「民法典」後の金融機関のプロジェクト保証措置に関する注目ポイント(二)

2021 01/12

はじめに

『中華人民共和国国民法典』(以下「民法典」と略称する)は2021年1月1日から施行され、『民法典』の施行に協力するため、最高人民法院は関連司法解釈を整理した上で、裁判実践と結合し、『最高人民法院の<中華人民共和国国民法典>の適用に関する保証部分の解釈』(以下「『民法典保証制度司法解釈』と略称する)を制定し、『民法典』と同時に施行した。『民法典』と『民法典保証制度司法解釈』は金融機関のプロジェクト保証措置にどのような影響があり、『民法典』の後、金融機関がプロジェクト保証措置を手配し、実行する際にどのような注目ポイントがあるのか、参考のためにまとめた。

01、独立性を担保する約束は無効である

『民法典保証制度司法解釈』は、当事者が保証契約において保証契約の効力を主契約から独立させることを約束するか、または保証人が主契約の無効な法的結果に対して保証責任を負うことを約束し、当該保証の独立性に関する約束は無効であると規定している。主契約が有効である場合、保証の独立性に関する約定の無効は保証契約の効力に影響しない、主契約が無効である場合、人民法院は保証契約が無効であると認定しなければならないが、法律に別途規定がある場合は除外する。

今回の「民法典担保制度司法解釈」は「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」(法〔2019〕254号)の精神を継承し、司法解釈の面から担保の従属性を明確にし、保証契約の効力独立性に関する約束も、保証人が主契約を無効にする法的結果に対して保証責任を負う約束も、保証従属性の原則に違反することで無効と認定される。主契約の無効により第三者が提供した保証契約が無効になり、保証人に過失がない場合、賠償責任を負わず、保証人に過失がある場合、その賠償責任は債務者が返済できない部分の3分の1を超えてはならない。

主契約が無効である場合、保証人が他の責任(非保証責任)を負うことを約束できるかどうかは、現在の規定では表現上明らかにされていないようで、債権の安全を最大限に維持する観点から、保証契約において主契約を無効にすることを約束した法的結果は、保証人が相応の賠償責任またはその他の責任(保証責任ではない)を負うことが考えられる。しかし、このような条項は保証の属性を突破して無効と認定される可能性があり、さらに司法実践の検証が必要であることに注意しなければならない。

また、今回の「民法典担保制度司法解釈」は担保の従属性を改めて強調し、保証人が負う責任は債務者が負うべき責任範囲を超えてはならず、もし超えて、保証人が債権者に超過分の返還を請求した場合、人民法院は法に基づいて支持する。保証契約に約束された保証人の違約責任または保証人に要求された金額が債務者が負担すべき範囲を超えている場合、保証人がすでに支払っても債権者は「袋に入れて安にする」ことはできず、債務者が負担すべき責任範囲を確実に超えている場合、保証人は法に基づいて返還を請求する権利がある。

02、質押可能な標的は「既存及び有する売掛金」を含む

『民法典』が規定する質を出すことができる権利の範囲は「既存の及び有する売掛金」を含み、『民法典保証制度司法解釈』は「有する売掛金」をさらに明確にし、「インフラ施設と公共事業プロジェクトの収益権、サービス提供又は役務による債権及び他の有する売掛金」、すなわち高速道路料金権、電気料金収益権などの権利はいずれも将来の売掛金に属する。

『民法典担保制度の司法解釈』の規定に基づき、ある売掛金を質に出し、当事者が売掛金のために特定口座を設立し、法定または約束された質権実現事由が発生した場合、質権者が当該特定口座内の金額について優先的に賠償を請求した場合、人民法院は支持しなければならない。特定口座内の金が債務を返済するのに十分でないか、特定口座を設立していない。質権者が割引または競売、売却プロジェクト収益権などの売掛金を請求し、得られた代金で優先的に返済される場合、人民法院は法に基づいて支持する。

ある売掛金を質権財産とする場合、質権者は質権を実現する際、売掛金が設立された特定口座内の金を優先的に弁済したり、競売、売掛金を売却して得た代金を優先的に弁済したりすることができ、ある売掛金を質権財産とする場合、売掛金のために特定口座を設立し、質権者は特定口座に対して実際に制御すべきであることを提案し、質権者が受取金が実現した金額に対して優先的に賠償を受ける権利を持つことを確保する。

03、抵当期間中に抵当者が抵当財産を譲渡した法的結果

「民法典」は、抵当期間中、抵当者は抵当財産を譲渡することができると規定している。当事者が別の約束をしている場合は、その約束に従う。

「民法典担保制度司法解釈」の規定によると、当事者は抵当財産の譲渡を禁止または制限すると約束したが、約束を登録しておらず、抵当者は約束に違反して抵当財産を譲渡し、抵当権者は譲渡契約が無効であることの確認を請求した場合、人民法院は支持しない、抵当財産がすでに交付または登録されており、抵当権者が譲渡の生物権効力がないことの確認を請求した場合、人民法院は支持しない、抵当権者が抵当者に違約責任を請求した場合、人民法院は法に基づいて支持する。当事者が抵当財産の譲渡を禁止または制限することを約定し、かつすでに約定を登録しており、抵当者が約定に違反して抵当財産を譲渡し、抵当権者が譲渡契約の無効確認を請求した場合、人民法院は支持しない、抵当財産がすでに交付または登録されており、抵当権者が譲渡が生物権効力を発揮しないと主張している場合、人民法院は支持しなければならない。

すなわち、抵当権者は、当事者が抵当財産の譲渡を禁止または制限することを約定し、約定を登録した場合にのみ、抵当権者が約定に違反して抵当財産を譲渡する際に、生物権の効力を譲渡しないことを主張することができる。現在、金融機関は抵当契約の中で通常、抵当財産の譲渡を禁止または制限することを約束しているが、「民法典」後のこの約束には抵当登録部門の登録が必要であり、対抗効力が発生し、不動産登録システムの面での協調と協力に関連している。金融機関が後続的に抵当登記を行う際に、抵当財産の禁止または譲渡制限の約定の登記について抵当登記部門と意思疎通を行い、関連約定について登記するよう努力し、存続プロジェクトの抵当登記と抵当登記部門との意思疎通補充登記について検討するとともに、『民法典』施行後の関連登記制度の改正に引き続き注目し、改正された登記制度同時に、抵当契約において抵当者が約定に違反して抵当財産を譲渡するために負うべき違約責任を明確に約定することを提案する。

04、新規貸付が旧貸付を返済する際に旧貸付の物の担保は引き続き新規貸付に担保を提供することができる

「民法典担保制度司法解釈」は、主契約当事者が新規貸付で旧貸付を返済することに合意し、旧貸付の物の保証人は登録が抹消されていない場合、新規貸付に担保を提供し続けることに同意し、新規貸付契約を締結する前にまた当該担保財産で他の債権者のために担保物権を設立し、他の債権者がその担保物権順位が新規貸付債権者より優先すると主張した場合、人民法院は支持しないと規定している。

旧貸付の物の保証人が登録が抹消されていない場合、新規貸付の担保を提供し続けることに同意した場合、担保物権は旧貸付の返済に伴って消滅せず、依然として新規貸付の担保を提供し続け、担保物権順位の認定は新規貸付の貸付契約を締結していない影響を受けない。注意しなければならないのは、前述の規則は主契約当事者協議が新規貸付で旧貸付を返済する場合にのみ適用され、金融機関が業務を行う際には、主債権が担保物権を消滅させ、それに伴って消滅する担保従属性を原則としなければならない。そして、後の融資について再び登録手続きを行う。

05、融資賃貸業務、保理業務及び所有権保留注意登録

今回の「民法典」は融資賃貸、保理、所有権保留などを非典型的な保証とし、その法律的性質は大きく変化し、物権公示主義に基づいて、物権上の効力を獲得したり、第三者の効力に対抗したりするには、登録と公示が必要である。『民法典担保制度の司法解釈』は、同一の売掛金には同時に保理、売掛金の質押と債権譲渡が存在し、当事者が民法典七百六十八条の規定を参照して優先順位を確定することを主張した場合、人民法院は支持しなければならないと規定している。「民法典」七百六十八条の規定を参照すると、登録されているものが未登録より優先されている場合、いずれも登録されているものは登録時間の前後で順序を確定し、いずれも登録されていないものは最初に売掛金債務者に到着した譲渡通知に記載されている人が売掛金を取得し、登録されていないものも通知されていないものは、融資金またはサービス報酬の割合に基づいて売掛金を取得する。

「民法典」が実施された後、融資賃貸、保理などの業務の登録は非常に重要であり、従来の融資賃貸業務、保理業務は登録にあまり重視されていなかった可能性があり、今後関連業務を行うには速やかに登録を行い、債務者に速やかに通知する必要がある。現在、自動車融資リースでは「名義変更の代わりに抵当」という操作が一般的に行われている。すなわち、リース物はテナント名の下に登録されているが、テナントに抵当に入れて、テナントが勝手に処分するのを防ぐ。『民法典』が実施された後、私たちは以上の抵当登記が融資賃貸登記の代わりになることはできないことを理解し、賃貸人は依然として規定に従って融資賃貸の登記を行うべきである。

「動産と権利保証の統一登録の実施に関する国務院の決定」によると、2021年1月1日から中国人民銀行信用募集センター動産融資の統一登録公示システムが全国動産と権利保証の統一登録サービスを引き受け、その中には融資賃貸、保理、所有権保留が含まれる。

06、「債務不履行」と「債務不履行」は一字の差だが実質的な違いがある

『民法典』は、当事者が保証契約において約束し、債務者が債務を履行できない場合、保証人が保証責任を負うのは、一般保証であると規定している。当事者が保証契約の中で保証人と債務者が債務に対して連帯責任を負うことを約束した場合、連帯責任のために保証する。

『民法典担保制度司法解釈』は、当事者が保証契約の中で保証人が債務者が債務を履行できないか、債務を返済できない場合に保証責任を負うことを約束したなどの内容があり、債務者が先に責任を負うべき旨の表示がある場合は、一般保証と認定しなければならないと規定している。当事者は保証契約の中で保証人が債務者が債務を履行しない、または債務を返済していない場合には保証責任を負う、無条件に保証責任を負うなどの類似内容を約束し、債務者が先に責任を負うべき旨の表示を持たない場合は、連帯責任保証証と認定しなければならない。

金融機関の債権者としての保証契約では、保証方式が明確に約定され、原則として連帯責任保証となるため、保証契約における具体的な約定に基づいて保証方式を認定する問題はない。しかし、金融機関が採用した保障措置が保証ではなく流動性支持、差額補完などの方式を採用し、保証と実質的に同じ信用増級効果を達成しようとする場合、「債務者が債務を履行できないか、返済できない」と「債務者が債務を履行しないか、債務を返済していない」の実質的な違いに注意しなければならない。差額補完承諾書などのバージョンの場合、流動性支持承諾者/差額補完承諾者の責任に関する約定の記述を特に注意して審査し、関連約定に債務者が先に責任を負う意思表示が存在しないようにしたり、承諾者などが連帯責任を負う意思表示を明確にしたりしなければならない。そうしないと、流動性支持/差額補完は「一般保証」とみなされる可能性があり、承諾者などは、債務者の財産が法に基づいて強制執行された後も履行できない部分にのみ責任を負う可能性が高い。

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