企業コンプライアンスシリーズ|『電子タバコ管理方法』を解読し、新規制下の電子タバココンプライアンスを一文で理解する

2022 04/11

周知のように、我が国はタバコ専売管理制度を実行して、つまりタバコ製品の生産、販売、輸出入の全チェーンに対して専売許可を実行して、《タバコ専売法》《タバコ専売法実施条例》は列挙の方式を採用してタバコ専売品の品種を規定して、2021年11月10日以前に、電子タバコなどの新型タバコ製品は有効な管理根拠が不足して監督管理の空白になった。

2018年は電子タバコ元年と呼ばれ、統計によると、2018年から2020年にかけて、我が国の電子タバコ業界の規模は爆発的な増加を経験し、国内の電子タバコ小売額は51.52億元から145億元に増加し、3年間の増加幅は100%を超え、輸出額は287億2000万元から494億元に増加し、増加幅は50%を超え、昨年はさらに過去最高を更新し、輸出額は1000億元に達する見込みだ。世界市場から見ると、世界の電子タバコの90%以上が深センで製造されており、我が国は世界最大の電子タバコ生産国、輸出国となっている。

業界規模の拡大に伴い、最初は喫煙の危害を減らし、禁煙を助けることを目的とした電子タバコはすでに減害の初心を突破し、それに伴う弊害は急速に現れ、一部の製品はニコチン(ニコチン)の含有量がはっきりしない、添加成分が不明、煙草油の漏れなどの品質、安全問題が存在し、花の香り、果香、植物などの新しい味は青少年に対して非常に強い誘惑力を持っている。国内社会では電子タバコに対する規制強化が叫ばれており、海外に目を向けると、多くの国でも電子タバコという新興のものに対して厳しい規制態勢が敷かれている。

一、電子タバコの厳格な監督管理の過程

(一)電子タバコの厳格な監督管理の国際現状

米国は世界最大の電子タバコ消費国として、すでに電子タバコ製品をタバコ製品として管理しており、すべてのタバコ製品メーカーはFDAに申請を提出しなければならず、通過してから生産することができない。2019年3月、米国FDAはタバコ、ミントの味以外の味付け電子タバコ製品を実店舗で販売してはならないと規定した。

EUと英国はHNB類タバコに対して開放的な態度を持っているが、電子タバコ製品に対しては上場審査、使用場所、広告マーケティングの面から厳しい制限がある。ブラジル、シンガポール、アルゼンチンなどの他の国では、電子タバコの輸入と販売が完全に禁止されています。

(二)我が国は電子タバコの法治化過程を厳格に監督管理する

電子タバコ市場は、電子タバコ元年と呼ばれる2018年から、オンライン販売が禁止された2019年、タバコ味の電子タバコのみが許可された2022年まで、わずか4年の間に、電子タバコ業界はジェットコースターのような発展を経験したと言える。2021年11月10日以前、電子タバコの監督管理は信頼できず、電子タバコは一般的な商品取引として、未成年者の心身の健康を保護するため、国家タバコ専売局と国家市場監督管理総局は何度も単独または共同で未成年者への電子タバコの販売を禁止した。

1.2018年8月28日、国家市場監督管理総局、国家タバコ専売局は共同で「未成年者への電子タバコの販売禁止に関する通告」を発表し、電子商取引プラットフォームが「学生」、「未成年者」などの文字を含む電子タバコ製品を棚に上げ、未成年者に電子タバコ製品を展示しないことを提案した。

2.2019年10月30日、国家市場監督管理総局は「電子タバコから未成年者をさらに保護することに関する通告」を公布し、電子タバコの「オンライン販売禁止令」と呼ばれている。

3.2021年11月10日、国務院は『「中華人民共和国タバコ専売法実施条例」の改正に関する決定』を公布し、施行し、「電子タバコなどの新型タバコ製品は本条例のタバコの関連規定を参照して執行する」ことを明確にする。この実施条例は法律の根源から言えば行政法規に属し、制定主体は国務院であり、法の効力を持ち、その効力レベルは憲法と法律に次いで、部門規則と地方性法規より高い。今回の改正決定内容はこれだけで、国の電子タバコの規範管理に対する決意を表明し、電子タバコをタバコ製品の規範化管理に組み入れるための法的根拠のある創始を実現した。

4.2022年3月11日、国家タバコ専売局は「電子タバコ管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)を公布し、2022年5月1日から施行する。『管理方法』は全国統一の電子タバコ取引プラットフォームを構築することを規定している、タバコの味以外の味付け電子タバコと霧化物を自分で添加できる電子タバコの販売を禁止する、学校周辺に電子タバコ製品の販売拠点を設置してはならない。電子タバコ製品を紹介する各種形式の展示会、フォーラム、博覧会の開催を禁止する。電子タバコ小売主体は、市販されている電子タバコ製品などを排他的に経営してはならない。

5.同日、国家タバコ専売局は『<電子タバコ>国家基準』(二次意見聴取稿)を発表し、電子タバコの用語と定義、電子タバコの設計と原材料、技術要求、試験方法、標識と随行文書などを規範化した。近日中に正式発表される予定です。

『管理方法』は電子タバコ業界に転覆性の変化をもたらし、より強く、より厳しく、より完全で、より細い監督管理モデルを提案した。方法の正式施行から1月を前に、本文は『電子タバコ管理方法』を解読することを通じて、電子タバコ生産企業、卸売企業、小売企業と個人に我が国の電子タバコ管理制度の基本内容を迅速に全面的に理解させ、さらに挑戦を迎え、適時に行動し、法に基づくコンプライアンス経営を促進し、長期的な持続的発展を実現する。

二、『電子タバコ管理方法』の主な内容

『管理方法』は総則、生産と品質管理、販売管理、輸出入貿易と対外経済技術協力、監督検査、付則を含み、計6章45条で、我が国国内の電子タバコ生産、販売、輸送、輸出入と監督管理などの活動に対して規定を行った。

主な内容は:1つは電子タバコの定義と規制対象を明確にすること、第二に、電子タバコの生産、卸売及び小売主体に対して許可証管理を実行し、電子タバコ許可証管理は行政許可の種類を新設せず、タバコ専売生産、卸売及び小売許可証の許可範囲においてのみ該当項目を追加する、第三に、電子タバコ販売に対してルート管理を実行し、電子タバコ取引管理プラットフォームを構築し、電子タバコ販売方式を規範化する、第四に、電子タバコ製品の品質を全過程管理し、電子タバコ製品の技術審査と追跡追跡のメカニズムを確立する。第五に、電子タバコの輸送と輸出入に対して法に基づいて監督管理を実施する。

三、電子タバコの定義と規制対象

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1.電子タバコ関連定義

『管理方法』第3条は、本方法でいう電子タバコには、煙草弾、煙草具及び煙草弾と煙草具を組み合わせて販売する製品などが含まれることを明らかにした。第40条煙弾、煙草器具、霧化物などについてさらに規定する。

「管理方法」と同日発表された電子タバコの国家基準(二次意見聴取稿)によると、電子タバコ(electronic cigarette)とはエアロゾルを発生させて人に吸わせるなどのための電子輸送システムを指す。メモ:タバコは含まれていません。

2.規制対象

前述のタバコ専売品に関する統計表によると、『管理方法』の監督管理対象は電子タバコとその他の新型タバコ製品を含み、監督管理プロセスは生産、卸売、小売、輸出入の全プロセス管理である。また、出現した加熱シガレットの新型製品は本方法を適用せず、シガレット管理に組み込まれている。『管理弁法』第二条は、中華人民共和国国内で電子タバコの生産経営と監督管理活動に従事し、本弁法を適用することを規定している。第43条では、加熱シガレットはシガレット管理に組み入れることを規定している。その他の新型タバコ製品は本弁法の関連規定に従って実行される。

3.電子タバコは強制的な国家基準を実行する

「標準化法」の関連規定に基づき、基準には国家基準、業界基準、地方基準と団体基準、企業基準が含まれる。国家基準は強制性基準、推薦性基準に分けられ、業界基準、地方基準は推薦性基準である。強制的な基準は実行しなければならない。『管理方法』第5条は、電子タバコ製品が電子タバコの強制的な国家基準に合致しなければならないと規定している。「処理方法」の発表当日、国家タバコ専売局は「電子タバコ」の国家基準(二次意見募集稿)を発表した。

四、電子タバコの生産、卸売及び小売主体許可制度

1.タバコ専売行政許可証制度はタバコ専売管理の核心と基礎である。「たばこ専売法実施条例」第6条は、たばこ専売品の生産、卸売、小売業務、およびたばこ専売品の輸出入業務の経営と外国たばこ製品の購入販売業務の経営に従事する場合、「たばこ専売法」と実施条例の規定に基づいてたばこ専売許可証を申請しなければならないと規定している。タバコ専売許可証は、タバコ専売生産企業許可証、タバコ専売卸売企業許可証、タバコ専売小売許可証に分けられる。

2.電子タバコ許可証管理に行政許可の種類を新設せず、タバコ専売生産、卸売及び小売許可証の許可範囲にのみ該当項目を追加する。『管理方法』は、電子タバコ製品、霧化物、電子タバコ用ニコチンなどの生産経営活動に従事する場合、タバコ専売生産企業の許可証を取得しなければならない、電子タバコ製品の卸売業務に従事するには、タバコ専売卸売企業の許可証を取得しなければならない。電子タバコ小売事業に従事するには、タバコ専売小売許可証を取得しなければならない。

3.生産企業の参入障壁が著しく向上し、審査と承認はすべて国家タバコ専売局が管理している。『管理弁法』第8条は、電子タバコ生産企業(製品生産、代行加工、ブランド保有企業などを含む、以下同じ)、霧化物生産企業と電子タバコ用ニコチン生産企業などを設立するには、国務院タバコ専売行政主管部門の審査同意を経て、国の関連規定に従って審査を承認することができると規定している。上記企業の設立は国務院タバコ専売行政主管部門の許可を得て、タバコ専売生産企業の許可証を取得して、そして市場監督管理部門の許可を得て登録しなければならない。

4.生産企業の設立、分立、合併、取消はすべて許可証を前提とする。前述のように、市場監督管理局が生産企業の設立登記を行う際には、タバコ専売生産企業の許可証を取得することを前提としている。生産企業の分立、合併、取り消しの場合は、まず国家タバコ専売局の許可を得てから、市場監督管理部門に関連登録手続きを行うことができる。『管理弁法』第8条は、タバコ専売生産企業の許可証を取得していない場合、市場監督管理部門は登録を許可しないと規定している。

5.生産企業IPOの上場には、国家タバコ専売局の審査同意を得なければならない。『管理弁法』第8条第2項は、株式を初めて公開発行し、上場するには国務院タバコ専売行政主管部門の審査同意を得なければならないと規定している。この規定は上場予定生産企業の参入障壁を高めているが、すでに上場している企業に不利な影響はない。

6.生産企業が許可範囲を変更するには、再び許可証を申請する必要がある。『管理弁法』第10条は、タバコ専売生産企業の許可証を持つ電子タバコ経営主体が許可範囲を変更したり、国務院タバコ専売行政主管部門が規定するその他の状況を持ったりした場合、タバコ専売許可証を再申請しなければならない、その他の登録事項が変更された場合は、タバコ専売許可証を速やかに変更しなければならない。

7.生産企業の生産能力拡大には国家タバコ専売局の審査が必要である。『管理弁法』第11条は、電子タバコ生産企業、霧化物生産企業、電子タバコ用ニコチン生産企業などが生産能力を拡大するために基本的な建設または技術改造を行うには、国務院タバコ専売行政主管部門の許可を得なければならないと規定している。

8.卸売企業が輸入卸売業務に従事するには許可を変更する必要がある。『管理弁法』第28条は、タバコ専売卸売企業の許可証を持つ企業は、国務院タバコ専売行政主管部門の許可を得て、許可範囲を変更した後、輸入製品の卸売業務に従事することができると規定している。

五、販売はルート管理を実行し、電子タバコ取引管理プラットフォームを構築する

1.国家タバコ専売局は全国統一の電子タバコ取引管理プラットフォームを構築する。『管理弁法』第19条は、国務院タバコ専売行政主管部門が全国統一の電子タバコ取引管理プラットフォームを構築することを規定している。そのため、5月1日以降、電子タバコ生産企業、卸売企業、小売経営主体はすべて電子タバコを通じて取引プラットフォームを管理しなければならない。

2.輸入製品の販売は電子タバコ取引管理プラットフォームを通じなければならない。『管理弁法』第29条第2項は、輸入された電子タバコ製品、霧化物及び電子タバコ用ニコチンなどは、本弁法に規定された電子タバコ取引管理プラットフォームを通じて電子タバコ卸売企業、電子タバコ製品生産企業及び電子タバコブランド保有企業に販売しなければならないと規定している。

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3.電子タバコ製品は登録商標を使用しなければならない。許可を得ずに登録した場合、生産、販売してはならない。他人の登録商標を偽ったタバコ製品の生産、販売を禁止する、中国国内で販売される輸入電子タバコ製品は、中国で承認登録された商標を使用しなければならない。

4.タバコの味以外の味付け電子タバコ及び霧化物を自己添加できる電子タバコの販売を禁止する。

5.電子タバコ製品は電子タバコ製品の包装標識と警語の関連規定に適合しなければならない。

6.一般小中学校、特殊教育学校、中等職業学校、専門学校、幼稚園周辺に電子タバコ製品の販売拠点を設置してはならない。

7.電子タバコ製品を紹介する各種形式の展示会、フォーラム、博覧会などの開催を禁止する。

8.未成年者への電子タバコ製品の販売を禁止する。電子タバコ事業者は、未成年者に電子タバコを販売しない標識を顕著な位置に設置しなければならない。未成年者であるか否かが判明しにくい場合は、身分証明書の提示を要求しなければならない。

9.タバコ専売小売許可証を取得し、電子タバコ小売事業に従事する資格を有する企業又は個人は、現地の電子タバコ卸売企業で電子タバコ製品を購入しなければならない。

10.電子タバコ小売主体は、市販されている電子タバコ製品を排他的に経営してはならない。

11.自動販売機などの自動販売方式を利用して電子タバコ製品を販売したり、販売したりすることを禁止する。

12.電子タバコ広告の監督管理に関する法律法規、規則におけるタバコ広告に関する規定を適用する。すなわち、電子タバコ広告は以下の要求に適合しなければならない:(1)インターネットを利用してタバコ広告を発表することを禁止する、(2)マスメディア又は公共場所、公共交通機関、屋外でのタバコ広告の掲示を禁止する、(3)未成年者へのいかなる形式のタバコ広告の送信を禁止する、(4)他の商品またはサービスの広告、公益広告の利用を禁止し、タバコ製品の名称、商標、包装、装飾及び類似内容を宣伝する、(5)タバコ製品の生産者又は販売者が発表した移転、名称変更、招聘などの広告には、タバコ製品の名称、商標、包装、装飾及び類似内容を含んではならない。(6)その他の商品、サービスの商標名及びサービス項目名がタバコ製品の商標名と同じである場合、当該商品、サービスの広告は識別しやすい方式で、商品名、サービス種類を明確に表示しなければならず、当該商品、サービスとタバコ製品に関する表示を含んではならない。

六、製品品質の全過程管理、技術審査と遡及メカニズムの構築

1.国家タバコ専売局は電子タバコ製品に対して技術審査を行った。『管理弁法』第7条第1項は、国務院タバコ専売行政主管部門が専門機関を組織して検査・測定報告書などの申請材料に基づいて電子タバコ製品に対して技術審査を行わなければならないと規定している。第19条第3項では、技術審査を通過していない電子タバコ製品は、市販してはならないとさらに規定している。市販されている電子タバコ製品と技術審査を通過した製品情報は一致しなければならない。

2.認証された電子タバコ検査測定機構は具体的に監督管理検査に関する仕事を担当する。『管理弁法』第7条第2項は、国務院タバコ専売行政主管部門が認証した電子タバコ検査測定機構が、監督管理に必要な検査、検査、監視、評価などの仕事を担当することを規定している。

3.電子タバコ喫煙検査・喫煙測定制度を確立する。『管理弁法』第7条第3項は、タバコ専売行政主管部門が電子タバコ喫煙検査・喫煙測定制度を確立し、定期的または不定期に許可証を取得した企業、個人およびその製品を検査または検査することを規定している。

4.生産経営主体は品質保証システムを構築する。『管理弁法』第15条第1項は、電子タバコの生産経営活動に従事する場合、製品品質保証システムを構築し、その製品品質に責任を負わなければならないと規定している。

5.電子タバコブランド保有企業は委託生産製品の品質に責任を負う。『管理弁法』第15条第2項は、電子タバコ製品の生産を委託する場合、電子タバコブランド保有企業は委託生産された電子タバコ製品の品質に責任を負い、受託加工企業の生産行為に対する管理を強化し、法定の要求に従って生産することを保証しなければならないと規定している。

6.電子タバコ製品の遡及制度を確立し、全プロセス管理を強化する。『管理弁法』第16条は、国務院タバコ専売行政主管部門が統一的な電子タバコ製品の遡及制度を確立し、電子タバコの全プロセス管理を強化しなければならないと規定している。

7.国内販売輸入製品は審査を通過しなければならない。『管理弁法』第29条第3項は、中国国内で販売されている輸入電子タバコ製品は、技術審査を通過し、中国で登録を承認した商標を使用しなければならないと規定している。

七、電子タバコ輸送管理

1.電子タバコ輸送には特別な許可制度が実施されていない。「タバコ専売法実施条例」はタバコ輸送にタバコ専売品の準輸送証を申請する必要があり、「管理方法」は電子タバコ輸送管理に特殊な許可制度を設置していないことを規定している。『管理弁法』第24条第1項は、電子タバコ製品、霧化物、電子タバコ用ニコチンなどの輸送は、タバコ専売行政主管部門の監督管理を受けなければならないと規定している。

2.郵送、異郷での携帯は限定管理を実行する。『管理弁法』第24条第1項は、電子タバコ製品、霧化物、電子タバコ用ニコチンなどを郵送、異郷で携帯する場合、数量限定管理を実行し、国務院の関係主管部門が規定した数量限定を超えてはならないと規定している。

3.個人の入国携帯は限定管理を実行する。『管理弁法』第25条は、個人が中国国内に入国して電子タバコ製品を携帯する場合、数量限定管理を実行し、国務院の関係主管部門が規定した数量限定を超えてはならないと規定している。

八、輸出入は法に基づいて監督管理を実施し、輸出を奨励する

1.輸入製品は国家タバコ専売局に需要を報告しなければならない。『管理弁法』第29条は、電子タバコ製品、霧化物、電子タバコ用ニコチンなどを輸入するには、国務院タバコ専売行政主管部門に需要を提出し、国の関連規定に合致しなければならないと規定している。

2.輸入製品を販売するには、取引プラットフォームを通じて、技術審査を通じて、中国で登録された商標を適用しなければならない。『管理方法』第29条第2項、第3項は、輸入された電子タバコ製品、霧化物及び電子タバコ用ニコチンなどを、本方法で規定された電子タバコ取引管理プラットフォームを通じて電子タバコ卸売企業、電子タバコ製品生産企業及び電子タバコブランド保有企業に販売しなければならないと規定している。中国国内で販売されている輸入電子タバコ製品は、技術審査を通過し、中国で登録を承認した商標を使用しなければならない。

3.輸出を奨励する。『管理弁法』は意見募集稿の中の「中国国内で販売されておらず、輸出用の電子タバコ製品を生産する企業は、本弁法の規定に従って製品登録を行い、タバコ専売生産企業許可証を取得しなければならない」という内容を削除し、純輸出型企業が生産専売許可証を取得した後、製品は追加で登録申告を行う必要がないことを意味する。『管理弁法』第33条は、中国国内で販売されず、輸出用にのみ使用される電子タバコ製品は、目的地の国または地域の法律法規と基準要求に合致しなければならない、目的地の国または地域に関連する法律法規と基準要求がない場合は、我が国の法律法規と基準関連要求に合致しなければならない。

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