民法典後論の「偽装結婚」

2020 10/28

前書き

離婚は夫と妻の関係の崩壊によって引き起こされると一般に理解されています。 しかし、実際には、当事者は夫婦の感情を持っていないため、特別な種類の離婚もありますが、利益関係の当事者は結婚関係を確立し、利益関係の終了により結婚関係を解消する必要があります。 当初、興味のためのこの正式な結婚の登録は、私たちが「偽の結婚」と呼ぶものです。

1. 「偽装離婚」の構成要素

1.「偽の結婚」は「結婚」と表現できるため、法律で定められた結婚の正式な要件も満たしており、当事者は結婚の条件を満たし、個人的に結婚登録事務所に行って結婚を登録し、結婚証明書を取得します。 結婚が登録されていない場合、「偽の」前提は存在しません。


2.「偽装結婚」の当事者は、婚姻届の手続きについて認識し、自発的であり、強制はありません。


3.「偽装婚姻」の当事者は、主観的には夫婦関係を確立する目的ではなく、特別な利害関係を追求するという形で確立された夫婦関係を有する。 たとえば、購入制限のために家を購入するための偽の結婚。


4.「偽装結婚」は、客観的には、同居や子供を持つなど、実質的な夫婦関係を持っていません。 当事者間に実質的な夫婦関係がある場合、「偽の」要因はありません。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

第二に、「偽装離婚」の目的は婚姻関係の確立に影響を与えない

「偽婚」の当事者は主観的に夫婦関係を確立する目的がなく、客観的には実質的な夫婦関係がないため、「偽の結婚」は婚姻関係を確立していないことを意味しますか? 実際、中国民法第1046条は結婚は任意であると規定しており、第1049条は婚姻登録は婚姻関係の確立であると規定しています。 言い換えれば、当事者が自発的に婚姻を登録し、婚姻の条件を満たしている限り、婚姻関係は法的なレベルで確立されます。 結婚の意志は結婚関係の確立に決定的な役割を果たし、結婚の目的は当事者のセルフケアカテゴリーに属し、外界から注目を集めません。

「結婚の意思」と「結婚の目的」は全く異なる概念です。 「婚姻の意思」とは、婚姻する行為に対する当事者の態度を指し、その行為を通じてある程度表現することができます。 「婚姻の目的」とは、当事者が婚姻する理由のことであり、これはその人の内面の活動であり、部外者に知ることはできません。 結婚の場合、婚姻の目的が異なる場合があり、一方の当事者の婚姻目的が不純で成立していないために婚姻関係が確立されていない場合、相手にとって不公平であるため、婚姻目的によって婚姻関係が成立しているかどうかを判断することも不公平である。 中国の法律の下での結婚の自由は、「自発性」、つまり「結婚の意思」によって保証されているため、当事者が自発的に結婚を登録する限り、結婚関係が確立され、両当事者のそれぞれの結婚目的は無視されます。

3.「偽装離婚」によって成立した婚姻関係に法的効力があるかどうか

民法第146条によると、虚偽の表現をした民事行為は無効行為です。 それで、「偽の結婚」の当事者は実際に結婚関係を確立するつもりはありませんでした、それは誤った表現ですか? 「偽装結婚」は、この民法の規定に基づいて無効な結婚として認められるのでしょうか。 婚姻は民事行為であるが、通常の民事行為とは異なり、民法婚姻・家族部によって特別に調整される、すなわち、婚姻の有効性の問題については、民法婚姻家族部の規定が優先される。 民法の結婚と家族の部分は、結婚の有効性に応じて、有効な結婚、無効な結婚、無効な結婚の3種類の結婚を規定しています。

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、有効な結婚、主な特徴は次のとおりです。

(1)婚姻の当事者は男女でなければならず、中国ではまだ同性婚が認められていない。

(2)婚姻の当事者が自発的に婚姻関係を結ぶこと。

(3)婚姻の当事者は、法的な婚姻登録手続きを経ます。

(4)結婚の当事者の誰も重婚セックスをしていません。

(5)婚姻の当事者は法定年齢に達していなければならない。

(6)婚姻の当事者が近親者でないこと、その他法律上婚姻できない事情があること。

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無効な結婚とは、主に3つの状況を指します。

(1)重婚;

(2)結婚を禁止する親族関係がある。

(3)婚姻適年齢に達していない者。

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、無効可能な結婚、具体的には、深刻な病気から強制され、隠されている結婚を指します。

「偽装結婚」自体は法的に無効な結婚や無効となる結婚ではないことがわかりますが、「偽の結婚」に無効な結婚または無効可能な結婚の上記の5つの状況がある場合、その婚姻の有効性は無効である可能性があります。 逆に、「偽装婚」は当事者による自発的な婚姻届でもあり、法定婚の形式的要件を満たしており、無効な婚姻や無効婚姻と認められない場合には職権上の婚姻の法的効力を有する。

4.「偽の離婚」の法的影響

「偽装結婚」によって確立された結婚に無効がない場合、当事者は夫と妻の義務と結婚の責任を引き受けなければなりません。 同時に、個人的側面と財産的側面の両方で法的リスクに直面する可能性があります。

個人的なリスクのために。 婚姻関係は感情に基づいており、相互関係の維持と抑制は主に道徳と感情に依存しているため、夫と妻の関係に対する法的拘束力は他の社会的関係よりも弱い可能性があります。 さらに、夫と妻の間には家族のプライバシーのためのスペースがあり、結局のところ、「当局が家族の事柄を決定するのは難しい」であり、法律は当然あまり干渉すべきではありません。 したがって、「偽装結婚」などの法的形態で確立された偽りの関係が発生した場合、人身傷害、性的暴行などが発生した場合、攻撃者は「合法的な結婚」を隠れ蓑として使用することが容易であり、被害者の救済措置は現時点ではより困難です。 いわゆる「山を登りやすく、山を下りにくい」という「偽の結婚」の衝動は、結婚証明書を簡単に取得できますが、「偽の結婚」の結婚を解消するには、離婚証明書を気軽に取得することはできません。 相互合意による離婚は、両当事者が離婚合意に達する必要があり、その時点で、一方の当事者が離婚条件を発行するために「地面に座って価格を開始する」ことが可能であり、訴訟離婚には「最初の判決が不可分」の時間コストもあります。

財産リスクのために。 中国の法律は夫婦の共同財産制度を規定しており、「偽装結婚」の当事者の収入は夫婦の共同財産として使用されるリスクに直面することを意味します。 夫と妻がお互いの王位継承の第一線の法定相続人であるという事実は、彼らの相続が相手方に合法的に相続されるリスクもあることを意味します。 当事者は夫婦財産契約や遺言を通じてこれを防ぐことができますが、それでも多くの秘密がある場合があります。 さらに、対外債務の問題には夫婦が共有するリスクもあります。

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