殴られた後に手を返すのは殴り合いですか。
事例の説明
ある日楊さんは自分の店の前で狼犬が手当たり次第に触っているのを見て、狼犬の主人彭さんに悪口を言われて、二人は口論になった。彭氏は報復を求めると脅したが、楊氏はすぐに「じゃあ殴ってみろ」と答えた。15分後、彭氏は同僚3人を集めて楊氏の店の前に武器を持って行き、4人はすぐに駆けつけて楊氏を袋叩きにした。楊氏は事前に準備したナイフを彭氏の胸腹部に向けて突き刺し、双方は激しい殴り合いを起こした。その後、法医の鑑定により、彭氏は複数の刃物傷で内臓が破裂して死亡した。人民検察院は楊某犯の故意傷害罪で公訴を提起し、一審裁判所は楊某犯の故意傷害罪に懲役13年、二審裁判所は楊某が正当防衛を構成しているが防衛が適切であると判決し、懲役4年の判決を下した。
弁護士の分析
一審、二審の裁判所の楊氏に対する判決結果がなぜこのように大きく異なっているのかは、主に楊氏の行為が防衛的な性質を持っているかどうかの認定が異なることにある。一審裁判所は、楊容疑者と彭容疑者が口論になった後、勇敢に戦って、約束のけんかに共通の意思連絡を形成し、共同で他人を傷つける故意があり、防衛的な性質を持っていないと判断した。二審裁判所は、楊氏が彭氏らをナイフで刺したのは、進行中の不法侵害を制止するものであり、その行為は防衛的な性質を持っているが、その防衛行為は1人の死亡が必要限度を明らかに超えて重大な損害を与え、防衛過当を構成していると判断した。
防衛行為と殴り合いは外観上の類似性があり、いずれも殴り合いに関与していることを示しており、両者の区分の基準の一つである行為が防衛的性質を持っているかどうかを示している。防衛行為とは、ある合法的権利が不法侵害を受けていることを行為者が認識し、不法侵害を阻止し、合法的権利を保護することを目的とした行為である。殴り合いとは、双方が相手を侵害する意図で互いに攻撃し合うことを指す。防衛行為が防衛的性質を持っているため、不法侵害者に損害を与えた場合、正当防衛は刑事責任を負わない。しかし、防衛行為が明らかに必要限度を超えて重大な損害を与えた場合は、法に基づいて防衛過当と認定しなければならない。殴り合いの場合、行為者は主観的に防衛的な性質がないため、その行為も正当防衛と見なしてはならない。殴り合いの過程で相手を死傷させた場合、挑発挑発罪、故意傷害罪などの罪が成立する。
防衛行為と殴り合いは、行為の性質や刑事責任の負担が異なるほか、場合によっては相互に転化する可能性がある。本件を例にとると、楊氏が彭氏が武装して現場に戻った際に言葉で挑発し、故意に双方の衝突をエスカレートさせたり、他人を集めてけんかに参加させたりすると、双方は殴り合いになった。殴り合いが終わった後、彭氏は戻って楊氏を殴り、楊氏は反撃して彭氏を死亡させた場合、楊氏の行為は一般的に防衛行為と認定すべきである。
そのため、一方が先に手を出して手段が明らかに過激で、もう一方が自分の安全を守るために手を返すのは殴り合い行為ではなく、正当防衛であり、自助行為でもある。