孟晩舟事件が引き起こした米国の長腕管轄は何だったのか。

2021 08/13

ファーウェイ社CFOの孟晩舟女史はカナダで乗り継ぎ中、カナダ当局から米政府を代表して一時抑留され、米国は孟女史の引き渡しを求めており、ニューヨーク東区連邦裁判所が米国の輸出規制違反や金融詐欺の告発に直面している。これは米国が中国のハイテク企業を圧迫し、中国が提唱する「一帯一路」を圧迫し、新たな経済グローバル化における中国の中堅的地位を圧迫していることがよく知られている。しかし、このような圧迫は通常、法治国家が法律のコートを着て行っていると考えられている--米国主導の「規則」は、その特殊な「長腕管轄」を通じてどこにもなく、多くの企業が事後の訴訟救済問題に直面しているため、非常に受動的な地位にある。米国がその保護貿易主義を大規模に推進する新たな情勢の下で、すべての中国企業のコンプライアンスリスク管理は最終的に法的リスク管理に向かうことになり、中国企業が大いに強くなるには、義憤のほか、米国の長腕管轄法を系統的に学び、理解することが重要になる。中国政府もコンプライアンスリスクを合理的に管理制御し、グローバル化の新時代のルール体系の構築に参加し、主導しなければならない。

 


一、「長腕管轄権」の起源

 

対処法を議論する前に、まず私たちが議論しているアメリカの「ロングアーム管轄」とはどういう概念なのかを明確にする必要があります。

 

「ロングアーム管轄権」は、最初に米国の民事訴訟法に登場した。具体的には、被告の住所が裁判所のある州にはないが、その州とは何らかの最低限のつながりがあり、かつ請求項の発生がまたそのつながりに関連している場合、その権利については、その州は被告に対して属人管轄権があり(彼の住所は州にはないが)、州外で被告に対して召喚状を発行することができる。

 

ロングアーム管轄権の基礎はいわゆる「効果の原則」であり、ある外国で発生した行為が自国内でいわゆる「効果」を生み出した場合、行為者が自国の国籍や住所を持っているかどうかにかかわらず、その行為が現地の法律に合致しているかどうかにかかわらず、その効果や影響の性質が米国の管轄権行使を完全に不合理ではない限り、その効果による訴因米国の裁判所は管轄権を行使することができる。

 

二、「長腕管轄権」の継続的な発展

 

長腕管轄権の概念が米国で決定された後、絶えず発展変化を経て、内容はますます豊富になってきた。米国は強大な経済力を後ろ盾に、長腕管轄権を拡大し続ける傾向を示し、長腕管轄を権利侵害、契約、商業経営、家族関係、ネットワークなどの異なる分野に運用している。

 

現段階で広義に指す米国の「ロングアーム管轄権」は、本質的には米国裁判所の域外司法管轄、米国内立法の域外効力、米国行政措置の域外効力の3つの意味を含む「域外管轄権」である。具体的には、米国がドル決済の国際決済における主導的な地位を利用して、他国の企業、機関個人に対して司法管轄、経済制裁を実施したり、法的義務を設定したりしている。

 

「ロングアーム管轄」の典型的な措置としては、次のものがあります。

 

1.司法分野。

 

訴訟管轄:「最低限の連絡」などに基づいて非居住者に対して属人管轄権を行使する。

 

財産保全:米国における被執行者の財産と、世界の他の国における被執行者の財産の両方を含む。

 

送達:アメリカ国内及び国外の送達を含み、送達された書類は主に伝票、差し押さえ令、判決などの司法書類であり、送達には司法機関の送達のほか、行政機関の送達も含まれる。

 

調査・証拠収集:米国国外の機関及び個人に対して、主に対象となるのは情報開示であり、要求された機関自身の情報を開示することも含むし、要求された機関が保管している他の第三者情報を開示することも含む。調査機関は米国本土の機関のほか、海外駐在機関、政府機関に所属する民間団体もある。

 

執行:財産と人身に対する執行を含め、多くは民事事件であり、刑事事件もあり、他の国では様々な理由で米国の執行に協力することがある。

 

2.制裁法案。

 

米国の制裁法案は主に国会議案、大統領を代表とする行政当局が直接行政命令を発布するなど、関連する主要な法執行部門には商務部、国務院、財政部海外資産制御弁公室(The Office of Foreign Assets ControlOFAC)などが含まれ、制裁措置には制裁ブラックリスト上の制裁対象に対する「封鎖制裁」、「業界制裁」などが含まれている。特に注目すべきは、米国の外国金融機関に対する「第三者制裁」である。つまり、外国金融機関が米国国外で制裁を受けた者と金融取引を行ったり、金融サービスを提供したりすることを禁止し、禁止に違反した外国金融機関に制裁を加えたりすることを禁止する。

 

3.輸出規制。

 

米国の輸出規制法には、主に国会で可決された「輸出管理法案」、米商務省が制定した「輸出管理条例」、米財務省が制定した「経済制裁条例」が含まれる。この制度の核心は、米国が禁輸している国に米国製の管制設備(軍事器材など)を輸出してはならない(イラン、北朝鮮などのEARリストを参照)ことだ。輸出規制法に違反した組織機構に対しては、輸出権を奪い、関連業界に従事することを禁止し、毎回違法に罰金を科し、企業法人が刑事責任を追及するなどの罰則をとる。

 

4.反腐敗。

 

米国の反海外腐敗法(FCPA)が制定されたのは1977年の米証券監督管理委員会による調査で、400社以上の米上場企業が海外での「不当な支払い」を認めていることが分かった。そこで、FCPAは公衆の一致した汚職スキャンダルを憎んでいる背景の下ですぐに両院の可決を得て、同年127日にカーター大統領に署名されて発効した。その管轄は、米国の任意の証券取引所やカウンター取引機関に上場している企業、米国国民、国民、住民、米国連邦または州の法律に管轄されているエンティティ、および米国の主要な営業所にある企業を含む適用範囲であり、多くの外国企業が規制に組み込まれています。FCPAは賄賂を受け取る側に対する定義が非常に広く、例えば外国政府の持ち株が多数を占める国有企業では、その従業員は「外国政府の役人」と見なされ、それによって米国が管轄する領土を大幅に延長することになる。

 

三、中国企業の対応措置

 

長腕の管轄原則は米国の経済力の体現であり、生産科学技術の発展の必然でもある。ますます複雑で変化に富んだ社会資源の流れに伴い、機械的で堅苦しい法律は完全に適任できなくなり、複雑な社会構造に適応するために柔軟で変化に富んだ規則を再発展させなければならないからだ。米国の強力な経済的後ろ盾は、米国のロングアーム管轄の実施と拡張に強固な後ろ盾を提供している。長腕管轄の出現は州内住民の利益をより効果的に保護し、特に権利侵害事件で顕著に現れた。

 

長腕管轄はさらに米国の司法管轄権の拡大の表れであり、他国の管轄主権を脅かすため、他国から激しい批判を受けてきた。人類共通の利益の増強に伴い、国際社会の法律の協調的発展と国際利益の優先は際立った傾向となっている。国際経済一体化の場合、長腕管轄権の運用は「域外管轄権」の拡張を意味し、国際民商事事件の管轄衝突の氾濫を引き起こす可能性があり、これは国家司法主権を損なうだけでなく、当事者双方の合法的権益を保護することにも不利であり、国際紛争を引き起こすこともあり、またこのような域外管轄権も他国の認可を得ることは難しい。

 

1、企業コンプライアンスへの対応。

 

第一に、『中央企業コンプライアンスリスク管理ガイドライン』に準拠または参照し、国内外一体化コンプライアンス管理システムの構築を加速する。米国の支店では、特に現地の法律に準拠したコンプライアンスシステムを構築し、リスクの高い業務と顧客を識別し続けなければならない。第二に、長腕管轄の合法性を分析し、越権行使長腕管轄に対する断固とした抵抗である。米国の裁判所が長腕管轄権を行使するには、立法上に明確な管轄権根拠があることと、長腕管轄の適用が「正当な法的手続きの原則」「裁判所管轄の原則に不便」などの制約を受けていること、そして、国際礼譲の原則のため、一般的には、裁判所は長腕管轄の適用を厳格に制限することの2つの要求を満たす必要がある。越権行使の長腕管轄については、断固として抵抗しなければならない。長腕管轄の制限条件を十分に適用し、具体的な事件の中で外国裁判所の長腕管轄の拡張適用に効果的に対抗し、我が国企業の合法的権益を適時に保護することができる。第三に、長腕の管轄に対する抗弁を強化する。中国の法律に基づいて両国間の法律的衝突を指摘し、米国の裁判所や行政機関の要求に対して抗弁する。

 

2、立法手段を通じて長腕管轄を反制する。

 

管轄権は国際民事訴訟における一国の裁判所が司法管轄を行使する前提であるため、各国の立法は一般的な国際規則を遵守する前提の下で、立法の中で自国の裁判所のためにできるだけ多くの管轄権を獲得し、あるいは自国の裁判所の管轄権を拡大する。

 

我が国の渉外民事訴訟制度は全体的に伝統的な一般属人管轄と属地管轄を結合する原則であり、協議管轄と応訴管轄などを含む。その大部分の規定は国際的な民事事件の管轄権に関する通例に合致している。しかし、我が国の管轄制度は全体的に柔軟な変通と補充メカニズムが不足し、さらに明確な長腕管轄制度がなく、制度面から国外の長腕管轄に対して相応の反制措置をとることが困難である。そのため、制度面では、欧米のロングアーム管轄とその関連制度と判例の研究を強化し、特に欧米先進国の知的財産権の多国籍民事訴訟制度と関連判例の研究を積極的に強化し、我が国の知的財産権保護の実際に立脚し、先進国の知的財産権司法保護の成功経験を合理的に参考し、知的財産権の海外保護メカニズムの構築を積極的に模索し、我が国の関連法律制度の不足を適時に補い、革新駆動発展の要求に適応する制度環境と政策法律体系の形成を推進し、多様なルートを通じて科学技術革新と企業の「出て行く」ために知的財産権保護を提供し、革新駆動発展戦略の実施を促進する。

 

具体的には、第一に、立法によって米国の司法機関及び行政機関が中資機関及び個人に対して提出した調査・証拠収集の協力、財産保全の協力、執行の協力の要求は、中資機関及び個人の抗弁米国の長腕管轄に立法根拠を提供する。第二に、立法の中で中国裁判所の域外管轄条項を増やし、中国裁判所の管轄が不足していることを防止し、米国裁判所の長腕管轄行使に便宜を提供した。第三に、人民法院が現行の法律体制の下で、大胆に革新することを奨励し、国家主権、国際情勢と知的財産権政策などの多種の要素を総合的に考慮し、具体的な事件の中で、既存の法律制度を利用して、積極的に対応措置をとり、我が国の国益をよりよく守り、我が国の革新的発展のために空間を作る。第四に、我が国の域外法律が適用される体制とメカニズムを全面的に確立し、人民元の国際化の歩みが日増しに加速するにつれて、この仕事は日増しに切迫している。

 

 (本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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