労働者が職場に損害を与えた場合、どのように賠償割合を確定しますか。
事例の説明
孔氏はA社の出納係で、勤務時間中に会社の「社長」からQQ上で送信された指示を受けて、第三者口座に46万元振り込むように要求し、孔氏は情報を受けてすぐに銀行に振り込み手続きを行い、相手と振り込みが届いたことを確認した。その後、孔氏はまたQQ上で30万元の振り込み指示を受け、孔氏は再び銀行に振り込み手続きを行ったところ、だまされていることに気づき、公安機関に通報した。A社は孔氏の労働契約履行過程に重大な過失があったとして、孔氏に46万元の損害賠償を要求した。
弁護士の分析
孔氏はA社の賠償損失を負担すべきか。
「賃金支払暫定規定」第16条は、労働者本人の原因により使用者に経済損失を与えた場合、使用者は労働契約の約定に従って経済損失の賠償を要求することができ、すなわち使用者は労働者に職責履行過程による損失の負担を要求する権利があると規定している。本件では、孔氏は相応の審査許可手続きがなく、会社の指導者にQQ番号の確認を行わなかった場合、詐欺師が会社の社長の名義を偽ってQQを通じて指令を出したことに基づいて振替を行った。この過程で、孔氏は出納の基本的な操作手順に違反し、仕事の任務の正確性を真剣に確認していなかった。また、この過失は損害事実と直接の因果関係があるため、相応の損害賠償責任を負うべきである。しかし、A社は管理者として、孔氏に規則制度などの教育、訓練を行っておらず、会社の監督管理にも過失があり、相応の責任を負わなければならない。最終的にコン氏が70%の責任を負うと判決した。
本件及び類似タイプの司法判例を分析し、労働者が故意に使用者に損害を与えた場合、労働者はすべての賠償責任を負う。労働者が重大な過失により使用者に損害を与えた場合、一般に使用者と労働者が共同で負担する。使用者と労働者の法的地位及び使用者が労働者管理の面でも天然リスクが存在することを考慮して、裁判機関は労働者の賠償割合を確定する際に、主に労働者の過失の程度、賃金収入のレベル、使用者が労働者に対して必要な技能訓練を行ったかどうか、労働の過度な状況が存在するかどうか、使用者が労働者に対して職務履行を指示したかどうか、損害事実の発生に対して管理不足があるかどうか、および損失が他の方法で修復できるかどうかなどの要素によって確定する。
以上のように、使用者は2つの方面から労働者が故意または重大な過失により使用者に経済損失をもたらすリスクを防止することができる:一方では規則制度または労働契約の中で労働者が使用者に損害を与えた賠償状況、割合、方式などに対して規定または約束を行い、この規定または約束は法律規定に違反しない限り裁判の根拠とすることができる、一方、ワークフロー制度の規定を充実させ、従業員の訓練と雇用管理を強化する。