創刊号
ホットスポット・解析
1.9月8日、中央宣伝部、国家新聞出版署の関係責任者は中央網信弁公室、文化・観光部などの部門と共同で、テンセント、網易などの重点ネットゲーム企業とゲームアカウントのレンタルプラットフォーム、ゲーム生中継プラットフォームについて会談した。
時事ホットスポット
2021年9月8日、中央宣伝部、国家新聞出版署の関係責任者は中央網信弁公室、文化・観光部などの部門と共同で、テンセント、網易などの重点オンラインゲーム企業とゲームアカウントのレンタルプラットフォーム、ゲーム生中継プラットフォームについて会談した。
9月8日の会談で、関係責任者は、各ネットゲーム企業とプラットフォームは通知の各要求を厳格に実行し、未成年者にネットゲームを提供する期間の長さ制限を正真正銘に実行し、いかなる形でも未成年者にネットゲームアカウントのレンタル取引サービスを提供することはできないと強調した。ネットゲーム企業とプラットフォームは、ネットゲームのコンテンツ審査のチェックを強化し、誤った価値志向、猥褻なポルノ、血なまぐさいテロなどの違法なコンテンツを含むことを厳禁し、拝金主義、「娘砲」、「耽美」などの不良文化を断固として排斥しなければならない。ゲームの宣伝・普及を厳格に管理し、スターの代弁ゲーム広告を規範的に制限し、違反ゲームの普及ルートを提供してはならない。ゲームの生中継管理を強化し、高額な賞、未成年者の賞などの状況を禁止しなければならない。
法的解析
子供は祖国の未来であり、民族の希望である。しかし、現在の未成年者保護分野では、数百万人の子供がネットやゲームに夢中になって抜け出せず、子供、家庭、社会に深刻な悪影響を与えているなど、多くの新しい問題が発生しており、法律や政府管理部門が対応する必要があります。
2020年10月17日、人民代表大会常務委員会は「中華人民共和国未成年者保護法」(2021年6月1日から施行)を改正し、関連問題について明確な規定を行った。例えば、中華人民共和国未成年者保護法第74条は、「インターネット製品とサービス提供者は、未成年者に夢中になるよう誘導する製品とサービスを提供してはならない。オンラインゲーム、インターネット中継、インターネット音声ビデオ、ネットソーシャルなどのネットワークサービス提供者は、未成年者がそのサービスを利用するために相応の時間管理、権限管理、消費管理などの機能を設定しなければならない」と規定している。第75条は、「国は統一された未成年者オンラインゲームの電子身分認証システムを構築している。オンラインゲームサービス提供者は、未成年者に対してリアルな身分情報で登録し、オンラインゲームにログインするように要求しなければならない。……オンラインゲームサービス提供者は、毎日22時から翌日8時まで未成年者にオンラインゲームサービスを提供してはならない」
国家新聞出版署はこのほど、「未成年者がオンラインゲームに夢中になるのをさらに厳格に管理することに関する通知」を発表し、中央宣伝部は「娯楽分野の総合的なガバナンス活動の展開に関する通知」を印刷、配布し、一連の重要な管理措置を公布し、未成年者の健全な成長に対する党と政府の関心を十分に体現し、社会の各方面から熱烈な反応と積極的な支持を得た。
今回の約束も、各オンラインゲーム企業、ゲームアカウントのレンタルプラットフォーム、ゲーム生中継プラットフォームに対して再び「緊箍呪」を唱え、関連要求を断固として実行に移し、未成年者の心身の健康を確実に保護することを要求した。
2.9月10日、広告道徳委員会設立大会及び第1回全体会議が北京で開催
時事ホットスポット
広告分野の道徳建設をさらに推進するために、「虚偽違法広告部間合同会議の整備」2021年第1回全体会議の決議に基づき、市場監督管理総局、中央宣伝部、中央網信弁公室、広電総局などの部門は合同会議連絡弁公室の名義で中国広告協会に広告道徳委員会の設立を発起するよう指導した。2021年9月10日、広告道徳委員会設立大会及び第1回全体会議が北京で開催された。
広告道徳委員会は諮問性非常設置機構であり、主な任務は公益宣伝を積極的に組織し、広告道徳規範を研究、制定し、広告道徳評価評議活動を強化し、広告業界を誘導して道徳自律を強化し、広告を実行しても方向性の要求を重視し、社会主義の中核的価値観を自覚的に実践し、発揚することである。
法的解析
広告は出したい放題ではありません。2021年4月29日に新たに改正された「中華人民共和国広告法」の関連規定に基づき、広告は真実で合法的でなければならず、健康的な表現形式で広告内容を表現しなければならず、社会主義精神文明の建設と中華民族の優れた伝統文化の発揚の要求に合致しなければならない。広告には虚偽や誤解を招く内容が含まれてはならず、消費者をだましたり、誤解したりしてはならない。広告主、広告経営者、広告発表者は広告活動に従事し、法律、法規を遵守し、誠実で信用し、公平に競争しなければならない。
しかし、一部の企業は流量を拡大し、注目を集めるために、広告創作の中で社会道徳を無視したり無視したりして、道徳の縁取りボールを打ったり、道徳のベースラインを踏みにじったりする広告を発表して、社会の悪影響をもたらして、社会主義の精神文明建設にもある程度影響を与えている。だから業界の関係部門は、法律の監督管理を強化すると同時に、広告道徳の建設を強化する必要があり、「虚偽違法広告部間合同会議の整備」の指導の下で、広告道徳委員会が誕生したと考えている。
広告道徳委員会は有名な専門家、大学、研究機関の代表及びグループ組織、関連業界協会の代表などで構成されているという。近い将来、広告監督管理機構も広告の制作と発表に対してより高い要求を提出すると信じており、広告は「法律を重んじる」だけでなく「道徳を重んじる」必要がある。
業界・ニューディール
1.『文芸・娯楽分野の総合的ガバナンス活動の展開に関する通知』
2021年9月、中央宣伝部は『娯楽分野の総合的管理活動の展開に関する通知』を印刷、配布し、市場秩序の規範化、プラットフォームの責任の強化、コンテンツの監督管理の厳格化、業界管理の強化、教育訓練の強化、制度の保障の充実、世論宣伝の強化など7つの方面から具体的な要求と活動措置を提出した。
同時に、中央宣伝部はさらに「ファン層」の混乱を治めるための専門的な配置を続けている。バラエティ番組管理の強化、ランキング製品管理の強化、ファン消費管理の強化、ファンのインタラクティブ管理の強化、スターの仲介管理の強化、スターの自粛の強化、違法違反行為の取り締まり、未成年者の非理性的な追っかけの制限など8つの方面から力を入れ、星を作って星を炒め、汎娯楽化などの不良傾向と流量至上、拝金主義などの奇形的な価値観を断固として排斥し、「ファングループ」管理の長期的かつ効果的なメカニズムの構築を模索し、青少年の健全な成長を導く。
2.『文芸番組及びその人員管理の一層の強化に関する通知』
2021年9月2日、広電総局は「文芸番組とその人員管理の一層の強化に関する通知」を発表した。『通知』は、違法な徳を失った人を断固として排斥し、トラフィック主義に断固反対し、汎娯楽化を断固として排斥し、高価なギャラを断固として排斥し、従業員の管理を確実に強化し、専門的で権威のある文芸評論を展開しなければならないと指摘した。
『通知』はまた、放送テレビ、インターネット視聴業界協会などの社会組織は業界組織の役割を十分に発揮し、業界規範と自律公約をさらに改善し、道徳評議を積極的に展開しなければならないと指摘した。放送・テレビ行政部門は管理職責を確実に履行し、政治的立場を高め、イデオロギー工作責任制を真剣に実行し、さらに事実上の管理責任、主管主催責任と主体責任をしっかりと押さえ、文芸番組の方向性、内容関係、人員関係、ギャラ関係、宣伝関係をしっかりと押さえなければならない。
3.『芸能人事務所の自律管理強化に関する公告』
9月2日、中国演出業界協会の微信公衆号は「芸能人仲介機構の自律管理強化に関する公告」を発表し、芸能人仲介機構は芸能人の教育管理責任を負うべきであり、契約芸能人の管理責任を負うべきであり、育成教育と誘導を通じて、その法律意識と是非の弁別能力を高め、その文化素養、業務素養、道徳素養を高めるべきだと強調した。芸能人仲介機関は自己調査の自律を展開し、ベースライン意識が不足し、制約や誘導に従わない芸能人に対しては、仲介サービスの提供を中止しなければならない。
『公告』は同時に、重大な職務怠慢と責任喪失、違法な徳喪失行為を容認しているブローカーは今後も業界の自律懲戒を受けると指摘した。
4.『文化・観光部の公演仲介行為の規範化俳優管理の強化による公演市場の健全で秩序ある発展の促進に関する通知(意見聴取稿)』
2021年9月18日、文化・観光部は『文化・観光部の公演仲介行為の規範化と俳優管理の強化による公演市場の健全で秩序ある発展の促進に関する通知(意見聴取稿)』を発表し、2021年9月24日まで意見を公募した。
『通知』には、主体の資質管理の厳格化、俳優の就職行為の規範化、公演活動の監督管理の強化、ファンの正面誘導の徹底、良好な公演生態の共同建設などの5つの方面の内容が含まれ、19の具体的な措置を提出し、公演仲介行為を全面的に規範化し、俳優の管理を強化した。
弁護士・質疑応答
1.問:著作権法の意味での作品とは?
答:作品は著作権法の最も核心的で、最も基本的な概念である。『中華人民共和国著作権法(2020年改正)』(以下、著作権法と略称する)の関連規定に基づき、どのように著作権法の意義上の作品を構成するかどうかを判断するには、主に以下の4つの方面を考慮する:(1)文学、芸術及び科学分野における自然人の創作に属するかどうか、(2)独創性があるか。(3)一定の表現形式を有するか。(4)コピー可能かどうか。
その中で強調しなければならないのは、第一に、自然人の創作である。創作は思想と感情を形式に与える活動であり、極めて複雑な心理と実践活動の過程である。知的活動としての創作は、人間が人間の脳の思考活動を通じて実現するしかない。そのため、作品は血肉のある自然人の思想観念に対する表現である。人間によって「創作」されないものは著作権法の意味での「作品」ではなく、著作権法によって保護される範囲ではないと考えられている。第2に、外在的な表現形式を有し、複製することができる。作品は思想や感情の表現である。作品は思想や感情そのものではなく、思想や感情の「外在表現」であり、外在表現だけが何らかの形で複製できる。第三に、独創性がある。独創性は作品構成要件の中で最も重要である。独創性は作品が他の人間の労働成果と区別する鍵である。独創性を理解するには、1つは「表現」の独創性であり、著作権法が保護するのは「表現する思想」ではなく「思想の表現」であり、例えば抽象的な番組モデルでは著作権法の保護は難しい。第二に、独立して創作したものであり、他人を盗作したものではない。もし2人の異なる人がそれぞれ独立して創作すれば、創作した作品は全く同じであるにもかかわらず、誰もが著作権を持っている。第三に、創作性であり、創作過程は必ず作者の選択、手配と個性を体現しなければならない。
法条の導き:『中華人民共和国著作権法』第三条、本法でいう作品とは、文学、芸術と科学分野内に独創性を持ち、一定の形式で表現できる知力成果を指し、以下を含む:(一)文字作品、(二)口述作品、(三)音楽、演劇、曲芸、舞踊、雑技芸術作品、(四)美術、建築作品、(五)撮影作品、(六)視聴作品、(七)工程設計図、製品設計図、地図、模式図などの図形作品と模型作品、(八)コンピュータソフトウェア、(九)作品の特徴に合ったその他の知的成果。
2.問:作品の著作権の帰属をどのように判断しますか。職務作品の著作権主体は誰ですか。
答:権利帰属の面で、著作権法には非常に重要な一般原則がある。すなわち、署名推定原則:反対の証明がなければ、作品に署名した自然人、法人または不法人組織は著者である。著作権法には別に規定があり、著作権は著者に属する。このことから、署名は私たちが著作権の帰属を推定する最も基本的な判断要素であることがわかります。
通常、作品を作る自然人は作者です。しかし、「法人又は不法者組織が主宰し、法人又は不法者組織の意志を代表して創作し、法人又は不法者組織が責任を負う作品は、法人又は不法者組織が著者とみなす。」以上は著作権法の職務作品に関する規定であり、つまり公民が法人又は不法者組織の業務を遂行するために創作した作品は職務作品である。
職務作品は一般職務作品と特殊職務作品に分けられ、一般職務作品は自然人が法人または不法人組織の業務任務を遂行するために創作した作品を指し、著作権は著者が享有するが、法人または不法人組織はその業務範囲内で優先的に使用する権利がある。作品が完成して2年以内に、作者は会社の同意を得ずに、第三者が会社と同じ方法で作品を使用することを許可してはならない。特殊職務作品とは主に:(1)主に法人又は不法者組織の物質技術条件を利用して創作し、法人又は不法者組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、模式図、コンピュータソフトウェアなどの職務作品、(2)新聞社、定期刊行物社、通信社、放送局、テレビ局のスタッフが創作した職務作品、(3)法律、行政法規により著作権が法人又は不法者組織により享受されることを規定又は契約により約定された職務作品。特殊職務作品の作者は署名権を享有し、著作権のその他の権利は法人または不法者組織が享有し、法人または不法者組織は作者に奨励金を与えることができる。
法条のガイドライン:『中華人民共和国著作権法』第11条、著作権は著者に属し、本法に別途規定がある場合を除く。作品を作ったネイチャーは作者です。法人または不法者組織が主宰し、法人または不法者組織の意志を代表して創作し、法人または不法者組織が責任を負う作品であり、法人または不法者組織は著者と見なす。
第18条自然人が法人又は不法者組織の仕事を遂行するために創作した作品は職務作品であり、本条第2項の規定を除き、著作権は著者が享有するが、法人又は不法者組織はその業務範囲内で優先的に使用する権利を有する。作品が完成して2年以内に、作者は会社の同意を得ずに、第三者が会社と同じ方法で作品を使用することを許可してはならない。以下のいずれかの場合の職務作品があり、著者は署名権を有し、著作権のその他の権利は法人または不法者組織が享有し、法人または不法者組織は著者に奨励金を与えることができる:(一)主に法人または不法者組織の物質技術条件を利用して作成し、法人または不法者組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、模式図、コンピュータソフトウェアなどの職務作品、(二)新聞社、定期刊行物社、通信社、放送局、テレビ局のスタッフが創作した職務作品、(三)法律、行政法規により著作権が法人又は不法者組織により享受されることを規定又は契約により約定された職務作品。
3.質問:著作権は永続的に保護されますか?
答え:いいえ、著作権には保護期間があります。著作権保護期間とは、著作権が法的に保護される期間のことです。著作権の保護期間内に、作品は著作権法によって保護される。著作権保護期間が満了し、著作権が失われ、作品は公有分野に進出した。著作権の保護期間は、著者の人身権の保護期間及び財産権の保護期間を含む。著者の人身権には主に発表権、署名権、修正権及び作品の完全権の保護が含まれる。その他、複製権、発行権、賃貸権、改編権、翻訳権などの著者が享有すべき権利、すなわち著者の財産権。
著者の署名権、修正権、作品の完全権を保護する保護期間は制限されない。著者の発表権の保護期間は財産権の保護期間と同じで、時間の制限がある。一般的な作品では、作者の属性によって保護期間が異なる。一方、著者は自然人であり、作品の保護期間は著者の生涯と死亡後50年、著者の死亡後50年目の12月31日まで、協力作品であれば、保護期間は最後に死亡した著者が死亡してから50年目の12月31日です。一方、職務作品の発表権の保護期間は作品創作完成後50年、その他の財産権保護期間は、作品が初めて発表されてから50年であるが、作品が完成してから50年以内に発表されていない場合は、著作権法による保護を受けない。
法条のガイドライン:『中華人民共和国著作権法』第22条、著者の署名権、修正権、作品の完全権を保護する保護期間は制限されない。
第23条自然人の作品は、その発表権、本法第10条第1金第5項から第17項に規定する権利の保護期間は著者の生涯及び死亡後50年であり、著者の死亡後50年目の12月31日まで、合作作品であれば、最後に死亡した著者が死亡してから50年目の12月31日まで。法人又は不法者組織の作品、著作権(署名権を除く)は、法人又は不法者組織が享受する職務作品であり、その発表権の保護期間は50年であり、作品の創作が完成してから50年目の12月31日まで、本法第10条第1金第5項から第17項に規定する権利の保護期間は50年であり、作品が初めて発表されてから50年目の12月31日までであるが、作品が完成してから50年以内に発表されていない場合、本法は保護しない。視聴作品は、その発表権の保護期間は50年で、作品が完成してから50年目の12月31日まで、本法第10条第1金第5項から第17項に規定する権利の保護期間は50年であり、作品が初めて発表されてから50年目の12月31日までであるが、作品が完成してから50年以内に発表されていない場合、本法は保護しない。
4.著作権が侵害された後、著作権侵害の賠償額をどのように確定しますか。
答:著作権の権利が権利侵害に属する紛争の中で、損害賠償額を確定する方法は主に3種類あり、しかも適用順序がある:権利者の実際の損失、権利侵害者の違法所得と法定賠償。裁判所は事件を審理する中でこのような前後順調に賠償額を確定しており、権利者の損失も権利侵害者の違法所得も確定できなければ、法定賠償額である人民法院は権利侵害行為の情状に基づいて、500元以上500万以下の賠償を判決する。そのため、当事者が立証する際には、権利使用料、権利侵害による利益の減少など、実際の損失に関する証拠の提供を重視することができる。
賠償額を確定する際には、権利者の実際の損失または権利侵害者の違法所得を正確に計算できない場合、裁判所は在事件証拠に基づいて賠償額を確定することができ、この方法で確定した賠償額は法定賠償最高額を上回ることができる「裁量的賠償方法」にも言及する。裁量的賠償は法定賠償に等しくない。裁量的賠償には一定の計算根拠があり、依然として権利者の損失または権利侵害者の利益を証明する証拠が必要である。法定賠償は、権利者の実際の損失または権利侵害者の違法所得を正確に計算できず、合理的な方法で賠償額を決定することもできない場合に使用され、上限の制限がある。裁量的賠償は、前述の3つの賠償方法以外の新しい賠償方法とは独立しているわけではなく、実際の損失または違法な所得方法を計算するための計算方法である。
法条のガイドライン:『中華人民共和国著作権法』第54条、著作権又は著作権に関する権利を侵害した場合、権利侵害者は権利者がそれにより受けた実際の損失又は権利侵害者の違法所得に基づいて賠償しなければならない、権利者の実際の損失又は権利侵害者の違法所得の計算が困難な場合は、当該権利使用料を参照して賠償することができる。故意に著作権を侵害したり、著作権に関連する権利に対して、情状が深刻な場合は、上記の方法に従って金額の倍以上5倍以下を確定して賠償することができる。権利者の実際の損失、権利侵害者の違法所得、権利使用料の計算が困難な場合、人民法院は権利侵害行為の情状に基づいて、判決は500元以上500万元以下の賠償を与える。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。
「著作権民事紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第24条、権利者の実際の損失は、権利者が権利侵害による複製品の発行減少量または権利侵害複製品の販売量と権利者が当該複製品を発行した単位の利益との積に基づいて計算することができる。発行減少量が確定しにくい場合は、権利侵害複製品の市場販売量に基づいて確定する。第25条権利者の実際の損失又は権利侵害者の違法所得が確定できない場合、人民法院は当事者の請求又は職権適用著作権法第49条第2項の規定に基づいて賠償額を確定する。人民法院は賠償額を確定する際、作品の種類、合理的な使用料、権利侵害行為の性質、結果などの情状を考慮して総合的に確定しなければならない。当事者が本条第一項の規定に従って賠償額について合意した場合は、許可しなければならない。
チームの概要
『高朋映画・テレビメディア・月刊』は高朋弁護士事務所映画・テレビ文化メディア業務チームが編纂し、映画・テレビ文化メディア業界の企業に最新の業界ニューディール、ホットな法律問題の交流と質疑応答を提供することを目的としている。高朋映画・テレビ文化メディア事業チームのすべての弁護士は文化娯楽業界で10年以上法律サービスに従事しており、一部の弁護士は同業界内の上場企業に専任で就職し、映画・テレビ文化メディア分野の各段階の法律問題に精通していた。高朋映画・テレビ文化メディア業務チームの弁護士はその専門的な理論知識、深い法律素養と豊富な経験によって顧客から称賛され、チーム弁護士も高朋の「人正業精」の事務所文化を受け継ぎ、文化娯楽業界の企業顧客に紛争解決と総合法律サービスを提供することに力を入れてきた。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)