特許、技術、商標使用許諾包括契約は実行可能性がありますか。

2022 09/28

事例の説明


A社は外商投資企業、B社は当該外商投資の海外親会社である。A社とB社は「一括」契約を締結し、B社が所有する一部の特許と技術秘密(自由類、以下同じ)、登録商標をA社に使用することを許可し、許可使用料を「A社が上記特許、技術秘密を使用して生産した製品の売上高の10%」と約束する予定である。


弁護士の分析


上記「包括的」契約の条項には、特許実施許可、技術秘密使用許可、商標使用許可の3つの許可が含まれており、その中で特許実施許可と技術秘密使用許可は技術許可に属している。許可者が中華人民共和国国外企業であり、許可された者が国内企業である場合、双方が特許実施許可、技術秘密許可の方式で行った技術移転行為は技術輸出入であり、すなわちA社とB社が締結した「一括」契約における特許実施許可と技術秘密使用許可の部分は技術輸出入である。「技術輸出入管理条例」の規定に基づき、我が国は自由輸入の技術に対して契約登録管理を実行し、技術輸入経営者は技術輸入契約登録証に基づいて外貨、銀行、税務、税関などの関連手続きを行う。「商標法」は、他人に登録商標の使用を許可する場合、許可者はその商標使用許可を商標局に届け出、商標局に公告しなければならないと規定している。


商標登録と技術許可契約の登録は、表面的には2つの異なる行政機関に属しているにすぎないが、底辺の論理は行政機関の商標と技術輸出入の分類別管理であり、包括契約の許可項目、それぞれの費用はそれぞれ明記されておらず、行政機関は具体的な情報を確実に把握することができないため、届出部門会は、「一括」契約を技術許可契約と商標使用許可契約に分割し、それぞれ契約届出登録を行うよう要求する。


以上より、契約効力の観点から、輸入は自由輸入の技術に属し、契約は法に基づいて成立した時から発効し、登録を契約発効の条件としない。A社とB社が「一括」協定を締結する場合、当該協定は成立時から発効し、双方に法的拘束力がある。しかし、具体的には、それぞれの行政機関に届出を行う場合、この「一括」合意の処理方法は、行政機関の認可を受けることができない。

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