2018年中国独占禁止法執行の回顧と啓示

2019 04/16

2018年は中国の独占禁止法執行の重要な年であり、まず、2018年は『独占禁止法』の実施が10周年に達したことを示している。次に、2018年は独占禁止法執行機構の重大な変更を経験し、これまでの国家発展改革委員会、商務部、工商総局の3社が独占禁止法執行を分掌していた構造から、国家市場監督管理総局が独占禁止法執行を統一的に担当することに転換した。そのため、関係経営者が集中し、独占協定と市場支配的地位の濫用問題の審査には統一的な規制機関がある。2018年11月現在、市場監督管理総局レベルの独占禁止法執行機構の改革が完了し、国家市場監督管理総局の設立は資源の統合と分配をさらに促進することが期待され、それによって独占禁止法執行のさらなる統一と強化に有利である。

一、独占禁止機構の改革

2018年3月、国務院機構改革案によると、もともと国家発展改革委員会、商務部、工商総局の3社が独占禁止法執行の職権を共有していた局面が、国家市場監督管理総局が独占禁止法執行の仕事を統一的に担当するようになった。国家市場監督管理総局の下に27の司局部門が設置され、その中の国家市場監督管理総局反独占局は具体的に反独占法執行の仕事を担当している。国家市場監督管理総局独占禁止局の下に10カ所の処理室が設置され、そのうち3カ所は経営者の集中審査を担当し、他の3カ所は独占協定、市場支配地位の濫用と行政独占の調査を担当し、残りのいくつかの処理室は主に監察法執行、国際協力と規則制定などの行政的事務を担当している。国家市場監督管理総局独占禁止局の具体的な事件処理人員は主に国家発展改革委員会、商務部と工商総局の前の独占禁止法執行人員から来ている。

二、経営者集中

(一)簡単な説明

2018年に国家市場監督管理総局は経営者から513件の集中申告を受け、468件の審査を終えたが、そのほとんどは簡易プログラムによる審査を経て、条件付きで承認された案件は全部で4件であったため、99%の申告案件が無条件で承認された。2017年に記録された7件の条件付き審査案件の数に比べて、2018年の国家市場監督管理総局の設立は経営者の集中介入案件の数に直接影響を与えなかった。2019年の経営者集中の法執行状況に注目したい。

国家市場監督管理総局の設立に伴い、経営者の集中審査の効率はさらに向上し、95%以上が簡易プログラムにより審理された案件は第1段階で承認されることができ、しかも第1段階の審査周期は前年度よりさらに縮小される。しかし、一般的な手続きを通じて審理された事件、特に潜在的な条件付き承認の事件については、その審理周期は依然として長く、2018年に条件付き承認の4件の事件の審理周期はいずれも法定の180日を超え、最終的な承認通過を得るために、この4件の事件の申告側はすべて事件を撤回して再申告する過程を経験し、一部の事件の審理周期はさらに1年を超え、例えばバイエルがモンサント株式を買収する案。このことから、国家市場監督管理総局は簡易プログラム事件の審理の効率をさらに高める一方で、主な時間と人力を制限や集中効果を生む可能性のある条件付き事件の審査に集中させると考えている。2018年に国家市場監督管理総局と商務部は合わせて4件の条件付き承認案件を公表し、以下にこの4件について簡単に分析する。

(二)条件付き承認取引

1.バイエル/モンサント事件

2018年3月13日、商務部はバイエルによるモンサント買収案を承認した。本件に付随する救済措置には行為的救済も構造的救済も含まれ、その中に構造的救済はバイエルの非選択的除草剤事業、野菜栽培事業、トウモロコシ、大豆、綿花、小松菜性状事業を含む双方の重複する業務に関連する。商務部は、取引終了後、バイエルが上記業務の市場制御力を増加させ、競争を排除、制限する効果が生じる可能性があるとして、バイエルの上記関連業務の切り離しを要求している。行為性救済に関わる業務は商業化デジタル農業製品であり、集中後の実体の商業化デジタル農業製品は中国市場に進出して5年以内にFRAND義務に従うことが求められている。

2.視路/陸遜梯子カード案による

2018年7月25日、国家市場監督管理総局は依視路/陸遜梯カード合併案を承認した。本件では、双方の重複業務が限られているため、今回の取引はより多くの混合集中を呈し、EUと米国内で本取引は無条件に承認された。国家市場監督管理総局は行為性救済の方式を通じてこの取引を承認し、今回の取引による主な競争関心は、取引終了後、集中後に実体が光学レンズ、サングラス卸売、光学ミラー棚市場における市場制御力を利用して縛ったり、販売したりする可能性があり、それによって競争を排除、制限する効果が生じる可能性があることである。そのため、救済措置の中で、国家市場監督管理総局は、取引後に実体が目の製品の販売を行ってはならず、中国の眼鏡店舗に排他的な条件を付加することを禁止するとともに、眼鏡製品の供給と商標授権の過程でFRAND義務に従うことなどを要求した。

3.リンド/プレクス案

2019年9月30日、国家市場監督管理総局はリンド/プレクス合併案を承認した。今回の取引では、取引双方は工業ガス分野で重複している部分が明らかで、比較的典型的な横方向集中事件に属している。国家市場監督管理総局は行為的救済を主とし、構造的救済を補助とする方式で今回の取引を承認した。今回の取引分離部分は主に双方の業務が重複するヘリウムガス業務に関連しているが、不活性希ガス混合気、含フッ素希ガス混合気、塩化水素希ガス混合気の分野では合理的な価格と数量で引き続き中国の顧客にタイムリーかつ安定的に供給することが要求されている。

4.連携技術/ロックウェルコリンズ案

2018年11月23日、国家市場監督管理総局は共同技術によるロックウェルコリンズ株式買収案を承認した。本件では、取引双方は航空部品分野で高度に重複しているとともに、他の業務分野では混合集中が持つバンドル、抱き合わせ販売行為が発生する可能性がある。国家市場監督管理総局も行為的救済と構造的救済を併用することで今回の取引を承認した。

(三)経営者が集中的に法に基づいて申告していない案件

2018年、国家市場監督管理総局は法に基づいて経営者の集中申告を提起していない14件の事件を処罰し、2017年の7件の法に基づいて申告していない調査事件に比べて、2018年のフライング事件の数は大幅に増加した。2018年に法に基づいて申告されなかった事件の処罰対象には外資系企業、民間企業、国有企業が含まれている。そのため、経営者の集中的な法執行力の強化に伴い、国有企業の買収合併取引が法に基づいて独占禁止申告業務を履行していないことも、国家市場監督管理総局の調査と罰金を招く可能性がある。

三、行為性法執行

2018年、国家市場監督管理総局は独占協定と市場支配地位の濫用の疑いがある事件を立件調査し、32件に達した。2018年の独占禁止法執行機関の統合過程で、国家発展改革委員会と国家工商総局は依然として独占禁止法執行の実施を続けている。以下に、国家市場監督管理総局が2018年に発表した独占協定及び市場支配地位の濫用事件に関するいくつかの特徴について簡単に説明する。

(一)罰金基準計算問題

2018年7月27日、国家市場監督管理総局は2社の天然ガス会社に対する国家発展改革委員会の行政処罰決定書を公表した。この事件は縦割り価格独占協定問題(RPM)に関連し、国家発展改革委員会はこの2社の天然ガス会社に対する処罰措置は違法所得に関連せず、具体的な罰金の計算基準は同社の2016年度のCNG天然ガス販売収入であり、これをもとに一定の割合で具体的な罰金額を計算する。これと同様に、2018年7月25日、国家市場監督管理総局は、元国家工商総局の許可を得て、広西自治区工商局は欽州市の花火爆竹会社3社の間で合意した独占協定を調査・処分し、処罰決定を下した。本件では、欽州市の花火爆竹卸売企業3社が横割り販売市場の独占に合意し、処罰決定においても違法所得の没収には触れず、2014年度の花火爆竹売上高を基準に一定の割合で具体的な罰金額を計算した。このため、両事件に共通する特徴は、処罰決定に違法所得の没収は含まれず、ある具体的な製品の売上高を罰金の計算基準としていることだ。

2018年12月10日に国家市場監督管理総局が公告した天津港港港港積み場独占事件の行政処罰決定書では、天津市発改委は罰金を科す際、その計算基準は調査対象企業の前年度販売総額であり、関連製品やサービスの前年度売上高ではないため、計算基準が拡大し、罰金幅もそれに応じて増加した。2018年12月24日に国家市場監督管理総局が公布した自ら調査した氷酢酸原料薬独占事件の行政処罰決定書によると、この決定書の具体的な処罰措置には無事違法所得が含まれており、同時に調査対象企業の前年度販売総額を基準に罰金金額を計算している。最近発表された国家市場監督管理総局が調査を担当したプルミン原薬独占事件の行政処罰決定書には、具体的な行政処罰措置は同様に無事違法所得を含み、調査対象企業の前年度販売総額を基準に罰金金額を計算する。

最近2件の国家市場監督管理総局が調査を担当している独占事件を分析することにより、一方で、違法所得の没収は具体的な行政処罰の1つとなり、以前の国家発展改革委員会と国家行政管理総局が調査した独占事件の中で、違法所得の没収という処罰措置の適用に対して比較的慎重であることが分かった。特に価格カルテルに関する調査案件では。違法所得の没収は最近2件の重要な独占調査事件に現れ、国家市場監督管理総局は違法所得の没収という処罰措置の適用についてより熟練し、自信を持っていることを説明した。調査対象企業が注目すべき点でもあり、違法所得の没収は将来的に処罰決定に頻繁に現れる可能性がある。

一方、国家市場監督管理総局が調査を担当した2件の独占事件のうち、罰金基準を計算する際には、対象企業の前年度の販売総額を基礎とし、対象製品/サービスや対象地域市場を計算基準として罰金金額を計算するのではなく、国家市場監督管理総局のこのやり方が今後独占禁止法のある常態化操作になれば、対象企業に対する罰金の力は大幅に増加し、調査対象企業と独占禁止コンプライアンスに特に注目すべき点です。

詳細については、http://www.cicn.com.cn/2019-01/09/cms114231article.shtml

(二)「単一経済体」問題

「親会社の責任」問題はEU競争法に由来し、それによって単一経済体(「single economic entity」)の概念を導き出した。親会社と子会社との間に単一経済体が構成されている場合、両者は競争関係を形成せず、単一経済体を構成する親会社と子会社との間の協議は独立企業間の手配ではなく内部行為のためにのみ行われるため、親会社と子会社との間の協議と手配は独占協議を構成する可能性はない。

国家市場監督管理総局は2018年7月9日、深センの理財会社2社が独占協定を締結し実施した行為に対して行政処罰決定を下した。この事件では、この2つの理財会社はそれぞれ深セン中理と深セン中連で、招商物流はそれぞれ深セン中理と深セン中連の50%の株式を保有しているため、両者は同じ大株主である招商物流を共同で所有している。国家市場監督管理総局は、深セン中理と深セン中連の株式の50%がそれぞれ同じ経営者、つまり招商物流に保有されているにもかかわらず、しかし、「実際の経営管理を見ると、深セン中理と深セン中連は独立して生産経営を展開することができる。2016年8月に新たな理財会社が深セン港西部港区に進出した後、深セン中理と深セン中連は意思疎通協調行為を停止し、正常な市場競争を展開したため、深セン中理と深セン中連は競争関係のある経営者に属している」と述べた。これにより、国家市場監督管理総局は深セン中理と深セン中連の間で締結された市場シェアを区分するための協定が横独占協定を構成すると認定した。言い換えれば、本件において、国家市場監督管理総局は深セン中理、深セン中聯とその親会社である招商物流との間に単一の経済体を構成することを認めていない。国家市場監督管理総局は、子会社が単一経済体の一部を構成するかどうかの核心的な考慮要素は、その子会社が独立して業務を展開する能力を持っているかどうかを認定している。

したがって、本件は、親会社が子会社の株式の50%を保有している場合、親会社とその子会社との間が単一の経済体を構成すると認定されるのは当然ではなく、独占協定を構成する可能性を免除することを示唆している。

四、独占禁止訴訟

2018年に市場支配地位の濫用と固定再販価格(RPM)の分野で、裁判所は相当な影響力のある案件を審理し、公表した。これは企業が独占禁止コンプライアンスの中で市場支配地位と固定再販価格の濫用が「独占禁止法」の下でどのように具体的に適用されるかを理解し、把握するために非常に有益な参考価値を提供した。以下では、読者が参考にするために、2つの関連する典型的な事例について分析します。

(一)市場支配地位の濫用

市場支配的地位の濫用分野では、深セン中院は2018年8月23日、非常に影響力のあるマイクロソース会社とテンセント・テクノロジー社、テンセント・コンピュータ社の独占紛争に関する民事判決書を発表した。本件では、原告のマイクロソース会社は、被告のテンセント科学技術会社とテンセントコンピュータ会社がインスタントメッセンジャーソフトウェアとサービス市場での支配的地位を乱用し、そのデータの精霊など26の微信公衆番号に対して暗号化行為を行い、市場の競争を損害し、原告の合法的権益を侵害したと主張している。

本件の審理では、深セン中院は3つの争点があると考えている。

争点1:被告が市場支配的地位を持っているかどうか。深セン中院は、関連商品市場の定義において、「微信公衆番号サービス」と「即時通信サービス」は、製品の特性、用途に重要な違いがあり、微信の即時通信サービスは微博、ソーシャルサイトなどと同様に大きなソーシャルソフトウェアサービスの範疇に属し、もし「微信プラットフォーム上で提供されているサービスであれば、その具体的なサービスの理由にかかわらず、すべてモバイルインターネットインスタント通信サービスに依存して展開されていると主張しており、関連市場はモバイルインターネットインスタント通信ソフトウェアとサービス市場と直接定義されており、インターネット細分化分野の競争の実質と現状を客観的に反映することは明らかにできない」とした。裁判所は次に、本件の関連商品市場がどのように定義されているかについて分析し、説明し、本件の関連商品市場は原告が定義したインスタント通信とソーシャルソフトウェアとサービス市場ではなく、インターネットプラットフォームのためにオンラインで宣伝サービス市場を普及させるべきだと結論した。そのため、原告の関連商品市場の定義は正確ではない。関連地域市場については、裁判所は原告の見解を認め、中国大陸市場と定義すべきである。

関連市場の定義が完了した後、裁判所は被告が本件関連市場で市場支配的な地位を持っているかどうかを認定した。裁判所は、微信ユーザーの数は天然独占属性を持つことに等しくなく、プラットフォーム内のユーザーの総量はプラットフォーム内の個人が獲得できる市場力と必然的なつながりがないと判断した。そのため、裁判所は、原告が提出した微信個人ユーザーの総量が被告が独占支配的な地位を持つ天然属性であるという観点は成立しないと判断した。また、最高人民法院の「独占行為による民事紛争事件の審理に関する法律のいくつかの問題の適用に関する規定」第8条の規定によると、原告は被告が関連市場内で支配的地位を有し、その市場支配的地位の濫用に対して立証責任を負わなければならないが、本件において、裁判所は、原告は、被告が本件関連市場の中国大陸オンライン普及宣伝サービス市場で支配的な地位を持っていることを証明する十分な証拠を提出していない。

争点2:被告の暗号化行為が市場支配的地位を乱用する行為を構成するかどうか。裁判所は、被告の暗号化行為は取引拒否行為ではなく、条件が同じ取引相手に差別的な待遇を施す行為でもないと判断した。裁判所は、「独占禁止法」の条項の下での取引拒否行為を構成するには、(1)被告が市場支配的地位を有すること、(2)被告が取引拒否行為を実施することに正当な理由はない、(3)被告が実施した取引拒否行為は競争を排除、制限する動機または効果がある。原告はまず、被告が市場支配的な地位を持っていることを証明する証拠を提供していない。また、暗号化行為は競争を排除、制限する動機や効果を生むだけでなく、微信ユーザーの利益を保障するのに有利である。

争点3:被告の暗号化行為に正当な理由があるか。裁判所は、原告の26の公衆番号における運営行為と発表内容は被告の『運営規範』と『サービス協定』などの多くの規定に違反し、広範な微信ユーザーの正常な微信使用環境と合法的権益に危害を及ぼしていると判断した。そのため、被告の暗号化行為には正当な理由があり、一方では明確な契約根拠があり、他方では微信公衆プラットフォームの公共秩序を維持し、微信ユーザーの合法的権益を保障するのに役立つ。

事件の啓示:本事件は主に以下のいくつかの啓示を提供し、まず、伝統的な分野とは異なり、変化が激しく、波が湧き上がるインターネット分野では、高度な動態性の特徴が存在するため、その関連市場の定義問題は特に注意と細心さが必要であり、異なる関連市場の定義方法による結果は大きく異なる可能性がある。本件を通じて、裁判所はインターネット業界の関連市場を定義する際、需要代替の観点から関連する関連商品市場を拡大する傾向があり、あるインターネットプラットフォームに市場支配的な地位があると認定するのは難しいことを理解している。また、市場支配地位の濫用があると認定する場合、まず市場支配地位の存在を論証する必要があるだけでなく、濫用行為を実施し、排除、制限競争効果が発生したことを証明する証拠を提供する必要があり、原告はこれに対して立証責任を負わなければならず、さもなくば敗訴結果を負うことになる。

(二)固定再販価格

固定再販価格の分野では、広東省高院は2018年7月19日、国昌電器商店、晟世公司と合時公司の縦割り独占協定紛争の二審判決書を発表した。晟世公司はグリコ電器傘下の傘下会社である。本件では、合時会社は格力空調問屋で、国昌電器店は下流のディーラーで、晟世会社はサプライヤーの役割を務めている。2011年に晟世社は国昌電器店にグリコ社の規定価格でグリコエアコンを販売するように要求し始めた。2013年2月、国昌電器商店は晟世社が規定した最低小売価格を下回ってグリコエアコン製品を販売したため、晟世社に罰金を科され、国昌電器商店が納付した「保守誠意敷金」の返還を拒否された。国昌電器店は固定再販価格で独占協定を構成しているとして一審裁判所に訴えた。

本件において、三者は固定再販価格行為の存在と実施に争議はない。しかし、議論の焦点は固定再販価格が独占協定に属するかどうかだ。広東高院は、縦割り独占協定を構成するには、競争を排除し、制限する効果があることを必要条件としなければならないと考えている。また、広東高院は、「最高人民法院独占紛争審理規定」第7条横協議の立証責任分配に関する規定は縦協議には適用されず、「法律、法規、司法解釈の明確な規定がない場合、民事訴訟法の「誰が主張し、誰が立証するか」の原則に従い、原告が本件に対して最低再販価格協議を制限することが排除されているか、競争効果を制限して証明責任を負う。」

縦割り独占協定は競争を排除し、制限する効果があることを必要条件とすべきであるため、裁判所は本件の中でこの問題について非常に詳細な分析を行った。関連市場の定義は競争効果の排除、制限があるかどうかを分析する基礎であり、裁判所は本件の関連市場は2012年から2013年まで、中国大陸範囲内の家庭用エアコン商品市場であると判断した。裁判所は次に、本件の関連市場の競争が十分であるかどうかについて解読し、関連市場の競争構造、家庭用エアコン商品そのものの特徴及び市場参入の敷居などのいくつかの方面を分析することによって、最終的に本件が関連市場に関連するのは競争が十分な市場であると結論した。

最後に、裁判所は固定転売価格の目的と結果を分析した。裁判所は、晟世社が最低再販価格を制限する目的は、主に内部管理システムを最適化し、内部管理レベルを強化し、競争の排除と制限を通じて高額な独占利益を得るのではなく、ユーザーの体験感を高めるためだと判断した。固定再販価格の結果を分析する際、裁判所は、固定再販価格は競争を制限する可能性もあれば、競争を促進する可能性もあると判断した。本件では、固定再販価格は消費者の利益に明らかな損害を与えにくい。また、裁判所は、企業が転売価格を固定的に実施する行為は企業の自主経営権限に属し、「競争を排除し制限するレベルに達していない限り、経営者がブランド価値を確立し、低価格競争を制止する行為に対してすべて否定的な態度を持つべきではない」と判断した。最終的に、裁判所は、晟世社が実施した固定最低転売価格行為は高額独占利益の獲得を目的とせず、競争の排除と制限の深刻な結果も生じていないと結論した。

事件の啓示:本件は以下のいくつかの啓示を提供することができて、まず、独占禁止の民事訴訟に関連して、国内の裁判所は縦割り独占行為が独占協定を構成するかどうかを認定する時、「合理的分析」の原則を適用する傾向があって、つまり競争効果を排除し、制限することを独占協定を構成する前提とする。第二に、立証責任の分配問題において、横独占協定と縦独占協定の間には差がある可能性があり、前者は被告が協定を排除し、競争を制限する効果がないことに対して立証責任を負うが、後者は原告が協定に対して競争を排除し、制限する効果があることに対して立証責任を負う可能性がある。また、縦方向プロトコルが競争効果を排除、制限する効果があるかどうかを分析する際には、競争効果だけでなく、プロトコル主体がそのプロトコルを実施する目的は何かを具体的に分析しなければならない。最後に、本件では、広東高院は固定再販価格問題に対して比較的寛容な立場を持っており、この問題を分析する際、裁判所はその制限競争の一面だけでなく、競争を促進する可能性のある一面にも注目し、固定再販価格問題は企業の商業権限の範囲に属し、原則的には干渉しない立場を持っており、排除と制限競争の効果が生じない限り。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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