「一品二売」が詐欺罪になるかどうかの総合的な判断

2024 11/13

一品二売は司法の実践の中で、処理方法が異なる。民事紛争によって処理されるものもあれば、犯罪の断罪によって処罰されるものもある。果たして1品2売は詐欺罪になるのだろうか。詐欺罪の本質は他人の金を不法に占有することにあり、もし行為者が荷物の引き渡しができない場合、自分が荷物を持っていると偽って買い手の代金を受け取り、それから代金を不法に自分のものにするのは、もちろん詐欺罪になる。しかし、1品2売は実践の中で異なる原因から、異なる表現形式があり、異なる解決策もあり、詐欺罪を構成するかどうかは、総合的な要素の判断にかかっている。以下の筆者は犯罪構成に影響を与える可能性のある要素について詳細に検討した。


一、行為者が各買い手に取引のすべての状況を明示しているか


詐欺罪の基本的な行動パターンは「事実をでっち上げ、真実を隠す」ことです。1品2売は複数の取引主体に関連しており、行為者が各買い手にすべての取引を明示するかどうかは、不法占有目的の有無を判断する最初の要素である。


もし行為者が取引に参加するすべての買い手、特に後取引の買い手に取引の実情を明らかに知っていれば、紛争を解決する誠意と行為があることを示している。そのため、各買い手がすべての取引の実情を知っている場合、契約の解除、支払いの停止、代金の返還要求など、どのように処理するかに対応し、解決する必要があります。最終的に誰の家に品物が落ちても、他の買い手は直ちに損害を止めたり、損失を挽回したりすることができます。例えば、行為者はすでに甲と住宅売買契約を締結しており、後には売りが低くなったと感じ、また乙と売買契約を締結し、乙と甲が契約した事実を知らせる。行為者は乙に対して如実に訴え、必然的に乙がより慎重に民事取引を行い、そして合法的で合理的な方法で2つの契約の問題を解決するように促す。


逆に、行為者が真実を告げずに、各買い手の間で互いに欺き合い、各買い手が自分が唯一の取引先だと勘違いするようにすれば。行為者は不法占有の故意がある可能性があり、情報を利用して各買い手の代金を相互に占有しない可能性がある。


したがって、行為者が各買い手に取引の実情を知らせるかどうかは、詐欺を構成するかどうかを判断する最初の要素である。行為者が各方面の取引の実情を明確に告知すると、つまりその紛争解決の意思表示を表明し、紛争解決の後続案があることを意味し、この件はその後どのような結果になっても、犯罪構成から言えば、行為者は詐欺の主観的意図を持っていない。


二、行為者は貨物引き渡し後も引き続き他の人と取引行為を行う


一品二売が詐欺になるかどうかは、荷物の引き渡し状況から判断することもできる。納品前に発生した1品2売では、行為者の不法占有は故意には明らかにされていない。貨物が納品された後、行為者が他の人と取引行為を続けている場合、詐欺の意図は明らかになる。


貨物の引き渡し前に、行為者は2つ以上の売買契約を締結し、最終的にどの契約を実際に履行するかは貨物の引き渡しに準じる。貨物を納品できない売買契約については、契約の解除、手付金の返還、違約金の賠償などの方法で解決することができる。もちろん、行為者は貨物を納品する前に複数の売買契約を締結して代金を受け取り、どちらか一方だけに納品する可能性もある。納品前に複数の売買契約を締結することが詐欺になるかどうかは、他の行為と合わせて総合的に判断しなければならない。


商品が納品された後、行為者が他の買い手と取引を続けている場合、詐欺の意図は明らかになる。品物が納品された後、行為者は品物を納品することができなくなったため、以前の買い手から品物を返却しなければならないが、これには前の買い手の同意と協力が必要で、行為者の制御可能な範囲の外にある。例えば、行為者はすでに家を甲に売って、名義変更を終えた。この時、行為者が乙に家を売ると、約束を履行することは明らかに不可能である。行為者の手に品物がない場合、他の人と売買取引を続けるのは、「事実をでっち上げ、真実を隠す」行為です。買い手がだまされて代金を支払うと、詐欺行為は完了する。


したがって、行為者が複数の売買契約を締結するのは納品前か後かということも重要な要素である。交付前に複数の契約を締結すると無罪の可能性があり、交付後に取引を続けると詐欺罪になることがほとんどです。


三、一品二売は契約書を締結するか代金を受け取るかに表れている


行為者の1品2売は契約書の締結に表れているだけで、代金を受け取っていない場合、詐欺の意図は明らかではない。行為者が契約を結んだだけでなく、2件以上の代金を受け取った場合、詐欺の意図は明らかになる。


行為者は複数の相手方と売買契約を締結し、代金を受け取っていないか、手付金だけを受け取っている。この場合、行為者はまた1品2売を民事紛争として処理することができ、その中の契約と相手方は契約を解除し、手付金を返還することができる。この時、行為者の不法占有の意図はまだ明らかではなく、結局契約は成立しただけで、まだ履行されていないので、双方は協議を経て解除することができる。


しかし、行為者が2人以上の代金を受け取った場合、詐欺は故意に明らかになる。行為者は不法占有の目的がなければ、代金を1部だけ受け取るべきだ。2部以上の代金を同時に受け取ると、詐欺の可能性がある。2つの代金を先に受け取った場合は、前の買い手の代金を返してから後の買い手の代金を受け取るべきだ。代金が交付された後は契約履行が完了したことを意味するため、この時点で契約を解除し、原状回復するのは比較的困難であり、契約の相手方の同意と協力を得なければならない。だから、行為者が不法占有の故意がなければ、2部以上の代金を受け取るべきではない。


しかし、2つ以上の代金を受け取るのも詐欺行為とは限りません。例えば、筆者が前に処理した事件では、行為者A社は融資貿易を行うために、パレット取引の相手B社、C社とガソリンのロットについて2つの売買契約を締結し、2つの代金を受け取った。しかし、行為者の実制御会社A 1、A 2はまたガソリンを買って帰り、すべての売買契約は同じ日に締結された。取引パターンは次の図である:





この取引の表面から見ると、A社は2つの売買契約を締結し、代金も2つ受け取ったが、問題はA社が2つの売買契約を引き受け、B社、C社の下家となったことだ。このように、いくつかのガソリンが存在しても、B社とC社は外れず、相応の代金を受け取ることができる。この取引モデルは何年も続いてきたが、2020年の新型コロナウイルスによる原油価格の暴落で、A社の資金チェーンが切れてこのモデルを続けることができなかった。B社とC社は代金を渡した後、A 1、A 2社の代金を受け取ることができず、ガソリンを手に入れようとしたところ、商品が1ロットしかないことに気づき、A社の1品2売構成契約詐欺罪を告訴した。


筆者は、A社の行為は契約詐欺罪にならないと考えている。原因は、A社のいわゆる1品2売は表面的な現象であり、A社は売買契約ごとに下家を手配し、取引を継続できるようにしたからだ。このパターンではB社とC社はお金を使い果たすことはありませんが、疫病という制御不能な意外な要素によりA社は支払いを続けることができず、民事紛争に属し、民事訴訟で解決しなければなりません。契約詐欺罪は、行為者が最初から不法占有の目的を持っており、それによって事実を虚構し、真実を隠し、相手の金をだまし取るべきだ。明らかにA社は意外な要素による契約履行ができず、刑事犯罪ではなく民事紛争に属している。


四、行為者は契約を履行できない契約に対して返還行為があるか


前に一品二売が詐欺罪を構成するかどうかを判断するいくつかの要素を検討したが、行為人事後の表現は最も重要な要素であり、民事紛争か刑事犯罪かを直接決定した。


1品2品が既成事実を売った後、行為者の後続行為は不法占有目的があるかどうかを判断するために重要である。人の本性の中で利益の最大化に対する追求に基づいて、時には1品2売は避けられず、行為者が後続して各方面の関係を処理し、もたらした損失を補うことができれば、依然として不法占有の故意がないことを表明している。


もし行為者が約束を履行できない契約書とタイムリーに積極的に連絡し、解決策を検討し、補償の誠意と行為があり、しかも補償が基本的に相手の損失を補うことができるならば、その行為は詐欺にはならない。例えば、行為者は1軒2軒売った後、直ちに一方の住宅代金を返し、利息や違約金を与え、相手方の同意と理解を得る。


しかし、行為者が1品2品を売って2部の代金を受け取った後、買い手と解決方法を協議することを拒否し、代金を移転したり、恣意的に浪費したりして、代金の返還が不可能になった場合、詐欺は故意に明らかになる。あるいは解決を約束しても何度も先延ばしにしたり、連絡を失ったりして、詐欺の故意も明らかになったりします。


そのため、行為者は1品2品を売って代金を受け取った後、積極的に、タイムリーに紛争を解決し、買い手の経済損失を補えば、その不法占有目的を排除することができる。逆に詐欺罪になるとほぼ判断できる。
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