顔認識装置は他人のプライバシー権を侵害しているのか。

2022 07/27

事例の説明


甲、乙の2人は同じ居住団地の前後のビルの隣人で、2軒は最近20メートル未満の距離にある。甲氏は住宅周辺の状況を随時監視するため、その入戸に顔認識技術を採用し、動画を自動的に撮影して記憶できる可視ドアベルを設置し、位置は乙氏の自宅の寝室とベランダに向かっている。乙氏は、甲氏の行為はプライバシー権を侵害していると考えている。甲氏は、可視チャイム感知距離はわずか3メートルで、撮影された乙氏の家ははっきりしておらず、乙氏を覗く意図はなく、プライバシー権の侵害にはならず、可視チャイムの撤去や移動には同意しないと考えている。その後、乙氏は裁判所に訴え、甲氏に可視チャイムの撤去を命じた。


裁判所は、甲氏は自分の空間に可視チャイムを設置したが、設備撮影の範囲は自分の領域を超え、乙氏の住宅を撮影したと審理した。住宅にはプライバシーがあり、個人生活の安寧の起点と基礎であり、人格の尊厳と人格の自由を守るために重要である。可視ドアベルは顔認識、バックグラウンド操作の二重モードで撮影を開始することができ、長期的にビデオを録画して保存することができ、加えて甲、乙は長期的に近距離で付き合い、すべて映像を識別するために可能性を提供し、これによって住宅内のプライバシー情報と行為の現実を取得することができ、乙の生活の安寧は確かに侵害されるだろう。そのため、甲氏のインストール行為は乙氏のプライバシー権を侵害している。甲氏は乙氏のプライバシーを侵害する主観的な意図はないと弁明し、乙氏はこれに対して容認すべきだなどの意見を法に根拠がなく、裁判所は受け入れなかった。裁判所は最終的に乙氏が甲氏に目視ベルの撤去を求めた訴訟請求を支持した。


弁護士の分析


生活の中で人身、財産の安全及び便利な生活を保護する目的で、可視ドアベルなどを用いた顔認識機能を有する人工知能装置(以下「顔認識装置」と略称する)の設置はすでに一般的な社会現象となっている。しかし、顔認識装置を設置し、使用して自身の権益を保護すると同時に、適切な注意義務を果たし、家屋、フロアの構造配置に基づいて、合理的な設置位置を選択し、撮影範囲が隣接者の入居ゲート、通路などをカバーしないことを確保し、隣接者のプライバシーや個人情報などの合法的権益に影響を与えないようにしなければならない。


本件により、裁判所は通常、顔認識装置の設置位置及び相手のプライバシー空間、プライバシー活動、映像、外出者、外出規則、訪問者の往来などの情報を撮影、取得、監視、監視することができるかどうかをめぐって、プライバシー侵害を構成するかどうかを認定し、裁判所が他人のプライバシー侵害を構成すると認定した場合、顔装置の撤去または設置位置の調整を命じている。しかし、他のケースと合わせて、顔認識装置の撮影範囲が他人の正常な通行状況における活動範囲をカバーせず、他人の映像、外出、訪問者の往来などの情報を撮影、記憶しないことを証明できれば、裁判所もそれに基づいて顔認識装置の設置の影響が合理的な限度を超えておらず、他人のプライバシー権の侵害にはならないと認定するだろう。

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