高朋法律情報

2019 12/16

一.新法速達

金融保険部

(一)「上場企業の重大な資産再編管理方法」(2019修正)

2019年10月18日、中国証券監督管理委員会は「上場企業重大資産再編管理弁法」(2019修正)を発表した。元の法条は操作の複雑さが高いため、一部の取引は実施しにくい。これに対し、証券監督管理委員会は今回の改正で上場監督管理規則を適度に調整し、買収合併再編と直接融資機能を発揮する。

変更内容:

1.再構築上場認定基準を簡略化し、「純利益」指標を廃止する。

2.「累計初回原則」計算期間をさらに36ヶ月に短縮する。

3.国家戦略に合致するハイテク産業と戦略的新興産業関連資産の創業ボード再構築上場を許可し、その他の資産は創業ボードで再構築上場取引を実施してはならない。創業板上場会社が関連する重大な資産再編を実施するには、「再編方法」第13条第2金第1項、第3項、第4項、第5項の関連要求に合致しなければならず、購入した資産に対応する経営実体は株式会社または有限責任会社であり、かつ「株式を初公開発行し、創業板上場管理方法」に規定されたその他の発行条件に合致しなければならない。

4.再構築上場関連融資を再開する。

5.重大資産再編業績補償協議と承諾監督管理措置を豊富にし、問責を強化する。

6.科創板公司の買収合併再編監督管理規則の接続手配を明確にし、指定されたメディア開示要求を簡略化する。

(二)「金融機関資産管理製品投資創業投資ファンドと政府出資産業投資ファンドの更なる明確な規範化に関する事項に関する通知」(発改財金規[2019]1638号)

2019年10月19日、国家発展改革委員会は「金融機関資産管理製品投資創業投資基金と政府出資産業投資基金の更なる明確な規範化に関する事項に関する通知」(発改財金規[2019]1638号)を発表した。この通知は資産管理製品出資創業投資基金と政府出資産業投資基金への資金管理新規則の適用とその実施細則などの問題を明確にし、全体的な考え方と主な内容は、資本管理の新しい規則とその実施細則の導きと基本原則と一致している。

主な内容:『国務院の創業投資の持続的で健全な発展の促進に関する指導意見』(国発〔2016〕53号)、『国務院弁公庁のインフラ分野の補完力の維持に関する指導意見』(国発〔2018〕101号)などの文書精神に基づき、『金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見』(銀髪〔2018〕106号、以下『指導意見』と略称する)における2種類の基金関連規定の別途制定に関する要求をさらに実行するために、『指導意見』における金融機関の資産管理製品投資2種類の基金関連事項についてさらに明確にする。『指導意見』が公布される前にすでに承認契約を締結し、本通知の規定の要求に合致する2種類の基金、過渡期内に、金融機関は古い製品を発行して出資することができて、しかし在庫量の製品全体の規模内に制御して、そして秩序正しく圧縮して逓減して、過渡期が終わる時に断崖効果が現れることを防止しなければならない、移行期間が終了しても期限が切れていない場合は、金融監督管理部門の同意を得て、適切な手配を取って適切に処理する。党中央、国務院の他に規定があるほか、『指導意見』が公布された後に新たに認定契約を締結した2種類の基金は、金融機関が資産管理製品を発行して出資することに関連する場合、『指導意見』の関連規定に厳格に従って実行しなければならない。

(三)『商業銀行の構造的預金業務の更なる規範化に関する通知』

2019年10月18日、中国銀行保険監督管理委員会は「商業銀行の構造的預金業務のさらなる規範化に関する通知」(銀保監弁公室発【2019】204号)を発表した。基本的には「財テク新則」の関連規定が続いているが、構造的な預金に関する業務についてはより具体的で詳細な規定がなされているだけだ。その中で、最も核心的な政策意図は一部の銀行の「偽構造性預金」を規範化し、手形割引と構造性預金の収益率逆さまの利ざや行為を整備し、商業銀行の資金コストを下げ、資金の虚から実への脱却を導き、実体経済に奉仕することである。

内容のハイライト:

1.構造的な預金が銀行の表内計算に入ることを強調し、預金に基づいて管理し、他の預金と厳格に区別する。

2.普通型派生品の資質を備えた銀行だけが構造預金を発行できることを明確にした。これにより、基本的には基礎系派生品の取引資格しか持っていない中小銀行の大部分がふるいにかけられる。しかし、後期業務は継続的に展開され、一般類派生品取引の資質を獲得するのと同様に発行可能である。

3.対外販売において、「財テク新則」の規定を継続し、「特別区双録」を要求しているが、製品収益率の宣伝は禁止されていない。

4.製品発行後は非ヘッジデリバティブ取引に属することを明確にし、その総リスク資本は本行一級資本の3%を超えてはならない。この点の規定では、2011年に発行された「派生品取引業務管理弁法」に関する規定を継続している。

5.十分に長い(12ヶ月)時間の過渡期を与え、銀行の在庫品の処置と調整を容易にした。多くの構造製品の期限が1年以内の特徴に合致しているだけでなく、「資本管理の新規則」の過渡期終了時と基本的に一致している。

(四)『融資保証会社の監督管理補充規定の印刷配布に関する通知』

2019年10月24日、中国銀行保険監督管理委員会は「融資保証会社の監督管理補充規定の印刷配布に関する通知」を発表した。『融資保証会社監督管理条例』を全面的、深く貫徹、実施し、融資保証機構と融資保証業務監督管理の全カバーを実現し、『補充規定』は既存の法規との接続を維持し、厳格な監督管理を堅持し、融資保証会社監督管理部門に主体監督管理責任を負い、融資保証業務経営許可証を取得していないが実際に融資保証業務を経営している住宅置業保証会社、信用増進会社などの機関は監督管理に組み入れ、実際の分類処理と結びつけて、ナンバープレート管理の仕事を推進し、カードを持たない機関の在庫量業務を適切に清算し、融資保証経営行為のさらなる規範化に有利である。

(五)「深セン証券取引所資産支援証券臨時報告情報開示ガイドライン」

2019年10月31日、深セン証券取引所は『深セン証券取引所資産支援証券臨時報告情報開示ガイドライン』を発表した。資産支援証券臨時報告情報開示の適時性、有効性と的確性の問題の解決に力を入れ、臨時報告情報開示の適用状況、開示内容と期限要求などを明確に規範化し、資産支援証券存続期情報開示システムの整備、投資家の合法的権益の保護、資産支援特別計画管理人(以下、管理人と略称する)、投資家などの市場参加機関のリスク発見と予防制御能力は重要な意義を持っている。

主な内容:

1.情報開示の主体的責任を固める。管理者と信用格付け機関が直接情報開示義務者であることを明確にし、証券監督管理委員会が発表した「信用被覆ガイドライン」に基づいて、基礎資産キャッシュフローの重要な提供者、資産評価機構、キャッシュフロー予測機構と監督管理銀行が情報開示義務者に適時に関連情報を提供する義務を負う主体であることを明確にする。

2.重大事件の情報開示要求を細分化、改善する。証券監督管理委員会が発表した「信披ガイドライン」第19条の重大事件を細分化し、新たに特別計画文書の主な約束に変化が発生し、承諾事項が履行されていない、基礎資産の権利に変化が発生し、関連口座が差し押さえ凍結され、市場に重大な不利益が発生した報道など、開示義務を履行しなければならない重大事件を追加した。

3.重要事項のプログラム的要件を明確にする。資産支援証券所有者会議の招集プロセス、決議方式、公告タイプをさらに明確にし、所有者会議が弁護士によって立証されなければならないことを要求する。循環購入、再発行停止及び権利含有条項の行使前後に関連公告を適時に開示し、投資家の合法的権益を効果的に保護しなければならないことを明確にする。

(六)『健康保険管理方法』

2019年10月31日、中国銀行保険監督管理委員会は「健康保険管理弁法」(2019年第3号)を発表した。

内容のハイライト:

1.概念の位置づけは時とともに進む。健康保険を国家多層医療保障システムの重要な構成部分と位置づけ、健康保険の定義と業務分類を整備し、医療意外保険を健康保険に組み入れる。

2.製品規範は厳格に監督管理される。税優健康保険、大病保険の経営条件を参照して、健康保険を経営するために備えなければならない条件を明確にして、健康保険会社を除いて、他の保険会社、相互保険組織に健康保険を展開するためには専門健康保険事業部を設立しなければならなくて、独立して計算することができて、健康保険の専門化経営を推進することができます;健康保険の保障属性を堅持し、医療保険、疾病保険、医療意外保険製品に生存保険責任を含めてはならないことを明確にし、介護保険は生活能力障害による介護需要を賠償条件とすることしかできないなど。

3.販売と経営は消費者の権益を保護する。保険会社が健康保険製品を販売する場合、他の製品の販売に強制的に組み合わせてはならず、保障機能が同じまたは類似した費用補償型医療保険製品の重複購入を誘導してはならないなどの禁止規定を提出した場合、保険会社は保険加入者に被保険者の家族病歴以外の遺伝情報または遺伝子検査資料の提供または不法収集、取得を要求してはならないことを明確にし、貧困人口に対する傾斜支援など、近年の関連医療改革政策を吸収・採択する。

4.料率調整は市場化の方向に適応する。長期医療保険は疾病スペクトルの変化、医療技術の進歩、医療費の変動状況に適応するために料率調整を行うことができることを明確にし、短期個人健康保険料率の変動に関する記述を削除し、現在の料率市場化の方向に適応するために、価格決定権を市場決定に委ねる。

5.健康管理は初めて特定の章で書かれた。第一に、健康管理の主な内容を概括した、第二に、健康保険と健康管理を結びつけて、保険会社が健康管理サービスを提供することは健康保険契約に組み入れることもできるし、単独でリストすることもできることを規定している。第三に、異なる文書における健康管理費用の健康保険における支出割合に関する規定をさらに明確にすること、第四に、保険会社が医療保険協力の中で医療費抑制に参加し、関連する医療行為を規範化することを奨励する。

6.新しい技術を積極的に抱擁する。1つは、いくつかの場合、保険会社はインターネットを通じて被保険者のデジタル請求材料を審査することができ、請求プロセスを簡略化し、サービス効率を向上させることができることを明らかにした、第二に、保険会社と医療機関、基本医療保険部門の情報連携とデータ共有を奨励する。第三に、保険会社がビッグデータなどの新技術を製品開発、リスク管理などの一環に活用することを奨励する。

7.適用範囲は周到に考慮する。健康保険の発展実践の必要に応じて、『方法』は保険仲介機構及びその従業員が健康保険製品を販売し、及び相互保険組織が健康保険業務を経営することを適用範囲に入れる

(七)「上海証券取引所資産支援証券臨時報告情報開示ガイドライン」(上証発〔2019〕105号)

2019年11月1日、上海証券取引所は『上海証券取引所資産支援証券臨時報告情報開示ガイドライン』(上証発[2019]105号)を発表した。この『ガイドライン』は情報開示の質をさらに高め、資産支援証券情報開示システムを打ち固め、市場機構の情報開示主体の責任を固め、各方面の情報開示意識を強め、投資家がより良い投資意思決定を行うことを保障し、市場参加機構のリスク管理能力を高めるのに役立つ。

主な内容:

1.情報開示主体の責任と期限の要求を明確にし、管理者と格付け機関が直接委託義務者であることを強調し、原始権益者とキャッシュフロー重要提供者などの参加機関が協力義務を有し、情報開示のタイムリー性と透明性の向上に力を入れる、

2.重大事件の情報開示を細分化し、豊富にし、新たに追加された特定項目計画の主な約定変動、承諾事項の未履行、キャッシュフローの滞留または口座の凍結、市場に重大不利な報道が発生するなどの状況を重大事項とし、情報開示の的確性と有効性を向上させる。

3.臨時情報開示の手配を健全化し、基礎資産の循環購入、所有者会議、証券行使、再発行停止などの事項をさらに規範化し、投資家の投資意思決定により豊富な参考情報を提供する。

4.信用債監督管理の経験を参考にして、臨時報告様式の手本を作成し、合計25件の報告テンプレートを制定して参加機構の使用を便利にし、情報開示の規範性と標準性を向上させる。

(八)『「銀税相互作用」の深化と規範化に関する通知』

2019年11月6日、中国銀行保険監督管理委員会は『「銀税インタラクティブ」業務の深化と規範化に関する通知』(税総発【2019】113号)を発表した。恩恵を受ける企業の範囲を拡大し、「銀税インタラクティブ」ローンを申請する企業を納税信用A、B級からM級に徐々に拡大する。税銀データ直結モデルを積極的に推進し、銀行がクレジット製品を革新し、「ネットワンストップ」処理を推進することを奨励し、成熟して適用可能なクレジット製品を積極的に普及させ、「銀税インタラクティブ」の仕事の質と効果を高める。『通知』は、第三者協力機構は「銀税インタラクティブ」の名義を借りていかなる形で融資申請企業からいかなる費用を受け取ってはならないと強調した。銀行は第三者協力機構に「銀税インタラクティブ」の税金関連情報の処理に協力してもらう場合、協力協議の中で第三者協力機構が企業に料金を徴収してはならず、企業にいかなる費用を転嫁してもならないことを規定し、第三者協力機構が企業に費用を徴収したり、資金融和コストを上げたりしてはならないことを発見し、銀行はその協力を停止しなければならない。『通知』では、税務と銀保監部門は「銀税相互作用」の効果評価システムを構築し、信用を守るインセンティブのモデル効果を高め、ビジネス環境の持続的な最適化を促進しなければならないと提案している。

(九)『銀行保険機構の消費者権益保護活動体制の強化メカニズムの構築に関する指導意見』

2019年11月8日、中国銀行保険監督管理委員会は「銀行保険機構の消費者権益保護活動体制強化メカニズム構築に関する指導意見」(銀保監発【2019】38号)を発表した。その中には8つの部分が含まれており、主な内容は「体制」「メカニズム」「監督管理」と「業界自律」の4つに分かれている:


主な内容:

1.体制面では、銀行保険機構に消費者権益保護をコーポレートガバナンスの各段階に融合させ、取締役会は消費者権益保護活動の最終責任を負い、取締役会は消費者権益保護委員会を設立し、役員層は消費者権益保護戦略目標と政策が効果的に実行されることを確保し、そして部門が消費者権益保護職責を履行することを明確にする。取締役会、委員会、役員層から明確な執行部門まで、消費者権益保護活動の責任は段階的に授権され、段階的に実行される。

2.メカニズム面では、銀行保険機構は消費者権益保護政策決定の執行と監督メカニズムを強化し、業務経営行為の管理を効果的に強化し、消費者権益保護活動に対する内部監査の偏在是正作用と監事会の管理層に関する職責履行状況に対する監督作用を発揮しなければならない。消費者権益保護審査メカニズムを確立し、消費者に提供する製品とサービスに対して、設計開発、定価管理、協議制定などの段階で消保審査を展開し、消保審査を銀行保険機構のリスク管理と内部制御システムに組み入れ、オンラインとオフラインを共に重視し、風制御関門を前進させる。消費者権益保護の内部審査メカニズムを健全化し、内部審査をなくすには、関連部門と人員を全面的にカバーし、機構の総合業績評価システム、問責システム、人的資源管理システムに組み入れなければならない。消費者権益保護情報の開示メカニズムを強化し、充実させる。消費者ニーズを十分に考慮する必要があり、消費者が製品とサービスを受ける前にその特徴とリスクを十分に理解し、より理性的に意思決定するのに有利である。

3.監督管理の面では、監督管理部門は管轄内の銀行保険機構の消費者権益保護活動体制メカニズムの構築に対する指導と監督を強化し、体制メカニズムの構築を消費者権益保護監督管理審査評価に組み入れ、保険解除監督管理審査評価結果を総合監督管理格付けの展開、監督管理資源の配置、監督管理措置の採用の重要な参考内容としなければならない。

4.業界の自律面では、中国銀行業協会、中国保険業界協会、中国信託業協会に消費者権益保護委員会を設立し、自身の位置づけと結びつけて、専門的な優位性を発揮し、業界消費者権益保護の自己管理レベルを向上させることが求められている。

刑事部

(一)「法に基づいて高空放物、落下物事件を適切に審理することに関する意見」

【重量ポンド】決まりました!故意に高所に物を投げたのは最高で故意殺人罪で処罰される

https://mp.weixin.qq.com/s/F-ITRb_fY2aGeo_gi1LMn

最高人民法院はこのほど、「法に基づいて高空の放物・落下物事件を適切に審理することに関する意見」を印刷、配布した。『意見』はどのように高空放物犯罪と高空落下物犯罪を正確に認定するかについて具体的な規定を下し、人が密集している場所で高空放物を行う場合、法に基づいて重い処罰を行い、一般的に執行猶予を適用してはならない。

人が密集している場所の高空放物は法に基づいて重い処罰を受ける。

『意見』は、高空放物行為に対して、行為者の動機、放物場所、放物の状況及び結果などの要素に基づいて、行為の社会的危害の程度を全面的に考慮し、行為の性質を正確に判断し、罪名を正しく適用し、刑罰を正確に裁量しなければならないことを明確にした。

故意に上空から物を捨て、まだ深刻な結果をもたらしていないが、公共の安全を害するのに十分な場合は、刑法第百十四条に規定された危険な方法で公共の安全を害する罪で有罪として処罰する。重傷を負わせ、死亡させ、または公私財産に重大な損失を与えた場合は、刑法第115条第1項の規定に基づいて処罰する。特定の人を傷害し、殺害するために上記の行為を行った場合は、故意傷害罪、故意殺人罪に基づいて有罪として処罰する。

高空放物犯罪の過程において、以下のいずれかの状況がある場合は、重い処罰を受けなければならず、一般的に執行猶予を適用してはならない:

(1)複数回実施した場合

(2)制止を経ても継続的に実施する場合、

(3)刑事処罰又は行政処罰を受けた後に実施した場合

(4)人員密集場所で実施した場合

(5)その他のプロットが深刻な場合。

また、高所落下物犯罪の正確な認定についても明らかにした。『意見』によると、過失により物が上空から墜落し、死亡、重傷を負わせた場合、刑法第233条、第235条の規定に合致する場合、過失致死罪、過失致死罪の有罪に基づいて処罰する。生産、作業中に安全管理に関する規定に違反し、上空から物を落下させ、重大な死傷事故が発生したり、その他の重大な結果をもたらしたりした場合、刑法第百三十四条第一項の規定に基づき、重大責任事故罪で有罪として処罰する。

(二)『自白・罰則の適用に関する指導意見』

自白・認罰の寛大な制度適用に関する12の問題(理解と適用)

https://mp.weixin.qq.com/s/MFHQw5zVfPgZlvuozxNd2A

2019年10月24日、最高人民法院最高人民検察院公安部国家安全部司法部は共同で「自白・罰則の適用に関する指導意見」を発表した。実践の中でこの意見を正確に理解し、適用しやすいように、『中国刑事法雑誌』は最高人民検察院第一検察庁の苗生明庁長と事務室の責任者の周穎を特別招待して『自白・認罰・寛大制度適用の基本問題』を著し、意見の制定背景、経緯と主な内容について理論的に説明し、適用説明を行った。全文は約3万字で、読みやすいように、注釈を省く。全文は「中国刑事法雑誌」2019年第6号を参照。

主な内容の抜粋:

1.すべての罪とすべての刑事事件に対して、自白と処罰の寛大化制度を適用することができる。

2.自白と自首、自白は重複評価しない。

3.法律援助機構は人民法院、人民検察院、看守所に当直弁護士を派遣することができる。人民法院、人民検察院、看守所は駐在当直弁護士に必要な事務所と施設を提供しなければならない。

4.被害者及びその訴訟代理人が自白した被疑者、被告人を寛大に処理することに同意しない場合、自白した被疑者を寛大に処理する制度の適用に影響しない。犯罪容疑者、被告人は自発的に罪を認め、積極的に損失を賠償しようとしたが、被害者側の賠償請求が明らかに不合理で、調停や和解合意に達していない場合、一般的に犯罪容疑者、被告人の寛大な処理には影響しない。

5.人民検察院は事件の具体的な状況に対して、証拠開示制度を模索し、犯罪容疑者の知る権利と自白・自白・処罰の真実性と自発性を保障することができる。

6.自白して処罰を認めた後に争議がなく、刑罰を科す必要がない軽微な刑事事件に対して、人民検察院は法に基づいて不起訴の決定を下すことができる。自白して処罰を認めた後、事件の事実がはっきりせず、証拠が不足している事件に対しては、法に基づいて不起訴の決定をしなければならない。

7.自白・自白・処罰事件を処理するには、人民検察院は一般的に刑の量刑を確定する提案を提出しなければならない。新しいタイプ、一般的ではない犯罪事件、量刑情状が複雑な重罪事件などに対しても、幅刑量刑の提案を提出することができる。

8.人民法院が審理を経て、量刑の提案が明らかに不当であると判断した場合、または被告人、弁護人が量刑の提案に異議があり、根拠があると判断した場合、人民法院は人民検察院に通知しなければならず、人民検察院は量刑の提案を調整することができる。人民法院は調整後の量刑提案が適切であると判断した場合、採用しなければならない。人民検察院が量刑の勧告を調整しないか、調整後も明らかに不当である場合、人民法院は法に基づいて判決を下すべきである。

(三)『密輸、不法経営、覚せい剤不法使用刑事事件の審理における法律の適用に関するいくつかの問題の解釈』

2020.1.1施行!最高法:ドーピングに関する刑事事件の司法解釈(詳細全文を添付)

https://mp.weixin.qq.com/s/HdT41n9q2BoHhlCn2k9NAg

11月18日、最高人民法院は『密輸、不法経営、覚せい剤不法使用刑事事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する解釈』(以下『解釈』と略称する)を公布した。『解釈』は2019年11月12日に最高人民法院裁判委員会第1781回会議の審議により採択され、2020年1月1日から施行された。

訴訟部

(一)最高人民法院は『法に基づいて高空の放物、落下物事件を適切に審理することに関する意見』を印刷、配布する

ここ数年来、上空で物を投げたり、落としたりする事件が絶えず発生し、公共の安全を深刻に危害し、人民大衆の合法的権益を侵害し、社会の調和と安定に影響を与えている。司法裁判の懲罰、規範、予防機能を十分に発揮させ、法に基づいて高空放物、落下物事件を適切に審理し、人民大衆の「頭上の安全」を確実に守り、人民が安らかに暮らし、社会の公平と正義を守ることを保障する。11月14日、最高法は『法に基づいて高空の放物・落下物事件を適切に審理することに関する意見』を公布し、法に基づいて高空の放物・落下物行為を効果的に予防し、法に基づいて処罰し、人民大衆の「頭上の安全」を確実に守るために、16の具体的な措置を提出した。『意見』によると、上空の放物と上空の放物は責任者の主観的な面、社会的危害性の面で大きく異なり、刑事断罪と民事追責の面で区別しなければならない。

『意見』は、民事裁判の仕事の中で、直接権利侵害者を最大限に探して確定し、法に基づいて権利侵害責任を負うと判決しなければならない、人民法院は権利侵害責任法第87条の裁判事件を適用する際、自分が権利侵害者ではないことを証明できる「加害の可能性のある建物使用者」に対して、法に基づいて免責を与えた。落下物、投擲物を区別する異なる法律の適用規則。建築物及びその放置物、懸垂物が脱落し、墜落して他人の損害を与えた場合、所有者、管理人又は使用人は自分に過失がないことを証明できない場合、人民法院は権利侵害責任法第85条の規定を適用し、法に基づいて権利侵害責任を負うと判決しなければならない。他の責任者がいる場合、所有者、管理人または使用者が賠償した後に他の責任者に賠償権を主張する場合、人民法院は支持しなければならない。建物から物を投げて他人に損害を与えた場合は、できるだけ直接侵害者を究明し、法に基づいて侵害責任を負うと判決しなければならない。不動産サービス企業が法定または約束した義務を果たさず、建物とその放置物、懸垂物が墜落して他人に損害を与えた場合、その権利侵害責任も追及しなければならない。不動産サービス企業が相応の証拠を隠匿、廃棄、改竄または提供を拒否し、事件の事実を認定しにくい場合、相応の不利な結果を負担しなければならない。

(刑事法律関係の交差に関する部分は、刑事部ブリーフィングで簡単に述べられている。)

(二)『有給休暇紛争の審理に関するいくつかの問題に関する指導意見』

2019年8月9日、江蘇省高級人民法院は「年次有給休暇紛争の審理に関する若干の問題に関する指導意見」を公布し、「意見」は江蘇省の実情を結合し、多角的な角度から年次有給休暇(以下、年次休暇と略称する)制度を全面的に実行した。労働者が休暇を休む権利の保障と企業の長期的な発展の促進に有利であると同時に、裁判所が年休争議事件を正確に審理するために根拠を提供した。

主な内容:

1.労働者と使用者が未休職年休賃金報酬の支払いについて争議が発生した場合、人民法院は受理しなければならない。

2.使用者は年次休暇を手配していない、労働者はその日給収入の300%によって年次休暇を取っていない賃金を支払うことを主張する

報酬の場合は、支持すべきである。

使用者がすでに年休を手配しており、かつ労働者本人の原因で休暇を取っていないことを立証できる場合、労働者が年休賃金の差額の支払いを要求した場合、支持しない。

3.未休職年休賃金報酬の日給収入は、労働者本人の月給を月計賃金日数で割って計算する。月給とは、労働者が休暇を取るべき年度の月平均賃金であり、ボーナス、手当などの給与性収入を含み、残業賃金は含まれない。

使用者と労働者が未休職年休賃金報酬の計算基準に約束がある場合、その約束に従うが、その約束は前項に規定された基準を下回ってはならない。

4.労働者が年次休暇を取得していないために使用者に支払うように請求した賃金差額は使用者が法に基づいて負担すべき法定補償責任であり、当該請求権の仲裁時効期間は『中華人民共和国労働紛争調停仲裁法』第27条第1項に基づいて確定し、休暇取得年度翌年の1月1日から起算しなければならない。その前に、労働関係が解除又は終了した場合は、労働関係が解除又は終了した翌日から起算する。

破産清算グループ

『個人債務集中整理の実施に関する意見(試行)』

温州市中級人民法院は2019年8月13日、「個人破産制度の機能に相当する試行業務の展開」に関する最高人民法院の意見精神を貫徹、実行するために、「個人債務集中整理の実施に関する意見(試行)」を公布し、温州裁判所の個人債務集中整理試行業務が正式に出航したことを示した。『実施意見』は計44条で、概念定義、基本原則、適用範囲、受理メカニズム、整理プログラムの全体的な枠組みに基づいて配置され、その中の整理プログラムの部分は金融債権の一致行動による銀行債務減免制度の活性化、債務減免による「保証チェーン」危機の解消、「実行不能」事件の終了実行による脱退メカニズムの改善、4つの権利による債権者の獲得感の向上、債務者の権利譲渡と義務による債務放棄防止行為の拡張、権利喪失と復権、公示と監督による社会公平と誠実システムの建設の促進など6つの特色ある機能。

二、業界の重要なニュース

金融保険部

(一)グリーンコール系創始者、科龍電器前董事長の顧雛軍氏が証券監督会に勝利

2019年10月、顧雛軍は北京市高級人民法院から行政判決書を受け取った。彼は北京市高級人民法院の二審で、証監会との行政訴訟を勝ち取った。北京市高級人民法院の最終審判決書は、証券監督管理委員会の控訴を棄却し、一審裁判所の判決を維持し、証券監督管理委員会に法定期限内に顧雛軍の政府情報公開申請(「証券先物事件調査規則」の公開と2005年の証券監督管理委員会による科龍会社の立件調査プログラムの開始に関する7つの情報の公開を含む)に再回答するよう命じた。2019年11月4日、証券監督管理委員会は証券監督情報公開【2019】270号「政府情報告知書」で顧雛軍が議長執務会を開催しておらず、該当情報は存在しないことを通知した。

(二)江蘇省は一部の地方政府融資プラットフォームの債券及び信託製品の状況を審査する

財政部江蘇省は管理局から「一部の地方融資プラットフォーム会社の信用系債券及び信託製品の発行状況の確認に関する通知」を発行する。対象は常州市、鎮江市、泰州市、徐州市、淮安市、塩城市の地方融資プラットフォーム会社で、検査期間は11月12日から11月30日。業界関係者によると、第1駅の検査でプラットフォーム間の売掛金の包装現象が発見された。

訴訟部(労働法)

江蘇省、54機関の司法鑑定委託を停止

江蘇省高級人民法院はこのほど、江蘇省人民法院が鑑定機関に委託した電子情報プラットフォームを通じて社会に公告を発表し、会計監査、工事建造費、資産評価、製品品質、建設工事品質検査、法医臨床などに関する54の鑑定機関に対して委託を停止した。これらの鑑定機関は、全省の各級裁判所が鑑定を依頼した215件の事件の中で深刻な期限超過をしている。

司法鑑定機関が長期にわたって引きずってきた状況はしばしば発生し、各級裁判所の裁判効率向上を阻害するボトルネックとなっていることが分かった。これに対して、裁判所の司法技術部門はしばしば約束談、手紙による鑑定人への問い合わせなどの方法を用いて監督・催促を行い、長期にわたって検証されていない事件をある程度整理することはできるが、期限超過鑑定の現象を根本的に抑制することはできない。

江蘇高院司法技術部門の責任者は記者に対し、2014年、江蘇高院は全省の裁判所が統一的に使用する委託鑑定機関の電子情報プラットフォームを構築したと紹介した。プラットフォームは動態管理を実行し、随時に鑑定機構のネットワーク申請を受け、適時に鑑定機構の情報を更新し、規則違反、長期にわたって機関の委託を停止し、鑑定機構の規範化使用管理を実現した。現在、1615機関の67の鑑定プロジェクトがプラットフォームに進出し、50以上の専門分野に関連している。

江蘇省高院は今年4月、「司法鑑定手順通則」などの関連規定に基づいて専門的に通知を出し、全省の各級裁判所に各種類の鑑定機関に通知し、鑑定期間が90日を超えて鑑定が完了していない各種類の鑑定機関に対して、全省の裁判所の範囲内で鑑定事件を依頼し続けず、長期的なメカニズムを構築し、鑑定機関の鑑定人が理由なく遅延している問題を解決するよう求めた。

三、ケーススタディ

金融保険部

最高裁判所:非保証契約に約定された主契約債権者は、保証契約中の保証人が債務に関連して保証責任を負うことを要求する権利がない

【案件概要】2013年11月、安徽宝翔建設グループ有限責任公司は建設銀行蕪湖支店と2013002号「最高額保証契約」を締結し、安徽豊利達建設有限公司の銀行ローンに保証保証保証を提供することを約束した。2014年11月、建設銀行万春支店は安徽豊利達建設有限公司と「人民元流動資金貸付契約」を締結した。貸付期間が満了し、安徽豊利達建設有限公司は建設銀行万春支店の銀行貸付金を返済できなかった。建設銀行万春支店は安徽宝翔建設グループ有限責任公司に対し、20130002号の「最高額保証契約」の約束に従って貸付金元利の返済保証責任を負うよう訴えた。安徽省高院の最終審判決は、安徽宝翔建設グループ有限責任公司が安徽豊利達建設有限公司の建設銀行万春支店における銀行ローンの元利について連帯返済責任を負う判決事項を取り消す。建設銀行万春支店はこの判決事項について最高裁に再審を申請した。

【判決結果】最高裁が再審請求を棄却。

【裁決理由】契約は特定の当事者が締結し、特定の当事者間で法的効力が発生し、法律の規定や特別な約束がなければ、契約当事者だけが契約の約束に基づいて相対者に権利を主張することができ、契約関係のない第三者に権利を主張することもできず、第三者のために勝手に契約上の義務を設定することもできない。本件では、建設銀行万春支店は2013002号「最高額保証契約」に約定された主契約債権者ではない。建設銀行万春支店は安徽豊利達建設有限公司と締結した借入契約の中で、この債務は2013002号「最高額保証契約」の保証範囲内にあることを約束したが、この約束は安徽宝翔建設グループ有限責任公司に確認されておらず、建設銀行万春支店も安徽宝翔建設グループ有限責任公司がこの約束を知って認可したことを証明する証拠を提供していない、従って、この約束は安徽宝翔建設グループ有限責任会社に対して法的効力を生じない。そのため、安徽省高院は『中華人民共和国国民事訴訟法』第百四十四条、第百六十八条、第百七十条第一金第二項、第百七十四の規定に基づいて、安徽宝翔建設グループ有限責任会社が安徽豊利達建設有限公司の建設銀行万春支店における銀行ローンの元利について連帯返済責任を負う判決事項を取り消す判決を下した。

【高朋評定】本件では、保証契約が成立する前、貸付契約が成立した後、保証契約に約束された債権者は支店であり、貸付契約に約束された債権者は支店である。本件の特殊な点は、契約から主契約より先に成立し、契約から主契約中の債権者と同一の主体ではないことである。保証契約が成立する前に必ずしも保証契約の無効化を招くわけではなく、保証契約が被保証人の主債権の種類と金額を明確に指すことができ、ローン契約が有効で、主債権が実在し、かつ保証契約に他の無効な状況がなければ、保証契約は有効である。契約の相対性の原則に基づいて、保証契約は保証契約の締結主体、すなわち支店と保証人のみを制約する。支店と借り手は貸付契約を締結した後、支店、保証人と協議して保証契約の債権者を変更するか、保証人の確認を得なければならない。そうしないと、保証契約は支店に効力が発生しない。支店と支店は同じ本店の支店であるが、それぞれ独立して経営しており、業務、財産、人員などの面での混同は存在せず、それぞれ独立した民事主体であるため、契約の相対性は同じ本店の支店で突破することはできない。起訴前に保証契約と貸付契約の債権者主体を統一することは、本件が裁判所の支持を得る鍵である。

刑事部

飲酒事故過失致死事件

事件の紹介:

2017年の冬の夜、段さんは何人かの親友と一緒に夕食を食べ、酒を3回回ったことがあり、何人かの友達はとても楽しかった。ザリガニ館を探して「二場」に来ようとしたが、何人かが車を走らせてザリガニ館に来た後、会社の同僚と会食して帰ってきた田さんらに出会い、双方は駐車スペースの問題でいくつかの交流があった。気分はいいはずだが、双方とも酔いがあったためか、口には遮るものがなく、まずいくつかの口論が発生し、その後押しにエスカレートした。その間、段某は田某に地面に押し倒され、段某は憤慨し、立ち上がった後、酒の力を借りて田某の顔面に拳を振ったが、意外にもこの拳は田某の頭部を硬物に衝突させ、頭蓋脳損傷をもたらし、後に救助されて死亡した。事件後、段さんは逃げず、その場で警察が来るのを待って、警察に従って公安機関で調査を受けた。公安機関は故意の傷害致死で段某を刑事拘留した。

段さんが拘束されたため、家族は具体的な事件の状況を知らず、非常に焦っている。本所の弁護士は依頼を受けた後、犯罪容疑者と会見し、事件の過程、事件の状況を理解し、捜査機関が把握した証拠状況を分析し、関連罪名、刑事手続き、量刑規則を解釈し、弁護案を提出した。容疑者の行為に基づいて、積極的に捜査機関とコミュニケーションを取り、容疑者家族の被害者家族に対する積極的な賠償交渉に協力し、被害者家族の段某に対する理解を得た。審査逮捕の段階では、弁護士は検察官と十分に意思疎通し、最終的に検察院は過失致死で段某に逮捕を許可した。逮捕通知書を受け取った後、弁護士は直ちに検察院に拘留の必要性審査申請を提出し、段某のために強制措置を変更して保険を取って審査を待つことに成功した。裁判の段階では、弁護士は事件の偶発性、被害者は事件の誘発に対しても一定の責任があり、被告人は押し倒された後に拳を振るって被害者を殴ることに一定の防衛性があり、被告人は自首の筋、手柄の表現、被告人は事件後に積極的に賠償し、被害者の親族の理解を得るなどの面から弁護意見を発表した。最終的に、裁判所は法定量刑の幅以下で、被告人段某過失致死罪を判決し、懲役2年の判決を言い渡した。

法的分析:

過失致死罪とは、普通過失致死による行為をいう。本罪が犯す客体は他人の生命権であり、客観的な面では過失によって他人を死亡させる行為として表現され、主観的な面では過失として表現され、すなわち行為者はその行為の結果に過失を抱く心理状態であり、油断した過失と過信した過失を含む。

この事件では、段さんは飲酒後に駐車問題で被害者と口論になり、口論中に段さんは被害者に押し倒され、段さんは立ち上がった後、被害者の顔に拳を振り上げ、被害者を倒れて昏睡状態にし、その後、救急を受けて死亡したが、法医は被害者系が鈍性外力で頭を殴られて転倒し、脳損傷を起こして死亡したと鑑定した。段氏は主観的に被害者の死亡に対して過失の心理状態であり、客観的に過失致死人の死亡行為を実施し、過失致死罪の犯罪構成に合致している。

この事件の段さんと被害者はもともと水平で出会っていたが、小さな駐車問題で一言も動じず、最終的に2つの家族を破壊したことに感慨を禁じ得なかった。人と人との付き合いの過程で、多くの理解、多くの寛容さこそ、美しい生活のあるべき姿である。

法律の規定:

刑法第233条過失致死の場合、3年以上7年以下の懲役に処する。ストーリーが軽い場合は、3年以下の懲役に処す。本法に別途規定がある場合は、規定に従う。

訴訟部

事件概要:

王さんの隣人の趙さんはある保険会社の業務員で、一度、王さんに会社傘下の革新的な製品「XX終身生命保険」を売り込んだが、まだ万能型で、付加保険、重大疾病保険の早期給付などがあり、財テク機能があり、6000元払って4万元を得た。趙さんの強い推薦と保証の下で、王さんは100ページ以上の保険契約に署名した。天に不測の風雲があり、数年が過ぎて、王さんは重病にかかり、治療に20万元以上かかった。王さんは憤慨のあまり、コミュニケーションがうまくいかなかった後、保険会社を法廷に訴えた。

審判理由:

裁判所は、保険契約は保険者が一方的に作成し、フォーマット条項に属し、強い専門性を持っており、契約を締結する前に、保険者はフォーマット条項の内容に対して説明義務を果たしていないだけでなく、逆に保証範囲に対して誤解性の宣伝をし、保険者に誤解を与え、一般消費者として、保険条項の本当の意味を正確に理解できず、主観的に過失は存在しないと判断した。本件は合理的期待原則を適用する場合に合致する。

審判結果:

保険会社はこの治療費を弁償しなければならない。

案件評価:

意外と明日どちらが先に来るかは誰にも保証できないが、自分と家族の無事と健康は現代の多くの人の最も素朴で、最も切実な期待と願いとなっている。安全上の危険がどこにでもある今日、ますます多くの人がお金を払って安心を買って、家族のために保険を買って、家族の健康を保障して、自分のために保険を買って、自分の明日のために護衛します。保険の価値を認める人が増えるにつれ、さまざまな保険の種類が目まぐるしく、どのように選ぶか分からない。保険業務員の売り込みで、うっかりいろいろな保険を買ってしまったが、自分が理解しているような保険ではないことに後で気づいた。そのため、一般的には、保険契約の内容が多く、専門性が高いため、消費者はその保険契約の具体的な意味を理解するのが難しい。したがって、合理的期待の原則に基づいて、一般消費者が契約を締結する際に保険契約の内容を完全に理解することが期待できない以上、保険会社が販売や契約を締結する際に、必要な説明と説明義務を果たしていることを証明する証拠がない場合は、不利な結果を負うべきである。ここでも保険加入者に注意して、保険加入時に契約条項を見極めなければならなくて、自分で理解できない部分に対して、直ちに保険会社に説明を求めて、必要な時に補足説明を締結して保険契約に添付することができます。

破産清算グループ

「国内初の個人破産事件」

事件概要:

浙江省温州人の蔡氏は214万元余りの債務を抱えており、3.2万元余りを返済すれば、3年後に個人信用を回復でき、6年後には重い債務の重荷を取り払うことができる。

案件評価:

温州中院の関係責任者は取材に対し、「個人破産の実質的な機能と相当な手続きを備えた全国初の個人債務集中整理事件」であり、我が国に個人破産制度がない場合、「初の個人破産事件」の言い方は正確ではないと述べた。

本所の弁護士は、温州のこの「初例」は、本質的には個別の債権者と債務者が合意して債務を減免する行為としか言えず、制度化された個人破産とは大きな違いがあると考えている。温州中院の「個人債務集中整理の実施に関する意見(試行)」は個人破産立法前の空白期間であり、既存の法律の枠組み内で、法に基づいて個人債務集中整理の試行作業を展開し、メカニズム建設を通じて、個人財産報告と財産調査監査制度などの反債務逃れ措置、破産原理に基づく個人債務の集中整理と条件付き債務免除と信用修復などの信用システムの構築、およびより合理的な商業銀行債務の督促と減免制度は、我が国の個人破産制度の構築を推進するためにより多くの司法実践の基礎を提供する。「実行不能」事件の効果的な脱退メカニズムを解決し、金融債務の「保証チェーン」問題を実質的に解消し、創業革新能力のある企業家のために束縛を緩め、「誠実で不幸な」債務者の再生のために機会を創出する。温州中院のような個人債務集中整理プログラムは、我が国の将来の個人破産立法のために良いスタートを切ったと言える。

訴訟部(労働法)

事件の概要:

王氏は無錫市兆順不錆中板有限公司(以下、兆順会社と略称する)の従業員で、兆順会社は王氏のために社会保険を納付していない。

2014年1月8日、王氏は承諾書を出し、「本人自身の原因で社会保険を払いたくない。それによる経済損失と法的責任の結果は自負し、それによって兆順会社との労働紛争は一切起こらないと約束した」と明記した。

2014年9月28日、王氏は兆順会社が「長期にわたり本人の賃金を全額支払わず、社会保険を適時に納付していない」として、書面で兆順会社との労働関係の解消を提案した。

王氏は兆順会社に経済補償金の支払いを要求したとして江陰市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、同委員会は王氏の仲裁請求を支持しないと判断した。王氏は不服で、江蘇省江陰市人民法院に訴え、その後2審の手続きを経ても王氏の訴えを支持しなかったため、王氏は江蘇省高級人民法院に再審を申請した。

審判理由:

裁判所は、王氏が2014年1月8日に承諾書1部を発行し、「本人の王氏、身分証明書番号:××。会社は2007年1月から従業員のために社会保険を納付して、本人自身の原因のため、今まで社会保険を納付したくなくて、私はそれによる経済損失と法律責任の結果を自負することを承諾して、しかもそのため無錫市兆順不錆中板有限会社といかなる労働紛争が発生しません。ここで承諾します。」王氏は承諾書の署名に詐欺、脅迫、人の危険に乗じるなどの状況があることを証明する証拠を提供していないため、この承諾書はその真実の意思を表明した。

王氏は自身の原因で社会保険料を納めることを嫌っており、自身の権利に対する合法的な処分であり、相応の結果を負担しなければならない。現在、王氏は兆順会社が社会保険を納めていないという理由で経済補償金を主張しており、誠実信用の原則に違反しており、原審裁判所はその訴訟請求を支持しておらず、不当ではない。

判決結果:

以上の判決:王氏の再審申請を却下する。

案件評価:

江蘇省高院の関連規定によると、使用者が主観的悪意で労働者のために社会保障口座を設立しておらず、社会保険料の納付義務を履行していない場合、労働者が使用者が法に基づいて社会保険料を納付していないという理由で労働契約の解除を提案し、経済補償を主張している場合、支持すべきである。その他の使用者の一方的な原因による社会保険の納付年限が不足している、または全額納付していない、または単独保険種に参加していないなど、労働者がこれを理由に労働契約を解除し、経済補償の支払いを主張している場合は、一般的には支持しない。

しかし、高朋弁護士はここで使用者に注意した。本件は表面的に見て、労働者は経済補償金の請求が最終的に人民法院の支持を得ていないと主張しているが、労働者が社会保障を「自発的に放棄する」ことによる損失であれば、使用者は賠償する必要がある巨大な法的リスクがある。従業員のための社会保険への加入は雇用単位の法定義務であり、法律の強制的な規定に属し、いかなる個人と単位もいかなる形式でその義務を免除することはできない。使用者と従業員は協議の方式を通じて、従業員が「自主的に申請」して社会保険に参加せず、社会保険費用を給与に計上して発給し、社会保険の強制性に違反し、社会保険の保障機能と一致せず、無効行為に属し、これによって従業員にもたらした損失は会社が負担しなければならない。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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