株式の代理保有による実際の出資者への法的リスクについて

2019 12/12

株式代持とは、実際の出資者が他人と株式代持を内容とする協議を締結し、契約相手が実際の出資者の名義で株主の権利を代行し、株主の義務を履行することを約束する行為であり、上記契約相手は名義株主である。

我が国の『最高人民法院の『中華人民共和国会社法』の適用に関するいくつかの問題の規定(3)』(以下は『会社法司法解釈(3)』と略称する)は株式の代理保有行為に関する規定を行い、その中の第24条第1項は確定し、有限責任会社の実際の出資者は名義出資者と契約を締結し、実際の出資者が出資して投資権益を享受し、名義出資者を名義株主とすることを約束し、実際の出資者と名義株主が当該契約の効力について争議を生じた場合、契約法第52条の規定がない場合、人民法院は当該契約が有効であると認定しなければならない。第24条第2項は、実際の出資者と名義株主が投資権益の帰属によって紛争が発生し、実際の出資者が実際に出資義務を履行したという理由で名義株主に権利を主張した場合、人民法院は支持すべきであることを確定した。そのため、我が国の法律は代理所有協議の効力と代理所有株式の帰属の2つの方面から株式代理所有行為の合法性を認可したが、株式代理所有の中で、実際の出資者は依然として一定の法的リスクを負っている。

一、株式代持中の実際の出資者の法的リスク

1.持分代替契約が無効であるリスク

我が国の法律は株式代持協議の有効性を確定したが、株式代持行為はすべて有効ではなく、『会社法司法解釈(三)』の規定に基づき、株式代持行為が有効である必要があれば、契約法第52条に規定された5種類の契約が無効でなければならない場合。実際には、(一)公務員が『公務員法』第59条第16項などの関連規定に違反し、株式を代持する形で商売をする場合、(一)公務員が『公務員法』第59条第16項などの関連規定に違反し、(二)商業銀行株主は『商業銀行株式管理暫定規則』第12条第1項の規定に違反し、他人に委託したり、他人の委託を受けたりして商業銀行株式を保有したりする、(三)外商は外資参入政策を回避するために、実際の出資者として法律と政策で外商の参入を禁止または制限する業界に投資し、あるいは税収優遇を得るために国内主体と株式代持協定を締結する。

2.実際の出資者の身元認定が困難なリスク

実際の出資者は会社の株主ではない。「会社法司法解釈(三)」によると、実際の出資者が顕名株主に転化するには、会社の他の株主の過半数以上の同意を得なければならないが、実際の出資者はその隠れた名前が存在するため、他の株主の過半数の同意を実現する条件は難しい。また、実際の出資者が顕名株主と株式代持協議を締結したとしても、この協議は協議双方の内部約束にすぎず、協議双方にのみ効力が発生する。実際の出資者は、株主名を明らかにすることで約束した投資収益を得ることができ、実際の出資を理由に直接本人名義で会社に権利を主張することはできない。

3.有名株主の行為による実質出資者持分の損失

株式を代持する場合、代持する株式は名目上、顕名株主の財産に属するため、顕名株主の行為による実際の出資者の権益が損なわれるリスクがある。実際には、(一)顕名株主が実際の出資者の同意を得ずに、勝手に株式を譲渡したり、質権を押下したりする場合がよくある。(二)顕名株主の債務原因により代持された株式は顕名株主の財産として凍結、差し押さえられた、(三)顕名株主の離婚、死亡により代持株式が分割、相続される。実際の出資者が実際の出資を理由に第三者に対抗できるかどうかは、法律上明確に規定されておらず、これらの状況は実際の出資者の権益に影響や制限を与えることになり、

二、株式代持中の実際の出資者のリスク防止

まず、株式代持協議を締結する際、契約双方の主体資格を審査し、株式代持協議が無効になるリスクを回避しなければならない。次に、弁護士は、顕名株主と実際の出資者の株式代持協議を会社や会社の他の株主に開示すべきであることを提案し、これは顕名株主の権利乱用をある程度防止することができる。また、顕名株主が実際の出資者に株式を譲渡することについて、実際の出資者は会社の過半数の株主の書面同意を事前に得ることを試み、会社の他の株主に株式譲渡の優先購入権を放棄するように要求することができる。

次に、株式代持協議では、弁護士は、顕名株主が実際の出資者に株式を代持することを約束し、工商部門に法に基づいて株式の質的な登録公示を行うことを提案し、これにより顕名株主の財産とその代持株式を分離することができ、顕名株主の債務原因によって代持された株式が顕名株主の財産として裁判所に執行されるリスクを回避することができる。

また、顕名株主の不当な行為により実際の出資者の利益が損なわれることを防止するために、実際の出資者は株式代持協議の中で合理的で厳格な違約責任条項を約束して顕名株主を威嚇し、代わりに株主の義務を履行する際により慎重にすることができる。

最後に、実際の出資者は双方が署名した株式代持協議、出資証憑、会社が実際の出資者の代金を受け取った入金証憑などの書類を保管し、不時の需要に備えなければならない。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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