民法典後論「婚姻取消可能」

2020 07/08

法的な意味での「取消し」とは、取消しの行為によって「既存の出来事または行為」の法的効果が消滅することをいいます。 「取消し」は、「既存の出来事または行為」が正当な権利と利益を侵害した後の保護措置であり、救済を受ける権利です。 したがって、「失効」は「取消権」を行使することによって達成されます。 「失効」は、「無効」、「取消」、「遡及性」とは根本的に異なります。

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、「失効」と「無効」の違い。

「取消し」とは、その行使により取消の対象が「無効」に分類される権利です。 したがって、「無効」はあくまでも法的地位です。 2つの特性には本質的な違いがあります。 そして、2つはしばしば混同されます。 結果の観点からは、「失効」の結果は無効であり、「無効」の結果も無効であり、違いはないようです。

しかし、「失効」はまず「無効」につながり、次に無効の結果を生み出します ab initio これはまさに「行動の変化の状態」の相関関係によるものです。

「無効」は「有効」の反対であり、「失効」は両方の変換の理由の1つです。 「無効性」は状態確認であるため、事実や行動要因の影響を受けなければ変化しません。

「取消し」とは、権利者が行使できる権利と行使してはならない権利であり、権利者が法的に取消権を行使した場合にのみ、「有効」から「無効」への変更が生じる可能性があります。 簡単に言えば、取り消しは既存の行為の全面的な否定であり、合法的に取り消されていない既存の行為は自動的に無効になるわけではありません。

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、「失効」と「取り消し」の違い。

「取消」と「取消し」はどちらも権利です。 ただし、両者の権利対象には明確な違いがあり、取消しは前の行為の法的効果を消滅させ、取消しは後続行為の法的効果を消滅させる。 比喩的なポイントは、「失効」は前を向いており、「持ち上げる」は後ろを向いているということです。 さらに、失効の対象は即時動作または永続的な状態である可能性がありますが、失効の対象は多くの場合、永続的な状態のみです。

では、即時動作と継続的な状態とは何ですか? たとえば、結婚関係は継続的な状態であり、結婚を登録することは即時の行為です。

したがって、条件を満たせば婚姻の終了を取り消すか解消することができ、婚姻の取消しは婚姻を無効婚姻に分類し、婚姻関係の解消は離婚となる。 一方、登録された結婚は取り消すことができますが、解消することはできません。 なぜなら、婚姻が登録されると婚姻関係が確立され、この時点で解消されるのは婚姻関係のみであり、元の婚姻届ではないからです。 なお、離婚は婚姻届の解消ではなく、別途離婚届の解消です。

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、「失効」と「認識」の違い。

「認識」とは、欠陥のある行為を有効な法的行為に変える修正です。 民法の規定によると、「死後の承認」は主に4つの状況で存在します:第一に、自分の能力を超えた行為を実行する民事能力を持つ人を制限し、それは彼の法定代理人によって承認されなければなりません。 第二に、エージェンシー関係では、プリンシパルはエージェントの自己エージェンシー、サブエージェンシー、非認可エージェンシーなどを「遡及的に」行うことができるため、これらの欠陥のある行動は合法かつ効果的なエージェンシー行為になります。

本人が認めない場合、通常の状況下では、これらの行為は代理人が負担し、本人に法的効力を持ちません。

但し、代理人の形態を構成するものを除く。 第三に、原因のない管理関係では、受益者は管理者の行動を遡及的に認識することができ、原因のない管理行為を合法かつ有効な委託代理人行為にします。 第四に、債務者の配偶者が認めた債務は夫婦の連帯債務であり、そうでなければ夫婦の連帯債務ではないため、債務が夫婦の連帯債務を構成するかどうかについて争いがある。

死後の認識のない上記の4つの状況の場合、有効性または紛争に特定の欠陥があり、関連する利害関係者がそれらを「認識」した後にのみ、法的および有効な民事法的行為に修正することができます。

つまり、「レトロスペクティブ」とは「不良効果」状態を「有効」状態に変換することであり、「失効」は「有効」状態を「無効」状態に変換することである。 したがって、「失効」と「認識」は逆の効果を持つことがわかります。

2. 取消事由

いわゆる「取消可能事由」とは、法律が当事者にその原因のために取消権を与え、それによって特定の行為の法的効力を消滅させることを規定していることを意味します。

「取消可能な原因」は、一般に3つのカテゴリーに分けることができます:(1)能力の不足、民事能力のない人の行為は無効であり、能力を超えて限られた民事能力を持つ人の行為は善意の相手方によって取り消すことができます。 (2)違反および違反、違法行為および侵害は必ずしも無効ではなく、一部は死後の認識によって有効性に変換でき、その本来の有効性は取り消しによっても否定される可能性があります。

ただし、強行規定の違反や公共の利益を害する行為は必然的に無効です。 (3)欠陥のある意味:民法が施行される前は、法律が異なれば,取消可能性の根拠について、次のような規定が異なっていました。: (2)明らかな不公平。 民法一般規定に基づく取消しの根拠は、(1)重大な誤解。 (2)詐欺; (3)強制; (4)人々の危険を利用する。 (5)明白な不公平。

契約法上の取消しの根拠は、(1)重大な誤解。 (2)明白な不公平。 (3)詐欺; (4)強制; (5)人々の危険を利用する。 婚姻法に基づく取消事由は、(1)強制です。 2021年1月1日に施行された民法は、これらの法律を再編成しました。

それは取消しの理由を次のように規定しています:1.民事能力を持つ人の行動を制限します。 2. 重大な誤解に基づく行為 3. 不正に行う行為 4. 第三者による詐欺行為 5. 強制的な手段による行為 6. 明らかに不当な行為(人の危険を利用した行為) 「取消事由」は、「回避権」の確立の基礎です。

3. 「取消権」の行使

前述のように、「回避権」とは、自己の正当な権利利益を侵害から保護する権利である救済権であり、違法な事実や行為を狙ったものです。 法律は、契約取消権、株主取消権、債権者取消権、婚姻取消権など、さまざまな種類の回避権を規定しています。

取消権は、正当な権利と利益を法的に保護するための非常に重要な制度の1つですが、結局のところ、取消権が行使されると、既存の行為が無効になり、元の法的関係が本質的に変更され、一連の連鎖効果をもたらす可能性があるため、民法は取消権の慎重な行使に関連する規定を設けています。

1.取消権を享受している人を取消権者と呼びます。 取消権は、取消権の所有者のみが行使することができ、他者が行使することはできません。 これは、取消権の保有者が関連する利益の利害関係者であることが多いためです。


2.取消権は行使される場合と行使されない場合があり、放棄することはできても譲渡することはできません。


3.取消権が行使されない場合、法的関係または法的行為は無効に変更されない、つまり最初から有効です。


4.取消権が法的に行使されると、その法的関係または法的行為は最初から無効になります。


5 取消権は、取消しの原因が判明し、又は知るべきであった日から一年以内に、及び重大な誤解を有する当事者が取消しの原因を知り、又は知るべきであった日から九十日以内に行使する。 なお、民法第152条では、「当事者が民法の成立の日から5年以内に取消権を行使しないときは,取消権は消滅する」と規定されている。 「取消権の行使期間は除外期間であり、一時停止、中断、延長することはできません。


4. 婚姻を取り消すことができる状況

無効可能な結婚、すなわち結婚の無効可能な理由の存在は、結婚の当事者に取消権を与えます。 民法上の取消しの6つの理由のうち、結婚の場合の強制と詐欺の状況は2つだけです。 民法の婚姻と家族の部分の第1052条と第1053条は、取り消される可能性のある結婚は強制結婚であり、深刻な病気が隠されている結婚であると規定しています。

元の結婚法は、強制結婚の取り消しのみを規定し、医学的に結婚に適さないと見なされた病気に苦しんでいる場合、結婚の無効を定義しました。 しかし、司法実務では、医学的に結婚に適さないと考えられる病気を構成するものの明確な定義はありません。

さらに、関連する病気がある場合の結婚の禁止は極端すぎて病気による差別の疑いがあり、法的平等の価値志向と一致していません。 しかし、婚姻には両当事者が関与しており、両当事者の権利と利益の保護はバランスが取れている必要があります。

一方の当事者が深刻な病気を隠している場合、それは他方の結婚の意図に影響を与える可能性があります。 したがって、民法が「重病の隠蔽」を隠蔽当事者の婚姻取消権の取消しの原因とすることは、実際的な立法上の前進である。 いわゆる詐欺結婚は、「重大な病気を隠蔽している」場合にのみ「詐欺」と見なされ、架空の条件、レトリック、虚偽の約束などの広い意味での「詐欺結婚」ではないことがわかります。

強要婚とは、婚姻法判法原判決I.第10条に規定されているように、加害者が相手方又はその近親者の生命、身体の健康、風評、財産等を害すると脅し、相手方に本人の意思に反して婚姻を強要する事態をいう。 強制結婚における強要婚の意思は、真正婚ではなく、無効婚に分類するのが当然であることがわかる。

しかし、強制された当事者に取消権の行使を要求するのではなく、強制された結婚が直接無効にされないのはなぜですか?

実際、強制結婚が無効であると直接規定されている場合、それは非常に公正に見えますが、2つの問題もあるかもしれません:1.強制された当事者にとって、結婚の無効は、彼が夫婦の義務を履行し、結婚の責任を負う必要がなく、正式に「結婚」することさえできることを意味し、この「治療」は明らかに彼の違法行為と両立しません。 2.強制された当事者にとって、結婚後の心の変化が結婚を認め、両当事者に子供がいて、家族関係が幸せで調和している場合、結婚の無効は明らかに不一致の矛盾になっています。

したがって、強要された婚姻が無効な婚姻であると直接判断することは、強要された当事者にとって必ずしも有益ではなく、複雑な婚姻関係の問題を画一的に調整することは適切ではないので、強要された当事者に選択と同様の権利を与える、すなわち、取消権を行使することによって強要された婚姻を取り消すことができる方が現実的である。 強制された当事者が自発的に取消権を行使しないことを決定した場合、婚姻は有効なab initioであるべきであり、ある意味では、それは強制された当事者に婚姻責任を拘束するにもなります。

また、婚姻登録機関が婚姻届の手続きに瑕疵があった場合、行政再審または行政訴訟を通じて取消しを請求することができます。 そのような無効は、結婚自体ではなく、結婚登録の特定の行政行為に向けられています。 特定の行政行為の取り消し後、「是正」の役割を果たす新しい特定の行政行為をやり直すことができます。

強要され、騙された結婚のために無効となるのは、結婚そのものであり、「消滅」の役割を果たします。 これら2つの取消しの本質的な属性は異なり、前者は「行政行為」を目的とし、後者は民事結婚の「取消し」を目的としています。

5. 婚姻の取消しの行使

上記によれば、取消権は、強要婚および隠匿重病婚において、相手方(強制者または隠匿当事者)のみが行使することができ、加害者(強制または隠匿当事者)は、婚姻責任を回避するための婚姻の強制または病気の隠蔽を理由に取消しを請求することはできません。 ただし、相手方は取消権を濫用してはならず、取消権を離婚の事由として利用することはできません。

例えば、強要婚では、強要された当事者が婚姻後の婚姻関係を受け入れ、婚姻の取消しを主張しないが、その後の夫婦生活においては、家庭紛争の崩壊により、この際、離婚手続きは通らず、本来の婚姻強制が婚姻の取消しを求める理由として用いられ、権力の濫用である。

したがって、婚姻の取消権は取消期間にも適用され、強制当事者は強制行為の終了日から1年以内に、または強制された当事者が個人の自由が制限されている場合は個人の自由の回復の日から1年以内に行使するものとします。

重病を伴う隠匿婚の取消権の行使は、隠匿された当事者が隠蔽された事実を知り、又は知るべきであった日から一年以内に行使するものとし、適時にこれを行使しなければ、取消権は消滅する。 なお、民法総則第152条では、取消権の時効期間の上限は5年と明記されています。

すなわち、「当事者が民法行為の発生日から5年以内に取消権を行使しない場合、取消権,消滅する」。 これは、深刻な病気が隠されていた結婚の相手が5年以上発見されなかった場合、取り消しの権利が消滅することを意味します。

強要婚では、通常の状況では強制行為は婚姻時であり、取消権の時効期間もその時から1年を算定し、最大時効期間の5年の影響を受けません。 しかし、強要された当事者が5年以上にわたって個人の自由を制限されている特別な場合(「妻を買う」犯罪の場合に多く)、最大5年の時効期間のために取消権が消滅した場合、法的保護の価値は明らかに失われます。

したがって、民法婚姻家族部は、個人の自由が制限されている場合の強制婚姻の取消権の制限期間について、一般規定に規定された最大制限期間、すなわち個人の自由の回復の日から1年以内に婚姻の取消権が行使される期間を優先するように特例を定めている。



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

原文

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