職業貸付者の顔観

2021 06/02

「民間貸借」は私たちにとって新鮮なものではありません。中国古代以来、民間貸借は社会生活の中で頻繁に発生し、大衆の資金需要を満たす重要な手段としています。しかし、今のように庶民の日常生活に入ったことはなく、ホットな話題になった。民間貸借は民間が自発的に形成した融資手段として、社会信用形式と正規金融の補充として、存在する合理性と積極的な役割を持ち、中小企業が銀行などの金融機関から満額資金を適時に貸し出すことが難しい不足を補っている。

 

『民間貸借司法解釈』の登場に伴い、民間貸借活動はますます盛んになり、「職業貸付者」という「新しい事物」が次第に形成され、実践の中で「道路ローン」「暴力的督促」などの社会問題を引き起こしたため、各方面の注目を集めている。最高人民法院が201911月に印刷・配布した「第9回全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」(以下「九民会議紀要」と略称する)第53条は社会的関心に積極的に応え、「職業貸付者」に対して相応の規定を行い、「民間貸付司法解釈」の公布以来一般化してきた民間貸付活動の引き締めを図った。

 

ここでは、職業貸付者、職業貸付者の概念や認定基準とは何か、結果などについて整理してみましょう。

 

一、職業貸付者とは

 

「職業貸付者」自体は法律的な概念ではなく、我が国の法律法規においても職業貸付者問題について明確な法律規定がない。201911月に最高人民法院が印刷・配布した『九民会議紀要』第53条はこの問題に対して相応の規定を行った。これは最高人民法院の規範的な司法文書の中で初めて「職業貸付者」の概念を確認し、同時に職業貸付者の行為の結果を明らかにした。

 

「九民紀要」の規定に基づいて「職業貸付者」を抽出することができるのは、権利機関の法に基づく許可を得ず、貸付資格を取得せず、営利を目的として、自分または関連者を通じて一定期間内に何度も、繰り返し、有償で不特定多数の人に多額の資金を貸し出し、それを業とする法人、不法者組織または自然人である。

 

二、職業貸付者の認定基準:

 

(一)『九民紀要』は職業貸付者の認定基準を明確に規定しておらず、民間貸付が比較的活発な地方の高級人民法院またはその授権を受けた中級人民法院に権限を与え、当該地域の実情に基づいて具体的な認定基準を制定する。

 

(二)最高裁は具体的な認定基準を明確にしておらず、各裁判所は事件の裁判過程で貸与者が職業貸与者かどうかを判断し、審査する。一部の地域では、事件の裁判で職業貸付の認定を行うために職業貸付者名簿も作成されている。例えば浙江省は民間の貸借が活発な地域に属し、同省は職業貸付者名簿に組み入れる条件を規定している。各地の実践状況を総合して、一般的な認定基準は以下の通り:

 

第一に、3年連続の結審件数を基準として、同一又は関連原告が同一末端裁判所民事訴訟において20件以上の民間貸借事件(訴訟前調停を含む、以下の各項目は同一)に関連し、又は同一中級裁判所及び管轄区の各末端裁判所民事訴訟において30件以上の民間貸借事件に関連した場合、

 

第二に、同一年度内に、同一又は関連原告が同一末端裁判所民事訴訟において10件以上の民間貸借事件に関連し、又は同一中級裁判所及び管轄区の各末端裁判所民事訴訟において15件以上の民間貸借事件に関連した場合、

 

第三に、同一年度内に、同一又は関連原告が同一中級裁判所及び管轄区の各末端裁判所で民間貸借事件に関連する5件以上且つ累計金額が100万元以上に達し、又は民間貸借事件に関連する3件以上且つ累計金額が1000万元以上に達した場合、

 

第四に、以下の条件を満たして2項以上、事件数は第一、2項の規定の半分以上に達した:

 

1.借用証は統一形式である、

 

2.被告の抗弁原告が実際の貸与者ではない、又は原告が元金、利息を第三者に支払うことを要求した場合

 

3.借入金元金は現金方式で交付し、その他の証拠証拠がないと訴えた場合、

 

4.元金を交付する時に借入利息を源泉徴収する、或いは被告が実際に支払った利息が明らかに約束利息より高い場合、

 

5.原告本人が正当な理由なく法廷応訴を拒否しなかったり、法廷応訴時に事件の事実について虚偽陳述をしたりした場合。

 

三、実際にどのように職業貸付者を認定するか:

 

(一)民間貸借事件に関わる過程で、裁判所は金の出所、取引習慣、経済力、財産の変化状況、当事者関係及び当事者の陳述などの状況を結合して貸借の真実性を総合的に判断し、貸与者が一定年度内に関連した民間貸借事件の数、累計貸与額などの要素を通じて貸与者が職業貸与者であるかどうかを判断する。

 

(二)実践中の借り手がどのように貸与者を職業貸与者として主張するか

 

借り手は、貸与者が職業貸与者であることを主張し、社会の不特定の対象に資金を提供して高額な利息を稼ぐことを証明しなければならず、その貸与行為が反復性、経常性があり、借入項目が営業性があることを証明しなければならない。

 

上記の立証責任を果たすには一定の困難があり、特に貸付者は通常一定の手段を用いてその不法な営利行為を隠すことで、職業貸付者に対する証明をさらに困難にする。

 

(三)裁判所による職業貸付者の審査:

 

民事事件における認定職業貸付裁判所は一般的に、同一原告または関連原告が一定期間に関与した民間貸付事件の数、金利、契約フォーマットの程度、貸付金額、資金源などの要素に基づいて総合的に判断し、職業貸付者を認定する。認定方式には主に集中認定と個別認定の2つの方式が含まれる。

 

末端裁判所は集中的に江蘇高院が設立した疑似職業貸付者名簿制度を例に、各末端人民法院が疑似職業貸付者名簿を確定した後、中級人民法院がまとめた後、省高級人民法院に報告し、1年の有効期間内に重点的に「輪投げ貸付」刑事犯罪の疑い、虚偽訴訟に属するかどうかを審査し、また、職業貸付者の申請が疑われる被執行人に対しては強制執行措置を慎む。しかし、注目に値するのは、疑似職業貸付者名簿は人民法院と関連協力機関の内部掌握に供するだけで、外部に公表しないことだ。

 

2.審理裁判所個別事件認定:疑似職業貸付者名簿における照会認定のほか、債務者が主張し証拠を提供し、裁判機関も証拠状況に応じて認定することができる。

 

四、認定された職業貸付者の結果:

 

(一)『借入契約書』が無効である

 

職業貸付者が署名した「借入契約」は無効で、貸付者は借入契約に基づいて借入元金と資金占有利息損失(一般的には全国銀行間同業借入センターが公表した貸付市場のオファー金利で計算する)を得ることができる。しかし、「借入契約」に基づいて約束された利息、罰金などの関連内容は無効であり、支持されない。

 

(二)不法経営罪を構成する可能性がある

 

最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部が201910月に共同で制定した「不法貸付刑事事件の取り扱いに関するいくつかの問題に関する意見」には、「一、国の規定に違反し、監督管理部門の許可を得ていない、または経営範囲を超えて、営利を目的として、社会の不特定の対象に常に貸付を行い、金融市場の秩序を乱し、情状が深刻な場合、刑法第二百二十五条第(四)項の規定により、不法経営罪で有罪として処罰する。前項の規定におけるundefinedは、社会不特定多数(単位及び個人を含む)に対して2年以内に借入金又はその他の名義で10回以上資金を貸与することを意味する。……不法貸付行為者が実際に受け取った元金を除くすべての財貨は、すべて違法所得に計上しなければならない。」

 

以上の規定により、個人または単位は監督管理部門の許可を得ず、または経営範囲を超えて、営利を目的として、2年以内に不特定多数の人に借入金またはその他の名義で資金を10回以上貸与し、「情状が深刻」または「情状が特に深刻」を構成し、すなわち不法経営罪を構成する:

 

(三)「職業貸付」が「輪投げ」になる可能性

 

『「道路ローン」刑事事件の取り扱いに関するいくつかの問題点に関する意見』(201949日付)の規定によると、「道路ローン」は不法占有を目的として、民間の貸借の名を借りて、被害者に「貸借」または「貸借」「担保」などの関連協定を締結するよう誘導または強要し、貸借金額の水増し、悪意による違約の製造、違約の恣意的な認定、返済証拠の隠匿などの方法で虚偽の債権債務を形成し、訴訟、仲裁、公証、または暴力、脅迫、その他の手段を用いて被害者の財貨を不法に占有する関連違法犯罪活動の概括的な呼称。

 

「輪投げ」は罪名ではなく、具体的な手段、事件の事実の違いによって、「輪投げ」は詐欺、恐喝、不法拘禁、虚偽訴訟、騒動挑発、取引強要、強盗、誘拐などの1種または複数の犯罪を構成し、組織、指導者、暴力団の性質の組織罪にもなり、規定によっては1重罪または数罪を選んで処罰する可能性がある。

 

(四)職業貸付者名簿に組み込まれる可能性があり、強気に暴露する!

 

裁判所は法に基づいて条件に合致する貸付者を職業貸付者名簿に組み入れ、そして名簿を検察院、公安局、司法局、税務局、金融弁公室、人民銀行諸及び支店などの部門に送り、職業貸付者の貸付行為を最大限に制限した。

 

(五)その利息収入を法により課税する

 

浙江省高級人民法院、国家税務総局浙江省税務局の「職業貸付者に対する税金徴収に関する会議紀要」の規定に基づき、職業貸付者の利息収入を法に基づいて課税することにより、その貸付コストを増加させ、貸付リスクと利益を均衡させ、一部の職業貸付者の市場からの撤退を促す。

 

結語:

 

「職業貸付者」は新しい事物として、実務の中には「裁判所の事件の数によるのか、それとも貸付に従事した回数によるのか、貸付対象の人数によるのか、貸付の金額によるのか、あるいは利益の規模によるのか」などの難題が存在し、国家立法機関や金融監督管理部門、司法部門が関連制度、政策法規をさらに整備する必要がある。

 

 (本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)

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