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企業国有財産権の無償譲渡プロセスの詳細な解釈及び核心紛争問題の分析
2024 11/20作者:李仙多くの人は、国有企業と国有企業の間の国有財産権の譲渡はすべて無償で移転することができると考えており、いずれにしても国有企業であり、相互移転は国有資産の流失を招くことはないと考えているが、実際にはそうではない。企業の国有財産権の無償譲渡は特定の国有主体の間で行われ、国有財産権を持つすべての主体に適用されるものではない。 -
住宅改築が夫婦共同財産に属するかどうかの認定と分割について
2024 11/15作者:姚娟政策の背景となる住宅改築は我が国の都市部住宅制度改革の産物であり、都市部住宅が以前の単位分配から市場経済に転化する過渡政策であり、都市部住民が国の都市部住宅制度改革政策の規定に基づき、コスト価格または標準価格で購入した建設済み公有住宅を指す。 -
「一品二売」が詐欺罪になるかどうかの総合的な判断
2024 11/13作者:董暁華一品二売は司法の実践の中で、処理方法が異なる。民事紛争によって処理されるものもあれば、犯罪の断罪によって処罰されるものもある。果たして1品2売は詐欺罪になるのだろうか。詐欺罪の本質は他人の金を不法に占有することにあり、もし行為者が荷物の引き渡しができない場合、自分が荷物を持っていると偽って買い手の代金を受け取り、それから代金を不法に自分のものにするのは、もちろん詐欺罪になる。しかし、1品2売は実践の中で異なる原因から、異なる表現形式があり、異なる解決策もあり、詐欺罪を構成するかどうかは、総合的な要素の判断にかかっている。以下の筆者は犯罪構成に影響を与える可能性のある要素について詳細に検討した。 -
離婚訴訟における立ち退き補償に関する利益分割実務問題
2024 11/12作者:離婚訴訟では当事者は通常、離婚、子女の養育、財産分割の3大訴訟をめぐって合法的な権益の獲得を求めている。立ち退き補償利益は財産分割の範疇に属する。都市化の進展に伴い、土地徴収現象は見慣れており、土地上の家屋徴収補償は一般的に金額が大きく、重要な家庭財産に属している。離婚時に夫婦の一方に分割する権利があるかどうかは、夫婦の共同財産の認定にかかわる。事件に関わる立ち退き住宅及び立ち退き補償利益が夫婦共同財産に属するかどうかを判断することは、一方が立ち退き補償利益を享受しているかどうかを確定する鍵である。 -
早めに退勤して交通事故に遭った場合、労災を認定できますか?
2024 11/04作者:陳凱李氏は南京のある人的資源会社の労務派遣社員で、職場から南京のある物流有限会社に派遣されて働いている。2021年4月12日午後、李さんは電動自転車で職場から早めに退勤して帰宅する途中、南京市浦口区浦合線と叉琥路の交差点を歩いていたところ、自動車に衝突され、腹部の傷を負い、医療関係者の救助を受けて死亡した。交通警察は、李容疑者はこの交通事故で責任がないと認定した。 -
環境法とデータ法におけるコス定理の運用:命令制御から市場指向への革命的視点
2024 10/24作者:張雲昊未来に向けて、我が国の環境とデータの法律政策の設計は時代の最前線に立つべきで、勇敢にコス定理の知恵の結晶と伝統的な監督管理手段の堅固な基礎を融合して、1枚の効率を追求して公平を守る法治ネットワークを編む。それだけでなく、環境とデータ保護の複雑な局面の中で、堅実で革新的な道を歩み、包括的で効率的な法的枠組みを構築することができます。正確な財産権の定義と精巧な市場メカニズムの構築を通じて、私たちは資源の最適な配置を実現することができるだけでなく、社会発展の無限の潜在能力を引き出し、持続可能な発展への明るい将来性を導き、社会福祉の光を隅々まで照らすことができる。 -
建設工事代金の優先返済権に関する問題の研究
2024 10/23作者:沈偉亮建設工事代金の優先償還権は『中華人民共和国国民法典』第807条を法律の基礎とし、その請求主体は比較的に多元であり、建設工事工事契約の請負業者のほか、装飾装飾工事請負業者も含まれるが、実際の施工者、材料供給業者、実地調査者、設計者、監理者はいずれもその列に含まれていない。補償範囲は主にコスト、利益、税金を含み、利息、違約金、損害賠償金は含まれない。起算点の判定には具体的な状況の具体的な分析が必要である。訴訟、仲裁、双方の協議による物的債務返済などを含むが、これらに限定されない、行使方式は比較的多様である。 -
看守所に収監されているのはすべて悪人ですか。
2024 10/11作者:任貴看守所に収監されているのはすべて悪人ですか。番所は何に使いますか。庶民は聞くからにわかるように、違法犯罪を犯した人を監禁する場所ではないでしょうか。弁護士として、知っていてわざと聞いて、遊んでいるのはどんなギャグですか。 -
逮捕起訴合一は「見かけ合わせ」であるべきだ
2024 09/19作者:董暁華最近、ある事件を引き受けて、逮捕事件を審査する審査基準が以前と大きく変わったことを知った。検察の現在の審査基準では、いかなる理由であれ、逮捕後の保証、不起訴、執行猶予はマイナス評価指標となっている。逮捕率を下げる目的で定められているそうだが、果たしてその役割を果たしているのだろうか。検察官は逮捕後、減点されないようにするために、事件の実際の状況にかかわらず、保険の取立て、不起訴、執行猶予を極力避けなければならない。私が今処理しているこの軽犯罪事件のように、逮捕を審査する前に罪を認めて処罰すれば、逮捕を許可することはありません。しかし、逮捕後に罪を認めて罰を認めることは、強制措置を変えることはできない。このようにすれば、逮捕率と実刑率は必然的に高まり、より重要なのは逮捕起訴合一の初心から乖離していることである。