自動運転分野でトラブルが頻発しているが、ビジネス秘密保護と従業員の流動性をどのようにバランスさせるか

2024 04/22

最近、小米、蔚来、理想など多くの国産自動車の盛大な登場が注目を集め、科学技術が生活を変えるという理念は自動車分野でも絶えず新たな段階に向かっているが、自動運転という最先端の科学技術分野はすでに特許、技術秘密などの紛争が絶えず、その原因を究明すると、この分野の「高、精、尖」とトップ人材の希少な特徴もあれば、人員移動と商業秘密保護の間の固有の衝突もある。


一、自動運転分野が商業秘密侵害のホットスポットに


不完全な統計によると、2017年から2023年までに、自動運転分野で12件の知的財産権類侵害紛争が発生し、当事者には百度、小馬智行、文遠知行、禾賽科技などの自動運転分野のヘッド企業が含まれ、主な事件は商業秘密と特許侵害で、紛争点は主にレーザーレーダーとソースコードの2つの分野に集中している。[1]自動運転分野は最先端の科学技術を集め、そして間もなく到来する知能化の時代において、自動運転分野は科学技術企業の争奪戦の高地であり、一部のベンチャー企業やより質の高い発展を求める科学技術企業にとって、先端人材は核心であり、これは自動運転分野で人材を奪うことによって技術を奪うことによって、従業員の移動がより頻繁になり、それに伴って退職従業員による商業秘密侵害の紛争が絶えない。注目を集めているのは3つです。


1つは2017年、百度が商業秘密の侵害を理由に、自動運転事業部の王力前社長と王力氏が経営する米景馳会社を北京知的財産権裁判所に訴えたことだ。[2]百度は裁判所に対し、王力とその会社が百度を侵害する商業秘密を直ちに停止し、その経済損失5000万を賠償するよう命じた。Baidu社は、王力氏がBaiduを離れる際、Baiduの重要なビジネス秘密が保存されているパソコンなどをBaiduに返却しなかったと訴えている。王力氏は、ビジネス秘密が大量に保存されているパソコンと印刷一体機を「紛失」したと主張している。2回の裁判を経て、この事件は最終的に「百度は景馳科学技術に対する訴訟を取り下げ、王力は景馳科学技術を離れた」として終結した。


2つ目はテスラが2019年3月に曹光植を起訴したことである[3]。2018年3月から12月にかけて曹光植は会社のファームウェア、Autopilot自動運転、ニューラルネットワークを含む会社のソースコードを複数回バックアップし、個人のiCloudアカウントにデータをアップロードし、合計30万件を超えたと述べた。また、小鵬自動車に入社した後、曹光植は複数の設備を通じてソースコードファイルにアクセスした。2019年7月、曹光植氏はテスラの告発の大部分を認めたが、テスラを去る前にソースコードを削除しようとしたことを示し、ソースコードのいかなる保留も意図的ではなく、小鵬自動車や他の第三者にソースコードを開示したり、その利益のためにソースコードを使用したりしていない。その後、双方は2021年に和解合意に達し、この件は落着した。[4]


3つ目は、ポニー智行がオプティマスカードを商業秘密侵害として起訴した事件だ。[5]2022年にL 4級自動運転会社の小馬智行は、商業秘密を侵害しているとして、元技術者の潘震皓、孫又晗及びその経営するオプティマスカード会社を北京知的財産権裁判所に訴えた。馬智行氏は、被告に馬智行氏の商業秘密侵害などの即時停止を求める裁判所の判決を求め、被告に経済損失と合理的な支出の計6000万元を共同で賠償し、訴訟費用を全額負担するよう命じ、北京知的財産権裁判所が受理した。潘震皓氏はもともとポニー智行トラック事業のポニー智卡CTO、孫又晗氏はポニー智卡の米国チーム計画制御責任者だった。2人は2021年末にポニー智行を退職した後、自動運転トラック会社のオプティマス智卡を設立し、オプティマス智卡のCEOとCTOをそれぞれ務めた。


2023年4月、オプティマスカードは近日中にポニー智行に対して反訴を提起したことを明らかにした[6]。また、オプティマスカード融資のキーポイントでポニー智行が提起した訴訟は「事実に反し、目的が不純である」ため、オプティマスカードは反訴を提起し、現在裁判所は立件している。小馬智行氏は、小馬智行元従業員の潘震皓氏、孫又晗氏が退職後に新会社オプティマスカードを設立し、自動運転技術の研究開発、テスト、応用に従事したが、研究開発過程は小馬智行のビジネス秘密を侵害した疑いがあると公式に回答した。馬智行は法に基づいて自身の合法的権益を守る権利があり、裁判所が公正な判決を下すと信じている。


以上の3件はいずれも核心科学技術人材の流動による商業秘密侵害紛争であり、側面からも自動運転という分野の技術集約、投資巨大、核心人材不足の特徴が反映されている。絶えず発生する商業秘密侵害紛争に対して、一方では科学技術革新を促進し、従業員の就業自由を保障するためであり、他方では企業の前期研究開発、訓練の成果を保護し、企業が自己開発に基づいて形成した技術秘密が享受する競争的利益を維持する。どのように商業秘密保護と従業員の自由流動との関係を公平かつ合理的にバランスさせるかは、商業秘密の保護範囲の境界を確立し、退職従業員の行為が商業秘密を侵害するかどうかを合理的に判定することにある。


二、商業秘密の保護範囲を正確に定義する


(一)商業秘密の構成要件


2019年の「中華人民共和国反不正競争法」(以下「反法」と略称する)第9条第4項は、本法でいう商業秘密とは、公衆に知られておらず、商業的価値があり、権利者によって相応の秘密保持措置が取られている技術情報、経営情報などの商業情報を指す。構成要件:1.公衆に知られていない、2.権利者に経済的利益をもたらし、商業的価値を持つことができる、3.権利者は秘密保持措置を取った。すなわち、一般に呼ばれる秘密性、価値性、秘密性である。商業秘密保護の具体的な客体について、「商業秘密侵害民事事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題」(法釈〔2020〕7号、以下「商業秘密解釈」と略称する)の第1条は例を挙げ、主に以下の2種類がある:技術に関する構造、原料、成分、処方、材料、サンプル、様式、植物新品種繁殖材料、技術、方法またはその手順、アルゴリズム、データ、コンピュータプログラムおよびその関連文書などの情報、経営活動に関するアイデア、管理、販売、財務、計画、サンプル、入札募集材料、顧客情報、データなどの情報。


(二)商業秘密の秘密点


司法実践では、具体的な事件で保護された商業秘密を表現するために、「秘密点」「秘密点」の概念がよく使われており、商業秘密の保護範囲を正確に定義するために重要な役割を果たしている。商業秘密の構成要件における秘密性とは、関連技術情報及び経営情報が「所属分野の関係者に一般的に知られていない、入手しやすい」、すなわち「一般に知られていない」ことをいう。秘密点は、一般に知られていない上記の情報です。具体的には、技術秘密事件の秘密点は具体的な技術案または技術情報を指す、経営秘密事件の秘密点とは、関連公知情報とは異なる特殊顧客深さ情報などの経営情報を指す。技術秘密を例にして、技術秘密は製品のレシピ、プロセス、技術秘訣、設計、図面(スケッチを含む)、試験データと記録、コンピュータプログラムなどを含む。上述した技術情報のうち公知の技術と特許技術を取り除いた後、残るのは商業秘密によって保護されるべき技術情報である[7]。


(三)商業秘密の秘密点の定義


秘密点範囲の定義過程も秘密性要件の判断過程であり、主な仕事はすべての関連情報の中で非公知部分を権利主張の基礎として選ぶことである。裁判所は認定の際、鑑定機関が発行した「公衆に知られている」かどうかの鑑定意見に基づいているほか、この技術情報が関連する公衆に普遍的に知られており、入手しやすいかどうか、および関連する公衆が製品の外観を観察することによって直接その製品の技術情報を取得できるかどうかを審査している[8]。価値性と秘密性の論証については、精度要求はそれほど高くなく、必ずしも主張する秘密点自体に対してのみ行う必要はなく、その秘密点の担体を対象にしたり、その秘密点を構成部分として所在する全体情報を論証したりすることもできる。例えば主張する秘密点はある特定の技術的特徴であり、その技術的特徴自体の商業的価値と秘密性を論証することもできるし、その技術的特徴を含む技術的提案全体が価値性と秘密性を持っていることを述べたり、その技術的提案を搭載した図面に合理的な秘密保護措置を行ったりすることで、主張する秘密点の価値性と秘密性を論証することもできる。しかし、ある程度の拡張があっても、機密性に対する論証は商業秘密の担体に拡張する際に対応する具体的かつ明確な機密点が必要である。実際には、権利者は通常、相対者と締結した秘密保持協定及び内部秘密保持制度を用いて秘密保持性要件を論証するが、権利者の秘密保持制度、秘密保持協定が一般的に述べられているだけで、具体的な秘密保持情報と秘密保持範囲を明確にしていない場合、一般的に権利者が合理的な秘密保持措置を取ったと認定することはできない。[9]


三、商業秘密を侵害する行為を構成するかどうかを合理的に判定する


(一)離職社員は商業秘密を侵害する主体を構成することができる


2019年法律違反第9条「経営者は、(一)窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子侵入またはその他の不正な手段で権利者の商業秘密を取得する、(二)他人が以前の手段で取得した権利者の商業秘密を開示、使用または使用することを許可する、(三)秘密保持義務違反または権利者の商業秘密保持に関する要求に違反し、他人が把握している商業秘密を開示、使用または使用することを許可する(四)秘密保持義務違反または権利者の商業秘密保持に関する要求を開示、使用または使用することをそそのかし、誘惑、助け、権利者の商業秘密保持に関する要求を違反し、権利者の商業秘密を取得、開示、使用または使用することを許可する、経営者以外のその他の自然人、法人および不法人が前項に掲げる違法行為を組織して実施した場合、商業秘密の侵害とみなす。第三者が商業秘密権利者の従業員、元従業員またはその他の単位、個人が本条第1項に掲げる違法行為を知っているか、知っているべきであり、依然として当該商業秘密を取得、開示、使用、または他人に使用を許可している場合は、商業秘密の侵害とみなす。」2019年の「不正競争防止法」改正までは、従業員、元従業員がビジネス秘密を侵害する法的主体となることができるかどうか、議論が続いていた。反法改正後、新たに追加された第9条第2項は権利侵害主体の範囲を拡大し、立法面から従業員、元従業員が第9条の調整対象とすることができるかどうかを明確に表明した。また、第9条第3項「第三者が悪意を持ってビジネス秘密を入手、使用または開示する」も同様に従業員、元従業員に関連している。これを考慮して、『立証参考』第15条は原告がどのように立証して被告が従業員または元従業員であることを証明すべきか、そのルートがあるかどうか、または機会が原告の商業秘密を取得するかどうかについて参考を提供した。すなわち、原告は、被告がその経営、管理者及び労働関係を有する他の人員であることを立証し、被告の職務、責任及び享有する権限が事件に関わる商業秘密と関連しているか、担当する本職又は単位が割り当てた任務が事件に関わる商業秘密と関連しているか、商業秘密と関連する生産経営活動に関与しているか、保管、使用、保管、複製、制御又は他の方法で接触し、商業秘密及びその担体を取得したかなどのいくつかの方面から、ルート又は機会が原告の商業秘密を取得することを立証することができる。

(二)退職社員が「頭の知識」を利用することはビジネス秘密の侵害にならない


最高人民法院は「山東省食品輸出入会社などと馬達慶などの不正競争紛糾事件」[10]で、「学習能力を持つ労働者として、従業員は企業で働く過程で必ずその従事する仕事に関する知識、技能と経験を把握し蓄積する。単位に属する商業秘密の場合を除き、これらの知識、技能と経験は従業員の人格の構成部分を構成し、その生存能力と労働能力の基礎である……競業制限義務に違反しておらず、商業秘密を侵害していない場合、労働者は自分が元の使用者単位で学んだ知識、経験と技能を用いて他の元の単位と競争関係にある単位にサービスするのは、簡単に不正競争防止法第二条の原則は、不正競争を構成すると認定することを規定している。」


この事件の基本法理は元最高人民法院の『不正競争民事事件の審理における法律の適用に関する若干の問題の解釈』第13条第2項に記載され、最高人民法院の『商業秘密解釈』第2条第2項に準用されている:「顧客は従業員個人に対する信頼に基づいて従業員の所在先と市場取引を行い、この従業員が退職した後、顧客が自らの意思で自分またはその新しい職場と市場取引を行うことを選択したことを証明できる場合、不正な手段を取っていないと認定すべきであるが、従業員が元の職場と別途約束を持っている場合を除く」[11]最高人民法院は関連事件において類似の観点を持続的に表現し、例えば「Mada天津科技有限公司と華陽新興科技天津集団会社による商業秘密侵害紛争事件」[12]及び商業秘密侵害事件に初めて懲罰的賠償を適用した「嘉興市中華化工有限責任公司等と王龍集団有限公司等による技術秘密侵害紛争事件」[13]。


(3)離職従業員が職務を利用して商業秘密を容易に盗み出し、かつ不法に開示し、使用することは商業秘密を侵害することを構成しなければならない。


職責履行中に自然に記憶されている情報は合法的に取得されている。「法律では一人の記憶を消すことはできない」からだ。通常の職責履行要求に反する行為、例えば無断で文書を複製、転送し、離職のために技術情報や顧客リストなどの情報収集準備活動を意図的に記憶する、記録文書が正常な職責履行に要求されているとしても、退職時に関連文書を隠匿することは、いずれも我が国の反法第9条第1項が指す「不正な手段による権利者の商業秘密の取得」に属する。例えば、ある退職社員は会社のプロジェクト責任者であり、在任中に適法に関連技術情報を把握していたが、会社の機密管理規定に違反し、会社のメールシステムを通じて個人のメールボックスにファイルを無断で送信した行為は「不正な手段」を採用したものである。(14)本質的には、これらの行為は従業員が労働契約期間中に負う忠誠義務に違反しており、従業員が単位の利益を損なわないように取得した情報を処理することを要求している。退職後に使用するために意図的に取得した情報も、忠誠義務に違反している。商業秘密を侵害する行為は反不正競争法の規制を受け、核心基準はその「不正性」にあり、一方では自身が署名した「秘密保持協定」「競業協定」などの契約精神に対する違反に現れ、一方で、職責履行の忠誠と誠実経営に対する道徳原則の違反に現れている。誠に、「瑞昌会社が元従業員及び新たに設立された明遠会社を起訴した不正競争事件」[15]において、従業員が退職後に顧客情報を使用することが経営秘密を侵害するものであるかどうかについて、最高人民法院は、顧客情報に関する経営秘密紛争を審理する際、退職従業員が権利侵害行為を構成するかどうかは、経営秘密と労働者の自由な職業選択、競業制限、人材の合理的な流動を保護する関係をうまく処理しなければならないと認定した。従業員が顧客情報に接触する条件があるかどうかを考慮するだけでなく、従業員の行為が不正であるかどうか、法律で定められたビジネス秘密侵害の具体的な状況に合致しているかどうかを考慮しなければならない。経営秘密を侵害する違法行為を制止するだけでなく、従業員が退職した後に仕事で蓄積した知識、経験、技能を合理的に利用する権利も保護しなければならない。従業員が退職した後、従業員の職業選択の自由を制限するのは一般的に法定または約束された競業制限義務があることを前提としている。従業員が本業のために正常に取得している顧客情報については、元の組織が従業員またはその所属する新しい組織がその顧客情報を使用して競争優位性を獲得することに不正があることを証明できない限り、従業員またはその所属する新しい組織がその顧客情報を使用する行為はもちろん違法性があるわけではありません。


おわりに


企業は実際の管理を行う過程でも従業員に対して綿密でシステム化された手配を行い、ビジネス秘密の適切な管理と維持を実現する必要がある。自動運転分野の科学技術人材の流動性が大きいという特徴も、より完全な商業秘密管理制度と法律制度を呼んでいる。商業秘密保護の範囲をより正確に定め、商業秘密侵害行為をより合理的に定義する前提の下で、商業秘密保護と科学技術人材の自由な流動との関係をよりよくバランスさせることができると信じている。


参照と注釈(下にスライドして表示)


[1]「自動運転分野ではなぜ紛争が絶えないのか」、「中国自動車報」2023年5月掲載。
[2]「百度は景馳科技王力を商業秘密侵害で提訴し、5000万の賠償を要求した」、『観察者網』2017年12月掲載。
[3]「テスラが元中国系従業員を起訴し、自動運転技術の密造論争がなぜ頻発しているのか」、『経網毎』2019年3月掲載。
(4)「テスラと小鵬元従業員の知的財産権紛争が和解し自動運転競争がエスカレートした」、『第一財経』2021年4月掲載。
[5]「ポニー智行はオプティマスカードの背後にある:Robotruckまたは兆レベルのコースを訴え、自動運転人材は頻繁に家出している」、『経網ごと』2022年8月掲載。
(6)「ポニー智行はオプティマスカードが商業秘密を盗んで知的財産権を乱用されたと訴えて反訴した」、『財新網』2023年4月掲載。
(7)羅雲:『商業秘密民事侵害事件における秘密点及び立証責任』、『中国弁護士』2021年第4期、第65ページを掲載する。
(8)港東科技公司と瑞岸科技公司などの商業秘密侵害紛争事件において、裁判所は「港東科技公司が開発した「赤外分光計」の中のマザーボード回路板動鏡閉ループ制御駆動回路などに関する技術情報は、一定の技術複雑性と隠蔽性を有しており、同定により、この技術情報は他の文献資料を通じて公開されていない。米国のある会社も同様の「赤外分光計」を生産しているが、製品の外観から外部観察と非破壊的分解を行うだけでは、関連する技術情報を得ることはできず、すでに市場で販売されている製品から技術情報を得るにはまだ大量の技術テストとパラメータ分析が必要であり、関連する公衆が製品を観察することで直接得ることはできない。鑑定機関の鑑定結論を総合的に考慮し、裁判所はこの事件の部外者の製品を観察することによって技術情報を取得することの難易度を考慮し、港東科学技術会社が開発した「赤外分光計」の技術情報は公衆に知られていないと認定した。
〔9〕(2016)浙0110民初17163号案のように、裁判所は原告が制定し実施した「技術秘密保持協定」及び被告と締結した秘密保持協定の中の秘密保持範囲はいずれも原告の「新プロジェクト、新設計、特殊生産技術及び特許技術、生産プロセス、プロセス図面、作業方法…」の大まかな約束だけであり、これらの約束は原告が本件で主張した秘密点と明確な対応関係を形成することはできないと判断した。被告も、このような約束によって原告が本件で主張する秘密点が秘密保持義務のある技術秘密であることを明確に認識することはできない。
(10)最高人民法院(2009)民申字第1065号民事裁定書を参照。
(11)「江蘇省高級人民法院商業秘密侵害民事紛争事件審理ガイドライン(改訂版)」(2021年)第3.6部「被告が常用する抗弁理由の審査」はこれを「(従業員の)生存権利」と呼び、「従業員が職場で仕事をする過程で身につけ、蓄積したその仕事に関する知識、技能、経験、その生存基礎的要素」、この規定は『商業秘密解釈』第2条の内容を「個人的信頼」と呼ぶ。『北京知的財産権裁判所による商業秘密侵害民事事件訴訟立証参考』(2021年)第22段は『商業秘密解釈』第2条の立証責任を細分化し、これを「個人的信頼」抗弁と呼ぶ。
(12)最高人民法院(2019)最高法民再268号民事判決書を参照。
(13)最高人民法院(2020)最高法知民終1667号民事判決書を参照。
(14)最高人民法院(2021)最高法知民終1687号民事判決書を参照。
(15)最高人民法院(2020)最高法知民終726号民事判決書を参照。


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