「新型コロナ」感染状況下の不可抗力規定の適用探る

2020 02/18

2020年2月2日、浙江省の国際貿易促進のための湖州評議会は、湖州の自動車部品製造企業の申請により、新しいコロナウイルス肺炎の流行に対する国内初の不可抗力不可抗力証明書を発行しました。 全国的な「新冠」の流行の影響下で、湖州と同様の契約履行に対する多数の障害が必然的に出現し、中華人民共和国契約法第117条の不可抗力規定がそれぞれの場合に自動的に適用されるかどうかは一般化できません。 本稿は、不可抗力の概念の起源を探り、法的規範についてコメントするという観点から、不可抗力規定の具体的な適用について議論することを目的とする。

まず、ソース探索の概念

不可抗力の概念は、ローマ法の一般規則に由来し、フランス民法第1147条および第1148条で正式に成文化されています。 債務者が債務不履行が自己の責めに帰すべき事由によらない外的原因によるものであることを証明できない場合には、悪意がなくても、必要に応じて不履行又は履行遅延に対する損害賠償を賠償する。 債務者は、不可抗力または不測の事態により支払い義務を履行または行為することができない場合、または債務者が禁止事項を怠った場合、損害賠償責任を生じさせないものとします。 法的情報源の観点から、不可抗力の概念は、不可抗力事象と不可抗力体制の二重の意味をカバーする必要があります。 不可抗力事象は、不可抗力事実の範囲から定義され、一般に自然災害、政府の行動、社会的行為に具体化することができます。 不可抗力制度は、概念をさらに標準化し、一般に、不可抗力事由によって引き起こされた責任から債務者を支払いおよび免除することができないという論理的枠組みを明確にするために使用されます。

具体的には、統一された客観的責任の文脈では、不可抗力事象は長い間客観的に存在してきましたが、法的意義はありません。 主観的倫理を重視し、過失の価値を肯定する法的概念の確立により、不可抗力事由の当事者は法的意義を持ち始め、徐々に意識的に標準化され、不可抗力事由によって債務者が履行不能となり、免責を得る不可抗力システムを形成します。 したがって、過失の価値を認識することで不可抗力事象は法的意義を開花させ、法的レベルでの不可抗力事象の発生は必然的に不履行および免除を伴う論理的な連鎖を形成する。 不可抗力の概念は、その根底にある不可抗力事象の意味であるべきですが、その法的意義は責任を取るべきかどうかに関連しています。

2.規範的評価

不可抗力の概念の探求に基づいて、不可抗力事象は客観的事実としてすでに存在しており、それらの合法化と規範的概念化の鍵となるチェーンは、過失がないと判断することにあり、立法プロセスの前にさらに明確化され、運用可能です。 中国の立法機関では、1985年に公布された対外関連経済契約に関する中華人民共和国法が初めて不可抗力を規定し、同法第24条第3項は、不可抗力は契約締結時に当事者が予見できなかった事象であり、その発生と結果は避けられず、克服できなかったと規定しています。 現在の不可抗力の概念は、中華人民共和国契約法の民法の一般原則の表現に従う中華人民共和国契約法第117条を参照することができ、すなわち不可抗力は、予見、回避、または克服できない客観的状況を指す。 中国の大陸法制度における不可抗力に関する規定は、国際物品売買契約に関する国際連合条約第79条の規定に由来しているが、条約の規定との主な違いは、無過失のバランスのために、中国の法律は「三つのいいえ」属性は任意の関係ではなく、3つが共存しなければならないことを明確にしている。

具体的には、不可抗力は、既存の「客観的状況」として、人間の行為とは無関係の事象であるべきです。 「予測不可能」は、行為者が契約締結時に客観的状況の発生を合理的に予見できなかったことを強調し、この規定は、行為者の主観的過失の定義を強調し、もちろん、運用レベルから、実際に先見性基準を客観化することも適切である。 「やむを得ない」および「乗り越えられない」という意味では、不可抗力事象の発生について、加害者は合理的な注意を払ったが、それでも事象の発生を防ぐことができないことを意味します。 乗り越えられないとは、当事者がイベントを克服するために最善の努力をしたことを意味し、その結果、契約を履行することはできません。 これらの2つの「できない」は客観化の要素を構成しますが、実際にはアクターの主観的過失を判断するための客観的要因であり、つまり、アクターの能力は、契約の履行に影響を与える自然的および社会的力の客観的事実を回避および克服するには不十分です。 中国の既存の規範システムは、不可抗力の構成に主観的要素と客観的要素の比較的厳密な組み合わせを採用していることがわかります。

さらに、不可抗力に関する中国の関連規範の上記の分析によれば、免除の原因として不可抗力に対する既存の規範の適用は、実行不能の状況にのみ適用され、履行の遅延、不完全な履行または履行の欠陥の状況には及ばないことがわかります。 しかし、前述のように、不可抗力の概念や中国における体制の基本構造が国際物品売買契約に関する国際連合条約の影響を強く受けていることに鑑み、同条約第79条は、義務違反や違反に適用される広い意味での免除を規定しています。 したがって、法的規範の論理的枠組みと法的価値の利息測定から始めて、履行の遅延または不完全な履行の場合、不可抗力が発生した場合、債務者の過失を排除することを前提として、中国契約法第117条の規定も類推によって適用され、責任を免除されるべきです。

3. 適用される判決

不可抗力の概念と規範に関する上記の説明に鑑み、2003年6月11日に最高人民法院が「SARS」の流行に関して公布・施行した「SARS」に関する法律に従って、感染性非定型肺炎の予防と管理における人民法院の関連する裁判と執行において良い仕事をすることに関する最高人民法院の通知の規定を参照して、SARSの流行の影響から生じる紛争により、契約の当事者がまったく履行できなくなる。 中華人民共和国契約法第117条および第118条の規定は適切に処理されています。 著者は、この流行の場合に不可抗力規定を適用できるかどうか、次の点に注意を払う必要があると考えています。

まず第一に、契約形成の観点から、不可抗力の予測不可能な性質を考慮して、個々の場合に適用される不可抗力の時間ノードは、契約締結後および履行期間の満了前に厳密に管理されるべきです。 たとえば、契約が締結されると、請負業者は流行の存在を認識し、不可抗力を主張して免除を要求しますが、原則としてサポートできません。 また、前述のように、先見の明の規定は、行為者の主観的側面の特徴付けに偏っており、流行事例を適用する場合、先見の明の基準をさらに客観化すべきであり、先見の明の主体は社会の一般大衆として定義されるべきであり、その基準は善意の一般人、すなわち善意の一般人が予見できない予見不能な手段である。 同時に、営利団体が商業活動を行うにあたり、慎重かつ注意義務を負うにあたり、締約国の専門的知識の非対称性を理由に、先見の明の水準を恣意的に低下させたり引き上げたりすることは適切ではありません。

第二に、流行の発生の進歩的な性質と不可抗力の克服不可能で避けられない性質を考慮して、契約は流行後に締結されましたが、不可抗力の適用を完全に排除することは適切ではありません。 たとえば、契約締結時に流行の発生がわかっているが、強制的な管理がなく、その後、流行が拡大したり、パフォーマンスプロセス中に制御がアップグレードされたりした場合、アクターが流行が契約の履行に影響を与える可能性があることを予見したとしても、それ自体でそれを回避または克服することは客観的に困難です。 現時点では、不可抗力の「3つのいいえ」の要件を厳密に満たすことはできませんが、公平性の原則に基づいて、不可抗力が構成されていると主張することもできます。

第三に、契約履行の過程で、不可抗力による履行の障害は、「3つのいいえ」の要件と、履行の遅延と不完全な履行に関する類推の適用の原則に基づいて、3つの状況に分けることができます。 流行の影響による出国制限により旅行契約を履行できないなどの典型的なケースでは、債務者が不可抗力を主張できることは明らかです。 2つ目は、契約の不完全な履行、つまり債務者がその義務を履行したにもかかわらず、その支払いが量的に不完全であるか、質に欠陥があることです。 このとき、流行により性能が不完全であることが事実であれば、流行による交通管制により商品を届けられないなどの不可抗力が考えられます。 ただし、流行に関連していない場合は、商品自体の品質欠陥などの不可抗力要因を考慮するべきではありません。 3つ目は契約の履行の遅れであり、現時点では、主な考慮事項は、遅延が流行と根本的な因果関係があるかどうかです。 債務者が政府の管理のために履行を遅らせることしかできない場合、たとえば、企業が時間通りに作業を再開できず、注文された商品を時間通りに配達できないため、履行の障害を構成すると判断でき、不可抗力規定が適用されます。

最後に、不可抗力が不履行の唯一の原因であり、他の関連する要因がないことは依然として確立されていません。 債務者が契約上の義務違反や自己の過失などの状況を実行しなかった場合でも、債務者は契約違反に対する対応する責任を負う必要があります。 たとえば、既存の梱包の問題により商品が劣化または損傷した場合、不可抗力条項を発動することは明らかに不可能です。

第四に、アプローチを実現する

不可抗力条項をケースバイケースで適用できるかどうかの考え方を明確にした後、契約行為を実施する取引主体として、中華人民共和国契約法第117条および第118条の規定に従ってタイムリーに対応する措置を講じ、関連する証拠を修正し、不可抗力条項を欠陥なく発動し、正当な権利と利益を保護する必要があります。 著者はここに以下を提案します:

1.不可抗力により契約を履行できないという事実を書面(署名された手紙、電子メールなど)で契約の相手方に速やかに通知します。


2.損失の拡大を防ぐために、適切な損失削減を積極的に行います。


3.診断、隔離、および観察されている関係者の関連するエピデミック制御通知、発表、および書面による証明書資料を整理して保持します。


4.インシデントのタイムラインを整理し、重要な事項をマークし、対応するサポート資料を添付します。


5.地元のCCPITから不可抗力の事実証明書を申請し、それを保管することができます。


要約すると、「新しい王冠」の流行の発生の文脈では、市場取引主体は、不可抗力の概念、規範的システム、および不可抗力の特定の適用の包括的かつ完全な理解に基づいて不可抗力条項を慎重に提唱し、対応する特定の措置を通じて既存の権利を具体化して、自らの損失を減らし、潜在的な訴訟リスクで主導権を握る必要があります。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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