米側のフィッシングに注意

2018 11/02

3月19日、米国国際貿易委員会(ITC)は、中国鉄鋼337の調査における独占禁止の訴え点に対する米国の審査を終了すると発表した。これで、この事件はここ2年の苦しい抗弁を経て、中国側の応訴企業の全面的な勝利訴えで終わった。

今回の337調査には、独占禁止、商業秘密、原産地の3つの訴えが含まれている。その中で、原産地の訴訟点で中国側が証拠に勝っており、中国側の応訴企業は証拠交換プログラムを通じて、原告の米国鉄鋼会社が告発した米国の対中「双反」措置を回避する行為が存在しないことを証明した。それでも、原産地調査では、ITCは美鋼釣りの証拠採取のやり方に疑問を提起していない。言い換えれば、ITCは米鋼が釣りの証拠を通じて337調査を開始することを許可し、これは中国の輸出企業に大きな隠れた危険性を残した。今後、米国企業は美鋼のやり方に倣い、337調査を通じて中国製品を米国市場から簡単に排除する可能性がある。

説明する必要があるのは、原産地/反回避問題は337調査における通常の訴えではなく、関連する法的リスクは今回の鉄鋼337事件を通じて明らかになった。中国の輸出企業は本件の原産地訴訟点の告発と美鋼の策略、および米側の釣りの証拠採取の方法を理解し、リスク防止措置をしっかりと行う必要がある。

337原産地調査の顛末

鉄鋼337の調査で、米鋼は中国の鉄鋼企業がマレーシア、タイ、ベトナムなどの中継貿易を通じて原産地証明を変更し、米国の対中反ダンピング税と反補助金税(「虚偽原産地告発」と略称)を不法に回避したと告発した。米鋼によると、中国側被告が製品の原産地を表示しない行為は米国商標法「ランハム法」に違反しているという。

偽りの原産地の告発に対して、米鋼の策略は:まず起訴状の中でディーラーのメールと輸入データなどの間接的な証拠を提供して、中国側の鋼企業が不法な輸送に参与する可能性があることを証明します。調査が本格的に開始された後、美鋼は証拠開示プログラムを通じてより多くの直接証拠を発掘した。このような観点はITC調査弁護士の支持を得ている。調査弁護士は、美鋼起訴状の証拠は十分で、337調査の立件基準に合致している、中国側の鉄鋼企業が不法輸送に確実に関与しているかどうかは、証拠開示を通じてしか証明できない。337調査では何百万ドルもの応訴費用がかかるため、多くの中国企業は負担できない。このため、すべての訴えた企業がこの訴えで勝訴したとしても、訴えなかった企業は欠席判決で敗訴のリスクにさらされることになる。

アメリカ側はどのように釣りをして証拠を得たのか

米国鉄鋼原産地の告発と策略、ITCの裁決の分析によると、米国企業は以下のルートを通じて

いわゆる中国側の違法輸送の証拠を入手する:

1.米国企業は輸入業者が不法貿易業者と輸出契約を締結するよう手配し、同時に貿易業者は中国の輸出業者と国内販売契約を締結する。その後、貿易商は鋼材の不法輸送を手配した。

2.米国企業は輸入業者と不法貿易業者の連絡を手配し、貿易業者の紹介を通じて、輸入業者は輸出業者と輸出契約を締結し、鋼材を第三国に輸出することを約束した。その後、輸入業者は原産地証明書を交換し、米国に輸出した。

3.米国企業は輸入業者が直接中国の輸出業者と連絡して輸出契約を締結するよう手配し、鋼材を第三国に輸出することを約束した。しかし、実際には、一部の製品は加工されていない付加価値で原産地ラベルに交換され、第三国から米国に転送された。

以上のいずれかのシナリオでは、貿易商(国籍と登録住所を問わず)または中国の鉄鋼メーカーが米鋼が手配した輸入商と第三国輸出契約を締結しており、このような契約は輸入商/貿易商が違法な輸送を提案した電子メールと一緒に使用すれば、米鋼の原産地告発を支援するための完全な証拠チェーンを形成することができる。以上の場合、中国側鉄鋼メーカーは鋼材が第三国を通じて米国に輸送されることを知らないかもしれないが、そのために立証責任を免除することはできない。337調査が開始された後、事件に関与した中国企業は積極的に応訴し、証拠開示プログラムを通じて自身が知らず、違法な輸送にも関与していないことを証明しなければならない。そうしないと、敗訴リスクに直面して米国市場から永久的に排除される。

中国企業のリスク防止措置

米国企業によるフィッシングの証拠収集の方式と特徴に基づき、中国企業は取引審査、契約条項の設置、内部訓練の3つの面から防止を強化することができる。

不法貿易業者と不審な輸入業者の身元の識別を強化する。

米国側のフィッシングの証拠収集の目的は証拠収集だけであり、証拠収集の時間と費用を制限する必要がある。そのため、釣りで証拠を取る取引は往々にして以下の特徴を持っている:取引先の背景が不明であるか、初めての協力に属する、販売数量と金額は大きくない、販売価格とその他の取引条件に敏感ではない、契約の締結を急ぐ、中継貿易または「双反」措置の回避に言及する、輸出に関わると、目的地は東南アジア、カナダなど中国や米国に近い地域かもしれない。

取引と同時に3つ以上の条件を満たす潜在力がある場合、販売契約を締結する前に取引先の背景と資質を厳格に審査する必要があります。

国内販売と輸出契約には、違法な輸送を禁止する条項が追加されている。起訴状とその証拠が示しているように、美鋼は証拠収集の目的を達成するために、中国の鉄鋼メーカーが知っているかどうかにかかわらず、中国の鉄鋼メーカーが国内販売または輸出契約を締結しているかどうかにかかわらず、輸入業者と貿易業者が輸送を約束することを指定する可能性がある。この場合、中国企業が国内販売または輸出契約に転送禁止条項を追加すれば、企業と契約は転送問題における相手方の権限と責任を明確にし、米国側が手配した輸入業者や貿易業者に遭遇しても、契約条項は中国企業に対して一定の保護作用を果たすことができ、自分が理解していないことを証明し、転送手配にも参加していないことを証明する。

反回避訓練を強化し、合法的な加工貿易と不法輸送の違いを明確にする。

反回避のリスクは輸出貿易に広く存在するが、各国は回避行為と製品原産地の認定に異なる基準を採用している準。そのため、輸出企業は販売員に対して的確な訓練を行い、合法的な加工貿易と不法な輸送の違いを明確にし、日常の仕事と交流の中で不要な誤解を避けるようにしなければならない。

また、米国の反回避立法が定めた回避行為の範囲は非常に広く、実際に採用されている原産地認定基準もはっきりしていない。これにより、米商務省は反回避調査で原産地規則に対して米国税関と異なる解釈と決定を下す権利がある。そのため、中国企業が米国向け輸出加工貿易に従事しようとする場合は、この分野の専門弁護士に相談し、潜在的な法的リスクを管理し、回避しなければならない。

以上のことから、米国の対中337鉄鋼事件は、ITCが米国企業のフィッシングによる証拠収集を許可し、このような証拠を通じて337調査を開始したことで、中国側輸出企業が意図的に手配された不法取引に巻き込まれやすくなったことを明らかにした。これに対して、中国側企業は罠にかからないよう予防を強化しなければならない。

(著者は米国の対中337鉄鋼事件で首鋼集団を代理している)

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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