特許出願の方式による商業秘密侵害の救済

2023 06/21

事例の説明


2021年、胡氏はペ氏、孫氏らを連れて技術集約型企業R社を退職した後、S社を設立した。2023年5月、R社はS社がその商業秘密を発明特許に出願していることを発見した。R社はどう救済すべきか。


事例の説明


「特許法」第5条第1項は、法律、社会公徳に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対して特許権を付与しないと規定している。S社はR社の商業秘密を利用して発明特許を出願してはならない、出願しても、法に基づいて特許権は付与されない。


1.特許出願が公布された日の後、かつ特許局が特許権の付与を公告する日の前に、R社の救済。R社は『特許法実施細則』第48条「発明特許出願の公布日から公告による特許権の付与日まで、誰もが特許法の規定に合致しない特許出願に対して国務院特許行政部門に意見を提出し、理由を説明することができる。」の規定に基づいて、特許局に異議申し立てを行うことができる。特許庁は異議申し立てを受理すると、特許実質審査の段階でS社の発明出願がR社の商業秘密を侵害しているかどうかを実質的に審査する。審査の結果、S社の発明出願がR社の商業秘密を侵害した場合、特許局はS社の発明特許出願を却下する。審査を経て、特許局はS社の発明出願がR社の商業秘密を侵害しておらず、かつ特許法の要求に合致していると判断した場合、S社の発明特許証明書を交付し、同時に登録と公告を行った。


2.特許局が特許権付与を公告した日以降のR社の救済。R社は『特許法』第45条「国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる単位又は個人が当該特許権の付与が本法の関連規定に合致しないと認めた場合、国務院特許行政部門に当該特許権の無効宣告を請求することができる。」の規定に基づいて、特許局に特許権無効出願を提出することができる。特許局は特許権無効出願を審査した後、特許権の無効又は維持を宣言する決定を下す。S社が専利局による専利権無効宣告又はR社の専利局の専利権維持決定に不服がある場合、通知を受けた日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。R社またはS社が第三者として訴訟に参加する。


以上のS社の特許出願に対する救済のほか、R社はS社、胡氏、ペ氏、孫氏などの商業秘密を侵害する行為に対して不正競争を訴えることができる。
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