他人の作品を引用するのはどのように免責しますか。

2022 10/10

事例の説明


X教培機構は学生にある学術的な問題を説明するために、その教学文案の中ですでに発表されたいくつかの文献の中の内容の断片を引用しようとしたが、また発表されたこれらの文献はすべて著作権法に保護された作品であり、引用できるかどうかを懸念した。


弁護士の分析


著作権法第24条は、「以下の場合に作品を使用するには、著作権者の許可を得ずに報酬を支払わなくてもよいが、著者の名前または名称、作品名を明示しなければならず、その作品の正常な使用に影響を与えてはならず、著作権者の合法的権益を合理的に損なわなければならない:…(二)ある作品を紹介したり、評論したり、ある問題を説明するために、作品の中で他人が発表した作品を適切に引用したり、……。」『著作権法』第24条には13種類の合理的な使用の免責事由が規定されており、そのうち第2種類の合理的な使用の免責事由は「適切な引用」である。適切な参照を使用するには、次の条件を同時に満たす必要があります。


1.引用作品の性質については、他人がすでに発表した作品を引用すべきであり、未発表作品は「適切な引用」の範囲内ではない。


2.「適切な引用」の目的について、裁判所が認めた基準は比較的厳格であり、通常、新しい作品を作るために他人の作品を適切に引用し、他人の作品を引用することが創作にとって必要な場合にのみ、他人の作品を適切に引用してこそ免責事由を構成することができる。引用作品が作品の内容を示すためだけのものであったり、引用作品の使用が必要でない場合、「適切な引用」抗弁は裁判所の支持を得られない可能性が高い。


3.「適切な引用」の限度については、引用の割合は最も一般的な測定方法であり、引用部分の内容断片が引用作品に占める割合と引用側の作品に占める割合を含む。一般的に、引用作品が使用されることが多いほど、使用されるのは引用作品の真髄部分であるほど、「適切な引用」と認定されにくい。また、引用の割合が低くても、紹介、評論、説明の合理的な需要を超えている場合、このような「適切な引用」の抗弁は裁判所の支持を得られない可能性が高い。


4.引用の効果については、引用側の作品が紹介、評論、説明の使用目的を満たしていても、引用の内容は多すぎないが、著作権者の自分の作品の正常な使用に影響を与えてはならず、著作権者の合法的な利益にマイナスの影響を与えてはならない。引用側の作品が引用によって元の引用作品に代替効果をもたらす場合、「適切な引用」を構成せず、合理的な使用には含まれない。


上記のような条件を同時に満たす場合、他人の作品を「適切に引用」する場合は、作品名、作者の名前、または名前も指定しなければならない。


X教培機構の教育文案は著作権侵害と認定されることを避けるために、X教培機構はある学術的な問題を説明するために他人の作品を引用することが必要であることを確保しなければならない。引用内容の断片が引用作品に占める割合が小さく、元引用作品の核心内容を簡単にまとめてまとめてはならず、引用作品に代わる効果も生じてはならず、教育文案は独創性を持ち、著作権法で保護された新しい作品に属するべきである。X教培機構の教育文案には他人の作品を引用し、作品名、作者の名前または名称を指定しなければならない。

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