高朋上海支所の古豪莉氏は北京大学法律情報網に文章「「公益弁護士」から見た中国の公益訴訟」を発表した。
2009 07/02
公益訴訟は、法律が規範化しなければならない地帯であり、古豪莉は文中で公益訴訟に対する定義は以下の通りである:公益訴訟のためにするならば、そのためにするのは社会全体の公共利益であり、個人の利益ではない、公益訴訟を許可しなければならないが、事件は限定されなければならない。公益訴訟のモデル構築には多方面の力が必要であり、メディアと司法界の良性の相互作用が必要である。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)