配偶者の携帯電話を盗み見て権利を侵害しますか?
事例の説明
甲さんと乙さんは夫婦関係で、二人は仲が悪いので、乙さんは夫が結婚中に他人と不当な男女関係にあることを疑っている。ある日、乙さんは甲さんの不用意に甲さんの携帯電話を見てみると、甲さんの携帯電話の中にはやはり他の女性との不正な交際の写真やチャットの内容がたくさんあることに気づき、甲さんを探して対峙した。しかし、甲さんはそれを知っていたが、乙さんには携帯電話を盗み見る権利がなく、プライバシー権を著しく侵害していると判断し、裁判所に訴えた。
弁護士の分析
『民法典』第10032条は、自然人がプライバシー権を享有することを規定している。いかなる組織や個人も、他人のプライバシー権を侵害したり、侵害したり、漏洩したり、公開したりすることはできない。プライバシーは自然人のプライベートの安寧と他人に知られたくないプライベート空間、プライベート活動、プライベート情報である。このように、プライバシー権はすべての自然が享受する法定権利である。男女双方は結婚によって夫婦の身分関係を形成したが、自然人の健康権利、名誉プライバシーなどの法定権利は結婚締結によって消滅することはなく、法律によって保護されている。そのため、国民は結婚後もプライバシー権を持っている。
しかし、夫婦関係の身分には一定の特殊性があり、夫婦間には忠実な義務があり、一般市民にはプライバシーの内容に属し、夫婦関係においては互いに広い知る権利があるため、夫婦間のプライバシー権の保護には複雑性がある。カインの私権は、プライバシー権を享受していると同時に、いつでも絶対的に保護されているわけではありません。実践における一方の行為が他方のプライバシー権侵害を構成するかどうかは、一般的に行為目的が合法であるかどうか、行為手段が正当であるかどうかの両面から判断される。目的が正当で手段も正当な場合は、権利侵害とはみなされない。
裁判所は一般的に、夫婦の間には互いに忠誠心を持つ道徳的義務があり、一方は他方が夫婦の忠誠義務に反する不当な行為を持っているかどうかを尋問したり、調査したりする権利があると考えている。つまり、その行為は目的上正当性がある。その上で、採用された方法が合法かどうかを具体的に分析しなければならない。携帯電話の閲覧行為について、裁判所は、相手の携帯電話のパスワードを把握することが一般的な夫婦生活の常態に合致し、一方が他方が不倫感情を持っていると疑って結婚や家庭の利益にかかわる場合、携帯電話のパスワードを把握して資料を取得し、その他の過激な行為をしていない場合は、権利侵害にならないと考える傾向がある。もちろん、一方がパスワードを把握せずに別の方法でパスワードを取得して携帯電話のロックを解除するケースもある。例えば配偶者が熟睡しているうちに指紋を使ってロックを解除するなどの方法がある。このような行為には不当な点があるが、外部に公開されたり、ばら撒かれたりしていない場合、配偶者のプライバシー権を侵害すると認定する理由は十分ではないという裁判所もある。また、証拠効力の観点から見ると、携帯電話をめくって証拠を得る場合は離婚訴訟によく見られる。裁判所は証拠の効力を認定する際、往々にしてこの証拠が不法に入手された証拠であると認定しておらず、また裁判所は一方が婚姻存続期間中に忠誠義務に反する行為を有し、自身にも過ちが存在し、相手の疑いは配偶者の身分に合致する自然な反射であり、相手は自分が配偶者として享受している専属的な身分権益が脅威または侵害されているかどうかを知る権利がある。このように、夫婦間で携帯電話を見ることは、プライバシー侵害を必然的に構成しているとは認められないのが一般的だ。
提示しなければならないのは、盗聴器の設置、追跡器の設置、他人の住宅やホテルに潜入して盗撮装置を設置するなど、他人の合法的権益を侵害し、法律の禁止性規定に違反したり、公序良俗に著しく違反したりする方法で調査を行ったり、関連情報を入手した後に散布、伝播したりした場合、権利侵害を構成すると認定されることである。