他人の遺失物を拾って勝手に捨てるのはリスクがある
事例の説明
2021年7月、B氏は上海市のスーパーの入り口を通過した際、ファーウェイの携帯電話を芝生に落とした。その後、C氏は通りかかり、携帯電話を拾い、測定を経て、C氏はある交差点に着いたとき、その交差点の草の中に捨てて去った。B氏は携帯電話の紛失を発見した後、交番に通報した。警察は近くの監視カメラを呼び出し、携帯電話を拾ったC氏を発見した。警察はC氏に連絡し、C氏は拾った携帯電話を某交差点の草むらに捨てたと伝えた。その後、警察はこの草むらに行ってB氏が紛失した携帯電話を探したが、見つからなかった。B氏はC氏に損害賠償を要求し、C氏は携帯電話系B氏がうっかりして先に紛失したと考え、携帯電話を拾ったが実際に占有していないため、B氏は賠償金を請求すべきではないと主張した。B氏は裁判所に訴えることができなかった。
弁護士の分析
『民法典』第314条は、「遺失物を拾得した場合、権利者に返却しなければならない。拾得者は速やかに権利者に受領を通知するか、公安などの関係部門に送付しなければならない」と規定している。第316条は、「拾得者は遺失物が関係部門に送付される前に、関係部門は遺失物が受領される前に、遺失物を適切に保管しなければならない。故意または重大な過失により遺失物が毀損、滅失した場合は、民事責任を負わなければならない」
本件では、裁判所は、C氏がこの携帯電話を拾った後、適切に保管できず、故意に廃棄してこの携帯電話を消滅させたため、C氏はこの携帯電話の減価償却状況に基づいて、B氏の経済的損失を賠償しなければならないと判断した。
生活の中で、多くの人が他人の遺失物を拾った後、お金に値しないと思って、勝手に捨てて、特に知らないで、その中には大きな法的リスクが存在しています。筆者は拾った人が何十万ものガラス種翡翠ストラップを拾って、ガラスだと勘違いして捨てて、翡翠ストラップが割れて、価値が大きく損なわれて、最終的には涙を浮かべて何十万も弁償しなければならない事件に遭遇したことがある。
他人の遺失物を見たら、回り道をすることができますが、拾うことを選ぶなら、拾う前に、遺失物の現状を撮影することをお勧めします。近くにカメラがあれば、近くのカメラに向かって撮影したほうがいいです。その後、拾得人はできるだけ早く落とし主に受取を通知するか、近くの交番に届けなければならない。