暴力を振るった者を殴ることはどのように定性的ですか。
事例の説明
最近、唐山市のあるバーベキュー店で女性が嫌がらせを拒否した後、袋叩きにされた事件は発酵を続けており、人々は暴力を振るった人を非難し、被害者に関心を持つとともに、もし自分が現場にいたら、義勇を見て、暴力を振るった人の暴行を阻止することができるかどうか、どうやって防衛するかを考えている。
弁護士の分析
『刑法』第20条の規定:「国家、公共の利益、本人又は他人の人身、財産及びその他の権利を進行中の不法侵害から保護するために取った不法侵害を制止する行為は、不法侵害者に損害を与えた場合、正当防衛に属し、刑事責任を負わない。正当防衛が必要限度を明らかに超えて重大な損害を与えた場合、刑事責任を負わなければならないが、処罰を軽減又は免除しなければならない。凶行、殺人、強盗、強姦、誘拐及びその他の深刻な人身安全を脅かす暴力犯罪であり、防衛行為を行い、不法な侵害による人命被害をもたらしたものは、防衛過当ではなく、刑事責任を負わない」と述べた。
正当防衛を実施して刑事責任を負わない場合、次の条件を満たす必要がある:
1.起因条件。正当防衛の前提は不法侵害である。不法侵害には生命、健康の権利を侵害する行為も含まれるし、人身の自由、公私財産などの権利を侵害する行為も含まれる。犯罪行為も含むし、違法行為も含む。不法侵害には、本人に対する不法侵害も含まれるが、国、公共の利益、または他人に対する不法侵害も含まれる。
2.時間条件。正当防衛は、進行中の不法侵害に対するものでなければならない。不法侵害がすでに現実的で差し迫った危険を形成している場合は、不法侵害がすでに始まっていると認定しなければならない。不法侵害が一時的に中断されたり、一時的に制止されたりしているが、不法侵害者が引き続き侵害を実施している現実的な可能性がある場合は、不法侵害がまだ行われていると認定しなければならない。財産犯罪の中で、不法侵害者はすでに財物を取得しているが、追跡、制止などの措置を通じて財物を取り戻すことができる場合、不法侵害は依然として行われていると見なすことができる。不法侵害者が確実に侵害能力を失っている、または侵害を放棄している場合は、不法侵害が終了したと認定しなければならない。
3.対象条件。正当防衛は不法侵害者に対して行わなければならない。複数人で不法侵害を共同で実施する場合は、直接不法侵害を実施する人に対して防衛することもできるし、現場で不法侵害を共同で実施する人に対して防衛することもできる。
4.防衛意図条件。正当防衛は、国、公共の利益、本人または他人の人身、財産、その他の権利を不法な侵害から保護するためでなければならない。故意に言葉や行為などで相手の侵害を挑発して反撃する防衛挑発については、防衛行為とは認めない。
5.正当防衛は必要以上に重大な損害を与えてはならない。防衛が「明らかに必要限度を超えている」かどうかは、双方の力の対比を考慮し、防衛人が防衛する際の状況に立脚し、社会公衆の一般的な認識と結びつけて判断しなければならない。防衛人が不法侵害にほぼ匹敵する反撃方法と強度を取らなければならないことを厳しく求めてはならない。「重大な損害を与える」とは、不法な侵害者が重傷を負い、死亡することを指す。軽傷及び以下の損害をもたらしたものは、重大な損害には該当しない。防衛行為が明らかに必要限度を超えているが重大な損害を与えていない場合は、防衛過当と認定すべきではない。
特殊防衛の場合:凶行、殺人、強盗、強姦、誘拐及びその他の重大な人身安全に危害を及ぼす暴力犯罪に対して、防衛行為をとり、前記第1-4の条件に合致し、不法な侵害による人命被害をもたらした場合、防衛過当ではなく、刑事責任を負わない。
「刑法」及び「法に基づく正当防衛制度の適用に関する指導意見」の関連規定によると、唐山バーベキュー店の包囲攻撃事件では、暴力を振るった者は凶器を使用していないが、暴力を振るった者の人数、打撃部位、力度などの状況によって、被害者の身の安全に深刻な危険を及ぼしているか、または被害者の身の安全に深刻で緊迫した危険をもたらしていることが確認され、「凶行」と認定できるため、特殊防衛の規定を適用することができる。この時、暴力を振るった人の死傷者を出した人がいれば、防衛過当ではなく、刑事責任を負わない。