手と交渉します。 契約を履行できない事実証拠など、上記の証拠を収集して準備します。

(4)新たに署名された契約は、特定の契約を結ぶものとします。 新たに署名された契約は、流行の状況を予測し、特定の合意を行い、流行状況が不可抗力であるという合意を採用するか、流行の状況と契約の履行への影響を評価することにより、契約の当事者を満たす実用的で実行可能な条項設計を行い、後の段階での流行状況による損失を回避します。

 


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)


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