破産清算シリーズ5|執行裁判所口座に到着したが、申請執行人に支払われていない執行金は、被執行人の破産財産に属しているか?

2022 10/08

ヒントを読む

 

人民法院は破産申請の受理を裁定した時、執行裁判所口座に引き落とされたが申請執行人に支払われていない執行金は、被執行人の実際の制御から逸脱しているように見えるが、その執行金が申請執行人に交付されたと見なすことができるだろうか。あるいは、この執行金は依然として被執行者の破産財産に属しているのだろうか。本文は関連事例の分析を通じて、この問題の答えを明らかにする。

 

審判の要旨

 

人民法院は破産申請の受理を裁定した時、すでに執行裁判所口座に引き落とされたが、申請執行人に支払われていない執行金額は、依然として執行人の破産財産に属している、人民法院は破産申請の受理を裁定した後、執行裁判所は当該財産の執行を中止し、破産事件を受理した裁判所または管理人に引き渡すべきである。

 

事件の概要

 

一、201632日、徐曼と偉亜会社、孫然の契約紛争について、最高裁判所は判決を下した:1.孫然は徐曼に人民元1.734億元とその利息を支払うべき、2.偉亜会社は孫然の上記債務に対して連帯返済責任を負う。

 

二、2016718日、海南高院は立件執行した。2018313日、同院は淘宝網司法オークションプラットフォームで訴訟中に徐曼が差し押さえを申請した偉亜会社名義の不動産を競売にかけ、競売の成約価格は28000万元だった。2018330日、海南高院は(2016)瓊執9号の6執行裁定を下し、この不動産が購入受人の中科建設会社に所有されていることを確認し、所有権は裁定で中科建設会社に送達された時から移転した。

 

三、海南高院は上述のオークション代金の中から、申請執行人の徐曼に11100万元を支払い、残りの5300万元余りはまだ支給されていない。

 

四、2018718日、海口中院は偉亜会社の破産清算事件を受理し、20181019日に海南維特弁護士事務所を管理人に指定した。

 

五、20181213日、海南高院は(2016)瓊執9号の三十二「通知」を出し、偉亜会社に対する執行を中止することを裁定し、同院の執行資金口座で偉亜会社がまだ支払っていない金額5300万元余りを管理人に引き渡す。

 

六、後願執行人の徐曼氏は不服として、海南高院に執行異議を提出し、同院は(2016)瓊執9号の三十二「通知」の誤りを作り出し、上述の通知の取り消しを求め、徐曼氏に執行案金を適時に交付したと述べた。

 

七、2019225日、海南高院は(2019)瓊執異36号の執行裁定を下し、同院(2016)瓊執9号の32「通知」を取り消す。

 

八、偉亜会社、孫然は海南高院(2019)琼執異36号の執行裁定に不服で、最高院に再議を申請し、この裁定の取り消しを請求した。

 

九、最高院は審査を経て、最終的に海南高院(2019)瓊執異36号の執行裁定を取り消すことを裁定した。

 

審判要点の解析

 

本件の核心的な事実は、債務者の偉亜会社が破産手続きに入る前に、執行裁判所海南高院はすでに競売手続きを通じて偉亜会社名義の資産を現金化し、その大部分の競売代金を申請執行者に支払ったことである。海口中院が偉亜会社の破産清算事件を受理した後、海南高院は執行中止を決定し、残金5300万元余りを管理人に引き渡す。そのため、申請執行人の徐曼氏は返済を続けることができず、執行異議を申し立てた。

 

本件の争点は、人民法院が被執行人に対する破産申請を受理した場合、競売によって取得されたが申請執行人に支払われていない競売金が、被執行人の破産財産に属するかどうかである。該当する場合、その金額は申請執行人に個別に支払うべきではなく、債権者全員が集団で返済するために破産手続きに入らなければならない。

 

この問題について、最高裁は次のように考えている。

 

第一に、「企業破産法」第19条の規定に基づき、人民法院が破産申請を受理した後、債務者の財産に関する保全措置は解除され、実行手続きは中止されなければならない。この規定によると、実行プログラムが終了していない場合、被実行者の財産に対する保全措置は解除され、実行プログラムは中止されなければならず、返済されていない場合は返済を行ってはならない。被執行人の財産が全債権を返済できない場合、上記の規定は破産手続きを通じて債権の公平な返済を実現することを目的としている。

 

第二に、「最高人民法院の事件移送破産審査の実行に関するいくつかの問題に関する指導意見」第16条は、執行裁判所が移送裁判所の受理裁定を受けた後、7日以内にすでに口座に引き込まれた銀行預金、実際に差し押さえられた動産、有価証券などの被執行人の財産を破産事件を受理した裁判所または管理人に移管しなければならないと明確に規定している。第十七条は、執行裁判所が移送裁判所の受理裁定を受けたとき、すでに申請執行人への振替、送金、現金交付の執行金を完成し、財産所有権がすでに変動しているため、被執行人の財産に属さず、引き渡しをしないと規定している。すでに執行裁判所口座に振り込まれた銀行預金などの執行金を控除したが、申請執行人への振替、送金、現金交付が完了していない場合、財産権の帰属に変動はなく、依然として執行人の財産に属し、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた後、申請執行人に支払うべきではなく、破産事件を受理した裁判所または管理人に引き渡すべきである。

 

第三に、(2017)最高法民他72号の「復信」においても、人民法院は破産申請を受理する際に執行裁判所口座に振り込まれたが、申請執行人に支払われていない金額は、依然として債務者の財産であり、人民法院は破産申請を受理すると判断した後、執行裁判所は当該財産の執行を中止しなければならないことを改めて明らかにした。

 

総合的に言えば、すでに執行裁判所の口座に入っており、申請執行人に発行され、分配されていない執行金額は、依然として執行が完了しておらず、被執行人の債務を返済するために使用できる被執行人の責任財産でなければならず、裁判所が破産申請を受理した後、執行裁判所は執行を中止し、引き渡しなければならない。

 

最高裁判所の上記の裁判理由と観点については、私たちは賛成します。

 

実務経験のまとめ

 

本件のように、債務者の財産がすべての債務を返済するのに十分でない場合、個別の債権者は先に法的行動を取ったにもかかわらず、強制オークションを通じて実行可能な巨額の現金を獲得した。しかし、債務者が破産手続きに入ると、個別の債権者は競売金を独り占めすることはできない。これは主に個別債権者と全体債権者の利益衝突問題に関連しており、両者のどちらが優れているのか、どちらが劣っているのか、どのようにこの問題を解決するのか。関連する法律規則は次のとおりです。

 

「『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第508条第1項の規定及び第5113条の規定によると、被執行者が公民又はその他の組織の場合、被執行者の財産がすべての債権を返済できない場合、分配プログラムに参加することにより債権の公平な返済を実現することができ、被執行者が企業法人の場合、破産手続きを通じて債権の公平な返済を実現する。

 

申請執行者への振替、送金、現金交付を完了した執行金は、財産権の帰属が変更されたため、被執行者の財産ではない。逆に、すでに執行裁判所口座に振り込まれた銀行預金などの執行金は控除されているが、申請執行人への振替、送金、現金交付が完了していない場合、財産権の帰属に変動はなく、依然として被執行人の財産に属し、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた後、申請執行人に支払うべきではなく、破産事件を受理した裁判所または管理人に引き渡すべきである。価値測定の角度から見ると、これは債権者に対して公平な返済を行う精神を体現しており、個別債権者と全体債権者の利益衝突の測定は、全体債権者に傾斜すべきである。

 

最高裁判所はかつて、「人民法院は被執行財産に対して相応の執行措置を取っており、当該財産は債務者の実際の制御から逸脱しており、権利者に交付されたものと見なし、当該執行は完了しており、当該財産は破産財産に入れるべきではない」との見方は時代遅れであり、[2017]最高法民他72号文書の公布により適用されなくなった。

 

関連法律法規

 

『中華人民共和国破産法』

 

16条人民法院が破産申請を受理した後、債務者は個別債権者の債務返済を無効とする。

 

19条人民法院が破産申請を受理した後、債務者の財産に関する保全措置は解除しなければならず、実行手続は中止しなければならない。

 

『中華人民共和国企業破産法』の適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定(二)

 

5条破産申請の受理後、債務者の財産に関する執行手続が企業破産法第19条の規定に基づいて中止されていない場合、執行措置を取った関連部門は法に基づいて是正しなければならない。法に基づいて回転する財産を執行する場合、人民法院は債務者の財産と認定しなければならない。

 

『「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』

 

第五百八条被執行者は公民又はその他の組織であり、執行手続の開始後、被執行者の他の執行根拠を取得した債権者は被執行者の財産がすべての債権を返済できないことを発見した場合、人民法院に分配への参加を申請することができる。人民法院が差し押さえ、差し押さえ、凍結した財産に優先権、担保物権を有する債権者は、直接分配への参加を申請し、優先返済権を主張することができる。

 

5113条執行中、被執行人である企業法人が企業破産法第2条第1項の規定に合致する場合、執行裁判所は申請執行人の1人または被執行人の同意を得て、当該被執行人に対する執行を中止し、執行事件関連資料を被執行人の住所地である人民法院に移送することを裁定しなければならない。

 

515条被執行人の住所地人民法院が破産事件の受理を裁定した場合、執行裁判所は被執行人の財産の保全措置を解除しなければならない。被執行人の住所地の人民法院が被執行人の破産を宣告すると裁定した場合、執行裁判所は当該被執行人に対する執行を終結すると裁定しなければならない。被執行人の住所地人民法院が破産事件を受理しない場合、執行裁判所は執行を再開しなければならない。

 

5116条当事者が破産又は被執行人の住所地である人民法院が破産事件を受理しないことに同意しない場合、執行裁判所は変価所得財産を執行し、執行費用及び優先的に弁済された債権を控除した後、一般債権に対して、財産保全と執行中の差し押さえ、差し押さえ、凍結財産の先着順に弁済する。

 

『最高人民法院の事件移送破産審査の実行に関するいくつかの問題に関する指導意見』

 

8.執行裁判所が移送決定を下した後、書面ですべての既知の執行裁判所に通知しなければならず、執行裁判所はすべて被執行者に対する執行プログラムを中止しなければならない。しかし、被執行人の季節商品、生きている、腐りやすく変質しやすい、その他の長期保存すべきでない物品については、執行裁判所は適時に変価処理しなければならず、処理した代金は分配しない。移送裁判所の裁定を受けて破産事件を受理する場合、執行裁判所は裁定書を受け取った日から7日以内に、その代金を破産事件を受理した裁判所に引き渡しなければならない。事件が今回の執行手続を終結する条件に合致する場合、執行裁判所は同時に今回の執行手続を終結することを裁定することができる。

 

16.執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた後、7日以内にすでに帳簿に引き込まれた銀行預金、実際に差し押さえられた動産、有価証券などの被執行人財産を破産事件を受理した裁判所または管理人に移管しなければならない。

 

17.執行裁判所は被移送裁判所の受理裁定を受けた時、すでにオークションプログラムを通じて処理され、成約裁定はすでに購入者の競売財産に送達され、物をもって債務を返済し、かつ債権者の債務財産に送達されたことを裁定し、すでに振替、送金、現金交付の執行金を完成し、財産所有権がすでに変動しているため、被執行者の財産に属さず、引き渡さない。

 

重慶高院の「破産申請受理前に執行裁判所口座に振り込まれていて申請執行人に支払われていない金額が債務者財産に該当するかどうか及び執行裁判所が破産管理人執行中止通知書を受け取った後に執行中止の有無に関する申立て」に対する最高人民法院の回答書([2017]最高法民他72号)

 

人民法院は破産申請を受理する際に執行裁判所口座に振り込まれたが、申請執行人に支払われていない金額は、債務者の財産であり、人民法院は破産申請の受理を裁定した後、執行裁判所は当該財産の執行を中止しなければならない。執行裁判所が破産管理人から送信された執行中止通知書を受け取った後も執行を継続する場合、『最高人民法院の「中華人民共和国破産法」の適用に関するいくつかの問題の規定(二)』第5条に基づいて法に基づいて是正しなければならないため、あなたの裁判委員会の傾向性意見に同意し、法律、司法解釈と司法政策の変化により、当院が20041222日に作成した「破産司法解釈に関する最高人民法院の申立をどのように理解するかに関する返答」(〔2003〕民二他字第52号)は相応に廃止された。

 

破産法司法解釈に関する最高人民法院の申立をどのように理解するかに関する最高人民法院の回答([2003]民二他字第52号、失効)

 

人民法院が破産事件を受理する前に、債務者の財産に対して、すでに実行プログラムを起動したが、この実行プログラムは人民法院が破産事件を受理した後に実行裁定を下しただけで、まだ財産を申請者に渡していない場合、司法解釈の執行が完了した場合ではなく、この財産は債務者が破産を宣告された後に破産財産に計上すべきである。ただし、次の点に注意してください。

 

一、進行中の実行プログラムは発効の実行裁定を下しただけでなく、実行された財産の処理について必要な評価オークションプログラムを履行し、関係者は対価を支払ったが、この時変更登録手続きを行っていないが、当該関係者の過失ではなく、実行財産は申請者に交付されたと見なすべきで、当該実行は完了し、当該財産は破産財産に計上すべきではない、二、人民法院は被執行財産に対して相応の執行措置をとり、当該財産は債務者の実際の制御から逸脱し、権利者に交付されたと見なし、当該執行はすでに完了しており、当該財産は破産財産に計上すべきではない。

 

裁判所の判決

 

最高人民法院は審査を経て、「当院の判断」の部分に明記した:

 

「本院は、本件紛争の主な問題は、人民法院が被執行人に対する破産清算申請を受理した場合、競売で取得したが申請執行人に支払われていない競売金が、被執行人の破産財産に属するかどうかだと考えている。

 

『中華人民共和国企業破産法』第19条は、人民法院が破産申請を受理した後、債務者の財産に関する保全措置を解除し、実行手続きを中止しなければならないと規定している。この規定によると、実行プログラムが終了していない場合、被実行者の財産に対する保全措置は解除され、実行プログラムは中止されなければならず、返済されていない場合は返済を行ってはならない。被執行人の財産が全債権を返済できない場合、上記の規定は破産手続きを通じて債権の公平な返済を実現することを目的としている。『最高人民法院の執行事件移送破産審査の若干問題に関する指導意見』第16条はさらに明確に規定し、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた後、7日以内にすでに帳簿に振り込まれた銀行預金、実際に差し押さえられた動産、有価証券などの被執行人財産を破産事件を受理した裁判所または管理人に移管しなければならない。第17条の規定によると、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた時、すでに競売プログラムを通じて処理され、成約裁定はすでに購入者の競売財産に送達され、物をもって債務を償還し、かつ債務裁定はすでに債権者の債務財産に送達され、すでに振替、送金、現金交付の執行金を完成し、財産所有権がすでに変動しているため、被執行者の財産に属さず、引き渡さない。第16条と第17条の規定内容から見ると、申請執行人への振替、送金、現金交付が完了した執行金は、財産権の帰属がすでに変動しているため、被執行人の財産ではない。すでに執行裁判所口座に振り込まれた銀行預金などの執行金を控除したが、申請執行人への振替、送金、現金交付が完了していない場合、財産権の帰属に変動はなく、依然として執行人の財産に属し、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた後、申請執行人に支払うべきではなく、破産事件を受理した裁判所または管理人に引き渡すべきである。申請執行人の徐曼氏は、この規定における振替、送金、現金交付が完了した執行金とは、購入者が執行裁判所に振替、送金、現金交付を指し、根拠がなく、規定の精神と一致しないと考えている。実際には、個別事件の処理において、当院(2017)の最高法民他72号の復書においても、人民法院は破産申請を受理する際に執行裁判所口座に振り込まれたが、申請執行人に支払われていない金額は、依然として債務者の財産であり、人民法院は破産申請を受理することを裁定した後、執行裁判所は当該財産の執行を中止しなければならないことを改めて明らかにした。裁判所の口座に実行された金が競売所得金なのか、他の金なのかについては区別する必要はなく、競売を評価するために申請実行者が負担するコストは他の方法で解決することができる。本件で徐曼が立て替えた公告費、評価費はすでに返金された。そのため、すでに執行裁判所の口座に入っており、申請執行人に発行され、分配されていない執行金額は、依然として執行が完了しておらず、被執行人の債務を返済するために使用できる被執行人の責任財産に属しなければならず、破産申請を受理した後、執行を中止し、引き渡しなければならない。

 

同時に、「最高人民法院の事件移送破産審査の実行に関するいくつかの問題に関する指導意見」第8条は、裁判所が移送決定を下した後、書面ですべての既知の執行裁判所に通知しなければならず、執行裁判所はすべて被執行者に対する実行プログラムを中止すべきだと規定している。同条項は、事実上、執行中止時点を執行裁判所に移して移送決定を行う場合である。では、前述の規定条文と結びつけて、被執行者の財産が明らかに債務のすべてを返済できなくなった場合、すべての債権者を公平に保護し、公平な返済を実現する必要があることを明確に理解することができ、これは『中華人民共和国企業破産法』の執行中止に関する立法目的と完全に一致している。価値測定の角度から見ると、個別債権者と全体債権者の利益衝突の測定は、矛盾紛争の解消に有利になるために、全体債権者に傾斜しなければならない。本件では、海南高院が競売で競売金を取得し、分配する過程で、関連債権者が分配を申請し、全額の債務を返済できないことが分かった。この事件には他の分配参加申請者や破産債権分配の可能性などの実際の状況があることを考慮して、残りの53140245.5元のオークション代金については、発行されていない。「『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」及び「事件移送破産審査のいくつかの問題の執行に関する最高人民法院の指導意見」の破産手続きを通じて債権者に公平な返済を行うことに関する規定精神に合致する。海南高院は異議の裁定において、「最高人民法院の金物管理業務の執行に関する規定」第10条に規定された金品の発給期限を適用し、余剰金品の発給条件の達成時間はバイア会社の破産が受理された時間よりも早く、発給条件が整っており、執行人申請の原因で発給されていない執行金品は、破産財産と認定されてはならず、法的根拠が不足していると判断した。海口中院が関連債権者の偉亜会社に対する破産申請を受理すると判断した場合、案件は53140245.5元の競売代金を申請執行人の徐曼に実際に支払っていないため、関連規定の精神に基づいて、個別返済を停止し、執行代金を破産事件を受理した裁判所または管理人に移管しなければならない。海南高院(2016)瓊執9号の32「通知」は不当ではない」

 

ケースソース

 

海南偉亜実業有限公司、孫然が破産清算申請執行審査類執行裁定書【(2019)最高法執行6590号】

 

延長読取り

 

同類事例1:安徽永禾置業有限公司執行審査執行裁定書【(2017)最高法執行監422号、最高人民法院】

 

この事件の中で、最高裁判所は、「本件の争点は、人民法院が被執行人に対する破産清算申請を受理した場合、執行手続き中に裁判所口座に実行されたが申請執行人に支払われなかった金額が申請執行人に支払うべきか、破産事件を受理した裁判所に引き渡すべきかだ。

 

『中華人民共和国企業破産法』第19条は、人民法院が破産申請を受理した後、債務者の財産に関する保全措置を解除し、実行手続きを中止しなければならないと規定している。この規定の精神に基づき、実行手続が終了していない場合、被実行者の財産に対する保全措置は解除され、実行手続は中止されなければならず、返済されていない場合は返済を行ってはならない。これに対して、「破産法司法解釈に関する最高人民法院の申立をどのように理解するかに関する最高人民法院の回答」(以下「回答」と略称する)は、破産財産に組み入れてはならない2つの具体的な状況を明らかにした:「一、進行中の実行手順は発効の実行裁定を下しただけでなく、実行された財産の処理に必要な評価オークション手続きを履行し、関係者は対価を支払った、この場合、変更登記手続きを行っていないが、当該関係者の過失ではなく、実行財産が申請者に交付されたとみなされ、当該実行が完了したとみなされ、当該財産は破産財産に計上されてはならない。二、人民法院は被執行財産に対して相応の執行措置をとり、当該財産は債務者の実際の制御から逸脱し、権利者に交付されたと見なし、当該執行はすでに完了しており、当該財産は破産財産に計上すべきではない。第1のケースは主に登録手続きを変更する必要がある不動産に対して、第2のケースは主に被執行財産が債務者の実際の制御から逸脱しているかどうかを明らかにし、財産タイプを具体的に区別していない。本件安徽高院が係争金が権利者に交付されたと認定した主な理由は、係争金が債務者の実際のコントロールから離れており、『回答』の精神と基本的に一致していることである。しかし、「回答」の作成時期は20041222日であり、「債務者の実効支配からの離脱」を境に執行された財産を権利者に引き渡したものと見なす観点は、201524日から施行された「中華人民共和国国民訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈」の規定精神及び2017120日に最高人民法院が印刷・配布した「指導意見」の精神と完全に一致していない。

 

「『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第508条第1項の規定及び第5113条の規定によると、被執行者が公民又はその他の組織の場合、被執行者の財産がすべての債権を返済できない場合、分配プログラムに参加することにより債権の公平な返済を実現することができ、被執行者が企業法人の場合、破産手続きを通じて債権の公平な返済を実現する。『指導意見』第16条は、執行裁判所が移送裁判所の受理裁定を受けた後、7日以内にすでに振り込まれた銀行預金、実際に差し押さえられた動産、有価証券などの被執行人の財産を破産事件を受理した裁判所または管理人に移管しなければならないと規定している。第17条の規定によると、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた時、すでに競売プログラムを通じて処理され、成約裁定はすでに購入者の競売財産に送達され、物をもって債務を償還し、かつ債務裁定はすでに債権者の債務財産に送達され、すでに振替、送金、現金交付の執行金を完成し、財産所有権がすでに変動しているため、被執行者の財産に属さず、引き渡さない。第1617条の規定精神から見ると、申請執行人への振替、送金、現金交付を完了した執行金は、財産権の帰属がすでに変動しているため、被執行人の財産には属さない。すでに執行裁判所口座に振り込まれた銀行預金などの執行金を控除したが、申請執行人への振替、送金、現金交付が完了していない場合、財産権の帰属に変動はなく、依然として執行人の財産に属し、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた後、申請執行人に支払うべきではなく、破産事件を受理した裁判所または管理人に引き渡すべきである。「『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」及び「指導意見」の関連規定はすべて債権者に対して公平な弁済を行う精神を体現している。価値測定の観点から見ると、個別債権者と全体債権者の利益衝突の測定は、矛盾紛争の解消に有利になるために、全体債権者に傾斜しなければならない」と述べた。

 

同類事例2:李麗霞、康達精密歯車株式会社の権利回復紛争二審民事判決書【(2020)豫民終859号、河南省高級人民法院】


この事件では、河南高院の二審は、「『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」とした。第508条第1項、第5113条は、被執行者が公民またはその他の組織の場合、被執行者の財産がすべての債権を返済できない場合、分配プログラムに参加することによって債権の公平な返済を実現することができ、被執行者が企業法人の場合、破産プログラムによって債権の公平な返済を実現することができると規定している。最高人民法院の「事件移送破産審査のいくつかの問題の執行に関する指導意見」第16条は、執行裁判所が移送裁判所の受理裁定を受けた後、すでに帳簿に引かれた銀行預金、実際に差し押さえられた動産、有価証券などの被執行人財産を7日以内に破産事件を受理した裁判所または管理人に移管しなければならないと規定している。第17条の規定によると、執行裁判所は移送裁判所の受理裁定を受けた時、すでに競売プログラムを通じて処理され、成約裁定はすでに購入者の競売財産に送達され、物をもって債務を償還し、かつ債務裁定はすでに債権者の債務財産に送達され、すでに振替、送金、現金交付の執行金を完成し、財産所有権がすでに変動しているため、被執行者の財産に属さず、引き渡さない。上述の規定は執行金の交付が完了したかどうかを財産の権利帰属を認定する基準として明確にし、最高人民法院は重慶高裁の「破産申請の受理前に執行裁判所口座に振り込まれて申請執行人に支払われていない金額が債務者の財産に属しているかどうか及び執行裁判所が破産管理人の執行中止通知書を受け取った後に執行を中止すべきかどうかに関する質問状」に対する回答書について、すなわち(2017)最高法民他72号は、上述の司法解釈と指導意見の価値観と一致していると回答した。そのため、コンダ社の土地競売金が執行手続き中に申請執行人に交付されていない金は依然として破産財産に属している」と述べた。

 


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