会社が倒産しても清算しない:とことん追え!
有限責任会社、株式有限責任会社の株主は、その納付した出資額または買収した株式を限度として会社に責任を負う。これは我が国の会社法制度の中で最も基本的な有限責任の原則である。しかし、有限責任制度は絶対的で無条件ではなく、特殊な場合にはこの原則を突破する。会社が解散した後、清算義務者が清算義務の履行を怠ったため、会社は清算できず、債権者の利益に深刻な損失を与えた。この場合、清算義務者だけに有限責任を負わせることは社会的利益の不均衡を招くため、法律では特別な規定がなされている。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『最高人民法院の<中華人民共和国会社法>の適用に関するいくつかの問題に関する規定(二)』(以下「会社法解釈二」と略称する)、『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』(以下「九民紀要」と略称する)の登場に伴い、清算義務者とその責任構成はいくつかの異なる発展段階を経験した。本文は時間順に整理する。
一、段階一:1994年に「会社法」が施行されてから2008年に「会社法解釈二」が公布されるまで、法律はまだ清算義務者の範囲と責任を明確にしていない。
1994年7月1日に会社法が発効し、その第百九十一条の規定:「会社は前条第(一)項、第(二)項の規定により解散する場合、15日以内に清算グループを設立しなければならず、有限責任会社の清算グループは株主から構成され、株式会社の清算グループは株主総会でその人選を確定しなければならない。期限を過ぎて清算グループを設立せずに清算を行う場合、債権者は人民法院に関係者を指定して清算グループを構成し、清算を行うことを申請することができる。人民法院はこの申請を受理し、適時に清算グループのメンバーを指定し、清算を行わなければならない。」
2005年に会社法は上記の条項を一部調整し、株式会社の清算グループのメンバーを「取締役または株主総会で確定した人」に改正した。
上記の条項は有限責任会社及び株式有限責任会社の清算グループのメンバーを誰が担当するかを規定しているだけで、清算義務者及びその責任は規定していない。
二、段階二:2008年に『会社法解釈二』が実施され、清算義務者及びその民事責任を規定し、その中には清算責任、清算賠償責任及び弁済責任が含まれる。
「会社法」による清算義務者の範囲及びその法的責任規定の欠如により、司法実践中に会社が解散した後、会社の債務を逃れるために清算を組織しないことがしばしば現れ、債権者が人民法院に関係者を指定して清算グループを構成して清算するよう要請した場合、会社の主要財産、帳簿、重要書類はとっくに消滅し、清算を行うことができず、債権者の利益に深刻な損失を与え、しかし責任を追及しにくい状況。
そのため、2008年05月に最高人民法院が「会社法解釈二」を公布し、そのうち第18条の規定:「有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が法定期限内に清算グループを設立して清算を開始していないため、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または消滅を招き、債権者が損失をもたらした範囲内で会社の債務に対して賠償責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主は義務の履行を怠っているため、会社の主要財産、帳簿、重要書類などを滅失させ、清算することができず、債権者が会社の債務に対して連帯返済責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。上記の状況は実際の支配者の原因によるもので、債権者が実際の支配者が会社の債務に対して相応の民事責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない」と述べた。
「会社法解釈2」は、有限責任会社の株主、株式会社の取締役、持株株主が清算義務者として清算義務を履行する責任があることを初めて明らかにした。及び清算義務者が「会社法」に規定された時間内に清算グループを設立して清算を開始していないため、会社の財産の切り下げ、流失、毀損又は滅失を招き、損失をもたらした範囲内で会社の債務に対して賠償責任を負わなければならない。清算義務者が清算義務の履行を怠り、会社の主要財産、帳簿、重要書類などが消滅し、清算できない場合、会社の債務に対して連帯返済責任を負う。その中で、清算義務者が損失の範囲内で賠償責任を負うことを要求するのは、権利侵害責任の角度に基づいて作られた規定である。清算義務者の連帯責任を追及する理論的基礎は、法人人格否定制度、すなわち有限責任制度の例外規定である。
「会社法解釈二」は清算義務者及び清算義務を履行しない民事責任の規定に対して、「会社法」の空白を埋め、法人脱退メカニズムをさらに改善した。
【参考例】
「会社法解釈二」の公布に伴い、実践中に有限責任会社の株主が清算義務の履行を怠ったため、会社の債務に対して連帯返済責任を負うと判決する事件が大量に発生した。
北京市第一中級人民法院は(2015)一中民(商)終字第6889号事件で、「二、劉志明は情熱百度会社の株主として、適時に清算義務を履行していないが、情熱百度会社の債権者に連帯責任を負うべきか。『最高人民法院の<中華人民共和国会社法>適用に関するいくつかの問題に関する規定(二)』第18条の規定:「有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が法定期限内に清算グループを設立して清算を開始していないため、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または消滅を招き、債権者が損失をもたらした範囲内で会社の債務に対して賠償責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主は義務の履行を怠っているため、会社の主要財産、帳簿、重要書類などを滅失させ、清算することができず、債権者が会社の債務に対して連帯返済責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない」と述べた。本件では、劉志明氏は情熱百度会社の唯一の株主として、情熱百度会社が営業許可証を取り消された後、法定期限内に法に基づいて会社を清算する義務がある。劉志明氏は2015年4月2日に「北京朝刊」に抹消公告を掲載し、中天会社に債権申告通知書を送ったが、情熱百度会社が営業許可証を取り消されたのは2013年10月9日で、劉志明氏は2015年に公告を掲載して清算作業を行った。すでに『中華人民共和国会社法』第百八十三条の「解散事由が発生した日から15日以内に清算グループを設立し、清算を開始すべき」に規定された期間をはるかに超えている。上記の規定によると、劉志明はすでに清算義務の履行を怠っている。また、本件の裁判の過程で、劉志明氏は情熱百度会社の2009年4月から2013年度までの一部の会計勘定科目を提供することしかできなかった。客観的には清算できない状態になっている。上述の株主が清算義務の履行を怠り、会社が清算できない事実を総合して、一審裁判所は上述の司法解釈の規定に基づいて、劉志明が激情百度会社の債務に対して連帯責任を負うことは不当ではないと判決した。当院は劉志明に対して、清算義務の履行を怠っているが、中天会社の債務が返済されていないのは劉志明が適時に清算していないことによる上訴主張ではなく、信用していない」と述べた。
北京市第二中級人民法院は(2017)京02民終8275号事件で、「『中華人民共和国会社法』の適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定(二)」第18条第2項の規定:有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が義務の履行を怠ったため、会社の主要財産、帳簿、重要書類などが消滅し、清算することができなくなり、債権者が会社の債務に対して連帯返済責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。本件では、2007年4月に一審裁判所が通宝建設会社に財産がないとして執行手続きを終了した。通宝建公司は2007年10月に営業許可証を取り消されたが、鄭暁芸、呉銘建は清算グループを設立して清算しておらず、通宝建公司は今まで邱宗権の未払い金を返済していない。邱宗権氏は通宝建会社の株主である鄭暁芸氏、呉銘建氏に連帯責任を負うよう求め、法に根拠があり、初歩的な立証責任を果たした。鄭暁芸氏は通宝建公司の株主の一人として通宝建公司が清算できると主張しており、証拠を提出して証明しなければならない。しかし、鄭暁芸氏は通宝建設会社の財務帳簿が残っており、清算できることを証明する証拠を提出していないため、一審裁判所は鄭暁芸氏、呉銘建氏に対して通宝建設会社の発効判決の履行遅延期間の債務利息と履行遅延期間の倍額支払いの債務利息に対して連帯返済責任を負うよう判決した。
三、段階三:2019年11月に『九民紀要』が登場し、清算義務者が清算義務事件の履行を怠っている裁判の考え方を明確にした
1.『九民紀要』関連規定の登場背景
「会社法解釈2」第18条の規定は、会社の解散後に法に基づいて清算するよう促し、会社の解散清算における債権者の利益を保護するために積極的な役割を果たしたが、株主の責任を重くし、職業借金取りに悪用され、その利益を得るための道具になるという消極的な結果も現れた。プロの借金取りは他の債権者からゾンビ企業を超低価格で一括買収する「陳年旧帳簿」を処分した後、「会社法解釈二」第18条第2項の規定に基づいて、有限責任会社の株主、株式会社の持株株主に会社債務に対する連帯返済責任を負わせるよう要求した。実践中の一部の裁判所は上述の規定の適用条件を正確に把握できず、判決に「義務履行を怠った」小株主がいないか、「義務履行を怠った」が会社の主要財産、帳簿、重要書類などの滅失と因果関係のない株主が会社の債務に連帯責任を負い、公平さを失ったと同時に、職業借金取りの利ざや行為を奨励し、公序良俗に違反した。この問題を解決するため、2019年11月8日、最高人民法院は「九民紀要」を公布し、「有限責任会社清算義務者責任」に関する事件裁判の考え方を統一した。司法実践における不適切な清算義務者の責任拡大による利益不均衡現象の調整を図る。
2.『九民紀要』関連規定
九民紀要第14条は、「【清算義務の履行を怠った認定】会社法司法解釈(二)第18条第2項に規定された「義務の履行を怠った」とは、有限責任会社の株主が法定清算事由が発生した後、清算義務を履行できる状況で、故意に清算義務の履行を遅らせたり、拒否したり、過失により清算できない消極的な行為を指す。株主立証は、清算義務を履行するために積極的な措置を取ったことを証明し、または小株主立証は、会社の取締役会または監査役会のメンバーでもなく、その機関のメンバーとしての人員の選任もなく、会社の経営管理に参加したことがなく、「義務の履行を怠った」という理由で、会社の債務に対して連帯返済責任を負うべきではないと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持する」
『九民紀要』第15条は、「【因果関係抗弁】有限責任会社の株主が証拠を挙げてその“義務履行怠慢”の消極的な不作為と“会社の主要財産、帳簿、重要書類などの滅失、清算不能”の結果との間に因果関係がなく、会社の債務が連帯返済責任を負うことに対応しないと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持する」と規定している。
『九民紀要』第16条は、「【訴訟時効期間】会社債権者は株主に対して会社債務の連帯弁済責任を負うよう要請し、株主は会社債権者の会社に対する債権が訴訟時効期間を超えたことを理由に抗弁し、検証を経て事実である場合、人民法院は法に基づいて支持する。会社債権者は会社法司法解釈(二)第18条第2項を根拠として、有限責任会社の株主が会社の債務に対して連帯返済責任を負うことを請求する場合、訴訟時効期間は会社の債権者が知っているか、または会社が清算できないことを知っている日から計算する必要がある。」
以上のことから、「九民紀要」は清算義務者の免責条件を明確にし、それが清算義務の履行を怠っているかどうか、清算できないかどうかと因果関係があるかどうか、および債権者が訴訟の時効を過ぎているかどうかを主張しているかを考慮しなければならない。『九民紀要』の登場は職業借金取りの利ざや行為に打撃を与え、効果が明らかになった。
四、『民法典』における清算義務者及びその民事責任に関する関連規定
2021年1月1日に『中華人民共和国国民法典』が発効し、その第70条の規定:「法人が解散した場合、合併または分立の場合を除き、清算義務者は速やかに清算グループを構成して清算しなければならない。法人の取締役、理事などの執行機関または意思決定機関のメンバーは清算義務者である。法律、行政法規に別途規定がある場合、その規定に従う。清算義務者は速やかに清算義務を履行せず、損害を与えた場合、民事責任を負わなければならない。主管機関または利害関係者は人民に申請することができる裁判所は関係者を指定して清算グループを構成して清算する。」
上述の条文からわかるように、『民法典』は『会社法』第百八十三条、『会社法解釈二』第十八条の規定に基づいて、すべての法人に適用される清算義務の人民事責任を抽象化した:一は清算責任、第二に、賠償責任、すなわち清算義務者が適時に清算義務を履行せず、損害を与えた場合、民事責任を負わなければならない。同時に、「民法典」も清算義務者の範囲を規定しており、つまり法人の取締役、理事などの執行機関または意思決定機関のメンバーは清算義務者であり、法律、行政法規に別途規定がある場合、その規定に従う。これに対して、人民法院出版社が出版した『中華人民共和国国民法典理解と適用』シリーズの叢書によると、『民法典』はすべての法人の清算義務者に対する一般的な規定であり、有限責任会社、株式有限責任会社は依然として『会社法』『会社法解釈二』の特殊な規定、つまり有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主は会社の清算義務者である。
以上は筆者の清算義務者とその責任構成の整理であり、その発展から経済生活における法律の重要性を見ることができる。法律の重要な役割は異なる主体の利益関係を調節することにあり、上述のような会社債権者と清算義務者の利益は、その利益をバランスさせ、それによって経済、社会の発展を促進することを目的としている。
注引
(1)1994年「会社法」第百九十条:会社に次のいずれかの状況がある場合、解散することができる:(一)会社定款に規定された営業期限が満了した場合、または会社定款に規定されたその他の解散事由が発生した場合、(二)株主会決議解散、……
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)