罪のない詐欺罪の容疑者が二次通報で逮捕され、高朋弁護士が取調べを見た

2023 05/17

最近、高朋(深セン)弁護士事務所の林騰宇弁護士代理の陳容疑者が詐欺罪(須興渡劫記―弁護士は3日間弁護に成功し、当事者は不逮捕決定を取得)の疑いで、捜査機関は容疑者の保釈期間中に2回目に検察に容疑者を逮捕し、弁護士の弁護を経て、容疑者は検察に犯罪事実がはっきりせず、証拠が不足していると認定されて再び逮捕しない、容疑者は罪のない犯罪容疑を晴らす。


この事件で、林弁護士は2022年6月13日に陳某弁護人の依頼を受け、わずか3日で容疑を晴らすことに成功した。この事件の捜査機関は容疑者に対して保釈を取って審理を待った後、引き続き捜査を続け、大量の証拠を補充し、近日2023年4月12日に2回目の本件容疑者に対して検察に逮捕を要請した。


被疑者のこの1年間の保釈期間中、依頼を受けた林弁護士も同様に捜査機関と事件の「補充捜査」をしていた。本事件は、通報者が容疑者にある地塊都市の更新処理を依頼したことに由来し、容疑者は依頼を受けた後、処理案を作成し、何度も通報者と弁護士を選別した。その後、通報者が処理案に不満を持っていたため、容疑者に依頼解除を求めて依頼料を返金したことが本刑事件を引き起こした。林弁護士は司法機関の角度で捜査機関が収集する可能性のある証拠チェーンを分析し、シミュレーションし、逮捕または直接移送審査起訴の方向に再報告する可能性があり、被疑者の本件における契約履行能力、契約履行行為、不法占有のない故意と通報者の誤った認識がないことをめぐって、大量の証拠を収集し、詳細な法律意見を起草した。本件の15日間の審査逮捕期限が到来し、林弁護士は罪のない容疑者のために全力を尽くして円満な結果を得た。検察は上述の法律意見を全面的に採用し、2回目は容疑者を逮捕しないほか、捜査機関に本件の事実がはっきりせず、証拠が有罪になるには不十分だと指摘した。


法条の解読:一般的な審査逮捕期間は7日間であるが、拘留されていない人の逮捕審査期間は比較的に特殊であり、高検規則第282条に基づいて公安機関に逮捕許可を申請した容疑者は、すでに拘束されている場合、人民検察院は逮捕許可書を提出してから7日以内に逮捕許可を下すかどうかを決定しなければならない。拘束されていない場合は、逮捕許可書を受け取ってから15日以内に逮捕を許可するかどうかを決定しなければならない。重大で複雑な事件は、20日を超えてはならない
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