人身保険契約紛争、裁判所はどのように保険法司法解釈(3)第25条の規定を適用しますか?

2022 08/20

近日、私たちが代理した人身保険契約紛争事件は、北京市朝陽区人民法院、北京金融裁判所の2級裁判所の審理を経て、最終的に調停が終了した。事件は終わったが、事件に関わる法律問題は、まだ考える価値がある。


本件では、保険会社は『中華人民共和国保険法の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈(3)』(以下「保険法司法解釈(3)」と略称する)第25条の規定を適用すべきだと考えているが、両級裁判所はいずれもこれに対して対応していない。では、司法の実践の中で、裁判所はどのように保険法司法解釈(3)第25条の規定を適用したのだろうか。
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一、法律規定


保険法司法解釈(3)第25条の規定:被保険者の損失は保険引き受け事故または非保険引き受け事故、免責事由によって確定しにくくなり、当事者が保険者に保険金の給付を請求した場合、人民法院は写真応分の割合で支持することができる。


二、適用条件


上記の規定により、人身保険契約紛争事件において、当事者が保険会社に保険金の給付を請求した場合、被保険者が損失を被った原因が確定しにくい場合、裁判所は法に基づいて自由裁量権を行使し、保険会社に保険金の一定割合に基づいて当事者を賠償するように判決することができる。明らかに、本条が適用される前提条件は、「被保険者の損失の原因を特定することが困難である」ことである。
訴訟事件、事実を明らかにすることは裁判者の法定職責である。人身保険契約紛争事件において、裁判者は公平正義の原則に基づいて、事実を最大限に究明し、その上で「被保険者の損失の原因」を認定しなければならない。さまざまな手段を尽くしても事故の原因を明らかにすることができない場合にのみ、裁判者は本条の規定に従って裁判を行うことができる。裁判所の調査、当事者の立証などの手段を通じて、裁判所が事故原因を究明したり、事故原因に対して「高度な蓋然性」の確信を形成したりした場合、本条の規定は適用の余地がない。


三、法律適用の観察と解読


保険法司法解釈(3)第25条の司法適用状況を見るために、「ウィコ先行」を通じて大量の発効判決を検索した。検索によると、意外傷害人身保険契約紛争事件の中で、本条は高い適用頻度を持っている。私たちは、原告が意外傷害に対応する証拠を提供した事件の中で、保険会社は一般的に原告が提供した証拠が意外傷害の事実を証明できなかったと主張し、一定の割合で保険金を支払うように要求することを発見した、原告が意外な傷害に対応する証拠を提供できなかった事件では、原告は一般的に裁判所に一定の割合で保険会社に保険金を給付する判決を求める。


上記の事件では、誰が相応の割合で保険金を給付すると主張しても、裁判所は通常、保険金請求権者に「保険事故の性質、原因、損失の程度などを確認することに関する証明書と資料を提供すること」を求めている。言い換えれば、意外傷害に関わる人身保険契約紛争事件では、原告は「意外傷害」の事実に対する証明責任を負っている。


原告が証明責任を果たしていない場合は、原告が提供した証拠が裁判官に高度な確信を形成させていないことを示している。では、原告が主張する「意外傷害」の事実は裁判所の支持を得にくく、裁判所は保険事故の原因を「意外傷害以外の原因」と判断するだろう。この場合、保険事故の原因が確定し、保険法の司法解釈(3)第25条に規定された適用状況は存在しない。


原告が不測の傷害の証明責任を果たした場合、または原告が提供した証拠が裁判官にその事実の存在を内心的に確信させた場合、立証責任分配規則に基づいて、「法律関係の変更、消滅または権利が妨害されたと主張する当事者は、その法律関係の変更、消滅または権利が妨害された基本事実に対して立証証明責任を負わなければならない」。保険会社は、保険金請求権者の請求権が何らかの事実によって妨害されていることを立証しなければならない。例えば、被保険者には既往歴がある。


保険会社の立証状況によると、裁判官が「既往歴と保険事故に一定の因果関係がある」という高い確信を形成できなければ、裁判官は原告が主張する意外傷害の事実を信頼するだろう。この場合、原告が主張する意外傷害の事実が成立し、「被保険者の損害をもたらした原因の特定が困難である」ことはなく、保険法司法解釈(3)第25条の適用余地は当然ない。


逆に、裁判官が「既往歴と保険事故には一定の因果関係がある」という高い確信を形成した場合、被保険者の損失は、意外な傷害の原因であることも、被保険者自身の病気の原因であることも排除できない場合がある。事故原因が結局どのような原因なのか、特定できない。この場合、裁判官は通常、事故の原因、双方の立証能力などの総合的な要素に基づいて保険会社が保険金を支払う割合を決定する。私たちが検索した事件の中には、保険会社が70%の割合で賠償すると判決した裁判所もあれば、保険会社が50%の割合で賠償すると判決した裁判所もあります。


四、小結


上記の分析を通じて、保険法の司法解釈(3)第25条の規定の適用は、往々にして立証責任の分配と密接に関連していることがわかる。人身保険契約紛争事件では、被保険者/受益者は保険事故の発生原因に対して立証責任を負う必要があり、保険者は免責事由の存在に対して立証責任を負う必要がある。裁判所は、各当事者が立証責任を果たしてから、「被保険者の損失の原因を特定することが難しい」状況があるかどうかを判断することができ、第25条の規定を適用するかどうかを判断することができる。

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