夫婦は生中継で商品を売って、離婚生中継アカウントは誰に帰属しますか?
事例の説明
張さんと李さんは夫婦で、結婚後、2人は一緒に震え声プラットフォームで生中継して商品を販売し、商売は非常に人気があり、2人が運営するアカウントは200万人以上のファンを持ち、年収は数百万人に達することができる。ところが、経済的な条件がよくなるにつれて夫婦の感情に問題が生じ、その後2人は離婚を裁判所に訴えた。財産分割の過程で、2人は生中継アカウントの所有権をめぐって対立した。張さんはアカウントは自分の携帯番号の実名認証で登録したものだと言っています。もちろん自分に帰属しなければなりません。しかもアカウントは文字列にすぎず、実際の価値はありません。李さんは、アカウントには多くの顧客層があり、非常に大きな経済効果をもたらすことができ、しかも自分もアカウント運営に多くの心血を注いでいるため、分割を要求していると主張している。
弁護士の分析
一、アカウントが財産に属しているか
『民法典』第百二十七条は、法律がデータ、ネットワーク仮想財産の保護に規定がある場合、その規定に従うと規定している。このように、我が国はインターネット上の仮想財産を保護している。しかし、インターネットの複雑さのため、ネットワーク仮想財産とは何かについてさらに規定されていない。実際には、裁判所が具体的な事件に基づいて具体的に分析することが多い。裁判所はネットアカウントを審理することによる紛争の中で、アカウントには財産属性があり、ネット上の仮想財産の一種であるべきだと一般的に考えている。アカウントは利用者のニーズを満たすことができ、利用者に支配され、利用価値を持つことができるからだ。アカウントは登録時の文字そのもののほか、アカウントのレベル、ファンの数、トラフィックなど、ユーザーがアカウントの使用、宣伝、維持、経営などに与える付加価値も含まれているため、アカウントは財産であるべきです。
二、アカウントの価値をどのように確定するか
初期アカウントは無料で登録されているため、アカウント自体には具体的な価格はありません。その価値は、ユーザーが運営、維持し、ファンと影響力を増大させた後にもたらしたものに基づいています。アカウントの運営状況は固定されているわけではありません。それはユーザーのアカウントに対するメンテナンス状況によって絶えず変化し、ユーザーはアカウントを運営することに力を入れてこそ収益がある可能性がありますが、アカウントが閉鎖されたり維持されなかったりすると、アカウントも一文の値打ちもない可能性があり、その価値の確定には困難があります。実際には裁判所にも異なる判例がある。ある裁判所では、専門的な評価機関を通じて、アカウント運営の発展過程などを結合してある基準日を確定し、アカウント価値を評価する。離婚事件で「競売」を試みる裁判所もある。アカウントの状態は随時変化しており、アカウントが実際に譲渡されていない場合は実際の価値に転化していないと判断した裁判所もあり、アカウントの価値に対する当事者の主張を却下した。一方、北京裁判所は「技術調査官」制度を導入し、インターネットに関連する事件については技術調査官に協力してもらい、技術調査官はサーバー上の関連データなどに対して検査と判定を行い、価値について提案することができる。
三、離婚事件におけるアカウントの処理
実際、離婚事件では口座分割裁判官は、誰が経営して誰が責任を負うのかという理念に基づいて、経営側が口座を持ち続けることが多い。夫婦が共同経営するアカウント裁判官は調停の原則に基づいて、夫婦双方が協議して処理することが多い。一方がアカウントの所有権を取得し、他方が相応の補償を受ける。もし協議が成立しなければ、裁判所はアカウントを登録した一方に所有させ、アカウントを取得した一方が他方に補償するように判決する傾向がある。
提示しなければならないのは、アカウント自体の分割のほか、離婚時にアカウント内の仮想プレゼント、アカウント内の金額、その他の価値のある仮想財産についても離婚時に夫婦共同財産として分割しなければならないことだ。