役員報酬
事例の説明
A社は販売部長の劉某氏を完全子会社C社の取締役を兼任させようとしているが、A社は引き続き使用者として劉氏に給与を支払い、社会保障積立金を納付しなければならないが、C社は取締役に報酬または給与を支払う必要があるか。
弁護士の分析
会社法の角度から見ると、劉氏はC社の取締役を務め、法に基づいて委託事項を展開することに同意し、C社と劉氏の間に委託契約関係が形成された。我が国の法律は、会社が取締役に報酬を支払うことを強制しているわけではない。会社法第37条は、「株主は次の職権を行使する:…(2)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、更迭し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する、…」と規定している。C社が劉氏に報酬を支払わない場合は、C社の株主であるA社が決定する。もちろん、この決定は劉氏の同意を得て、劉氏に法的効力を与えることができる。
注目すべきは、C社と劉氏の間の委託契約関係は労働契約関係の存在を排斥するものではなく、すなわち、C社と劉氏の間で『労働関係確立に関する事項の通知』第1条「使用者が労働者を募集する際に書面による労働契約を締結していないが、同時に以下の状況を備えている場合、労働関係が成立する。(一)使用者と労働者が法律、法規に規定された主体資格に合致する、(二)使用者が法に基づいて制定した各種労働規則制度は労働者に適用され、労働者は使用者の労働管理を受け、使用者が手配した報酬のある労働に従事する、(三)労働者が提供する労働は使用者の業務の構成部分である。」規定された事実労働契約関係の成立条件において、劉氏とC社との間に労働契約関係を同時に成立させることもできる。C社が劉氏に報酬を支払い、劉氏のC社での仕事内容は、C社の取締役会に参加するだけでなく、具体的な経営業務にも参加し、劉氏がC社の各種労働規則制度を遵守し、C社の労働管理を受ける必要がある場合、劉氏とC社の間は労働関係と委任関係が共同で存在する場合である。このような場合、C社が劉氏に報酬を支払うには、労働契約関係に適用される関連法律法規の規定にも合致しなければならない。A社が劉氏のために社会保障積立金を納付していない場合、C社は法に基づいて劉氏のために社会保障積立金を納付しなければならない。
前述の事件では、A社とC社はいずれも中国国内にあり、劉氏は中国籍であるため、中国の法律を適用し、A社の決定、劉氏の同意を得て、C社は劉氏に報酬を支払わなくてもよい。
しかし、この事件のA社またはC社が海外会社または劉某氏が中国籍ではない場合、一部の海外国/地域がこれに該当することを考慮して、C社は劉氏に報酬を支払わなければならないという規定があるため、類似事件の中でC社が劉氏に報酬を支払う必要があるかどうかは、具体的な事件と適用される国/地域の法律法規を結合して判断する必要がある。