企業が「996」、「007」、「大小週間」を施行する法的リスク

2021 11/05

最近、996007、大小週間などの違法現象があると報道されている企業もある。「996」とは、労働者が毎朝9時に出勤し、夜9時に退勤し、週6日勤務することを指す。「007」とは、労働者が0時から0時まで24時間待機し、週7日無休で働くフレックス制を指す。「大小週」とは、週に5日、週に6日、交互に循環する勤務制度のことです。

 

企業が違法な時間外労働の法的結果を理解しやすくし、企業が合法的に労働を規範化するよう誘導するために、本所は企業の時間外労働の法的リスクについて分析を行った。

 

労働関係分野の法執行は中国の現在の経済情勢、労働関係分野の国家政策から離れられず、もちろん現在適用されている法律・法規からも離れられない。このため、本所は中国の現在の経済情勢、労働関係分野の政策動態、労働法執行監察動態及び中国が現在適用している法律規定に重点を置いている。

 

一、中国の現在の経済情勢

 

ここ2年の中国政府活動報告によると、世界経済の深刻な衰退と新型コロナウイルスの流行状況の常態化に直面して、現在の中国政府の第一の仕事は依然として「6安定」、「6保」の仕事をしっかりと行うことである。その中で、「六保」の仕事における雇用保護、民生保護、市場保護の主体は、国が企業の安全と発展をかつてない高さに置いていることを見ることができる。このような企業の保護、雇用の保護、産業チェーンのサプライチェーンの安定化のための政策は、労働関係分野の政策及び法執行を決定し、法に基づいて行うだけでなく、企業の発展を破壊することを代価とすることもない。

 

二、労働関係分野の政策及び法執行の動態

 

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国務院は『調和のとれた労働関係の構築に関する意見』を印刷・配布し、法に基づく調和のとれた労働関係の構築の原則を堅持することを提案し、その中には従業員の労働時間、全国の祝日及び記念日休暇、有給年次休暇などに関する国家の規定を整備し、実行し、労働保障監察制度を健全化し、通報・苦情のルートをさらに円滑にし、日常巡視検査と書面審査のカバー範囲を拡大し、際立った問題に対する特定項目の整備を強化し、労働保障の誠実評価制度の建設を強化し、企業の誠実さの文書を確立し、健全化する。

 

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人社部は共同で『労働関係「調和同業者」能力向上3か年行動計画』を印刷、配布し、法に基づいて調和のとれた労働関係を構築することを目的とし、労働関係分野の矛盾の防止と解消を主軸として、労働関係管理体系と管理能力の建設を引き続き推進している。

 

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人社部の2021年政務公開活動の要点は、市場規則基準と監督管理法執行情報の公開をしっかりと行い、人的資源市場の「ブラックリスト」制度を確立し、健全化し、検査対象の無作為抽出、法執行検査人員の無作為選抜派遣、抽出検査状況及び調査結果を適時に社会に公表する法執行監督管理方式を推進することを強調した。

 

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人社部、最高人民法院は共同で第2陣の労働人事争議の典型的な実例を発表し、企業が労働者の労働時間を違法に延長する現象に対して国が重点的に注目していると見なされた。これらのケースはすべて使用者が労働者の労働時間を違法に延長したことと関係があり、適用されたのは依然として現行の法律法規である。今回の典型的な事例を発表する目的は、一方では企業の違法行為リスクを提示し、法に基づいて労働の規範化を促進すること、一方、労働者の権利擁護の期待を明確にし、労働者が法に基づいて理性的に権利を守るよう誘導する。

 

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人社部は他の部委員会と共同で、インターネットプラットフォームに依存して就業したネット予約配送員、ネット予約車運転手などの新就業形態労働者の権益維持に向けた「新就業形態労働者の労働保障権益の維持に関する指導意見」を発表した。ネット予約配送員、ネット予約車運転手などのグループは多く、雇用における矛盾が際立ち、国は企業の合法的な雇用を誘導することを目的としている。2021910日、人社部は他の機関とプラットフォーム企業行政指導会を開き、美団、滴滴など10社のヘッドプラットフォーム企業に対して共同行政指導を展開し、上述の指導意見の全面的な貫徹・実行を要求した。

 

上述の政策と法執行の動態を通じて、労働関係管理はずっと法治の枠組みの下にあり、中国政府は法に基づいて調和のとれた労働関係の構築を引き続き推進し、労働者の合法的権益の維持を重視し、労働法執行監察制度と違法企業のブラックリスト制度を強化している。国が新たな政策や特定活動を打ち出したのは、現在の社会に現れている新たな雇用現象や新たな雇用矛盾と結びつけていることが多い。私たちは国家立法と法執行の安定性と一貫性を見るだけでなく、社会の実情に合わせた動的な変化も見なければならない。新しい政策と特定項目の整備の目的は、企業の合法的な雇用を規範化することであり、法執行の高度化ではない。その中で、企業が労働者の労働時間を違法に延長することに対する国のガバナンスは依然として既存の法律の枠組みの下にあり、新たな法律法規も制定されておらず、法執行の高度化も発生していない。

 

三、現在主に適用されている法律法規及び関連規定

 

1)労働時間に関する法律規定

 

『中華人民共和国労働法』第36条は、国は労働者の1日の労働時間が8時間を超えず、1週間の労働時間が44時間を超えない労働時間制度を実行すると規定している。第38条は、企業は労働者が毎週少なくとも1日休むことを保証しなければならないと規定している。第41条規定:企業は生産経営の必要のため、労働組合と労働者と協議した後、労働時間を延長することができ、一般的には毎日1時間を超えてはならない、特別な理由で労働時間を延長する必要がある場合、労働者の健康を保障する条件下で労働時間を延長するのは13時間を超えてはならないが、毎月36時間を超えてはならない。

 

「国務院の従業員の勤務時間に関する規定」第3条は、従業員が毎日8時間、毎週40時間勤務することを規定している。

 

上記の規定に基づいて、そして上記の規定に合わせて制定された時間前後、効力に基づいて、中国は労働者が毎日8時間、毎週40時間働く労働時間制度を実行している。企業は毎日3時間を超えてはならず、毎月36時間を超えてはならない。前記規定に違反したものは、違法な時間外労働に属する。いかなる企業が上記の規定に違反し、労働者の時間外勤務を手配するのも違法行為であり、行政機関が処罰しなくても、このような行為は依然として違法である。

 

2)行政処罰に関する規定

 

「労働保障監察条例」第25条は、企業が労働保障法律、法規または規則に違反して労働者の労働時間を延長した場合、労働保障行政部門が警告を与え、期限付きで改正するよう命じ、侵害された労働者1人当たり100元以上500元以下の基準に基づいて計算し、罰金を科すことができると規定している。

 

多くの省・市人社部門は行政処罰裁量基準を公布し、「労働保障監察条例」第25条の具体的な適用について規定している。現在、北京市人的資源社会保障行政処罰裁量基準表(2021版)、上海市人的資源と社会保障局行政処罰裁量基準(2015年)、深セン市労働監察行政処罰自由裁量基準(2019年改正)、江蘇省労働保障監察事件の法律適用及び行政処罰自由裁量基準一覧表(2021版)を結合し、北京、上海、深セン、江蘇省4カ所の行政処罰裁量基準を分析し、法執行の厳しさと企業の違法使用工数の長さの関係を分析した:

 

四地は『労働保障監察条例』第25条に規定された執行尺度に対して一致していない。一部の地方では法執行時に延長の時間だけを考慮しているが、一部の地方では違法回数、違法継続時間、被害者数の割合など多くの要素を考慮している。また、各地の法執行は幅が厳しく、全体的に見ると、上海や深センなどの経済発展省の規定は比較的緩和され、北京や江蘇地区は比較的厳しい。通常、毎月36時間から60時間(約)以上の勤務時間延長は軽微な違法であり、違法企業に対して処罰や警告をしない、月に60時間~72時間(約)を超えるものは重い違法行為であり、月に72時間(約)を超えるものは深刻な違法行為である。重い違法行為や深刻な違法行為に対して、行政処罰の厳しさはそれに応じて増加し、主に罰金額の増加に表れている。

 

四、労働行政部門が違法企業の法執行が上流企業に与える影響

 

労働行政部門は製造企業に対して法を執行し、企業の操業停止と休業を命じる決定を下すことはなく、通常、企業が注文を完了できないことはない。上述したように、労働監察法第25条に規定された処罰の種類は警告、罰金に限られ、企業の生産経営活動の制限、操業停止・休業の命令などは含まれていない。『中華人民共和国行政処罰法』第76条は、法定の行政処罰根拠がない場合、または勝手に行政処罰の種類、幅を変更した場合、行政違法行為に属すると規定している。現在の法律の規定によると、企業の違法な勤務時間延長に対する処罰は、法執行機関が勝手に処罰の種類を変え、企業に対して操業停止と休業の決定を下すことはなく、そうしないと行政違法行為になる。もちろん、行政処罰における罰金そのものが企業を正常に生産経営できなくさせるかどうかは、企業自身の状況に基づいて確定する必要がある。

 

労働行政部門の違法企業への処罰自体は、上流企業の名誉に損害を与えることはない。現在の法律によると、行政機関は違法な雇用企業だけを処罰し、上流の購入業者には触れていない。行政処罰例を検索したところ、処罰された企業の中には中資企業もあれば、シーメンス、バイエル、資生堂のような外資企業もあり、これらの処罰事件自体は処罰された企業に重大な名誉毀損を与えていないことが分かった。

 

五、現在の行政法執行の方式

 

現在、行政法執行部門は企業が違法に勤務時間を延長する行政法執行方式に対して3種類がある:1つは苦情の通報を受理すること、第二に、特定項目の法執行検査、3つ目はランダム抽出検査です。これまでの自主巡察方式は基本的に無作為抽出検査に取って代わられた。

 

上述の3つの法執行方式はいずれも採用する可能性があり、具体的には当期の社会情勢、苦情通報などの状況に基づいて確定する。全体の法執行検査は、無作為抽出検査を除いて、他の法執行状況、例えば法執行回数、法執行が対象とする企業や業界は、国や地域の実際の状況によって異なり、固定モデルはない。特定項目の法律執行は通常、ある種類の雇用現象、ある種類の雇用矛盾または突発的な事件に対して行われる。

 

以上のことから、上流企業は「ブラックリスト」に登録された製造企業との協力を避け、労働者通報ホットラインの設置、自由巡察の強化などを通じて企業の合法的な雇用を監督し、違法企業に対する注文の減少や注文の停止などを通じて企業の合法的な雇用を誘導しなければならないと提案した。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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