映画やテレビの署名が乱立し、著作権争いは誰の家に落ちたのか。

2021 12/27

「著作権法」第17条は、「視聴作品における映画作品、ドラマ作品の著作権は制作者が享受する」と規定しており、「著作権民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈」第7条の規定に基づき、「作品または製品に署名した自然人、法人または不法人組織は著作権、著作権に関連する権益の権利者とみなされるが、反対の証明がある場合を除く」と規定している。映画・テレビ作品に「制作者」と署名する自然人、法人、または不法者組織は、映画・テレビ作品の著作権者、つまり私たちがよく言う著作権者です。

 

しかし現実には、多くの映画・テレビ作品の署名は様々で、混乱が生い茂っており、映画・テレビ作品の著作権者は業界の現実と司法の実践の中で様々な問題と困惑が生じていると認定している。

 

一、映画・テレビ作品の主な署名方式の現状

 

1.署名「制作単位」「共同制作単位」

 

中央テレビの「国家宝蔵」は「共同制作」と「請負業者」と署名している

 

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2.署名「撮影単位」「共同撮影単位」

 

ドラマ「美しい女」が「共同制作」と署名したように

 

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3.署名「出品単位」「共同出品単位」

 

例えば映画「戦狼1」は「共同出品」と「出品会社」と署名している

 

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4.その他の署名方式

 

例えば、ドラマ2010年版「紅楼夢」が「本番組の著作権は……独占所有」と署名した

 

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以上の各映画・テレビ作品の署名の状況を見ると、現在、映画・テレビ作品の署名の種類は非常に多く、制作単位、共同制作単位、総制作単位があることが分かった。撮影単位、共同撮影単位もある。出品機関、共同出品機関、栄誉出品、総出品などもある。しかし、ほとんどの映画・テレビ作品に著作権法第17条に規定されている「制作者」という署名がないことが分かった。では、「本番組の著作権は……独占所有」と明記された署名方式以外に、どのような「署名」を冠することが著作権法上の「制作者」なのでしょうか。誰が映画・テレビ作品の著作権者なのか。業界内でも疑惑が多く、トラブルが頻発している。

 

二、映画・テレビ作品の多様な署名方式による歴史的原因

 

映画・テレビ作品の署名についての問題は、実は前世紀の90年代に、国家行政管理部門はいくつかの規範的な文書を発表し、オープニング・エンディングの署名に対して詳細で綿密な管理規定を行った。しかし、計画経済の市場経済への転換、映画・テレビ業界の自由繁栄の発展に伴い、国の映画・テレビ作品への署名管理は「民が退く」ことであり、ますます緩んできた。20031027日、広電総局映画局(原)は『国産映画字幕管理規定』第4条の規定を公布した:「(一)映画の創作生産に直接関係のある人員、部門はすべて映画の字幕に入れることができ、プロジェクトと名称は映画の制作部門が自ら決定する。」これにより、オープニング・エンディングの署名の権利はほとんど制作部門に任せた。

 

以上の例に基づいて、業界の一貫したやり方と結びつけて、私たちは映画・ドラマの著作権に関する映画・ドラマの署名には一般的に制作、撮影、出品などがあることを発見しました。これは、過去に公布されて実施された行政法規、規則からも関連する根拠を見つけることができる

 

1.シート製造単位

 

199671日に施行された『映画管理条例』(失効)第16条は、「映画製作単位はその製作した映画に対して、法に基づいて著作権を享有する」と規定した。その後200221日に施行された『映画管理条例』第15条も、「映画製作単位はその製作した映画に対して、法に基づいて著作権を享有する」と規定した。当時、「映画管理条例」における「映画制作単位」とは、映画を制作する資質を備え、「映画撮影許可証」を取得した単位を指す。

 

200221日に実施された『映画管理条例』第16条は、「映画製作単位以外の単位は許可を得て映画を製作する場合、事前に国務院放送映画テレビ行政部門に行って一回限りの『映画製作許可証(モノリシック)』を受け取り、映画製作単位に参与して権利を享有し、義務を負わなければならない。具体的な方法は国務院放送映画テレビ行政部門が制定した」と規定している。

 

上記の規定から、映画の著作権は『映画撮影許可証』を取得した映画製作単位及び『映画撮影許可証(モノリシック)』を取得したその他の単位によって享有される。もちろん、201731日に「映画産業促進法」が施行された後、映画撮影許可証と映画撮影許可証(モノリシック)の2つの許可が取り消され、映画撮影の主体的な制限が全面的に取り消され、どの単位でも映画を撮影することができ、事前にどの映画制作側の資格を取得する必要はありません。

 

また、「プロデューサー」という特殊な署名に注意する必要があります。プロデューサーは制作単位とは異なり、プロデューサーは映画業界の用語であり、法律的な概念ではなく、映画産業の一環としての地位にすぎず、多くの場合は制作単位や投資先の代理人が担当しています。

 

2.共同撮影単位

 

20031027日、広電総局映画局(原)は『国産映画字幕管理規定』第4条第4項の規定を公布した:「映画制作単位以外の単位は、その投資額が当該映画の総コストの3分の1(合作映画が国内投資額の3分の1を占める)に達した場合、合同撮影単位と署名することができる。」により、投資額が総コストの3分の1を占め、かつ共同撮影単位と署名した場合、著作権者でもあります。もちろん、映画産業促進法が施行された後、共同制作会社の投資額の要求も取り消された。

 

3.出品機関

 

「国産映画字幕管理規定」第3条第2項は、「『映画撮影許可証』と『映画撮影許可証(モノリシック)』を取得した単位は、独立してまたは連合して出品単位と署名することができ、その法人は出品者と署名することができる」と規定している。

 

この規定は以上の第4条第4項の規定と結合して、当時我が国は映画の撮影に対して行政許可を実行して、撮影単位は撮影許可を得る前の一般的に撮影単位と署名することができて、撮影許可を得た後にこの条に基づいてまた「出品単位」と「共同出品単位」と署名することができて、だから撮影単位と出品単位とは著作権者で、出品者の法定代表者は出品者と署名することができる。

 

実は出品者の出現は1993年に元広電部映画局が発表した「劇映画の字幕規定の改訂に関する通知」(失効)にさかのぼることができ、その中で「社会に基金を集めて映画を撮影するための特別な署名:出品者―国が劇映画を撮影することを許可した製作所の法人代表」と規定している。逆に推論することもでき、出品者は国が劇映画を撮影することを許可した製作所であり、出品元は制作元、つまり著作権者です。

 

筆者は以上、すべて映画に関する規定を挙げたが、他の映画・テレビ作品の署名は基本的に映画の業界慣例を参照して実行されている。その後、映画・テレビ業界は資本を誘致し、投資家の商業上の名誉上の要求を満たすために、投資家のために様々な呼称を創造した。例えば、映画制作単位、共同制作単位、総制作単位、撮影単位、共同制作単位、出品単位、共同出品単位、栄誉出品、総出品など。

 

三、映画・テレビ作品の多種の署名方式が存在し、どのように著作権者を確定するか

 

一般的に、上記に挙げた各種署名の単位は、映画・テレビ作品の著作権者である可能性がある。しかし、実際の状況はそうではなく、映画・テレビ作品に署名するいくつかの単位は、単なる名誉上の考慮であり、本当の意味での著作権者ではないかもしれない。一部の映画・テレビ作品には撮影部門の署名もあれば、出品部門の署名もある。また、一部の映画・テレビ作品では署名が規範的ではなく、完全ではなく、署名に基づいて権利者を確認することが難しい。トラブルが発生した場合、どのようにして映画・テレビ作品の真の著作権者を特定するのでしょうか。司法の実践においては、一般的に以下の順序で著作権の帰属を考慮する。

 

1.契約約定「著作権は誰が所有するか」の効力が最優先

 

行政管理と司法実践は当事者の契約約定をより認めている。『著作権民事紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈』第7条は、「当事者が提供した著作権に関する下書き、原本、合法出版物、著作権登録証明書、認証機関が発行した証明書、権利を取得する契約などは、証拠とすることができる」と規定している。一般的に、共同投資による映画・テレビ作品の撮影は比較的重大な協力事項であり、協力の各当事者は書面による協力協定に署名し、協力協定の中で映画・テレビ作品の著作権の帰属を明確に約束する。司法の実践の中で、映画・テレビ作品の著作権紛争が発生した場合、裁判所は一般的に各当事者の契約で約定された著作権の帰属を根拠とする。

 

2.映画・テレビ作品に「著作権は誰のもの」と明記された権利情報

 

共同投資による映画・テレビ作品の撮影の各当事者が映画・テレビ作品の著作権について約束していないか、約束がはっきりしていない場合、北京市高級人民法院が2018420日に発表した「著作権侵害事件審理ガイドライン」第10.4条の規定によると、反対の証拠があるほか、映画、ドラマなどの映画・テレビ作品に明示された権利所有情報に基づいて著作権者を特定することができる。「著作権は○○単位が所有している」または「○○単位が本作品の著作権を享有している」などと明示しているように。

 

3.映画・テレビ作品に署名した出品者は著作権者と認定できる

 

映画・テレビ作品に「著作権は○○単位が所有する」または「○○単位が本作の著作権を享有する」などの権利情報が明示されていない場合、司法実践では、オープニングまたはエンディングに署名した出品単位を著作権者と認定することができる。

 

4.映画・テレビ作品上の署名撮影単位は著作権者と認定できる

 

映画・テレビ作品に出品者が署名していない場合は、署名した撮影単位(または制作単位)を著作権者と認定することができる。

 

また、許可証、撮影許可証、発行許可証、公開許可証などの行政機関が発行する証明書を作成し、権利者を認定する参考にすることもできるが、他の証拠がない場合、裁判所は単独で権利者を認定する根拠にはしないのが一般的だ。

 

四、映画・テレビ作品の署名の考え方

 

現在の映画・ドラマの署名があまりにも混乱しており、頭がつかめず、トラブルも生じやすいことを考慮して、業界関係者もいくつかの有意義な提案を提出した。例えば、1.『著作権法』の中の「制作者」の概念に対して科学的、統一的な定義を行い、映画・テレビ作品が著作権法上の「制作者」の署名方式を採用するように導き、映画・テレビ作品が法に基づいて正しく署名することを規範化する。2.海外の経験を参考にして、エンディングで「著作権は○○単位の所有」と表記する方法で著作権の帰属を明確にすることができる。3.また、著作権登録証明書は著作権の帰属を証明する証拠とすることができ、映画・テレビ作品の著作権者は映画・テレビ作品が完成した後、国家著作権局直属の中国著作権保護センターに著作権登録を申請することを提案し、それによって著作権の権利を確定する。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)


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