『民法典学習エッセイ-物権編の「居住権」の初探』

2021 07/09

2020528日午後、第13期全国人民代表大会第3回会議の採決で『中華人民共和国国民法典』(以下『民法典』と略称する)が採択された。「民法典」は202111日から施行され、7編、1260条である。順に総則編、物権編、契約編、人格権編、結婚家庭編、相続編、権利侵害責任編及び付則である。『民法典』が正式に公布・施行された後、私たちがよく知っている『物権法』、『契約法』、『保証法』、『権利侵害責任法』、『婚姻法』、『相続法』、『養子縁組法』は現行の有効な法律体系から脱退する。そのため、法律関係者は「半生学んで、一度で台無しにした」と自嘲し、「専門はよく選んで、毎年大学入試がある!」と冗談を言う人もいる。弁護士として、私たちは最初から最後まですべての知識点を熟知し、把握するだけでなく、その立法の真意、価値の導きを十分に理解しなければならない。

 

いわゆる:民の所安、法の所系。『民法典』は新中国初の法典にちなんだ法律として、新中国でこれまで最も膨大な量の法律であり、「社会生活の百科事典」と「民事権利を保障する宣言書」と呼ばれている。大から国家所有、土地制度、小から個人までの生老病死と衣食住……あらゆるものが網羅されている。それだけでなく、『民法典』は人民大衆の反応が強い多くの問題に対しても明確に対応し、例えば、各種の「人肉捜索」、他人の情報を不法に盗む行為に対して明確に規定し、また「離婚冷静期制度」、「相続人寛恕制度」、「自助行為制度」などを設け、「自己甘リスク」規則を確立し、同時に社会的関心の高い遺体臓器提供、職場やキャンパスでのセクハラなどの問題は厳格に規範化されている。そのため、『民法典』はいくつかの現行法律の簡単な整理・編集ではなく、社会法治の発展を融合させた新しい情勢の下で、我が国の民法分野に対して行った系統的に、時と共に整理し、継承があり、革新があり、スポットライトが点在していると言える。現段階の学習過程で、私は物権編の部分に注目しました。重点は「居住権」です。「安住楽業」は、「安住」してこそ「楽業」ができる。『民法典』の物権編単独の章には、新しい用益物権「居住権」が規定されている。

 

一、居住権とは?居住権の法的特徴?

 

『民法典』第14章第366条から371条の規定によると、第1に、居住権は他人の所有する家屋に設立される権利であり、他人の住宅に対して占有、使用することができる用益物権であり、その設立は主に生活居住の需要を満たすためである。居住権は生活居住のみに供し、生産に供することができず、法人などは一般的に居住権を享有しない。第二に、居住権の設立は「書面契約+登録」の形式を採用する。居住権はもちろん設立することはできず、居住権を設立するには書面による居住権契約を締結し、登録機関に登録を申請し、登録時に設立する必要がある。第三に、居住権は原則として無償で設立され、特別な約束がなければ、居住者は居住期間中に費用を支払う必要がなく、「恩恵行為」に属するが、当事者が別途約束がある場合は除外する。また、居住権は相続、譲渡してはならず、居住権を設けた住宅は賃貸してはならない。そのため、住宅所有者にとっては、居住権が設定されている住宅は賃貸できない。家屋居住権者にとって、当該居住権は遺産として処理することはできず、譲渡(賃貸を含む)することもできない。当事者が別に約束しない限り。居住権は一般的に特定の関係者が居住するために設立され、居住権者の譲渡、相続を許可すれば、必然的に居住権設立の本意に背く。また、居住権自体は居住者の安定と安寧を保障するため、元権利者は一般的に賃貸してはならない。第四に、居住権の設立期限がその約定又は居住権者から死亡した場合、居住権は消滅する。

 

二、居住権の法的効果と社会的効果

 

居住権設定の目的は、住宅所有権を居住権者と所有者の間で分配することで、それぞれのニーズを満たし、住宅の効用を最大限に発揮することである。一方、居住権の設立は、実質的に家屋所有権に対して制限であり、あるいは所有権の中の一部の機能を譲り渡し、主に占有と使用の機能である。事件に関与した家屋に居住権が設定されている場合、新しい家屋所有者は居住権者を追い払うことはできない。ある老人が個人所有の家に家政婦や友人のために「居住権」を設けたと仮定すると、老人が亡くなった後、家が子供に引き継がれても、家政婦や友人は居住権を持っている。居住権期間が設けられていなければ、家政婦や友人は自分が死ぬまで住むことができ、高齢者の子供は不動産証明書を手に入れても追い出すことはできず、賃貸することもできない。そのため、住宅売買契約の紛争を処理する過程で、住宅所有権、担保、司法差し押さえなどの情報に注目するほか、事件に関与した住宅に居住権が設定されているかどうかにも注目する必要がある。しかし居住権は登録を要件としており、登録時から設けられている。そのため、係争中の家屋に居住権が登録されているかどうかを調べることができ、登録されていなければ、居住権制限を考慮する必要はありません。また、「居住権」は将来の民事法律関係において、離婚時の財産分割、遺言相続紛争、公営住宅、住宅養老などの問題により多くの応用が期待されている。私たちは関連契約を審査したり作成したりする際に「気をつけて」あるいは「気をつけて」もいいです。例えば、婚姻関係では、不動産が一方の名義に登録されているか、あるいは不動産が他方の婚前財産であるため、私たちは居住権を設立することで夫婦の他方の利益を保障することができる。家庭関係では、現在多くの家庭の住宅購入は両親の出資、子供のローン、財産権は子供の名義に登録されているため、私たちは居住権を設立することで両親の権益を保障することができます。現在、公共賃貸住宅の所有権は地方政府が所有しており、住民との間は賃貸関係にすぎず、住民の基本的な権益は保障されにくい。「居住権」を明確にすれば、これらの中低所得者の権益が保障されるに違いない。

 

三、居住権に関する疑念

 

現行法では「家屋所有権」と「賃貸権」の2つの家屋の利用形態しか認められておらず、当事者の多様なニーズを完全に満たすことは難しい。居住権は同時に安定性と柔軟性を持ち、所有者の家屋に対する自由な支配を十分に保障でき、家屋を利用するためにより多くの方式を提供し、特定の弱者層の住宅保障を実現することができ、当事者のその他の住宅需要を柔軟に満たすことができる。しかし『民法典』では居住権に関する規定はまだ明確ではなく、適用過程にはいくつかの疑問がある。例えば、居住権と賃借権の効力について。ほとんどの人は、居住権は用益物権であり、物権は対世性を持っていると考えている。居住権の効力は賃借権より高い。賃貸住宅の後に居住権が設定されている場合、居住権者は賃借人に住宅からの搬出を要求し、居住目的を実現する権利がある。「居住権を設定した家屋は賃貸してはならない」ということは、本質的には住宅上の居住権の設立と賃貸権の両立ができないことを説明している。しかし、売買が賃貸を破ることができないことは、賃借人の安定した居住が住宅所有者の住宅に対する処置に対抗できることを示していると考える人もいる。この場合、居住権者が「善意」であるかどうかを考慮しなければならない。また、居住権者が優先購入権を有しているかどうかや、有償で居住権を設定している場合、居住権者が居住資金を支払うことができない場合、その居住権はどのように処理するかなどの問題がある。

 

「民には呼があり、民法典には応がある」。全体的に言えば、居住権の設立は住宅養老、公共賃貸住宅、離婚紛争における居住問題などの社会的ホットな問題の解決に役立ち、人民大衆の社会生活に明確な導きと有力な保障を提供する。今回公布・実施された『民法典』は「新時代人民権利宣言書」と呼ばれ、権利本位を用いて法典全体の論理的主線を構築し、我が国の公民権利保護の新しい時代を開いた。法律関係者として、当事者の権利を全方位的に保障し、法治中国の基礎を築くことは私たちのこつこつとした追求である。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)


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