医療費はすでに意外保険で賠償されているが、交通事故事件で賠償請求を行うことはできるだろうか?

2023 10/27

最近、A保険会社は2022年9月23日、特定作業車を運転中に王さんが運転していた普通二輪バイクと衝突したという賠償請求事件について問い合わせてきた。交通警察の認定を得て、ある人が今回の事故の全責任を負い、王さんは責任がない。事故が発生した後、王氏は医療費2000元余りを発生し、他に車両整備費、車両検査費などの費用があった。王さんはB生命保険会社で人身事故保険に加入し、交通事故が発生した後、B生命保険会社は2000元余りの賠償を請求した。


問題:ある運転している車両がA保険会社で交通保険に加入し、王さんの医療費が意外保険の賠償を受けた場合、王さんはA保険会社に医療費の賠償を求める権利がありますか。


法的分析


研究によると、王さんはA保険会社に医療費の賠償を求める権利があると考えている。


法律根拠:『中華人民共和国保険法』第46条:(人身保険契約)被保険者が第三者の行為により死亡、障害又は疾病などの保険事故を発生した場合、保険者は被保険者又は受益者に保険金を給付した後、第三者に賠償を請求する権利を享有しないが、被保険者又は受益者は第三者に賠償を請求する権利を有する。


上記の法律の規定に基づいて、ある人に人身意外保険をかけたが、それは人身意外保険の項目の下の被保険者に属している。人身事故保険契約の下で、ある生命保険会社とB生命保険会社は保険契約の当事者であり、王さんは人身事故保険の下で保険事故が発生した第三者である。B生命保険会社は人身事故保険契約に基づいてある医療費の賠償を約束した後、ある会社は王さんに医療費の賠償を請求する権利を持っている。あるA保険会社で交強保険に加入するには、A保険会社が先に交強保険の範囲内で賠償しなければならない。


検索によると、本件と類似した事件の中で、裁判所は上述の法律根拠を引用するほか、被害者が人身意外保険に加入するのは個人の商業行為であり、それによって自動車保険会社の賠償責任を軽減するわけではない、権利者が商業保険に基づいて取得した費用は、本質的には、商業保険契約における保険料給付に基づいて取得した契約対価である。被保険者は保険契約の要求に従って保険料を交付し、それによって保険者が契約が条件を満たす時に対価を支払うことを要求する権利が発生し、被保険者が第三者の権利侵害行為に基づいて発生する権利侵害の債務と性質上異なる。商業保険関係に基づく契約の債務と権利侵害関係に基づく権利侵害の債務は、互いに相殺する必要もないはずではない。


一つの疑問


私たちが上記の答えを出した後も、保険会社は疑問に直面しています。交強保険は財産保険に属し、損失補填原則は財産保険の基本原則です。本件では、王氏の医療費はすでに補償されており、交強保険の下で、王氏の医療費損失はまだ存在しているのだろうか。あるいは、王氏が人身意外保険契約で得た利益(医療費補償)は、自動車交通事故における医療費損失に抵触できるのだろうか。


「損益相殺」ルールによっては相殺できないと考えています。「損益相殺」とは、損害が発生した同一の賠償原因に基づいて権利者が利益を得た場合、受けた利益を受けた損害から控除し、損害賠償の範囲を確定する規則をいう。本件では、王氏は「同一の賠償原因」に基づいて利益を得ているわけではなく、B生命保険会社からの賠償はB保険会社との保険契約関係に基づいており、A保険会社からの賠償は王氏と于氏との間の権利侵害行為に基づいている。そのため、A保険会社は王氏がB生命保険会社の医療費賠償を受けたと主張して自動車交通事故責任紛争事件における医療費損失を相殺することはできない。相殺できない以上、交通事故事件では、王さんの医療費の損失は依然として存在している。


交通事故事件における医療費の損失が部外者の保険賠償によって消滅すると、王氏が商業保険に加入した行為が逆に権利侵害者の賠償責任を軽減、分散させることになることを意味し、王氏が商業保険を購入した最終的な受益者はかえって権利侵害者になった。この解釈は、明らかに常識に合わない。


余論


最後に、現行法の下では、生命保険、健康保険、意外傷害保険を含む人身保険には損失補償の原則が適用されないことを指摘しなければならない。しかし、人身保険には確かに損失補償型保険が登場していることに注目してみましょう。例えば、実費清算型の医療保険は、被保険者の具体的な医療費損失を補填することを目的としています。司法の実践の中には、損害補償型の医療保険を認める裁判所もある。


江西省高級人民法院は(2020)カン民申686号事件で、「本件における付加医療保険は、人身保険契約において開発された、被保険者が疾病の治療や傷害の治療によって発生した費用を補償するための補償型製品であり、特殊性がある。この保険は、医療費、すなわち被保険者が実際に発生し、金銭的な額で測定できる経済的損失を標的としており、人身損害に基づいて発生するが、本質的には経済的損失であり、障害賠償金、死とは異なる死亡賠償金などの定額人身保険賠償項目。また、保険契約に関連して「本付加保険契約適用補償原則」を約定し、この約定は『中華人民共和国契約法』第54条に規定されたいずれの状況もなく、合法的に有効である。故人の保南昌会社が賠償請求を拒否した抗弁は法律の規定と契約の約束に合致し、一、二審の裁判所は保険適用補償の原則にかかわると認定し、さらに蔡保連の訴訟請求を棄却する判決を下し、法律を適用しても不当ではない」と述べた。


現行の法律の規定の下で、被害者は補償型の医療保険を購入し、医療保険金を獲得した後も、権利侵害者に医療費の賠償を請求する権利があると考えている。同時に、人身保険には損失補償の原則が一律に適用されないという観点は、保険実務の発展に伴ってさらに改善されるに違いないと考えています。
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