映画・ドラマの「オーバータイム撮影」が権利侵害か

2022 11/24

映画会社が文学作品を映画化するには、文学作品の著作権者の許可を得る必要があり、業界では「映画化権」と呼ばれていることはよく知られている。しかし、映画・テレビ改編権の許可期間が満了したり、期限切れになったりしても、許可された側の映画・テレビ会社は脚本の改編・創作を行ったり、撮影を始めたばかりで、許可期間が満了する前に映画・ドラマの撮影を完了することができない場合、許可期間が満了した後も、許可された側は映画・ドラマの撮影行為を続けることは権利侵害になるのではないでしょうか。

 

以上の問題に対して、映画・テレビ業界では多くの論争が発生し、特に現在の新型コロナウイルスの発生状況が相次いでおり、情勢が厳しく、さらに多くの非人間的な要素が映画・テレビプロジェクトの進行を遅らせる状況が発生している。「オーバータイム撮影」は簡単な授権期限の問題のように見えるが、映画・ドラマ制作業界の特徴と法則を結合してさらに分析すると、撮影権利の境界問題の改編、著作権利益のバランスなどの問題にも関連していることが分かった。

 

一、業界内に存在する主な理論的観点

 

1つの観点は、授権が期限切れになると授権がないことを意味し、この時撮影制作行為に従事することは権利侵害を構成し、権利侵害の停止、損失の賠償などの民事責任を負わなければならないと考えている。


もう1つの観点では、許可された側は許可期間内に撮影行為を開始し、その行為は一定期間継続しなければならず、許可期間が満了したファッションが撮影を完了していないためにこの継続的行為が権利侵害を構成すると認定することはできないと考えている。

 

第三の観点は相対的に折衷し、一方では授権が期限切れになった後も引き続き撮影行為に従事することが権利侵害を構成すると考えている、一方、許可された側はすでに一定の人的・物的財力を投入していることを考慮して、もしそれに撮影の停止を命じるならば、利益の不均衡と資源の浪費を引き起こすことができて、だからそれに撮影行為の停止を命じるべきでなくて、しかし許可された側はこの権利侵害行為について相応の賠償責任を負わなければならない。

 

二、関連司法実践

 

司法の実践の中で「オーバータイム撮影」が権利侵害であるかどうかという問題に対して、裁判所は一般的にその審理事件の実際の状況と各方面の立証の具体的な状況に基づいて、異なる認定を行う。

 

1.許可期間を超えた撮影は権利侵害となり、映画・ドラマの撮影制作を中止すべきである

 

ホルゴス凱徳欣影業有限公司(以下「凱徳欣公司」と略称する)が北京海馬軽帆娯楽科学技術有限公司(以下「海馬軽帆公司」と略称する)の著作権所有権、権利侵害紛争事件を例とする(((2020)京0105民初11070号)。本件中の裁判所は、関連契約の約定に基づき、竹林映像会社(海馬軽帆会社の協力者)が20161027日から20171026日までの1年間にわたり『男子校豆腐店』(以下、『事件小説』と略称する)の改編優先権を有し、竹林映像会社がいずれかまたはすべてのプロジェクトの基礎使用料を支払った後、その支払い後から20191026日までの間にいずれかまたはすべてのプロジェクトの独占撮影権、複製発行権、修正権、改編権。しかし、本件では、海馬軽帆会社が竹林映像会社が二次元会社(改編権の授権者)に使用料を支払ったことを証明する証拠はなく、二次元会社は契約に基づいて事件小説を再授権する権利がある。また、海馬軽帆社が改編行為を実施した時期も20171026日をはるかに超えており、事件小説を改編し、ネットドラマに撮影し、宣伝・普及する行為は、ケイド・ヒン社の著作権を侵害する行為である。最後に、裁判所は「北京海馬軽帆娯楽科学技術有限公司被告は直ちに小説『男子校豆腐店』を使ったネットドラマ『私たちはこんな男高だ』の改編行為を中止し、このネットドラマの後期制作、発行宣伝活動を停止する」と判決した

 

本件における裁判所の上述の判決は、「タイムアウト撮影」という単一の理由だけではなく、各方面の要素を総合的に考慮したものだと思う。

 

まず、海馬軽帆被告は竹林映像会社が二次元会社に使用料を支払ったことを裏付ける証拠を提供していないため、竹林映像会社は20171016日までに改編優先権を喪失し、竹林映像会社のパートナーである海馬軽帆会社にも当然改編権はない。

 

次に、海馬軽帆被告は2019821日に学生募集の公告を発表し、海馬軽帆公司の撮影日は20199月であることを明らかにした。つまり海馬軽帆社は20171016日まで撮影を開始しておらず、期限が切れてから2年近く経ってから撮影を開始している。

 

また、2019116日、2020212日、原告の凱徳欣公司はネットドラマ「私たちはこんな男高だ!」について北京市ラジオドラマに届出を行い、(京)字第14947号の制作許可を得た。届出情報によると、このネットドラマは関連小説を原作としている。本件訴訟では、『俺たちはこんな男高だ!』の撮影が終了した。

 

2.契約上の約束がある場合、許可期間を超えて撮影することは権利侵害にならない

 

馬氏が鳳儀(内蒙古)影業有限公司(以下「鳳儀公司」と略称する)、鳳儀文化娯楽集団有限公司、ホルゴス鳳儀影業有限公司の著作権権権所有者、権利侵害紛争事件を例に(2021)京0105民初42889号)を起訴した。本件中の裁判所は、授権契約の約定は、係争小説の改編期限は5年、期限は2020630日であると判断した。同時に契約書は、鳳儀会社が許可期間内にクランクインした場合、許可期間満了後も関連小説の改編権、演技権、撮影権を使用して相応の映画制作が完了し、公開されることを明確に約束した。映画・テレビの改編は文字作品の創作とは異なり、正式なクランクイン段階に入った後、大量の人力、物力の投入に関連し、同時に映画・テレビ作品の発行過程における不確定要素も存在し、固定の締め切り時間を厳格に限定すると、客観的にはすでに大量の制作コストを投入した映画・テレビ作品が正常に発行できず、許可された人が大量の制作費用を支払って相応の発行収益を正常に得ることができない場合があり、だから双方は期限内にクランクインして撮影した後に引き続き使用できる明確な約束に対して、映画・テレビ作品の創作の基本法則を尊重した上で作品の使用を許可された人に対する保護的な約束である。最後に、裁判所は「原告の馬氏のすべての訴訟請求を棄却する」と判決した。

 

この事件から、映画会社は非常に重要な経験を得ることができ、関連著作権授権協議の中で、「授権期限内にクランクインした場合、授権期限が切れた後、映画会社は映画作品の撮影、後期制作、宣伝、発行、放送を継続することができ、授権期限の制限を受けない」などの類似条項を明確に約束することができ、「期限超過撮影」による権利侵害リスクを回避することができる。

 

3.許可期間を超えた撮影は権利侵害を構成し、その権利侵害行為は相応の賠償責任を負うべきであるが、撮影を継続することができる

 

北京記憶坊文化情報コンサルティング有限公司(以下「記憶坊公司」と略称する)をもって完璧時空(北京)映画・テレビ文化有限公司、北京紫晶泉文化伝播有限公司(以下「紫晶泉公司」と略称する)、海寧新鼎明映画・テレビ文化投資管理有限公司、北京君舎文化メディア有限公司、広厦メディア有限公司、ホルゴス楽道相互娯楽文化メディア有限公司、広東省昇格メディア株式会社(以下「七被告」と略称する)などの著作権所有権、権利侵害紛争事件を例とする(((2016)京0101民初6846号)。本件における裁判所は、

 

1)引き続き撮影することは権利侵害を構成する。事件関連許可契約の締結目的から見ると、紫晶泉被告は使用料を支払うことで事件関連小説の改編権、撮影権を獲得し、その目的は事件関連小説を映画ドラマにすることである。これは、協議に約束された改編権、撮影権が映画・ドラマの撮影に関わる一連の事件小説を利用する行為を制御することを意味する。だから7被告は協議で約束された期限内に脚本の改編、ドラマの撮影などすべての映画・ドラマの制作行為を完成しなければならない。そうしないと権利侵害になる。また、撮影権の行使には撮影段階だけでなく、後期制作段階も含まれている。そのため、7被告が合意の期限内に撮影を完了しても、合意の期限内に行われなかった後期制作行為は記憶坊会社の撮影権を侵害している。

 

2)記憶坊会社の権利侵害停止の訴えは支持しないが、7被告に賠償を要求する。本件では、ドラマの制作系の複雑なシステム工学のため、その起動は大量の資本の投入と人的な支払いを意味し、しかも現在事件に関与したドラマはすでに撮影が完了し、すでに発行段階に入っている。もし7被告に事件に関与したドラマの後続の宣伝、発行、放送行為の停止を命じたら、当事者の間で大きな利益の不均衡をもたらし、しかも文化資源の浪費をもたらし、社会の公共利益に逆行し、そのため、事件に関わる要素を総合的に考慮し、当院は記憶坊会社に対して7被告の宣伝、制作、撮影、放送を禁止するよう求める訴えを支持しないが、7被告は依然としてその権利侵害行為に対して相応の賠償責任を負わなければならない。賠償額について、記憶坊社は提出したライセンス契約に約束されたライセンス使用料を参考にして確定することを主張している。

 

最後に裁判所は判決を下し、7被告は「原告の北京記憶坊文化情報諮問有限公司に経済損失500,000元を連帯して賠償し、原告の北京記憶坊文化情報諮問有限公司の他の訴訟請求を棄却する」と述べた。

 

筆者は、本件の判決結果は業界内の指導に重要な意義があり、映画・ドラマ制作業界の特徴と法則、改編・制作権利の境界、著作権利益のバランスなどの各方面の要素を総合的に考慮し、著作権者の合法的権益を維持するだけでなく、当事者の各方面が改編権授権許可契約に署名する根本的な目的を実現した、各当事者の権利と義務のバランスがとれているだけでなく、社会の公共利益のニーズにもある程度合致している。

 


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