『信託実務問題』その6:パートナー企業優先度有限パートナーの優先分配権

2020 09/16

質問の定式化

信託会社が参加するパートナーシップ投資信託事業は、信託会社(信託制度を表す)をシニア・リミテッド・パートナー(以下「シニアLP」)、その他の投資家を劣等パートナー、信託会社をシニアLPとして、契約に基づき投資元本及び基準所得を優先的に配分する仕組みを採用しています。 上記の取引構造の取り決めに関して、顧客はしばしば次の質問をします。

1.パートナーシップが損失を被った場合でも、シニアLPは合意された分配注文で投資元本とベンチマーク収入の配分を優先できますか?


2.パートナーシップがプライベートエクイティ投資ファンドである場合、パートナーシップが失われた場合でも、シニアLPは、合意された分配注文における投資元本とベンチマーク収入の配分を優先することができますか?


法的分析

(1)パートナーシップが損失を被った場合、優先LPが合意された分配注文で投資元本とベンチマーク収入の分配を優先できるかどうか

組合法第III章「リミテッドパートナーシップ」の第60条は、「この章の規定は、リミテッドパートナーシップとそのパートナーに適用されるものとします。 この章に規定がない場合は、合名会社とそのパートナーに関する本法第II章のセクション1から5の規定が適用されるものとします。 第III章の第69条は、「リミテッドパートナーシップは、そのすべての利益を一部のパートナーに分配してはならない。 ただし、パートナーシップ契約で別段の合意がない限り。 第2章第33条第33項は、「組合企業の利益と損失の分配は、組合契約の規定に従って処理されなければならない。 パートナーシップ契約が規定されていない場合、または契約が不明確な場合は、交渉を通じてパートナーが決定するものとします。 交渉が失敗した場合、パートナーは払込資本の割合に応じてそれを分配および共有するものとします。 資本拠出の割合が決定できない場合、それはパートナーによって分割され、平等に共有されるものとします。 パートナーシップ契約は、すべての利益が一部のパートナーに分配されること、または一部のパートナーがすべての損失を負担することを規定していないものとします。 第89条は、「清算費用、従業員の賃金、社会保険料、法定補償を支払い、未払いの税金と債務の決済を支払った後のパートナーシップ企業の残りの財産は、本法第33条第1項の規定に従って分配されるものとする」と規定しています。 "

上記の規定に基づいて、著者は理解します:(1)各パートナーは、パートナーシップ契約にパートナーシップ企業の利益分配方法を規定することができます。 (2)各パートナーは、パートナーシップ契約で損失の共有方法を規定することができますが、一部のパートナーがすべての損失を負担することを規定することはできません。

パートナーシップ投資プロジェクトが損失を被った場合、上記の規定に違反しないことを前提として、対応する損失負担方法がパートナー自身によって合意される場合があります。 一般的に、ストラクチャード・アレンジメントの場合、劣ったパートナーはより大きな投資リスクを負うが、最も多くの投資リターンを享受する可能性があり、優先LPが最初に割り当てられるが、通常はリターンが限られており、著者は、この商業的アレンジメントは、異なるリスク選好度を持つ投資家の選択であり、合理的であることを理解している。 当事者が損失が発生した場合、劣ったパートナーが最初に加入資本拠出の範囲内で損失を負担し、次に優先パートナーが加入資本拠出の範囲内で損失を負担することに合意した場合、これらの契約はプロジェクトが損失を負担する順序を定め、プロジェクトで重大な損失が発生した場合、優先LPはシニアLPになります 投資元本を失う可能性もあるので、著者は、これは一部のパートナーがすべての損失を負担しなければならず、すべてのパートナーがお金を失う可能性があるという合意ではないと考えています。 プロジェクトで損失が発生した場合、著者はパートナーシップには分配のための収入がないことを理解しますが、残りのパートナーシップ資産は、必要な税金と手数料を差し引いた後、パートナーシップ契約の当事者の規定に従って分配することができ、パートナーシップ法の規定に従って、残りの資産の分配は利益分配と損失負担に関する合意に従って行われるため、当事者は残りの資産の分配の順序とそのような状況で各当事者が分配できる金額について合意します(たとえば、契約は優先LPを優先します)。 配分額は、実際にはシニアLPの投資元本とベンチマーク収入に基づいて計算されます)、そのような取り決めは商事行為における当事者の自律の範囲に含まれ、法令および行政規則の強行規定に違反しないと考えています。

現在、中国ではパートナーシップ法の裏付けとなる規定や解釈はほとんどなく、パートナーシップ株式の第一/劣った構造に関する規定はなく、会社の下には同様の「優先株」があります。 優先株式のパイロットプログラムの実施に関する国務院の指導意見は、優先株式を「優先株式とは、会社法に従って一般的な種類の株式に加えて指定された他の種類の株式を指し、株式の保有者は会社の利益と残余財産の分配において一般株主よりも優先されますが、会社の意思決定と管理に参加する権利は制限されています」と定義し、優先株式の「優先権」には「利益の優先分配」と「剰余財産の優先分配」が明確に含まれています。 すなわち、会社レベルでは、優先配当と優先分配を伴う優先株式の設定が認められており、パートナーシップに基づく「シニアリミテッドパートナーシップ株式」には一定の参照意義があると考えています。

(2)パートナーシップがプライベートエクイティ投資ファンドである場合、優先LPが合意された順序で投資元本とベンチマーク収入の分配を優先できるかどうか

金融機関の資産運用業務の規制に関する指導意見(以下「指導意見」という)の第21条では、「... 階層型資産運用商品は、優先株式加入者に元本および所得保護の取り決めを直接的または間接的に提供してはなりません。 本条において「等級資産運用商品」とは、他の水準の株式に対して一定のリスク補償を行うために、複数の水準の株式が存在する商品を指し、利益の分配は株式の割合に応じて計算されず、資産運用契約において別途合意されています。

民間投資ファンドの提出に関する指示(2019年版)の第1条第1項は、「民間投資ファンドは、調達および投資の過程で、証券投資ファンド法、民間投資ファンドの監督および管理に関する暫定措置、証券および先物投資家の適合性の管理に関する措置、証券および先物業者のプライベートエクイティ資産運用業務の運営および管理に関する暫定規定、民間投資ファンドマネージャーの登録およびファンドの提出に関する措置(試験実施用)を厳格に遵守するものとします。 プライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーの登録に関する事項の更なる標準化、プライベート・エクイティ投資ファンド契約のガイドライン、プライベート・エクイティ投資ファンドの資金調達行動の管理措置、民間投資ファンドの情報公開に関する管理措置及び証券先物取引業者の私的資産運用計画の提出に関する事務基準に関するお知らせ 1-4 No.」、「民間投資ファンドの命名に関するガイドライン」、「プライベートエクイティファンドの登録および提出に関する質問への回答」、およびその他の法律、規制、自主規制規則。 第1条第18項は、「民間証券投資ファンドの運用会社は、格付けされた私募証券投資ファンドに極端な所得分配比率を設定し、利益を伝達するために階層的な取り決めを使用してはならず、密かに「資本配分」およびその他の違法な事業を実行し、利益分配、リスク共有、およびリスクとリターンのマッチングの原則に違反してはならない」と規定しています。 "

証券先物取引業者の私的資産運用業の運営及び管理に関する暫定規定(以下「中間規定」という)第2条は、「この約款において証券先物業機関とは、私募株式資産運用業を行うために法律の規定により設立された証券会社、ファンド運用会社、先物会社及びそれらの子会社をいう。 第4条は、「証券先物取引機関がストラクチャードアセットマネジメントプランを策定する場合、利益分配、リスクシェアリング、リスクとリターンのマッチングの原則に違反してはならず、次の状況に該当してはならない。(1)ストラクチャードアセットマネジメントプランの契約において、優先株式収入の発生、ペナルティ利息の早期終了、劣等機関または第三者機関が差額で優先所得を補填し、リスクマージンを使用して優先所得を補うなど、優先株式加入者に元本および所得保護の取り決めを直接的または間接的に提供すること。 第15条は、「民間証券投資ファンドマネージャーは、これらの規定を参照しなければならない。 本規定は、証券会社及びファンド運用会社の子会社が法令に基づき行う資産証券化業務には適用されません。 "

中国資産管理協会発行の有価証券先物運用計画書第3--号の提出に関する資産運用基準 ストラクチャードアセットマネジメントプランの第1条では、「ストラクチャードアセットマネジメントプランは、『ベネフィットシェアリング、リスクシェアリング、リスク&リターンマッチング』の原則に厳密に従って設計されています。 いわゆるベネフィットシェアリング、リスクシェアリング、リスク&リターンマッチングとは、ストラクチャードアセットマネジメントプランが投資収益または投資損失を生み出す場合、すべての投資家が利益を享受または負担する損失を享受することを意味しますが、優先投資家と劣った投資家は、リターンを享受し、損失を負担する割合を契約に合理的に規定することができ、この比率は、リターンを享受し、損失を負担する2つの状況に等しく適用できるはずです。 第2条は、「ストラクチャード資産運用計画の契約は、劣等投資家の元本が先に損失を負担すること、一方的に増額資金を提供すること、その他優先投資家の利益を保護する内容を規定してはならない」と規定しています。 "

「証券先物取引業者の私的資産運用業の運営及び管理に関する暫定規定の策定に関する注記」(以下「暫定規定」という)第2条第1項には、「適用範囲の明確化」では、「暫定規定は、主に、証券及び先物取引業者が資産運用プランを通じて行う私的資産運用業に適用され、証券会社及びファンド運用会社の子会社が同規定に従って行う資産証券化業務は適用されない。 同時に、規制基準を統一し、規制裁定取引を回避するために、資産運用協会に登録されている民間証券投資ファンドマネージャーは、その実施を参照する必要がありますが、これは一時的にプライベートエクイティ投資ファンドおよびベンチャーキャピタルファンドには適用されません。 "

要約すると、民間証券投資ファンドの構造化された配置については、すべての投資家が投資損失が発生した場合に損失を負担する必要があり、すべての当事者は契約で利益を享受し、損失を負担する割合を合理的に規定することができ、この比率は利益を享受し損失を被る2つの状況に等しく適用されるべきであり、劣った投資家が最初に損失を負担することに同意するものではありません。 暫定規定はプライベート・エクイティ投資ファンドには適用されませんが、証券規制当局が一貫して強調している「ベネフィットシェアリング、リスクシェアリング、リスクとリターンのマッチング」の原則を考慮すると、規制当局またはAMACがプライベートエクイティ投資ファンドに、実際にレビューする際に上記の構造化条項を参照により適用することを要求する可能性を排除するものではありません。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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