有限会社の取締役はどのように合法的に規則に従って辞任しますか

2023 08/15

事例の説明


「会社規約」によると、A有限会社の取締役は3名。最近開かれた取締役会の会議で、取締役の張氏は他の取締役と経営理念が異なるため、口論になった。怒って、張さんは私がやめたと言った。他の取締役は張さんが言ったのは腹立たしいことだと思って、気にしなかった。その後、考えた結果、張氏は取締役を辞任することにした。そこで、電子メール、微信群、郵便で会社の法定代表者、その他の取締役に取締役を辞任することを提案した。その後、張氏はすぐにB社に入社して社長を務めた。A社はそれを知った後、張氏が取締役を辞任しても効力がないことと、A、B両社が同類の業務を経営していることを理由に、裁判所に訴え、張氏に取締役の職務を引き続き履行し、B社での所得をA社に帰属させるよう求めた。では、A社の訴えには法的根拠があるのでしょうか。


弁護士の分


現行の「会社法」は取締役と会社との関係について明確に規定していないが、司法実践における主流の観点は、取締役と会社との関係は法的性質上委託契約関係に属すると考えており、「民法典」第933条「委託人と受託人はいつでも委託契約を解除することができる」という規定を適用し、取締役に任意の解除権、つまりいつでも辞任する権利を与えなければならない。


1、取締役の辞任は誰に出すべきですか。


現在の司法実践における主流の観点によると、取締役と会社の間が委託契約関係に属している以上、取締役が一方的に委託契約関係を解除するのは、当然会社に提出することである。会社は制定された法人であり、法定代表者が会社を代表するため、取締役が法定代表者を兼任していない場合、取締役は会社の法定代表者に直接辞職通知を出すことができる。当該取締役が法定代表者を兼任している場合は、取締役会その他の取締役に辞任通知を出すべきである。もちろん、会社定款や会社の規定によって専任者が正式に会社を代表して通知情報を受信することが明確に規定されている場合は、その専任者に退職通知を送信することもできます。


2、取締役の辞任はどのような形式を採用すべきですか。


取締役会は会社の執行機関であり、会社のすべての具体的な経営管理を担当しているため、取締役の変更は会社の内治理と対外取引に関係しており、もし変更が発生した場合、通常は会社の決議と社外登記変更手続きを経なければならないため、取締役の辞任は書面で最適であるべきである。


3、取締役の辞任には会社の承認が必要ですか。


取締役と会社との間は委託契約関係にあるため、取締役の辞任権は形成権に属し、司法実践における主流の観点は送達発効の原則を採用し、取締役の辞任は通常、取締役の辞任の通知が会社に届いたときに法的効力が発生し、会社の承認を必要としないが、法律と会社定款に別途規定があるか、会社と辞任予定の取締役が一致して取締役が辞任書を撤回することに同意した場合を除く。


4、取締役の辞任に制限はありますか。


取締役会は会社の正常な運営にとって重要であるため、法律では取締役の辞任を制限している。


「会社法」第45条第2項の規定によると、「取締役の任期満了により適時に改選されなかったり、取締役が任期中に辞任して取締役会のメンバーが法定人数を下回ったりした場合、改選された取締役が就任する前に、元取締役は法律、行政法規、会社定款の規定に基づいて、取締役の職務を履行しなければならない」と規定している。前述の規定によると、取締役の辞任により取締役会メンバーが法定人数(3人)を下回った場合、取締役の辞任通知が会社に届いても直ちに発効することはできず、後任取締役が就任し、取締役会メンバーの最低人数を満たすまで、前述の辞任通知が発効することはできない。


このケースでは、張氏が取締役を辞任すると取締役の辞任を制限する状況が発生するため、その辞任通知には効力が発生しておらず、A社が新取締役の誕生を完了する前に、法律に基づいて章に基づいて取締役の職務を履行しなければならない。また、その間、張氏は競業禁止義務を負っていた。そのため、張氏はA社と同類の業務を担当しているB社の社長を務めており、競業禁止義務に違反しており、法に基づいて相応の法的責任を負わなければならない。
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