租税契約法の解読:租税債務関係説の視点における「先税引後証」

2020 09/04

固定資産税として、財産権が譲渡されるときに証書税の納税義務が発生するはずです。 徴収の便宜上、証書税法は納税義務の発生時期を請求が確定した時点に進めています。 「証明書の前の税」によって引き起こされる実際的な対立を減らすために、証書税法も調整方法を考案しています。 しかし、このため、租税回避と反租税回避の間の租税企業紛争は依然として存在します。

2020年8月11日、第13期全国人民代表大会常務委員会の第21回会議は、2021年9月1日に施行される中華人民共和国の証書税法を可決しました。 法的なレベルにまで上がった証書税は、依然として「証書前の租税」の規定を継続しており、本稿ではこれを租税債務関係の観点から解釈しようとする。


1.証書税は固定資産税です

固定資産税は、財産に課税され、財産を所有、使用、または利益を得る対象者によって支払われる税金です。 今回可決された証書税法は、証書税が固定資産税であるか行動税であるかについての論争を終わらせます。

証書税法第1条は、「中華人民共和国の領土内の土地または住宅の所有権を移転するユニットおよび個人は、証書税の納税者であり、この法律の規定に従って証書税を支払うものとする」と明確に述べています。 2番目の記事は、「... 土地の契約・管理権、土地運営権の譲渡は含みません。 「除外の理由は、上記の2つの権利は財産権ではなく、請求権であるためです。 第6条「証書税は、次のいずれかの場合に免除されるものとします。 (4)婚姻関係における夫婦間の土地または住居所有権の変化。 (5)法定相続人は、相続を通じて土地および住宅の所有権を相続します。 免除されるので、前提はもちろん「適用」であり、財産権のみの変更と債権者権のないもの、つまり取引行為は固定資産税に属するべきです。

第2に、租税債務関係の観点から見た証書納税義務の発生時期

租税法の研究に債務法の教義が導入され、その漸進的かつ広範な受け入れにより、州と納税者との間の租税関係はもはや権力関係ではなく、公法上の債務とみなされる。 租税債務の発生には2つの理論的説明があり、1つは租税査定理論であり、課税の法的関係は国家の財政力の行使との関係であり、租税債務は税務当局が租税処分を行った場合にのみ発生する。 もう一つは、租税債務は法律に従って金銭的利益を請求する国家の権利であり、法律で定められた租税債務の構成要素が実現されたときに発生するという租税要件の実現です。 現在、税要件の実施は民法の国で広く使用されていると言われています。

規範レベルでは、「租税債務」は現在、中国の税法の概念ではなく、対応する概念は「納税義務」であり、両者の実質的な意味合いは同じです。 租税の法的関係の発生、変更および消滅の原因は、納税者によって行われた特定の行為または出来事であり、これは総称して課税行為または課税事実と呼ぶことができます。 証書税を例にとると、「土地や住宅の所有権を負担する」ことは、証書納税義務に生じる課税事実です。 原証書・課税細則第3条は、「負担」を「土地又は住宅の所有権を譲渡、購入、贈与、交換等により取得する行為」と解釈していた。 証書税法が証書税を固定資産税として扱っていることから、証書納税義務の発生は、土地や住居の不動産に対する権利を取得する法的行為を前提としています。 中華人民共和国財産法第14条は、「法律の規定に従って登記されるべき不動産権の設定、変更、移転および消滅は、不動産登録簿に記録されたときに効力を生じる」と規定しています。 したがって、理論的には、納税者は土地と家の所有権を取得した後にのみ証書税を徴収することができます。

所有権の移転は、江蘇省南京中級人民法院(2016)Su 01 Xingzhong第137号事件のように、財産権登録だけでなく、Bailu社と常州土地資源局は土地の登録を完了しませんでしたが、証書納税義務を負う必要があります。

3. 証書税法と租税債務関係の対立と調整

1.納税義務の前払いと「証明書前の税金」


証書納税義務の発生時期は、「土地および住宅の所有権を有する」の発生と一致するべきです。 証書税法第9条、「証書税の納税義務の発生時期は、納税者が土地または住宅の所有権の移転に関する契約に署名した日、または納税者が土地または住宅の所有権の移転に関する契約の性質を持つ他の証明書を取得した日です。」 「民法では、契約の締結は財産権ではなく債権の作成につながる法的行為であり、それによれば、証書納税義務が発生する時期は請求が確立された時点であり、証書納税義務の発生も課税事実としての債権者の権利に基づいており、これは明らかに証書税法第1条の「土地と家の所有権を譲渡する」という財産権行為と矛盾し、固定資産税の本質と一致しません。

納税義務の発生時期に関する現在の税法政策の観点から、2つの主要な考慮事項があります:まず、納税者が取引で支払われ、したがって税金を負担する能力があるかどうか、支払う能力。 第二に、徴収と管理の利便性、徴収と管理の便宜のために、税法は、徴収と管理の現実的な目標を達成するために、納税義務の発生時期と申告と支払いの時期を具体的に規定することができます。 証書税は動的固定資産税(一定期間に権利が変化した財産に課される固定資産税)です。 )、これはまた、納税義務が発生する時期に関する特別規定の実現可能性を容易にします。

証書税法が証書納税義務の発生時期を早めるのは、後段の規定で定められた「証書前納税」との関係を調整するためです。 証書税法第11条によると、「納税者が税務処理を行った後、税務当局は証書納税証明書を発行しなければならない。 納税者が土地または住宅の所有権を登録する場合、不動産登録機関は証書納税および減税証明書または関連情報を確認する必要があります。 規則に従って証書税が支払われない場合、不動産登録機関は土地または住宅所有権の登録を処理してはならない。 「納税者は、証書納税証明書を取得した後にのみ、所有権変更の登録手続きを行うことができます。 証書納税義務の発生時刻が所有権変更の登録日に設定されている場合、納税義務はまだ発生していないが履行されているという矛盾があります。 この矛盾を避け、「最初に課税し、後で証明書」を主張するために、証書納税義務の発生時期は証書税法第1条と矛盾します。

2.紛争の和解


憲法第49条第3項の個人所得税の納税義務と支援・支援義務・支援義務の矛盾が解消されたように(2018年個人所得税法第6条第4項は、児童教育や高齢者支援などの費用は特別控除であり、課税所得ではないことを明確にしている)。 証書納税義務の前払いから生じる納税者の権利との矛盾も、実際にそれを調整することによって解決されます。

証書税法第10条「納税者は、法律に従って土地および住宅の所有権を登録する手続きを経る前に、証書税を申告して支払うものとします。」 従来の「納税義務発生後10日以内」とは異なり、申告期間と納税期間をまとめ、納税者は土地や住宅の所有権登記手続きを経る前に、一度に申告と納税を完了することができます。 この変更により、税務申請と不動産登記の円滑な連携が実現し、納税者の税負担や納付負担を効果的に軽減することができます。 しかし、同時に、納税者は証明書の適用を遅らせ、したがって証書納税義務を遅らせることになります。

証書税法第12条、「土地または住宅の所有権の登録が法律に従って行われる前に、所有権移転契約または所有権移転契約の性質の証明書が有効、無効、取消、または解消されない場合、納税者は納税した税金の還付を税務当局に申請することができ、税務当局は法律に従って処理するものとします。」 この記事は過去と比べて大きく変化しており、メディアからは証書税法のハイライトと呼ばれています。

著者は、これは納税者の正当な権利にすぎないと考えています。 債権者法発生後の納税義務は前払い税のみであり、前払税の法的性質は現金保証として理解されるべきであり、財産行為が発生しない状況は返還されるべきである。 この種の「税金還付」は、税制上の優遇措置としての政策税還付とは異なり、税法の誤った適用または計算による技術的な税金還付とは異なりますが、課税事実が発生する前に州との法的関係を回復し、納税義務は最初から発生していないと見なされます。

なお、第12条の前提は「法律に従って土地や住宅の所有権を登録する前」です。 契約法理論の観点からは、履行された契約は依然として解消され、債権者と債務の関係は遡及的に消滅する可能性がある、すなわち、法律に従って土地および住宅所有権の登録後に契約を終了することができる。 しかし、これは、納税義務の遡及的消滅が契約の遡及的消滅と必ずしも一致することを意味するものではありません。 同時に、所有権登録が行われたが、その後の財産権の譲渡が確立されていない、無効である、または取り消された場合、税金の還付はサポートされていないと推測できます。

3. 税務・企業紛争の隠れた危険性


固定資産税は、譲渡された商品の金額や収入ではなく、納税者が所有、使用、および恩恵を受けた財産の金額、つまり課税対象資産の金額または価値に基づいて計算されます。 契約金額が所有権移転時の資産価値とかけ離れている場合、課税基準はどのように決定されますか?

筆者が遭遇した例では、ある年にA社がB社に土地を投資し、その土地の時価は2000万元だったが、土地開発の度合いが25%に満たなかったため、譲渡に対応できなかったという。 10年後、譲渡登録の条件が満たされると、土地の市場価値は4億ドルになります。 B社の証書税計算基準は2000万元ですか、それとも4億元ですか? もちろん、B社は請求時に2,000万元の税金を支払うと主張します。 そして、税務当局が証書税法第4条に依存するかどうか、「証書税を計算するための基礎:... 取引価格と納税者が申告したスワップ価格との差が明らかに低く、正当な理由がない場合、税務当局は、徴税管理に関する中華人民共和国法の規定に従って承認するものとします。 4億元で課税。 現在の税法規範と国庫を保護するという強いナショナリストの姿勢を反映した司法決定の文脈では、結果はB社にとってあまり楽観的ではないかもしれません(読者はここで「広州デファ事件」を参照できます)。 法律や実務で明確にされなければ、租税回避と租税回避防止の間の紛争につながることは避けられません。

まとめ

税法は、徴収と管理を容易にし、多くの面で国税の利益を強化するという規範的な目的を具体化しているため、現在の税法制度は、主に霧のように徐々に蓄積され蓄積する歴史的結果として提示されます。 近代租税法の概念では、税法の改正は、国税を保障する国庫原則から、納税者の利益と国益のバランスをとる調整へと転換すべきである。 これは、憲法上の原則としての税法の実質的な要件でもあります。

徴税・管理能力が弱いという条件の下では、徴税・管理のコストを削減し、国税の利益を守ることが確かに必要です。 しかし、結局のところ、税法の理論と納税義務の形成の基本法に違反することは必然的に実際のいくつかの問題の複雑さにつながるでしょう、そしてその合理性は反映する価値があります。 この規定は、ブロックチェーンの適用や納税者の情報を管理する税務当局の能力の強化など、現代の技術の発展に伴い、歴史的段階から徐々に撤退する必要があります。

最後に、証書税法第13条は、徴税・管理能力の向上と納税者の利益保護を統合しています。 「税務当局は、証書税関連情報について関連部門と共有し、協力するためのメカニズムを確立するものとします。 天然資源、住宅・都市農村建設、民事、公安などの関連部門は、土地・住宅の所有権の移転に関する情報を税務当局に迅速に提供し、税務当局が証書税の徴収と管理を強化するのを支援するものとします。 税務当局及びその職員は、納税者の個人情報を法令に基づき秘密とし、他人に開示したり、不正に提供したりしてはならない。 "

参照:

1. 李大慶:「納税義務の遡及的排除の法神学的分析:証書税還付事件から出発して」


2. 周玉東:納税義務発生時期の法的分析と改善-不動産競売・譲渡における事業優遇税制の適用をめぐる紛争を事例-



(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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