アリ独占禁止事件の解読及び民事訴訟とコンプライアンスホットスポット問題オンライン講座文字実録

2021 05/11

2020年11月10日、双十一を前に、市場監督管理総局は「プラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン(意見聴取稿)」を発表した。2021年2月7日、国務院独占禁止委員会は「プラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン」を正式に発表した。

2021年4月10日、アリババの「市場支配的地位の濫用行為の実施」疑惑に対し、市場監督管理総局は「国家市場監督管理総局行政処罰決定書」を発表し、その判決には「二者択一」行為の停止と182億2800万元の天価罰金が含まれている。独占禁止法が成立して以来、最高額の行政処罰であり、「独占禁止の新サイクル」の始まりと評価するメディアもある。

この場合、どのようにこの事件を解読するか、およびこの事件が民事訴訟を引き起こすか、およびどのようにして新しい周期での独占禁止法のコンプライアンスを行うか。2021年4月19日、高朋律所でオンライン講座が行われた。以下は講座の文字実録で、発表時にはすでに著者の検定が行われていた。

以下、講座録音に基づいて整理する

講座ゲスト

高梁高朋弁護士事務所パートナーアリ乱用市場支配案行政処罰決定書深読み

姜麗勇高朋弁護士事務所高級パートナー、北京弁協反独占専門委員会委員アリ事件を背景とした反独占民事訴訟のホットな解読

準優勝の高朋弁護士事務所の高級パートナー、北京弁協反独占専門委員会副主任、アリ事件を背景にした反独占コンプライアンス業務の建設分析について



姜麗勇弁護士(司会者):

今日はとても光栄に思っています。この機会に専門的なシンポジウムを開くことができて、会議のテーマはアリの独占禁止事件の解読と関連する民事訴訟とコンプライアンスのホットな問題についてです。

まず言いたいのは、アリの独占禁止事件が最近登場したばかりなので、実は私たちが座っているのと同じように、この事件の具体的な内容を知りたいと思っているのではないかと思います。行政処罰決定書の内容も少なくありませんし、すべて読んで理解すれば、みんなにとっても時間がかかります。

また、最も重要なのは、アリという事件にはどのような意味があり、どのような啓発ができるのかということだと思います。攻撃であれ守備であれ、企業のコンプライアンスであれ、今後どのようなヒントがあるのでしょうか。そこでこの考えに基づいて、私たちは今回のセミナーを行いました。

今回の会議もオープンで、事務所の内部だけでなく、社会にも公開されています。約五六十人の異なる背景の聴衆がいて、私たちの今回の会議に応募しました。私たちの今回の会議もみんなの身分に制限はありません。弁護士もいれば、法務もあれば、業界もあります。自分は二者択一の話題なので、私たちは法務と弁護士の間で二者択一をしません。

今日はとても光栄に思っています。この会議に参加したのは3人の講演者で、1人目は高梁弁護士、2人目は私自身、3人目は準優勝弁護士の話をしました。ではまず最初に皆さんとシェアしたゲストは高梁弁護士です。

高弁護士は国内外の異なる弁護士事務所で働いたことがあり、特に特筆すべきは本人がブリュッセルで勤務していたことで、EU独占禁止法に深い造詣があることだ。また、高弁護士はドイツのサル大学と人民大学で民事訴訟法と独占禁止法を専攻したこともある。今日はまず、高弁護士がこの事件自体について、アリの市場支配乱用事件の行政処罰決定書について深く解読した。では、まず私は高弁護士にマイクを渡します。高弁護士はあなたのデスクトップを共有することができます。



高梁弁護士シェア

『アリ乱用市場支配案行政処罰決定書深読み』

まず姜弁護士の紹介に感謝します。私は高朋弁護士事務所のパートナーで、2010年から独占禁止業務に従事しています。最初はブリュッセルの英国弁護士事務所で独占禁止業務をしていましたが、帰国してからずっとこの業務に従事していました。今日は私が最初に発言します。テーマはアリババの市場支配地位乱用に関する行政処罰案の解読です。

まず、「二者択一」というビジネスモデルについて背景を紹介します。「二者択一」というビジネス行為は新たな独占禁止の話題ではなく、2014年に最高裁が奇虎360社でテンセント社に市場支配地位の濫用を訴えた事件(インスタント通信ソフトウェア及びサービス関連市場)は、「二者択一」という行為の法的認定問題に関連している。この事件で、テンセント社はユーザーにテンセントQQとキトラ360の間で「二者択一」を要求した結果、多くのユーザーがキトラ社関連ソフトウェアを削除した。この事件で、広東高院は奇虎会社のすべての訴訟請求を棄却し、奇虎会社は最高裁判所に上訴した。最高院は、関連市場におけるテンセント会社の市場シェアは76.2%に達しているにもかかわらず、最高院は依然として、テンセントが関連市場に市場支配地位を持たないと考えているため、「二者択一」の行為にも市場支配地位を乱用する問題は存在しないと判断し、これにより上訴を棄却し、原判決を維持した。テンセントにとって最高裁の最終審判決は、「二者択一」というビジネスモデルの正当性を確認したことに相当する。次に述べるアリの市場支配的地位乱用事件の行政処罰決定書が明らかにした情報によると、アリが実施した二者択一の商業行為は2015年にすでに始まっており、奇虎360がテンセントを訴えた事件の最終審判決がアリババの法律とビジネスチームに大きな示唆を与えると信じる理由がある。「独占禁止法」以外にも、「二者択一」のビジネスモデルは「不正競争防止法」の問題、特に「不正競争防止法」のインターネット条項第12条にも及ぶ可能性がある。

また、独占禁止法以外にも、「二者択一」ビジネスモデルは「反不正競争法」インターネット専条、すなわち第12条に違反する場合にも及ぶ可能性がある。この事件は2018年1月1日から施行された「中華人民共和国反不正競争法」第12条を初めて適用し、認定された外食分野の不正競争侵害事件であり、主に第12条第2項に関連し、ユーザーに他の事業者が合法的に提供したネットワーク製品またはサービスの修正、閉鎖、アンインストールを強要し、その他の事業者が合法的に提供したネットワーク製品またはサービスに悪意を持って互換性のない実施を強要した。最終的に、「美団」は「腹が減ったか」35万2000元を賠償すると判決した。計算根拠が異なるため、独占禁止法に比べて、不正競争防止法の処罰力は非常に小さい。不正競争防止法で規制されている「二者択一」行為は、経営者が市場支配的な地位を持っていると認定する必要はなく、経営者が市場支配的な地位を持っているかどうかを認定することは、独占禁止乱用事件の中で最も困難で複雑な部分の1つである。今回のアリの市場支配地位乱用案では、反独占局のアリの関連市場における市場支配地位の認定は、将来の反独占訴訟に新たな構想を開く可能性がある。


次に本題に入りますが、私は6つの部分を通じてこの事件を分析します。1つ目は関連市場の定義で、2つ目は市場の支配的地位があるかどうか、3つ目は市場の支配的地位を乱用しているかどうか、4つ目は法的効果で、つまり競争を排除し制限する効果があるかどうか、5つ目の部分は証拠で、6つ目の部分は行政処罰の決定と根拠です。

第一部は関連市場であり、この事件の中で、総局が定義した関連市場は中国国内のネット小売プラットフォームサービス市場である。一方、ネット小売プラットフォームサービス市場とは、アリ、テンセントなど、プラットフォーム内の経営者と消費者が商品取引を行うために提供するネット経営場所、取引仲介、情報発信などのサービスを含むネット小売プラットフォームの経営者を指す。一方、ネット小売プラットフォームは比較的典型的な二国間プラットフォームであり、一方は商店であり、一方は消費者であり、両方にサービスを提供するグループである。

関連市場の定義は以下のいくつかの部分から行われ、第一部は代替分析である。

まず、総局はネット小売プラットフォームのサービス市場とオフラインの小売商業サービス市場は異なり、代替関係はないと考えている。総局は3つの角度から、第1点は経営者の需要代替、第2点は消費者の需要代替、第3点は供給代替である。

1つ目は、経営者が代替を必要とすることです。

1つは、カバーする地域やサービス時間が異なることです。一般的に、ネット小売プラットフォーム、つまり電子商取引がカバーする地域とサービス時間はオフラインよりはるかに優れており、一般的にオフラインは地理的位置の制限を受けており、物理的位置の制限を受けているため、カバー地域は比較的制限されており、サービス時間も異なり、オフラインの小売業者はドアを閉める必要があり、ネットプラットフォームは必要ない可能性がある。それは主にネットワークコミュニケーションに依存しており、いつでもサービスを行うことができるからだ。

第二に、サービス事業者の経営コスト構成が異なる。オフラインの小売商業サービス市場は、オンラインのサービス市場に比べて経営コストが低く、仮想的なプラットフォーム市場に属している。

3つ目は、経営者が潜在消費者とマッチングする能力が異なることを支援することです。電子商取引プラットフォームはビッグデータ分析とアルゴリズムなどの技術手段を利用することができ、消費者の好みなどの市場需要をまとめて分析することができ、消費者のためにデータ画像を行い、業者が目標顧客に比較的正確にマッチングすることができ、それによって正確なマーケティングを行い、商品が消費者の需要に迅速にマッチングすることができるようにする。この点は、オフラインの小売業サービスでは実現できないので、両者の間には違いがあります。

その4、経営者が提供する市場ニーズのフィードバック効率が異なる。一般的には、電子商取引プラットフォームはより効率的に反映されます。

2つ目は、消費者ニーズの代替が異なることです。

1つ目は、消費者が選択できる商品の範囲が異なることです。電子商取引プラットフォームは、オフライン小売よりも広い範囲にあります。

2つ目は、消費者に提供される買い物の利便性が異なることです。ネットショッピングの利便性はさらに高くなり、消費者は外出せずにネット上でクリックすれば買い物ができるようになります。

その3、消費者の比較とマッチング商品の効率が異なるため、オンライン販売プラットフォームの効率はオフライン小売よりずっと高い。


3つ目は供給代替です。

1つ目は、収益モデルが異なることです。アリにとって、アリ電子商取引は主に2つの方法で利益を得るため、1つは取引手数料を受け取ることで、プラットフォーム内の経営者は取引ごとに相応の手数料を支払う必要があり、これはそれらの最初の収入源である、2つ目は広告費で、専門用語はマーケティング・プロモーション費と呼ばれ、その2点で利益を上げています。これはオフラインとは異なり、オフラインの小売業サービスは主に事業者から固定的な店舗賃料を受け取ることによって、両者の収益モデルが異なるということです。

第二に、オフラインの小売業向けサービスがネット小売プラットフォームのサービスに転換するのは難しい。転換は資金コスト、技術コストに対する要求が高く、ケーブル下の小売が電子商取引サービスプラットフォームに移行できることは少なく、基本的にはいくつかの大きな電子商取引プラットフォームに制御されており、ケーブル下の一般的な意味での小売商業プラットフォームがネットワークプラットフォームと競争できることは少ない。

そのため、上記3つの観点から、ネット小売プラットフォームとオフラインの小売プラットフォームは異なる。

次に、総局はネット小売プラットフォームサービスが単独の関連商品市場を構成していると考えている。

1つ目は、異なるカテゴリの事業者に提供されるネット小売プラットフォームサービスが同じ関連商品市場に属していることです。この点で、アリババは当時、関連商品市場を一般的な意味でのネット小売プラットフォームサービス市場ではなく、B 2 Cネット小売プラットフォーム市場と定義すべきだと抗弁していたが、最終的に総局はその意見を受け入れなかった。B 2 Cの英語ではBusiness to Customerと呼ばれ、業者は個人の消費者にサービスを提供し、C 2 CはCustomer to Customerと呼ばれ、個人に販売する売り手は個人の消費者にサービスを提供するが、総局の立場から言えば、両者には大きな差はなく、それらの間の転換にはほとんど差がないので、この事件の関連市場を単独でB 2 Cのネット小売プラットフォームサービス市場と定義する必要はないという。

2つ目は、異なる商品販売方式に提供されるネット小売プラットフォームサービスが同じ関連商品市場に属していることです。主に2つの方面に分けて、1つは伝統的な電子商取引サービスで、2つは新興の電子商取引サービスで、主に生中継、短いビデオ画像などを含んで、それらはすべてネット小売プラットフォームで操作するので、すべて満足して、しかもすべて買い物の需要を満たして、だから異なる商品の販売方式に対して更に区別する必要はないと言っています。

3つ目は、異なる商品カテゴリーに提供されるネット小売プラットフォームサービスが同じ関連市場に属していることであり、この点も具体的に区別する必要はない。例えば、ネット上では靴も服もテレビも売っていますが、これはネット上で操作できるので、商品の種類によっては別の関連商品市場を単独で作る必要はありません。



そのため、総局の見方によると、ネット小売プラットフォーム市場は単独の関連商品市場を構成することができる。

次に関連地域市場を定義し、関連地域市場の定義について、総局は中国市場と定義し、以下の4つの方面から分析を行った。

1つ目は、経営者の需要代替分析です。つまり、経営者がネット小売プラットフォームを通じて中国国内の消費者に商品を販売する意向がある場合、一般的に国内のネット小売プラットフォームを選択する。

2つ目は、消費者ニーズの代替分析です。中国国内の消費者は通常、国内のネット小売プラットフォームを通じて商品を購入し、一般的には海外のネット小売プラットフォームをその購入商品の代替選択とすることはない。Amazonなどのようなプラットフォームもありますが、割合は非常に低く、中国国内の消費者の大部分は国内の電子商取引プラットフォームを通じて買い物をしています。言語、関税、通貨の種類、アフターサービスなどの障害があるため、例えば、海外の電子商取引を通じて製品を購入すると、アフターサービスが面倒になる可能性があり、販売者は中国国内にいない可能性があり、製品の品質に問題があったらどうすればいいのか、海外の業者とのコミュニケーションも必要で、コストが非常に高いため、中国国内の一部の消費者にとっては、一般的には国内の電子商取引プラットフォームを通じて買い物をする傾向にある。

3つ目は供給代替分析です。海外ネットワーク小売プラットフォームの中国国内での業務展開には、関連する法律・法規の要求に基づいて業務許可を申請する必要があり、同時に業務展開に必要な物流システム、支払システム、データシステムなどの施設を構築する必要があるため、海外の一部のネットワーク電子商取引プラットフォームは、中国国内市場に効率的に参入することが難しく、中国国内でのAmazonの市場シェアはそれほど高くないという。そのため、海外の電子商取引は中国国内の電子商取引プラットフォームに競争制約を形成することは難しい。

4つ目は、中国国内の異なる地域に提供されているインターネット小売プラットフォームサービスが同じ関連地域市場に属していることです。ネットワークは制限されていないため、全国規模で行うことができ、全国規模の経営者や消費者にサービスを提供することができ、また、国内各地のネットワーク小売プラットフォームサービスに対する規制政策には大きな違いはありません。例えば、北京、上海、深センには大きな違いはありません。



この4つの角度から、総局はこの事件の関連地域市場が中国国内市場であると考えている。

第2部は市場支配的地位、つまりアリが市場支配的地位を持っているかどうかだ。総局はアリババが市場支配的地位を持っているかどうかを認定する際、多くの要素を考慮し、最終的にアリババが関連市場、つまり中国国内のネット小売プラットフォームサービス市場で市場地位を持っていると認定した。主に次のような点が原因です。

1つ目は市場シェアです。2015年から2019年までのプラットフォームサービス収入から見ても、プラットフォーム商品の取引額から見ても、市場シェアは60%を超え、80%に達しているものもあります。一般的に、「独占禁止法」の関連規定によると、ある商品が関連市場での市場シェアが50%を超えていれば、市場支配的な地位があると推定することができ、市場シェアは市場支配的な地位があるかどうかを認定する唯一の要素ではないが、市場シェア自体は非常に重要である。この点から、関連市場でのシェアは50%を超えていることがわかります。

2つ目は、関連市場の集中度が非常に高いことで、競合他社の数が少ないことを意味します。2つの指数を通じて、これは経済学の概念であり、HHIはハフィンダール-ヘルシーマン指数であり、2つ目はCR 4指数であり、その英語はconcentration ratioと呼ばれ、集中度指数も関連市場の市場集中度を認定している。もしこの数が高ければ、市場競争者の数が少ないことを意味し、市場の競争強度が低いことを意味している。このように、2015年のアリババのプラットフォームサービス収入の割合は最高86.07%を占め、最低は2019年71%で、対応する2015年のHHI指数は最高で、数字は7408で、これは2019年の5350と比較して高いので、数量が高いほど市場の集中度が高いことを意味している。CR 4指数も同様で、2015年のCR 4指数は99.682019年は98.45で、その分低くなったが、市場集中度は非常に高く、競合者の数も比較的少ない。だから、ここ5年間のアリババの市場シェアは比較的安定しており、長期的に比較的強い競争優位性を維持しており、他の競争プラットフォームの競争制約は限られている。これは2組のデータ、1つは経済学データ、1つは市場シェアのデータを通じてアリババが市場支配的な地位を持っていると認定したものだ。


3つ目はアリババグループが強い市場制御力を持っていることだ。主に3つの方面に現れている:

1つ目は、アリババにはサービス価格を制御する能力があることだ。サービス価格の制御は主にフォーマット契約を通じて行われ、アリババは市場支配力が強いため、契約に署名する際、プラットフォーム内の経営者の価格交渉能力は比較的限られており、基本的にアリババのフォーマット契約に従って署名するため、アリババにはサービス価格を制御する能力が強いと考えられている。

第二に、アリババはプラットフォーム内の経営者のトラフィック獲得を制御する能力を持っている。これは主に検索順位とプラットフォームが示す位置を意味し、アリババはプラットフォームのルールを制定し、アルゴリズムを設定することでプラットフォーム内の経営者とその商品の検索順位とプラットフォームが示す位置を決定し、それによって業者が得ることができるトラフィックを制御し、それ自体がこの業者に何らかの決定的な影響を与えている。もしそれがプラットフォーム設定を通じて業者の順位を非常に後ろに置くと、消費者はそれを見つけるのが容易ではなく、消費も容易ではないため、業者の製品販売に大きな影響を与えることになる。この角度から、アリは業者の制御能力が強く、特に流量制御力が強い。

その3、アリババはプラットフォーム内の経営者の販売ルートを制御する能力を持っている。主に2つのプラットフォームから、1つは宝を洗うこと、2つは天猫で、この2つは電子商取引プラットフォームで取引された金額が50%を超えているからだ。そのため、販売チャネルを制御することができます。

4つ目はアリババが豊富な財力と先進的な技術条件を持っていることだ。財力の観点から言えば、公表されたデータによると、2020年末現在、アリババの時価総額は4兆1200億に達し、その財力は非常に強い。また、アリは電子商取引プラットフォームサービス市場に参入するための先発的な優位性があり、大量の顧客、大量の業者と消費者、大量の取引物流支払いなどのデータを蓄積している。そしてアリにはその先進的なアルゴリズムがあり、データ処理技術を通じて個性的な検索を実現することができ、ソート自体とアルゴリズムは非常に重要である。

5つ目は、他の経営者が取引上アリババに高度に依存していることだ。主に3つの方面に現れている:

第一に、アリババグループプラットフォームはプラットフォーム内の経営者に対して強いネットワーク効果とロック効果を持っている。アリプラットフォームには大量の消費者ユーザーがいて、消費者ユーザーの粘性が強いため、アリのプラットフォームを使っても、簡単に他のプラットフォームを交換することはありません。関連するデータによると、その年度をまたぐ保存率は、このプラットフォームに保存される確率が98%に達するということです。そのため、アリの業者はアリプラットフォーム上の巨大な消費者層と巨大な流量を放棄することが難しく、アリの電子商取引プラットフォームに非常に依存している。これが私たちが言っている専門用語「ネットワーク効果とロック効果」です。

第二に、アリババグループプラットフォームはブランドイメージの展示の重要なルートである。これは言うまでもなく、アリは業界内でリーダーに属する実体であるため、プラットフォームの展示は非常に重要であり、業者にとっても非常に魅力的である。

3つ目は、プラットフォーム内の経営者がアリババグループプラットフォームから他のプラットフォームに転換するコストが高いことだ。ユーザーとデータは重要であるため、リソースと無形財産は他の競合プラットフォームに移行するのは難しい。特に「二者択一」の場合、その顧客および消費者の大部分がアリというプラットフォームに依存していると、顧客の粘性が強く、顧客が業者について行かないため、他のプラットフォームに移行するのは難しいからだ。だからこの場合の結果は、業者がアリのプラットフォームに依存していることになる。

6つ目は、関連市場への参入が非常に難しいことです。関連市場への参入コストは高く、資金建設が必要であり、物流システムの支払いシステムが必要であり、技術サポートも必要であるため、他の競争相手にとって、関連市場への参入は比較的難しく、ネットワーク効果を達成するのは難しいと述べた。アリはすでに強力なネットワーク効果とロック効果を形成しており、それはすでに先発優位に立っていると述べたばかりだ。もし新しい競争相手がこの業界に入りたいならば、電子商取引プラットフォームに入り、アリと競争したいならば、そのネットワーク効果は非常に小さく、アリと競争するのは難しく、アリはすでに先発優位を占めている。

7つ目はアリババが関連市場で顕著な優位性を持っていることだ。関連市場は電子商取引プラットフォームに直接影響を与え、物流決済システム、支付宝、物流システム、そしてクラウドコンピューティングなどを含み、関連市場も関連市場にかなりの影響を与えるだろう。

この7点を通じて、総局は最終的にアリババが関連市場で市場支配的な地位を持っていると認定した。

市場支配的地位認定自体が非常に重要である。多くの乱用事件の中で敗訴した1つのかなり重要な原因は、市場支配的な地位があるとは認めにくいが、乱用自体は比較的容易に定義されているからだ。

第3部は市場支配的地位の濫用である。



アリは主に以下の3つの行為を実施した:

1つ目は「2つ1つを選ぶ」ことです。つまり、アリ商店が他の競争的なプラットフォームに出店することを禁止することです。特に核心的な商店に対しては、その商店は多くの種類に分かれています。私たちが言っている核心的な商店はKA以上のレベルの経営者で、それは協議の中で他の競争的なプラットフォームに出店できないことを直接規定しています。あなたが私を選ぶとそれを選ぶことができません。2つ1つを選ぶことです。これは書面で協議の中で直接規定されており、口頭で他の競争的なプラットフォームでの出店ができないことを提案し、総局の調査を通じて、アリのこのような要求は比較的よく貫徹され、一般的なプラットフォームの業者も関連する約束と協議を守っている。

2つ目は、アリの業者が他の競合プラットフォームの販促活動に参加することを禁止することです。キャンペーン活動の典型的なものは「ダブル11」と「618」活動である。他の競合他社のプラットフォーム・プロモーションに参加できないことをプロトコルに直接規定する2つの方法も含まれます。2つ目は口頭方式で、明示または暗示する方式を通じて、他のプラットフォームの販促活動に参加できないことを提案し、調査を経て、これも比較的に良い実行を得た。

3つ目は、さまざまな賞罰措置をとることです。これは協議がどのように規定されているかだけではなく、やったことには奨励があり、やったことには罰がある。多種の賞罰措置をとることは抑止力であり、二者択一が実施できる行為を保障し、奨励は主に流量支持であり、製品をより多く展示し、より多くの流量を得ることができる。ペナルティは主に以下のいくつかの側面であり、その1つは販促活動のリソースサポートを減らすことです。2つ目は、次にキャンペーンへの参加資格を取り消すことです。もしあなたが関連する約束に違反し、「二者択一」の約束に違反した場合、あなたはブラックリストに登録される可能性があり、ブラックリストに登録された後はプロモーション活動に参加するのは難しいので、収入と利益に直接影響を与えます。3つ目は検索ダウンを実施することであり、これも重要である。検索ダウンはプラットフォーム上のソートに影響を与えることを意味し、アルゴリズムを用いて技術的に操作することで、プラットフォーム上の業者のソートを後ろにすることができ、検索することができなければ、消費者はあなたのものを買うことができず、これは業者の経済的利益に直接影響を与えるからである。4つ目は、KA資格の取り消し、関連提携の中止などのプラットフォーム上の他の重要な利益、関連サービスの保障などの重大な権益のはく奪、この懲罰的措置を通じて「二者択一」というビジネスモデルが具体的に貫徹・実施されることを保障することであり、これは悪用される具体的な行為である。

市場支配的地位の濫用を認定した時、アリババは自分の抗弁を提出し、アリババは協力協定は業者の自発的なものであるため強制的ではないと主張し、これは正当性抗弁であり、業者に独特の資源を対価として与え、激励的な措置であり、正当な理由があると主張した。

これはアリババが当時提案した正当性抗弁だったが、最終的に総局はこの抗弁を受け入れなかった。主に次の3つの理由があった:

第一に、プラットフォーム内の経営者ではなく、事業者が自由に経営している「二者択一」の内容を含む提携協議の大部分は、事業者はよりビジネスの観点から、事業者はマルチプラットフォーム提携に傾いている。マルチプラットフォームの提携は、その商品がより多くのプラットフォーム上で展示されることを意味し、より多くの営業収入と利益を生むことができることを意味するため、総局は事業者が自発的に締結する理由は成立しにくいと考えている。

第二に、一部のプラットフォーム内の経営者は、当事者の口頭での要求を実行することによって対価を得ていない。

第三に、排他的取引は特定の投資を保護するために必要なものではなく、特定の投資を保護するためには他の方法を採用することができ、「二者択一」の方法を採用する必要はありません。

以上の3点を通じて、総局は最終的にアリの抗弁理由が成立しないと認定した。

第4部は行為の結果である。市場の支配的地位があり、濫用する以外に、競争を排除したり制限したりする法的結果が生じるかどうかを見なければならない。



総局はアリババが他の競争プラットフォームへの出店を制限したり、他の競争プラットフォームの販売促進活動への参加を制限したりすることで、ロック効果が形成されており、それによって自身の競争圧力が減少しているとみている。他の競合プラットフォームに出店させず、自分の市場支配的地位を維持し、強固にし、市場競争を排除し、プラットフォーム内の経営者および消費者の利益を損ない、プラットフォーム経営者の革新的な原動力と発展の活力を弱めているからだ。主に次のような結果が得られます。

第一の側面は、中国国内のネット小売プラットフォームサービス市場の競争を排除し、制限したことである。主に2点を含み、1つは関連する市場経営者間の公平な競争を排除し、制限したこと、第二に、関連する市場の潜在的な競争を排除し、制限した。

第2の側面は、プラットフォーム内の経営者の利益を損なうことである。第一に、アリの行為は商店の経営自主権を損ない、経営自主権がなくアリと協力することしかできない。第二に、アリの行為はプラットフォーム内の経営者の合法的利益を不当に減損し、主に経済的利益である。その3、アリの行為はブランド内の競争の程度を弱めて、1つのプラットフォーム上にしか商品を投入できないため、別のプラットフォーム上に商品を投入することができなくて、異なるプラットフォーム間に競争がなくて、ブランドの競争の程度を損なうことができます。

第3の側面は、資源の最適化配置を阻害し、プラットフォーム経済の革新的な発展を制限することである。1つ目は、アリの行動が生産要素の自由な流れを阻害し、資源配置効率を低下させることである。第二に、アリの行為はプラットフォーム内の経営者の多様な差別化革新経営を制限している。その3、アリの行動は市場主体の活力を抑制し、プラットフォーム経済の革新発展に影響を与えた。

第4の側面は消費者の利益を損なうことである。消費者の利益は主に消費者の自由選択権を制限し、消費者の公正な取引を制限することであり、長期的に見れば社会全体の福祉レベルに潜在的な損害をもたらすことができる。

第5部は証拠である。証拠は経営者にとってやはり重要であり、総局がどの角度から証拠を探して市場支配地位があることを証明し、どのように市場支配地位を乱用しているのかを見ることができる。

関連市場を定義する際には、主に当事者財務報告、総裁会議事録、内部釘群チャット記録、仕事総括、関係者調査問い合わせ調書などの文書、競争的プラットフォームとプラットフォーム内の経営者関係者の調査問い合わせ調書などが見られる。

市場支配的地位を認定する証拠は主に当事者の財務報告、仕事の総括などの書類、一部のプラットフォーム内の経営者と締結した協議及び国家統計部門の統計データ、第三者機関の統計データ、プラットフォーム内の経営者の関係者の調査・質問調書、競争的プラットフォームの経営データ及びその関係者の調査・質問調書などを含む。

市場支配的地位の濫用認定の証拠には、主に当事者関係者の調査問い合わせ調書、内部釘群チャット記録、電子メール、一部のプラットフォーム内経営者と締結した協力協定、各業務部門の発展計画、仕事まとめ、「双11」と「618」招商規則、会議概要などの文書、当事者の自己調査報告及び競争的プラットフォームとプラットフォーム内経営者関係者の調査問い合わせ調書などが含まれる。

行為の結果の証拠は主に当事者の各業務部門の発展計画、競い合い戦略、仕事の総括、内部釘群チャット記録、電子メールなどの書類、当事者の自己調査報告及び競争性プラットフォームとプラットフォーム内の経営者関係者の調査問い合わせ記録などを含む。

そのため、コンプライアンスの中で重要なのは電子メールであり、内部の電子メール、チャットの記録、第三者との協議はいずれも調査の核心的なポイントになる可能性があり、いずれも将来の経営者コンプライアンスの重要な側面になるだろう。これらも総局が独占禁止調査を行う核心的な証拠の方向であるからだ。

最後の部分、行政処罰。行政処罰はよく知られているが、つまりこの事件では、主に何をしたのか、主に2つ、1つは違法行為の停止を命じたこと、2つは罰金である。

関連市場の関連地域市場は中国に定義されているため、罰金は2019年の中国国内売上高4557億1200万元の4%の罰金で、合計182億2800万元だった。これ以外にも3年連続で総局に自己検査コンプライアンス報告書を提出するとともに、総局はアリババに行政指導書を発行し、アリに内部コンプライアンスの強化を要求した。その法的根拠は、独占禁止法第17条第1金第(4)項の「正当な理由がなく、取引相手を限定して取引するしかない」ことである。

たくさんお話しします。ありがとうございました。



張博(司会者):

はい、先ほどの高梁弁護士の素晴らしい解読に感謝します。それでは、高朋弁護士事務所の高級パートナーであり、北京弁護士独占禁止専門委員会委員の姜麗勇弁護士を招いて、アリ事件を背景にした独占禁止民事訴訟のホットな解読をお届けします。

姜麗勇弁護士は高朋所のパートナーであり、高朋所に入社する前に、姜弁護士は中華人民共和国の商務部条法司及び金杜弁護士事務所に勤務し、深い法律専門の背景と豊富な仕事経験を持っていた。

姜弁護士はまた、チェンバース氏から長年、中国大陸の優れた独占禁止法と競争法律家の一人と評価されてきた。チェンバース氏は姜弁護士に対して、この弁護士は独占禁止法業務に非常に熟知しており、深い見解を持っているとコメントした。姜弁護士は北京大学と英オックスフォード大学を卒業し、両学校で法律修士号を取得した。では、次は姜弁護士に始めてもらいます。



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『アリ乱用市場支配案行政処罰決定書深読み』

アリ事件を背景にした独占禁止民事訴訟の話題を皆さんに共有する機会ができて嬉しいです。実は私は過去に独占禁止の多くの話題を話したことがありますが、独占禁止の民事訴訟を話す時はあまり多くありません。過去に主に話した内容は主に2つの方面で、1つ目は経営者の集中です。過去に私が話した講座の約60%は経営者が集中していると推定されています。40%がコンプライアンスです。しかし、独占禁止訴訟は多くありません。原因は何ですか。主に1つの市場判断に基づいている。独占禁止訴訟の案件数はそれほど多くなく、全体の案件に占める割合も少ないと考えられる。ご覧のように、ここ数年の独占禁止民事訴訟の数は700件以上にすぎない。しかし、中国全体の民事訴訟の総量に比べて少なすぎる。

独占禁止事件を実際に審理した裁判官は非常に少なく、独占禁止民事訴訟を代理した弁護士は、実際に代理した事件も桁にすぎない。また、ほとんどの場合、被告は勝訴し、原告は敗訴している。だから、もし被告を代理して、私が勝訴したと言ったら、特に自慢できることはないと思います。独占禁止民事訴訟全体のため、実は原告の敗訴率は非常に高く、約90%を超えており、他のタイプの事件と比べて、原告の敗訴率は非常に高いです。

しかし、なぜ今の時点で独占禁止民事訴訟を語るのだろうか。アリという事件が出てきてから方向転換を代表していると思うからだ。実は皆さんは中国のインターネット企業が1日2日ではなく、10年以上の歴史があるはずだと知っています。多くの企業や個人が、インターネット企業の二者択一を何度も告発している。しかし独占禁止局は調査を続けていない。しかし、昨年2020年にアリに対して調査を開始し、アリは立件から行政処罰まで、実に4カ月しかなかったため、アリ事件全体を結びつけて、アリの金服の上場延期に対する中央の決定を含めて、中国の独占禁止法執行が新たな段階に入ったことを代表していると考えている。


だからこのような場合、独占禁止のコンプライアンスも訴訟も再分析することには、特別な意味があります。現在の状況では、弁護士にとってより多くの市場機会を意味する可能性があるからだ。では、法務にとって独占禁止の法的リスクは、過去には私たちも言っただけかもしれませんが、そうでしょうか。実は中国では、独占禁止法のコンプライアンスも、あるいは民事訴訟のリスクも、それほどリスクが大きいとは思わないと思われています。しかし、今回の1つの天価の行政処罰は、高通案をはるかに上回り、史上最大の独占禁止行政処罰の金額となった。

では、このような場合、アリの民事訴訟について話すことには、特別な意味があると思います。まず独占禁止民事訴訟の法的根拠は「独占禁止法」50条に由来しているが、実際には簡単だと思われる。彼は経営者が独占行為を実施して損失をもたらした場合、法に基づいて民事責任を負うと言っているが、皆さんはそれにはどのような前提があると見ているのだろうか。まず損失を前提にしていますよね?もしあなたが民事訴訟を起こすならば、あなたは私は損失がないと言って、相手は独占行為を実施しているが、あなたに損失を与えていないならば、あなたは適格な原告ではないかもしれません。私は例を挙げて、例えばアボット社は粉ミルクの独占行為のため、行政処罰された。ではこの時、カルフールで粉ミルクを買いましたが、あなたは適格な原告ではありませんか。以前からある事件が発生し、消費者はカルフールの双井店でアボット粉ミルクを買った。彼は、アボットが調査され、行政処罰の対象になっているので、独占行為を行ったことを証明する必要はないと言った。私は独占行為で損害を受けたので、起訴します。この事件では、消費者は最終的に敗訴したが、裁判所は消費者が適格な原告であることを基本的に認めた。

独占禁止調査機関は現在、アリが二者択一を実施し、市場支配の地位を乱用していると認定している。しかし、アリで経営している売り手に対して、二者択一で自分の経営コストが上がったと主張して損害賠償を求める民事訴訟を起こすことはできますか。また、消費者は、私がタオバオで購入した商品は、二者択一の行為がなければもっと安いかもしれないが、今はこれがもっと高いのではないかと主張する訴訟を起こすこともできるのではないでしょうか。

この中には少なくとも2つの層があり、1つはディーラーで、もう1つは消費者であることがわかります。海外には直接的な取引相相手と間接的な取引相相手と呼ばれるものがある。また、直接の取引先だけが民事訴訟を起こす権利はあるが、間接的にはないと考えている。しかし、中国の独占禁止法からは、このような結論は得られない。独占禁止50条は1つの状況だけを話し、他人に損失を与えた場合、法に基づいて民事責任を負うが、直接か間接かを区別していないからだ。


しかし問題が来て、あなたはどのようにあなたが損失があることを証明することができますか?粉ミルクは過去にいくら売ればいいのか分からないですよね?彼は私にいったいどんな損失を与えたのか、損失はいったいいくらだったのか。彼にいくら弁償させるべきですか。特に一部の独占行為は初期に存在し、独占行為が存在しない場合の比較は難しい。もしこの行為が存在しなければ、原告はどれだけの収益を得るべきかを仮定するのも難しい。

したがって、直接的な取引相手であれ、間接的であれ、適格な原告であるべきだと考えています。しかし間接的であればあるほど、損失を証明することも困難である。そのため、手続き上の訴権があっても勝訴は難しいだろう。

最高院は独占禁止法に対して比較的に気をつけている。2008年に出て、最高院は最初の時間に通知を出して、真剣に「独占禁止法」を勉強したが、この通知自体には干物があまりないので、省略することができる。

2つ目は司法解釈であり、司法解釈のフルネームは『独占行為による民事紛争事件の審理における法律のいくつかの問題の適用に関する規定』である。今日までの主なケースも司法解釈を引用している。

次は管轄で、管轄は最高院がこの2年間管轄に対して大きな調整と改革をしてきたことを知っていて、私は古い執業弁護士がずっと追跡していなければ、事件が今誰が管轄しているのか分からないかもしれないと思っています。では独占禁止法については、最高院は中院に置いて管轄している。管轄については、巡回できるのは第5条だと思います。第5条によると、立件時に独占紛争でなければ、例えば、普通の違約の訴えであるが、被告は原告が独占行為を実施したとして抗弁し、証拠を提出した場合、この事件は管轄権のある裁判所に移送する必要がある。例えば末端で受理された事件は、中院に移送される。実際には、これは被告にとって大きな意義があり、前述の規定を通じてレベル管轄に必要な調整を行うことができ、また技術的に訴訟手続きを延長し、時間を遅らせた。

独占禁止法と不正競争防止法の民事訴訟に対する規定は、あまり差がないと思います。しかし両者には1つの違いがあり、独占禁止法には規定がなく、行政処罰をした上で民事訴訟を起こした場合、誰を優先すべきかが規定されていない。しかし反不正競争法は民事訴訟を先にすることを明確に規定している。しかし、実践の中でどのように協調するかは、まだ難しい。



中国が何かをしようとするには、ボトムアップの推進は、常に難しい。何百件もの事件を何百件も起こし、勝訴率は5%にも満たなかったが、総局が手を出すと、180億以上が国庫に到着した。

もちろん世界各国も同様で、行政法執行機関の権力が拡大している。しかし中国の独占禁止民事訴訟には、米国のこのような3倍賠償の懲罰的賠償の規定はなく、集団訴訟制度もない。公益訴訟の規定はあるが、実施するのは非常に難しい。まず動力の角度から言えば、協会にとって、指導者の同意が必要で、民事訴訟を推進したい。また、資源の観点から言えば、協会は民事訴訟を推進するために必要な資源と費用が不足している可能性もある。だから実施するのは難しい。

だから私は、証券訴訟のように、独占禁止の訴訟を、例えば消費者保護者センターが代理したり、弁護士が集団訴訟を容易に代理することができるようにすることを提案します。集団訴訟が発展すれば、弁護士がいるので、大所にいたくないかもしれません。大きなすべての利益の衝突のため、アリは私の取引先で、テンセントは私の取引先で、あなたはどのように取引先を訴えることができますか?小さな場所に行ったように、集団訴訟を代理し、大手会社を起訴し、それを訴えた後、リスクエージェントを通じて利益を得ることができる弁護士もいるかもしれない。これらの想定は、現在民事訴訟制度では許されていませんが、私たちは将来この日を見るかもしれないし、あるはずだと思います。

統計によると独占禁止民事訴訟事件は700件あるが、実際の独占禁止事件はもっと少ない可能性がある。ドメイン名に関するいくつかの紛争も、独占禁止事件に基づいて立てられているからだ。ある公衆番号が統計を取った。彼は119件の市場支配的地位を乱用した事件のうち、30件の事件が同じ所の弁護士が代理したドメイン名の事件で、この2人の弁護士の割合は30%前後だが、代理のはすべてドメイン名だが、典型的な独占禁止事件ではなく、実際の独占禁止事件はこれよりも少ないと言った。

しかし、独占禁止訴訟の数は、独占禁止訴訟に対する業界の重視度とは比例しない。独占禁止事件に遭遇すると、みんなは非常に緊張しています。まず、このような事件が少ないので、上から下まで非常に重視しています。また独占禁止事件は、被告が独占企業であるという信号を社会に発信する。だからあなたが独占事件にかかれば、メディアも法務もリーダーも重視します。


民事訴訟事件では、横独占合意の案件が少ないのは、横独占の案件は私的に達成されているためであり、行政調査がなければ、あなたは知らないからです。

アリが行政処罰された後、多くの売人がアリを訴えてクレームをつけるのではないでしょうか。法律だけで言えば、売り手が提起すれば、やはり勝訴する自信があると思いますが、彼らは起訴しないかもしれません。タオバオや天猫で商売をしたいなら、アリというプラットフォームから離れられないからです。

しかし、プラットフォーム企業はまだ事前対応をしなければならない可能性があります。一部の売り手が訴訟を起こす可能性も排除できず、また競争プラットフォームにとっては、例えば京東のように訴訟を起こす可能性がある。反不正競争法は主に公平な競争を保護するものであることを知っているので、反不当競争法下の民事訴訟は、基本的には競争相手が提起している。しかし、独占禁止法には違いがあり、独占禁止法の最終的な目的は消費者を保護することであるが、消費者は実は第一にそんなに大きな能力がなく、第二にそんなに大きな動力がなく、実は競争者は大きな能力と動力を持ってやっている。だから私個人は競争者が独占禁止民事訴訟の中で、比較的に重要な原告でもあると思っています。



次に少し理論を比較する問題をお話ししますが、皆さんの話はとても多いので、簡単にしてみましょう。独占禁止法でよく知られているのは、合意は横方向、縦方向、市場支配的地位の乱用の2つに分類されるということだ。しかし、司法解釈は横独占協定と市場支配地位の濫用の証拠規則のみを規定しているが、縦独占協定の証拠規則については規定していない。そのため、縦割り独占協定に対して、原告は競争の排除、制限の効果を証明しなければならないかどうか、実践には一定の論争がある。

市場支配的地位を乱用する証拠規則には、原告が被告から発信された情報で、市場分配的地位を認定できることが重要である。ある事件では、原告が提供したのは第三者の報道だったが、裁判所は証拠不十分と判断した。私は最高院の法律論理を理解して、自認することにあります。被告は自分に支配的な地位があると自認しているので、原告はこれ以上立証する必要はない。そうでなければ、原告は一部のメディア報道を提供するだけでは不十分であり、さらなる市場研究報告などを行う必要がある。

経済学者が提供する経済分析や専門家の証人にとっては、重要だと思いますが、経済学者によっては異なる結論が出る可能性があります。また、裁判官が経済学者の言うことを理解できるかどうかにかかっています。また独占禁止経済学者の費用も非常に高く、小さな事件であれば原告が負担できるとは限らない。だから私は盲目的に専門家の証人や経済分析に頼るべきではなく、事件の具体的な状況に基づいて最適な訴訟戦略を決定する必要があると思います。裁判官の自由裁量を有利な方向に導く。

さて次の問題は行政処罰決定書の効力です。まず中国の独占禁止司法解釈は、独占禁止局の行政処罰決定書が、直接判決の根拠になるとは言っていない。行政処罰決定書は、ただの証拠であり、裁判所には理論的に採信するかしないかを決定する権利がある。しかし、実践面では行政処罰決定書の証拠効力は非常に高い。決定書が認定した独占行為は、原告が独占行為の存在の有無について立証する必要はほとんどない。しかし問題は、行政処罰決定書が独占行為についてのみ概略的に処理していることである。その処罰根拠の証拠資料は、公開されていない。

カルフールとアボットという事件では、原告はカルフールを訴えたが、カルフールは私たちとアボットはこの合意に達していないと抗弁した。原告も関連する証拠を提供できなかったが、結局、原告はこの事件で敗訴した。

統計によると、原告のすべての訴訟請求が裁判所の支持を得ているのは、すべての市場支配的地位を乱用している事件のうち、1%未満にすぎない。だから中国で独占禁止訴訟を起こした原告は容易ではない。しかし、私たちはなぜ今日独占禁止訴訟を語るのでしょうか。風向きが変わり、現在は資本の無秩序な拡張を防止しているため、裁判官は独占禁止事件の中で積極的な態度をとる可能性が高い、つまり司法の能動主義であるため、原告の勝訴割合は、今後かなり高まると思う。

これは私の予審で、皆さんは実際の状況を見ることができます。



濫用の面では、被告の抗弁の要点の一つは正当な理由である。実はこの正当な理由は独占禁止法上の曖昧な地帯である。では、司法能動主義がそれほど強く発揮されていないときは、被告が提起した正当な理由に対して包容的な態度をとるかもしれないが、今は風向きが変わり、資本の無秩序な拡張を防ぐことになったと思う。そうなれば、裁判所は被告が提出した正当な理由に対して、より慎重な態度を持ち、簡単に信用を得ることはできないかもしれない。だから、風向きが変わった後の正当な理由に対する司法機関の態度の変化に特に注目し、訴訟におけるリスクを正しく評価しなければならないと思います。

訴訟の時効については、司法解釈によると、原告が独占禁止に訴えた独占行為を通報すれば、訴訟の時効は通報の日から終了する。しかし問題が来て、原告が通報したのではなく、第三者が通報したのであれば、時効は中断しないのではないでしょうか。だからこれはとても面白くて、みんなはよく一品を味わうことができます。

賠償の金額について、賠償金額はいったいどのように計算しますか。この中で私が最初に言ったように、原告はどのようにしてどのくらいの損失を証明したのだろうか。この中には何の基準もないと思いますが、具体的なケースに基づいて具体的に判断します。1つの重要な方法、反事実の推論、つまり独占行為が存在しなければ、原告が得る可能性のある収益。

最後の問題は独占禁止法の仲裁可能性であり、それでは仲裁可能性は現在基本的に2つの態度である。北京高院と最高院が2019年にそれぞれ作成した判例結果は全く異なる。北京高院は仲裁機関が独占問題を審理できると考えているが、最高院は独占は独占ではないと考えているが、実は公法問題であり、仲裁機関が判断するべきではない。個人的には、最高裁の観点は少し時代遅れだと思います。今では多くの国が、仲裁機関が合意が独占禁止法違反であるかどうかを審査することができると考えているからです。結局、最高裁は個別事件の中で下した裁決にすぎず、司法解釈にも規定がない。だから、将来はまだ発展の余地があると思います。我々は、仲裁の過程において、依然として独占禁止法に違反することができ、契約が無効であることを抗弁する理由として考える傾向がある。もちろん皆さんが意見が分かれば、私たちは次に議論することができます。

私の説明はここまでです。ありがとうございました。


姜麗勇(司会者):

次に私たちに話してくれたのは、高朋弁護士事務所の高級パートナーが準優勝弁護士について話してくれたことです。弁護士とは高朋弁護士事務所の日本チームのシニアパートナー。弁護士大学卒業後に大手日系企業の小野田セメントに入社し、南京地区1位で弁護士資格試験に合格し、弁護士が日本西村総合弁護士事務所で研修したことを語った。複数の日系企業に独占禁止法を含む総合法律サービスを提供していた。弁護士の話をしてください。


準優勝弁護士の話をする

『アリ事件を背景とした独占禁止コンプライアンス業務の建設』

皆さん、こんにちは!私は北京市高朋弁護士事務所の高級パートナー弁護士であり、同時に北京弁協競争・独占禁止法律専門委員会の副主任を務め、すでに同委員会の4期委員、3期副主任であり、独占禁止法律サービスに従事して10年以上になる。



一、アリ事件の重い教訓

まずアリ事件が生んだ重い教訓を見てみましょう。

アリ事件の直接損失は大きく、処罰額は182億2800万元に達した。これは独占禁止法が設けた法的罰則制度と関係がある。一般的な固定金額数万または数十万の行政処罰罰金の形式とは異なり、市場支配的地位の濫用は前年度の売上高の1%から10%の罰金に処することになる。これは大手独占企業にとって、その年間売上高が巨大で、数千億レベルの売上高であるため、パーセンテージ罰金は巨大な金額になる。

影響力があり、社会的に広く注目されている重大な行政処罰を受けると、会社のブランドを深刻に損害し、評判の喪失、会社の価値の低下、消費者とビジネス顧客の脱出を招き、最終的には市場を失うことになる。

また、アリ事件はアリババが大量の民事訴訟や訴訟のリスクに直面する可能性があり、被害を受けたビジネス顧客がクレームを出す可能性があり、和解が成立しなければ民事訴訟にも及ぶ。



二、独占禁止コンプライアンス業務の建設

次に、独占禁止コンプライアンス事業の建設に関する意見と提案について具体的に説明します。

1、会社のマーケティング政策を全面的に整理する必要がある——市場支配地位を乱用する行為があってはならない

まず、市場支配地位の定義について説明します。簡単に言えば、市場支配的地位とは、関連市場において市場を制御する能力があるか、または他の事業者の市場参入を阻害し、影響する能力があることを指し、両者にはその1つと市場支配的地位があると考えられている。

市場支配地位には、1つの経営者の市場シェアが2分の1に達し、2つが3分の2に達し、3つが4分の3の市場シェアに達した場合、市場支配地位があると推定される推定状況がある。もちろん、市場支配地位の推定はただの方式であり、市場支配地位を認定する唯一の方式ではない。

ここでは、市場支配的地位を持つことは違法ではなく、市場支配的地位を乱用することこそ違法であることを強調しなければならない。経済発展の観点から見ると、実は国は企業が大きくなることを奨励し、より多くの企業が市場支配的な地位を持つことを奨励したいが、市場支配的な地位を持ってから濫用することはできない。

次に、市場支配的地位の濫用の具体的な状況について説明します。


(1)不当な価格設定行為

不当な定価行為には2種類が含まれる:1つは不当な高値で、市場支配的な地位を持つ企業が不公平な高値で商品を販売することを指し、購入者は購入するしかなく、買う場所がないため、これは下流企業の利益を侵害する、第二に、不当な低価格とは、市場支配的な地位を持つ企業が不公平な低価格で商品を販売することを指し、供給者は販売するしかなく、売る場所がないため、上流企業の利益を侵害する。

湖南爾康医薬経営有限公司と河南九勢製薬株式会社はプルミン原料薬市場で合計90%前後の市場シェアを占め、市場支配的な地位を持っている。この2つの企業は戦略的協力協定を締結して原価の3-4倍の不当な高値で販売し、国家市場監督管理総局に市場支配的地位の濫用を構成すると認定され、罰金1000万元以上を科された。

(2)抱き合わせ販売/付加不当条件行為

不当な条件を付する行為とは、正当な理由なく商品を販売したり、取引時にその他の不当な取引条件を付したりすることを指す。アフィリエイトは主にアフィリエイト市場の競争関係に影響を与え、アフィリエイト商品が劣悪であってもよく販売でき、アフィリエイト市場の競争を排除または低減することができる。

販売の典型的な例は、CDMA、WCDMA、LTEに関連する無線通信特許市場と携帯電話チップ市場で市場支配的な地位を持ち、不要な特許を縛って中国企業に許可し、販売を構成しているほか、不当な高値行為があり、人民元60.88億元の罰金を科された米国クアルコム社の行政処罰案である。

(3)取引行為の指定、取引拒否行為

指定取引行為とは、正当な理由がなく、取引相手を限定して取引するか、指定した事業者としか取引できないことを指す。指定された取引行動は、人が置かれている市場に対する取引の競合関係を制限または排除し、指定された当事者は努力することなく取引機会を得ることができます。今回のアリババ処罰案は典型的な指定取引行為だ。また、宿遷銀制御水道会社は独占給水経営の地位を持ち、指定不動産会社は配水工事を部下企業に委託しなければならず、自分で後期メンテナンスを提供することを指定し、指定取引を構成し、違法所得366万元余りを没収し、罰金183万元余りを科しなければならないと考えられている。

取引拒否行為とは、正当な理由がなく、取引相手との取引を拒否することを指す。取引拒否には主に2つの目的がある:1つは市場支配的地位を利用して市場に投入する製品の数を減らし、それによって物価をつり上げること、第二に、取引先が置かれている市場に干渉し、一部の経営者を排除し、競争を低下させる。新賽科公司と漢徳威公司は国内医薬級イソニコチド原料薬市場の2/3以上のシェアを占め、市場支配的な地位を有している。両社は協議して一致して一部企業への原料薬の提供を拒否し、価格をつり上げ、取引拒否を構成し、34万元余りの罰金の行政処罰を受けたと考えられている。

(4)低価格ダンピング行為、差別待遇行為

不当廉売行為とは、正当な理由なく、商品を原価を下回る価格で販売することをいう。低価格ダンピングはいずれも短期的に損をすることで競争相手を倒した後に価格を高め、不当に高額な利益を得ることを目的としており、短期的に損をすることは単なる手段であり、最終的には競争を消滅させることになるため、独占禁止法で禁止されている。

差別待遇行為とは、正当な理由がなく、条件が同じ取引相手に対して取引価格などの取引条件で差別待遇を行うことを指す。差別待遇は取引相手のいる市場に介入し、その市場内の競争関係を持つ経営者が不公平な地位にあり、優位な条件を得た経営者は競争する必要がなくても取引機会を得ることができ、これは市場競争を制限したり排除したりするため、独占禁止法によって禁止されている。赤峰市の塩業会社は当地で塩業の独占経営地位を持ち、異なる区、県の小売業者に対して異なる製品を販売し、異なる販売価格を実施して、最大の利益を獲得し、差別待遇行為を構成すると考えられ、違法所得194万元余りを没収し、罰金104万元余りを科した。



2、会社の価格政策を審査する—縦割り独占協議行為があってはならない

(1)第三者への転売商品の固定価格

第三者への商品の転売価格を固定する主な状況は、経営者と取引相手が商品の転売価格を明確に約束する、経営者の固定取引の人に対する利益比率、事業者は、取引相手の再販価格の計算式等を決定する。

例を説明すると、ベンツ会社と南京、無錫、蘇州の3つのディーラーは共同で各方面の利益の最大化を実現するために、部品の価格を固定して、同時に自動車の最低販売価格を限定して、縦方向の独占協定を構成して、ベンツ会社は人民元の3.5億元の罰金を与えられて、3つのディーラーは人民元の786万元余りの罰金を与えられた。

(2)第三者への転売商品の最低価格を限定する

第三者に商品を転売するための最低価格を限定する主な状況は、経営者と取引相手が商品の最低転売価格を明確に約束した場合、経営者は取引相手の価格変動範囲を限定する、事業者限定取引対人再販時の最大割引。

1つの事例を説明すると、2つの中国の有名な白酒企業茅台と五穀液は10年前に中国市場での小売価格を制御し、利益の最大化を実現するために、ディーラーの最低販売価格を制限し、縦独占協定を構成し、茅台は人民元2億4700万元の罰金を科され、五穀液は人民元2億2000万元の罰金を科された。


3、外部の同業者との間の行為に注意:横独占協議行為があってはならない

(1)商品価格の固定又は変更

商品の価格を固定または変更する主な状況は、商品とサービスの価格水準を固定または変更すること、価格変動幅を固定または変更する、固定または変更により価格に影響を与える手数料、割引またはその他の費用、約束された価格を第三者との取引の基礎として使用する、価格を計算するための標準式を採用することを約束する、契約に参加していない他の事業者の同意を得て価格等を変更してはならないと約束した。

事例を説明すると、恵東県申通速達会社など5つの速達会社は2015年に会食して統一的に値上げを実施することを検討し、統一的に価格を変更する横独占協定を構成し、広東発改委は65万元余りの罰金の処罰を与えた。

(2)商品の生産数量又は販売数量の制限

商品の生産数量または販売数量を制限する主な情況は:生産量を制限し、生産量を固定し、生産を停止するなどの方式で生産数量を限定する協議、供給拒否、商品投入量制限などの方法で商品の販売数量を制限するなどの合意。

(3)分割販売市場又は原材料調達市場

販売市場又は原材料調達市場を分割する主な状況は:商品販売区域、販売対象、種類及び数量を画定する協議、原料、半製品、部品、関連設備などの原材料調達区域、種類、数量を区分する協議、原料、半製品、部品、関連設備などの原材料を区分するサプライヤーの協議

事例として、中国生命保険江西支社など3つの保険会社は2009年12月に「共保協定」を締結し、地域を越えて保証を受けてはならないと約束し、市場を分割する横独占協定を構成していると考えられ、前年度に3%-5%の罰金を科された。

(4)新技術、新設備の購入制限又は新技術、新製品の開発制限

新技術及び新製品を制限する主な状況は:新技術、新技術、新設備の購入、使用を制限する協議、投資制限、新技術開発、新技術、新製品の開発に関する協議、新しい技術、新しい技術、新しい設備、新しい技術基準の使用を拒否するプロトコルなど。

(5)ボイコット取引

ボイコット取引の主な状況としては、特定の事業者への商品供給や販売をボイコットするための協定、特定の事業者の商品の購入または販売を共同で拒否するための合意、連合は、特定の事業者が競争関係のある事業者と取引してはならないという合意を限定する。

一例として、華中薬業など3つの薬品企業は、2014年の会議で下流企業へのエスプラゾラム原料薬の提供を拒否することで合意し、この原料薬の価格が高騰し、ボイコット取引の横独占協定を構成していると考えられ、国家発展改革委員会は48万元余りの罰金を科した。

(6)横独占協定の典型例

横方向独占協定の典型的な例を説明する。矢崎、古河、住友、三菱電機、デンソーなどの自動車部品供給企業8社は、最も有利な価格で自動車メーカーと取引を行うため、2000年1月~2010年2月の間に頻繁に意思疎通価格協定を締結し、2013年末までに中国で価格協定を実施していた。国家発展改革委員会は2014年に調査・処分を行い、横独占協定を構成し、最初に自首した会社に対して処分を免れ、他の7社に対して合計8億3200万元の罰金を科した。

4、日常独占禁止コンプライアンス審査制度の確立

(1)独占禁止コンプライアンス審査部門を設立する(または法務部門に独占禁止審査機能を設置する)。

(2)会社に対して新しい各種政策(経営政策、販売政策、販売促進政策、定価政策、購買政策など)を発表する前に、独占禁止コンプライアンス審査を通過しなければならない。

(3)会社が対外的に締結した各種契約(プラットフォームサービス契約、ディーラー契約、購買契約、販売契約、提携契約、業務委託契約など)に対して、独占禁止コンプライアンス審査を通過しなければならない。

(4)同業事業者との間の往来書簡、会議内容、コミュニケーションの要点などについては、事前に独占禁止コンプライアンス審査を通過しなければならない。

(5)主管官庁の調査に遭遇した場合、最初に法律専門家の協力を求めなければならない。

本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。


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