「スパイ罪」を一文で読む
事例の説明
張氏は我が国のある軍需産業グループの従業員であり、不法な利益を得るために、仕事を利用して我が国の軍需産業科学研究分野の情報などの機密材料をある国外スパイ組織とその代理人Mに提供した。裁判所は審理を経て、張氏はスパイ組織とその代理人の任務を何度も受け入れ、相手のために我が国の国家秘密にかかわる大量の情報資料を収集、提供し、国家の安全を危害し、その行為はスパイ罪を構成し、張氏にスパイ罪を犯したと判決し、懲役15年、政治的権利を5年奪ったと判決した。
弁護士の分析
本文はこの判例と刑法の関連規定を結合して、スパイ罪について分析した:
1.スパイ、スパイ組織、スパイエージェントとは?
スパイは不法または合法的な手段を採用し、秘密または公開ルートを通じて情報を盗み、派遣されたり買収されたりして機密、情報を探知したり破壊活動を行ったりする人である。
スパイ組織とは、外国政府が我が国の国家工作員を謀反し、我が国の国家機構と各種組織に浸透、窃盗、スパイ、買収、不法に国家の秘密と情報を提供し、転覆と破壊活動を行うために設立した組織を指す。
スパイ組織の代理人とは、スパイ組織またはそのメンバーの指示、依頼、援助を受け、我が国の国家安全保障活動に危害を及ぼすように他人に指示したり、意思を与えたり、指示したりする人を指す。
2.スパイ行為とは?
「反スパイ法」第38条は4種類のスパイ行為を列挙し、(1)スパイ組織とその代理人が他人の実施を実施したり、他人の実施を指示したり、援助したり、国内外の機関、組織、個人が結託して実施したりする中華人民共和国の国家安全を害する活動、(2)スパイ組織に参加し又はスパイ組織及びその代理人の任務を受けた場合(3)スパイ組織及びその代理人以外のその他の国外機構、組織、個人が実施又は他人の実施を指示、援助し、又は国内機構、組織、個人がそれと結託して実施した窃盗、スパイ、買収又は国家秘密又は情報を不法に提供し、又は国家工作員の反乱を策動、誘惑、買収する活動、(4)敵のために攻撃目標を指示した場合。刑法第110条は、「スパイ組織に参加するか、スパイ組織及びその代理人の任務を受ける」、「敵のために爆撃目標を指示する」スパイ行為のみをスパイ罪を認定する客観的構成要件としている。
3.スパイ罪を犯したらどう処罰するのか。
スパイ罪を犯し、ストーリーが軽い場合は3年以上10年以下の懲役に処す。国家の安全を害する場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処する。国家と人民に対する危害が特に深刻で、情状が特に劣悪な場合、死刑を言い渡すことができる。スパイ罪を犯した外国人には、独立して適用するか、国外追放を付加することができる。
4.本件において、張氏が国外組織及びその代理人の身分を知らない場合、その行為はどのように認定するか。
スパイ罪の主観的な側面は故意であり、行為者はスパイ組織であることを知っていてスパイに参加し、スパイ組織とその代理人であることを知っていてその割り当てられた任務を受け、相手が敵であることを知っていてそのために爆撃目標を指示し、我が国の国家安全を危害する活動に従事する。ここの行為者は中国公民、外国人または無国籍者であってもよい。本件では、張氏が相手が海外スパイ組織とその代理人であることを知らず、相手が海外組織と外国人であることだけを知っている場合、その行為は「海外からの窃盗、スパイ、買収、国家秘密、情報の不法提供罪」を構成し、張氏の行為の危害程度と結びつけて、10年以上の懲役または無期懲役の処罰に直面する可能性がある。
スパイ罪が犯すのは我が国の国家安全であり、現代国家安全には政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、ネットワーク、生態、資源、核、海外利益、生物、宇宙、極地、深海など16方面の内容が含まれる。国家安全が社会生活の各方面に関連していることがわかり、国内組織と個人は、(1)海外組織または個人との交流過程において、スパイ行為の識別能力を強化し、スパイ行為の手がかりを発見または知った者は、速やかに国家安全機関に報告しなければならない、(2)金銭やその他の利益に誘惑されず、国外の組織や個人のために国家の秘密や情報に関連する敏感な情報を盗み、探知し、提供する、(3)我が国の軍事基地の写真の撮影、我が国の科学研究資料の探査、我が国の野生動植物資源の収集、我が国の地形の探査、我が国の原子力発電システムの情報の収集、我が国の金融分野などの敏感な情報の収集など、いかなる海外組織や個人からの任務も受け入れない。