王姫は貴陽日報社に一審判決を求めた

2007 09/12

高朋所の張峥弁護士、夏恵民弁護士が映画・テレビスターの王姫を代理して「貴陽日報」社などの機関の名誉権、肖像権侵害事件を訴え、2年以上にわたって北京市朝陽区人民法院が2007年8月23日に一審判決を下した。北京市朝陽区人民法院は「貴陽日報」社が王姫の肖像権を侵害した事実が成立したと認定し、「貴陽日報」社に「貴陽晩報」に謝罪声明を掲載し、王姫の精神慰労金5万元を賠償するよう命じた。現在もこの事件は控訴期間内にある。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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