従業員の新型コロナウイルス肺炎感染による労災認定

2020 02/19

地方自治体が発表した延期された再開期間の終了に伴い、企業は地方自治体の政策措置に従って次々と業務を再開します。 しかし、新型コロナウイルスの流行の影響により、あらゆるレベルの政府が柔軟な働き方や労働時間の要件を提唱しており、企業は業務再開後に柔軟で複雑な雇用パターンに直面するでしょう。 この記事では、レンガや石を投げることができるように、関連する法律および規制に従って、新しいコロナウイルス肺炎に感染した従業員の労働災害の判断を簡単に整理します。


1.企業の取り決めに従って職場で通常の労働を提供できる従業員

そのような従業員にとって、出入り途中や勤務時間中、職場で新型コロナウイルス肺炎にかかった場合、それは仕事上の怪我ですか?

通勤途中に感染

労働災害保険規則第14条は、労働災害を認定すべき事情を定め、第六号は、交通事故又は都市鉄道、旅客フェリー又は列車事故により、出入り途中の主責の責任を負わない者を労働災害として認定することを定めている。 通勤途中に新型コロナウイルス肺炎にかかることは病気であり、交通事故や事故による怪我ではないため、仕事上の怪我として認識されにくいです。

勤務時間中および職場での感染

労働災害保険規則第14条第1号及び第3号では、就業時間中及び職場において、業務上の理由による事故により負傷した者及び業務の遂行上暴力等の偶発的な傷害を負った者を労働災害として認めることを定めています。 「就労理由」と「職務の遂行」であるかどうかについては、労働災害判定部門が特定の状況に応じて判断する場合がありますが、医療従事者ではない一般従業員の場合、通常、業務内容と職務内容は新型コロナウイルス肺炎の感染につながりません。 また、新型コロナウイルス肺炎の感染は病気であり、事故による怪我や偶発的な怪我ではないため、勤務時間中や職場で新型コロナウイルス肺炎に罹患しても、仕事上の怪我として認識されにくいです。

労働災害保険規則第14条第4項は、職業病を労働災害として認めなければならないと規定しています。 しかし、新型コロナウイルス肺炎は、まだ職業病の分類・目録に記載されておらず、新型コロナウイルス肺炎の感染は職業病に該当しないため、労働災害保険規則第14条第4項により業務上、労働災害と認められることは困難である。

ただし、例外がある場合があります。

労災保険規則第15条第1項は、勤務時間中または勤務中に急病で死亡した場合、または救助が無効になってから48時間以内に死亡した場合、それは労働災害とみなされると規定しています。 そのため、職場で新型コロナウイルス肺炎にかかり、救助効果がなかった後48時間以内に急死したり死亡したりした場合、業務上の傷害と認められることがあります。

また、人的資源社会保障省の通達によると、財務省と医療の保護に関する国家衛生健康委員会および職務の遂行により新型コロナウイルス肺炎に感染した関連スタッフ(人的資源社会保障省の手紙[2020] 11)。 )、新型コロナウイルス肺炎の予防及び治療において、新型コロナウイルス肺炎に罹患し、又は職務の遂行により新型コロナウイルス肺炎に感染して死亡した医療従事者は、労働災害と認められるものとします。 そのため、企業内で予防・治療を担う新型コロナウイルス肺炎感染者(検温担当者、保健室担当者など)が通達により労働災害と認められる可能性もあります。

第二に、会社の取り決めに従って自宅からリモートで作業できる従業員

在宅勤務感染

労災保険規則第14条によると、業務上の傷害が確定する状況は、主に通勤途中の交通事故、業務上(出張中を含む)、職業病に集中しており、「労働時間、職場、就労理由」の3つの要素を同時に満たす必要があります。 企業が従業員に自宅からリモートで作業する必要がある場合、自宅は「職場」と見なすことができ、自宅からの在宅勤務は「仕事から離れている間」と見なすことができます。 在宅勤務中に新型コロナウイルス肺炎に感染した社員が業務上の傷害と認められるかどうかは、上記の「勤務時間中および職場での感染」に準じて対応できます。

しかし、在宅勤務は、実際に職場で働く場合や出張時に比べて家族的な要因が多いため、勤務時間や勤務理由、仕事のパフォーマンスと新型コロナウイルス肺炎の感染との不可避的な因果関係などについては、より高い立証責任を負わなければなりません。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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