独占禁止法改正後初めて違法実施事業者集中案が企業にもたらす示唆を公表
2022年6月24日、我が国の「独占禁止法」は公布15年後の初の改正を完成し、2022年8月1日から施行される。新「独占禁止法」は明らかに違法実施事業者集中の法的責任を重くし、「国務院独占禁止法執行機構が株式または資産の集中、期限付き処分、期限付き譲渡営業の停止を命じ、その他の必要な措置を講じて集中前の状態に回復し、50万元以下の罰金を科すことができる」を「競争排除、制限の効果がある可能性がある場合、国務院独占禁止法執行機構が集中、期限付き処分株式または資産、期限付き譲渡営業の停止を命じ、その他の必要な措置を講じて集中前の状態に戻し、前年度の売上高の10%以下の罰金を科す、競争排除、制限の効果がない場合、500万元以下の罰金を科すことができる」に改正した。しかし、この2年間、国家市場監督管理総局は新しい独占禁止法の処罰を適用する違法な実施経営者の集中例を発表していない。2024年6月7月、国家市場監督管理総局は上海海立(集団)株式会社(以下:上海海立)と青島ハイアール空調器有限本社(以下:ハイアール空調)設立合弁企業の鄭州海立電器有限公司が法に基づいて法に違反した経営者集中案行政処罰決定書を申告していないことを発表した[1]。この「ブーツ」はついに着地し、この事件は模範的な意義があり、企業の注目に値する。
一、基本的な事件状況
2023年1月19日、上海海立(最終支配人は上海電気ホールディングス有限公司)とハイアール空調(最終支配人はハイアールグループ会社)は『鄭州海立電器有限公司の合弁契約』に調印し、鄭州に共同で合弁企業鄭州海立を設立し、空調ロータ式圧縮機の生産と販売に従事する予定である。上海海立は合弁企業の株式51%、ハイアールエアコンは合弁企業の株式49%を保有している。2023年3月13日、合弁企業の鄭州海立電器有限公司は営業許可証を取得した。
二、定性分析及び処理決定
(一)定性分析
第一に、本件は法に基づいて違法な実施を申告していない経営者の集中を構成する。まず、上海海立とハイアールエアコンは合弁企業の鄭州海立を設立し、共同で制御し、「独占禁止法」第25条に規定された経営者集中に属する。次に、2022年の上海海立とハイアールエアコンの売上高はいずれも『経営者集中申告基準に関する国務院の規定』第3条に規定された申告基準を達成し、申告すべき状況に属する。再び、2023年3月13日、合弁企業の登録が成立し、それまでに、国家市場監督管理総局の許可を得ておらず、「独占禁止法」第26条に違反し、法に基づいて違法実施を申告していない経営者の集中を構成している。
第二に、本件は競争を排除、制限する効果がない。国家市場監督管理総局は、上海海立とハイアールエアコンが合弁企業の鄭州海立を設立し、競争を排除、制限する効果はないと評価した。
(二)処理決定
「独占禁止法」第58条、第59条の規定に基づき、当事者の違法行為の性質、程度、持続時間、違法行為の結果を取り除く状況を総合的に考慮し、国家市場監督管理総局は、本件は重い処罰の状況を持たないと同時に、集中双方が初めての違法実施経営者集中に属し、かつ違法実施経営者の集中調査に積極的に協力し、積極的に証拠資料を提供することができることを考慮し、経営者は違法実施集中後に積極的に改善し、完全な経営者集中独占禁止コンプライアンス制度を確立し、効果的に実施するなど、上海海立とハイアール空調に150万元の罰金を科す行政処罰をそれぞれ与え、国家企業信用情報公示システムを通じて法に基づいて公示することを決定した。
三、啓示意義
上海海立とハイアールエアコンが合弁企業を設立し、法に基づいて違法な経営者集中案を申告していない中で、私たちは今回の処罰釈放のいくつかの重要な信号に注目した:国家市場監督管理総局は初めて新『独占禁止法』を適用して処罰を行い、自由裁量要素を詳細に公表し、平等、加重処罰、精細な法執行の信号を明確に釈放する。この警告は、「大惨事にならないように」、後悔しないように、経営者の集中行為を油断してはならないことを企業に警告している。
第一に、異質な企業は経営者の集中申告規定を厳格に守らなければならない。上海海立の最終支配人は上海電気控股集団有限公司、ハイアールエアコンの最終稿支配人はハイアールグループ会社である。国有企業、民営企業を問わず、内資企業、外資企業を問わず、上場企業、非上場企業を問わず、「独占禁止法」に違反して経営者の集中的な行為に従事している場合は、法的制裁を脱することはできない。どのような性質の企業でも、経営者が集中的に申告することを重視し、違法リスクを最大限に低減しなければならない。
第二に、違法実施事業者が集中する最低罰金額は150万元になる可能性がある。新「独占禁止法」は違法な経営者集中(競争を排除、制限していない場合)の罰金上限を50万元から500万元に引き上げ、国家市場監督管理総局がどのように自由裁量権の行使に依拠するかは、各界の関心を集めてきた話題である。本件を通じて、「最初の違反は罰せない」という観点は違法実施事業者の集中行為には適用されず、違法行為の持続時間が短い(実施から立件まで7カ月未満)、積極的に協力し、積極的に改善するなどの状況の下で、法執行機関は当事者に150万元の罰金を与え、他に多くの法定従軽、軽減情状が出ない限り、今後違法実施事業者の集中行政罰金の低ラインになる可能性がある。
第三に、経営者の集中独占禁止コンプライアンス制度を確立し、効果的に実施しなければならない。本件は違法行為の性質、程度、持続時間、違法行為の除去結果などを考慮すると同時に、経営者が独占禁止コンプライアンス制度の確立と実施状況を集中的に考慮し、軽い処罰の要素の一つとしている。これは、大規模企業、特に前会計年度の中国国内の売上高が8億元を超えた企業は、経営者の集中独占禁止コンプライアンス制度の確立と健全化を高度に重視しなければならないことを示唆しており、違法な経営者の集中行為の発生を最大限に防止することができ、発生後に軽い処罰の可能性を高めることができる。
コメントと参照
tzgg/xzcf/art/2024/art_41ec83f4b9d64e3aa247528a81575aa6.html。本文の基本事件の状況、定性分析及び処理決定はすべて当該行政処罰決定書を参照する。