債権者は、保証の有効性を確保するために、審査義務を果たすべきである

2022 04/01

事例の説明


李さんはA社の株主で、公印管理などを担当しています。2021年6月、李さんは友人の張さんを見つけて人民元50万元を借金し、借金の期限、利息などの事項を約束した。双方はこのために契約を締結し、A社は保証人として捺印した。借金の期限が切れた後、李さんは返済しなかった。張さんはそこで李さんに借金の返済と利息の支払いを求め、A社に保証責任を求める訴訟を起こした。A社はこれで初めてこのことを知った。裁判所は最終的にA社が李氏の債務返済不能部分の50%に賠償責任を負うと判決した。張さんにとって、100%の保証責任は50%の保証責任になった。では、債権者として担保契約を締結する際に注意すべきことは何でしょうか。


弁護士の分析


債権者はまず知っておくべき法律の規定。


(1)会社の大株主、実際の支配者の権力乱用を防止して自身の担保とし、会社の対外返済能力を低下させ、会社の他の債権者の利益を侵害する立法目的で、会社法第16条は、「……会社が会社の株主又は実際の支配人に保証を提供する場合は、株主会又は株主総会の決議を経なければならない。前項に規定する株主又は前項に規定する実際の支配人に支配される株主は、前項に規定する事項の採決に参加してはならない。この採決は、会議に出席する他の株主が持つ議決権の過半数によって可決される」と規定している。そのため、債権者は、会社が会社の株主または実際の支配者に保証を提供するには、前述の法律の規定に合致しなければならないことを認識しなければならない。そうしないと、保証が無効になる可能性がある。


(2)主契約が有効で保証契約が無効である場合、各当事者が過失を持っているかどうかによって、法律法規は異なる責任負担範囲を区分し、すなわち『最高人民法院<中華人民共和国国民法典>の適用に関する保証制度の解釈』第17条第1項の規定:主契約が有効で第三者が提供した保証契約が無効である、人民法院は異なる状況を区別して保証人の賠償責任を確定しなければならない:①債権者と保証人がいずれも過失がある場合、保証人が負担する賠償責任は債務者が返済できない部分の2分の1を超えてはならない、②保証人に過失があって債権者に過失がない場合、保証人は債務者が返済できない部分に対して賠償責任を負う。③債権者に過失があり、保証人に過失がない場合、保証人は賠償責任を負わない。
次に、債権者は審査義務を果たすべきである。


前述の法律が存在する規定に基づいて、保証責任の有効性を保証するために、債権者は契約の対人として、会社が株主の債務を保証する関連契約を締結する際に審査義務を果たすべきである。この審査義務は、担保が無効であれば、審査義務を果たしているかどうかが債権者に過失があるかどうかを決定し、保証人が責任を負う範囲に関係するため、極めて重要である。債権者は十分に重視すべきであることを提案する。


具体的には、債権者は保証人である会社の関連書類を審査しなければならない:会社定款のように、保証会社の権利機関が同意決議を行う機関を確定する、同意保証のある決議文書及び決議文書の作成が法律と会社定款の規定に合致するかどうか、決議文書の作成主体、決議文書が会社法又は定款の規定の原則に従って作成されたかどうか、採決に参加した人が会社の定款に明記された株主又は取締役であるかどうか、関連する債務者が決議の採決に参加したかどうかなどを含む。


本件では、張氏が保証人A社が李氏のために保証することに同意した関連書類の審査を怠ったため、A社が保証責任を負うことに関する約束が無効になり、自分で不利益を負うしかなかった。

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