契約約定税引き後の給与、税金還付はどのように処理しますか?
事例の説明
2019年1月1日、新たに改正された「個人所得税法」が全面施行された。今回の個人所得税(略称「IIT」)改革では、「免除額」の引き上げと6つの特別付加控除の増加のほか、IIT総合所得の年間送金・完納制度を構築した。IIT総合所得年度の送金・完納とは、1つの納税年度が終了した後、住民納税者が納税年度内(1月1日から12月31日まで)に取得した総合所得(給与給与、労務報酬、原稿料、特許権使用料など4つの所得を含む)の収入額をまとめ、費用6万元及び特別控除、特別付加控除及び法により確定したその他の控除を差し引いた後、総合所得IIT税率を適用し、速算控除数を減算し、今年度の最終課税額を計算し、さらに納税年度の源泉徴収済み税額を減算し、今年度の未払または未払税額を得て、税務機関に申告し、税金還付または追徴を行う。
弁護士の分析
「個人所得税法」の規定によると、従業員はIITの納税者であり、雇用単位は従業員が取得した給与、給与所得のIITの源泉徴収義務者である。労働契約に約定された労働報酬が税引き前賃金である場合、使用者は個人所得税法に基づいて源泉徴収代納の義務(源泉徴収前納)を履行した後、従業員は年度送金後納を行う際に税金還付の有無にかかわらず、使用者とは関係ない。しかし、労働契約に約定された労働報酬が税引き後賃金である場合、毎年の年度総合所得の送金が完了した後、使用者が従業員に税金還付金を使用者に返還するように要求する場合があるが、使用者のこのような要求は合理的であるだろうか。
実際には、関連する税法も労働法も明確に規定されていない。実務の中には、全く異なる意見が2つある。1つの意見:使用者が源泉徴収したITTであれ、従業員が年度に精算して納付した後に取得した税金還付であれ、すべて従業員の個人所得の構成部分に属し、従業員が税金還付を取得して『個人所得税法』の関連規定に合致すれば、その税金還付はその個人の所有に帰すべきで、たとえ労働契約に約束された税金還付後の給料であっても、使用者は返還を要求する権利はない。別の意見によると、労働契約に約束されているのは税引き後賃金であるため、従業員が年度に清算した後に税金還付を取得したのは、使用者が超過源泉徴収を行ったことを意味し、従業員が使用者から取得した手取り賃金が労働契約に約束されている税引き後賃金の金額と一致する限り、従業員は誠実信用の原則に基づいて、年度に清算した後に取得した税金還付を使用者に返還する。
筆者は上記の2つの意見には一定の限界があると考えている。第一の意見を採用すると、使用者にとって公平さが欠けているようだ。第二の意見を採用すると、従業員が年度計算の完納時に特別控除、特別付加控除などの使用者が把握できない従業員の個人情報の申告を怠る可能性があり、それによって社会全体の税負担が増加し、IIT改革の初志に合致せず、さらに使用者に対する公平を実現することが困難になる可能性がある。紛争を避けるために、筆者は使用者と従業員が労働契約の中で税引き前賃金を約束したほうがよいことを提案した、もし事情があって税引き後の給料を約束しなければならない場合、従業員のIIT総合所得年度の清算・還付金の負担方式を一括して約束するとともに、従業員がいつでも使用者にその真実、正確な特別控除、特別付加控除、享受した税収控除待遇などの情報を提供し更新する義務と相応の違約結果などを負担することを約束したほうがよい。